【KBC限定】車のローンの債務者が亡くなった。返すのは連帯保証人か?相続人か?

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
ああ、すいませえん。

坂井眞:
はい

相談者:
よろしくお願いします。

坂井眞:
あのお、お子さんと奥さんがいれば、まず、奥さんとお子さんが第一順位で相続しますから、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、奥さんが2分の1の相続、

相談者:
はい

坂井眞:
と、法定相続分があって、残りは子供の頭割りですよね。

相談者:
そうですね、はい。

坂井眞:
それでえー、えっと、長男の方が放棄を、

相談者:
はい

坂井眞:
したというんだとすれば、

相談者:
ええ

坂井眞:
あと、その妹さんかなんかいれば、

相談者:
ええ

坂井眞:
その妹さんと奥さん、てことになりますよね?

相談者:
はい。
そ、そうですね。

坂井眞:
で、全員が、す、放棄を、した場合?

相談者:
ええ

坂井眞:
で、この場合、その、えー、この亡くなった方の親御さんはもう亡くなってる、可能性が強いですよね?(笑)

相談者:
可能性強いですね、70過ぎてると思うんで。

坂井眞:
うん。
そうするとお、あの、奥さんもお子さんも放棄すると、その、ご本人の兄弟、

相談者:
はい、あ、そうですね。

坂井眞:
ていうところもいくし、

相談者:
兄弟にいきますね、はい。

坂井眞:
で、その下のところまではいくんですね。
甥、姪までは。

相談者:
はい。
え、いきますね、はい。

坂井眞:
で、そういう方が全員、法定相続人が全員放棄をすると、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続人がいなくなりますと。

相談者:
いなくなるんですね。

坂井眞:
ま、こういうことになりますね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうなってしまうと、あ、ま、その、本人の、債務と、連帯保証人の債務って別に、あの、本人、が返せなければ連帯保証人が返さなきゃいけないっていうことではないんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
どっちに請求してもいいっていうことなんで。
なので、ま、普通は本人が払ってるから連帯保証人に来ないんだけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
え、こういうことになると、連帯保証人に来てしまうと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、今そのお、債権者から見たら、誰が相続したか?分かんないし、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、本人、ないしは本人の相続人が払ってくれなければ、

相談者:
ええ

坂井眞:
連帯保証人にいきますよっていうことで、サインをされちゃったので、

相談者:
ええ

坂井眞:
ちょっとどうしようもないっていう状況なんですね。

相談者:
ですね。
そういう、

坂井眞:
うん

相談者:
までは分かります。

坂井眞:
はい

相談者:
ええ

坂井眞:
それで、連帯保証人、債権者に対しては、あー、主債務者って言いますけど、ほ、本人ですね?

相談者:
はい

坂井眞:
主債務者と同じ立場に立ちますけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
元々、負担部分は保証人ですから、ないので、

相談者:
ええ

坂井眞:
最終的には、主債務者、この場合、亡くなったご本人、ないしはその相続人が全部負担しなきゃいけないので、

相談者:
はい、ええ

坂井眞:
払った後に、相続人がいたら、

相談者:
はい

坂井眞:
放棄をしてない相続人の人がいたらその人達に、えー、ま、求償というんですが、

相談者:
あー、はいはいはい

坂井眞:
返す、自分が、か、肩代わりした分を回収、させてくれと、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
こういうこと言っていけるわけです。

相談者:
ああ、ということは、私が全額払って、これを1回収めた後に、あのお、じゃ、私が払ったから、相続人が支払いをしてくれっていうー、手続きを取ることはできるってことですか?

坂井眞:
え、ただ、あのお、

相談者:
あはい、ええ

坂井眞:
放棄をしていない相続人がいないと駄目なんですよ。

相談者:
駄目ですね、はい。

坂井眞:
うん。
で、そこのところをちゃんと確認をした方が良いですよね。

相談者:
ああー

坂井眞:
え、奥さんとか。

相談者:
あの、お家い、に、奥さんが未だに住んでるんですよ。

坂井眞:
うん

相談者:
ということは、

坂井眞:
はい

相談者:
あの・・

坂井眞:
そこのところをちょっと、さっき誤解されてたと思うんだけど、

相談者:
うん

坂井眞:
これ、ご自宅っていうのは、亡くなった方の持ち家ですか?

相談者:
うーん、と、思いますねえ。

坂井眞:
借りてるんじゃなくて?

相談者:
はい

坂井眞:
持ち家だとしたら、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続財産、に住んでるってことになりますけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
ま、前から住んでるわけだから、

相談者:
ええ

坂井眞:
それで直ちに、住んでるってことだけで「放棄は、もうしてないだろう」、と決めつけるわけにはいかないと思います。

相談者:
ああ、それは危険だってことですか?

坂井眞:
ええ

相談者:
ああ、はい

坂井眞:
で、ただ、えー、放棄してるってのは、事実問題としてはなかなか考えにくいわけですよ。

相談者:
考えにくいですよね、はい。

坂井眞:
うん、「奥さん住んでるんだから、」

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
「相続するんだろう」と。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
で、「相続したんだったら、あなたが主債務者なんだから、」

相談者:
ええ

坂井眞:
「私にいつが、いつまでも肩代わりさせてないで、払ってくださいよ」と、

相談者:
ええ

坂井眞:
「肩代わりした分も返してくださいよ」と、

相談者:
ええ

坂井眞:
いうのは、言った方が良いと思います。
あのお、自宅が、あ、あるん、であれば、

相談者:
ええ

坂井眞:
ま、そのお、場所によりますし、その、評価、

相談者:
ええ

坂井眞:
広さとかによって評価にもよるんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
土地と建物があるんだったら、今残ってるローンの残債が430万ていうんであれば、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
あ、場合によったら、もうそれで回収できるかもしれないですよね。

相談者:
んー、微妙なとこですねえ。

坂井眞:
で、最終的に、相続、人が誰もいなくなっちゃったら、どうなるの?っていう、

相談者:
ええ

坂井眞:
ことが一つあって。

相談者:
はい

坂井眞:
で、さっきの話っていうのは、全員が放棄しちゃって相続する人がいなくなっちゃたらどうなるんでしょうか?と、

相談者:
はい

坂井眞:
いうことですよね?

