連帯保証の更新を拒否した後で債務者が亡くなった。補償する義務はあるか?

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは。

相談者:
こんにちは。

塩谷崇之:
はい
えー、弟さんーが、2ヵ月ほど前にい、亡くなられたあ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。弟さん、には、ご家族というのは?

相談者:
家族は女の子2人います。

塩谷崇之:
奥さんは?

相談者:
奥さん、亡くなりました。

塩谷崇之:
奥さんも、亡くなっていて、女の子が2人?

相談者:
はい、そのお、一番の姉の子が、

塩谷崇之:
はい

相談者:
あの、家を相続してます。

塩谷崇之:
家を相続したというのは、

相談者:
弟の家を相続してます。

塩谷崇之:
あー・・・でも、まだ亡くなって2ヵ月ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、でも相続う、を、する事は、もう、決めてるという事ですね?

相談者:
ところがあ、あの、そのお、娘の子もお、

塩谷崇之:
うん

相談者:
事業に失敗して、借金があるもんやさかい、

塩谷崇之:
はい

相談者:
お互いに借金だらけやもんで、相続放棄してもうてん。

塩谷崇之:
えーと、お嬢さん、2人とも?

相談者:
うーん、ま、そういう事やね。

塩谷崇之:
あ、そうなんですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、その、相続放棄い、の手続きは全部済ませたんですかね?

相談者:
うーん、なんか弁護士さんに、お願いしてえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あのお、相続の手続き済ました。わたしも、あんたその、あ、「相続放棄してくれ」してあの、その判子持って行ってん。

塩谷崇之:
弟さんが亡くなられてえ、お嬢さん2人いるけども、そのお嬢さんたちは相続放棄をしたあ。

相談者:
して、

塩谷崇之:
はい

相談者:
わたしら兄弟までえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、相続放棄のお、あの、判子持ってったんやけど。

塩谷崇之:
持ってったっていうのは、その、弁護士さんが来てえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続・・

相談者:
弁護士さんじゃなしに、あのお、娘の方が来て、

塩谷崇之:
あ、お嬢さんが来て、

相談者:
はい

塩谷崇之:
促されて、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
相続放棄の手続きしたんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その手続きはもう、済んでると?

相談者:
と、思いますけどね。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、そこをまずちょっと確認した方が良いと思います。
あのお、相続放棄の手続きはちゃんと終わってなければね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、連帯保証人という事だけでなくてえ、

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
亡くなった弟さんの、相続人として、債務を、引き継ぐっていう事もありますんで。

相談者:
ああ、はあはあ

塩谷崇之:
はい、そこは確認をした方が良いと思いますね。

相談者:
それは、確かあ、あの、終わっていると思いますけど。

塩谷崇之:
終わっている?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい、分かりました。
そうすると、ま、今、お金を借りた弟さんー、が、亡くなられて、誰も、それを引き継がないという事でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その債務については、あ、債務者が居ない状態になってるという事ですね?

相談者:
はいはいはい

塩谷崇之:
はい、で、金融機関から借り入れするに当たってえ、あなたが弟さんの保証人になったという事ですけれども、

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
その時に、あの、担保、あのお、

相談者:
あ、担保も入っている、入ってるらしいです。

塩谷崇之:
入ってるらしい?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーっとお、何が担保に入ってます?

相談者:
・・えーっと、駐車場の屋敷とお、なんかあ、住宅の・・ねえ住宅から、土地みたいなもの入ってるらしいけど。

塩谷崇之:
えーっと、それは、弟さんの・・住んでいた、ご自宅という事ですか?

相談者:
そうです、はい

塩谷崇之:
うん、なるほど。
で、えー、その、おー、弟さんが、あ、住んでいた土地建物というのはあ、今はどなたも住んでいない状態なんですか?

相談者:
いや、ま、あの、娘の子が住んでいます。

塩谷崇之:
娘さんたちは住んでる?

相談者:
はい

塩谷崇之:
でも、娘さんたち、相続放棄したからあ・・あー、そのお、土地建物をも・・引き継ぐ事はできない訳ですよね?

相談者:
うん・・・もうね、その辺がわたしは分からんわけですけども、

塩谷崇之:
よく分からない?、うん

相談者:
なーんか、詳しい事を、知らんやけども、

塩谷崇之:
うん

相談者:
ほん、あの、亡くなった本人の、とお、あの、娘え、とのお、何か共有財産にしてあるとかって、聞いてんやけど。

塩谷崇之:
共有財産?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ああ、元々お、その自宅というのはあ、

相談者:
うん

塩谷崇之:
弟さんとお、その娘さんとの、共有だったという事ですか?