相談者:
それ、国ですよね?
国・・

坂井眞:
え、国なんですけれども、ちょっと技術的な話になるけれども、相続う、人がいなくなって、プラスの財産とマイナスの財産が両方ある場合に、

相談者:
ええ

坂井眞:
債権者としては、「国に入る前に、清算してくれよ」って言いたくなるじゃないですか?

相談者:
あ、はい(笑)
そうですね。

坂井眞:
わ、分かりますよね?

相談者:
ああ、分かりますね。

坂井眞:
あの、「土地、建物だけ国が持っていくのはおかしいじゃないか」と。

相談者:
あはい

坂井眞:
「余ったもんがあったら持ってくなら分かるけれども」と、

相談者:
うん

坂井眞:
いうのは分かりますよね?

相談者:
ええ、分かりますね。

坂井眞:
で、それどうするか?っていうと、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続人が誰もいなくなった場合は、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続財産法人、ていうの作るんです。
破産財団みたいなもんですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
プラスマイナスで清算をして、残った分は、

相談者:
ええ

坂井眞:
あー、国に入るっていうな形になるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、相続人が誰もいなくなって、土地、建物っていう、プラスの財産があるんだったら、

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたと、だとしたら、相続財産管理人ていうのを、あの、選んでくれて、裁判所に請求をして、「相続、」

相談者:
はい

坂井眞:
「する人がいなくなっちゃった、」

相談者:
ええ

坂井眞:
「被相続人に対して債権持ってます」と。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、「プラスの財産もあるようだから、」

相談者:
うん

坂井眞:
「そこを清算してください」と、

相談者:
うん、はいはい

坂井眞:
いうな処理をして、

相談者:
ええ

坂井眞:
え、もしプラスの財産があるんだったら回収、する、方法は、

相談者:
ああ

坂井眞:
理論的には、あります。

相談者:
で、要するに全額払った後に、そういう手続きを、取れば、何らかの方法で、えー、補填ができるんじゃないか?ということですね?

坂井眞:
ええ、あのお、相続人がいれば、

相談者:
入っていない・・

坂井眞:
相続人に対して、いなければ、え、相続財産法人で、清算をしてもらうと。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
であと、もう一つ、ちょっとポイントが、ち、違うなと思ったのは、

相談者:
ああ、はい

坂井眞:
えっとお、ディーラー名義だっておっしゃったけれども、

相談者:
うん

坂井眞:
普通はあのお、ローン会社が払う、って、それをかえ、返済していく場合には、

相談者:
ええ

坂井眞:
ローン会社が、の、所有名義になるんですよ。
で、「もう引き上げた」って、いう、ディーラー言ってたっていうけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
それは、ディーラーはそんなこと勝手にできなくて、

相談者:
ええ

坂井眞:
ローン会社が、えー、「返済が滞ったら、物を引き上げますよ」と。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、えー、引き上げた、車両を、おー、もし処分をして、えー、そのローンの、返済に、一部充当できたんであれば、

相談者:
ええ

坂井眞:
430万がもっと小さくなると思うんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
まだ、買ってそんなに経ってないんですよね?
あん・・

相談者:
2、3年・・

坂井眞:
3年前?

相談者:
うん、3年前です。

坂井眞:
と、あんまり減ってない。
じゃ、3年経ってるから、ある程度減価はしてますけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
おー、それでも、

相談者:
ええ

坂井眞:
100万、200万とかでつくんだったら、それで、残債減らした方が良いじゃないですか?

相談者:
ああ、はいはい

坂井眞:
で、それは、ローン会社、もうやってるかもしれないけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
それは、とにかく、全体の、残債務が圧縮されるので、

相談者:
ええ

坂井眞:
「引き上げたは良いけど、ずっと置いとくわけじゃないでしょ」と。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、「処分したんだったら、それどうなったんですか?」ってローン会社に聞くのが、良いと思いますよ。

相談者:
あ、はい。
ま、とりあえずその辺の確認を、した方が良いっていうことですね?

坂井眞:
そうですね。
で、そういう方法で、ま、え、相続した人がいる場合といない場合で、

相談者:
うん

坂井眞:
処理の方法が変わるっていうのが、

相談者:
その辺がちょっとよく分かんなかったんです。

坂井眞:
一点ですね。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、もう一つは、そのお、ローン会社が引き上げた車、が、もし売れたとしたら、

相談者:
ええ

坂井眞:
あ、金額小さくなってんじゃないか?っていうのが2つ目のポイントかな。

相談者:
ああ、はい

坂井眞:
大体、そんなところじゃないかと思いますけれども。

相談者:
まあ、何とか考えてやってみます。

坂井眞:
はい、あと、

相談者:
ええ

坂井眞:
住んでるから相続してるってわけじゃないんだけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
ていうのところも、ちょっと頭入れといた方が良いかもしれないですね。

相談者:
あ、分かりました。

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)


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