相談者:
うん、なんかそういう事を、ちらっと聞いてんやけど。

塩谷崇之:
あー、なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・分かりました。
ちょっとね、事実関係が、はっきりしないのでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あんまりはっきりした事は、申し上げられないんですけどね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ちょっと、一度金融機関に、確認をしてみた方が、良いと思いますよ。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
はい

相談者:
わたしあんた、もう、はや、足腰も不自由やし、何処へも出られん。

塩谷崇之:
うーん、あの金融機関に連絡をして、あの、「足腰が不自由で行けないから、来てくれ」と。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
言えば、金融機関の、人が、来てくれますから。

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
はい、それで、あのお、金融機関の人にね?、えー、「今、どうなってるんだ?」と。弟の債務がどうなってるのかって事も、ざっくばらんに聞いてみた方が、良いでしょうね。

相談者:
ああはあはあ

塩谷崇之:
で、その結果、「や、前の更新の時に、保証人から、外れてますよ」と。

相談者:
うん

塩谷崇之:
言われればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、あ、それは、あー、何の心配もいらないわけですから。

相談者:
はい

塩谷崇之:
でも、おー、「や、更新ではなくてね、前の保証債務が生きてますよ」という風に言われた場合には、まだ、あ保証人としての責任が残ってるっていう事になります。これは・・

相談者:
ああ、はいはい

塩谷崇之:
弟さんが、えー、亡くなった後も、おー、保証人としての責任は残ってますので、

相談者:
という事はあ、何ですか?、あのお、わたしがもしも死んでも、後の相続人にずっと追及して来るわけですか?

塩谷崇之:
まあ、そういう事になりますね。

相談者:
あー・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
厳しいもんじゃね。

塩谷崇之:
まあ、厳しいですね。

相談者:
うん

塩谷崇之:
うーん

相談者:
それで、もうはや何ですかあ、あのお、連帯保証人も、全部う、あのお、な、返す必要なやんなるわけ?

塩谷崇之:
いや、あのお、連帯保証人は、あなたが連帯保証人になってる訳でしょ?

相談者:
いや、わたしとお、そのお、娘の子と2人なっとるんや。

塩谷崇之:
あ、娘さんも連帯保証人になってる?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
あー、なるほど。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
うん、そうすると、娘さんはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
弟さんの債務を、相続し、は、しないですけれども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
元々、連帯保証人ですからあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
連帯保証人としての責任は残りますよね。

相談者:
ああ、なるほどね。

塩谷崇之:
うん、だから、今どういう状態かと言うとお、借り入れた本人である弟さんはいなくなって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは誰も、うー、相続う、してない。

相談者:
はい

塩谷崇之:
誰も引き継いでない訳ですよ。

相談者:
うんうんうん

塩谷崇之:
で、何が残ってるかというと、あなたと、それからあ、えー、弟さんのお嬢さん、

相談者:
はい

塩谷崇之:
の、おー、2人が、あー、保証人としての、責任が残っていて、

相談者:
うん

塩谷崇之:
且つ、えー、その弟さん、の、住んでた、家ですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、土地建物、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この不動産が、担保に入ってるっていう状態なんですね?

相談者:
うん、そうです。

塩谷崇之:
はい、そうすると、金融機関としては、何をして来るかというと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、恐らくね?、あなたとかを、あー、お嬢さんに、えー、せ、すぐ請求をしてもお、お、すぐに支払ってもらえるとは思ってないでしょうから、

相談者:
はいはいはい

塩谷崇之:
まず、その、おー、不動産、のね?、競売を申し立てるんじゃないかと思います。

相談者:
結局う、担保物件は、先に処分してから、

塩谷崇之:
そうですね。

相談者:
あと、どうしても、の、あのお、その金額が、わずかしか、あの、入らなんだちゅう事になりゃ、「残りを、返済して欲しい」と言うて来るっちゅう事やね?

塩谷崇之:
そうでしょうね。

相談者:
ああはあはあ

塩谷崇之:
はい、担保物件は先に処分をする事になると思います。

相談者:
ああはあはあ

塩谷崇之:
はい、ですから、あー、逆に言うと、担保物件が処分されるまではあ、そのお、弟さんのお嬢さんはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、そこに一応住んでる事は、できますんで、

相談者:
ああはあはあ

塩谷崇之:
はい、で、えー、その、処分ん、が、どれぐらいの金額で処分をされるかが分からないと・・あなたとか、お嬢さんにその保証人に対してね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いくら請求できるかっていう事が定まらないですから、

相談者:
はいはあはあは

塩谷崇之:
うん、だから、順序としては、まず、競売。

相談者:
はいああはあ

塩谷崇之:
で、競売が終わって、えー、落札されて、えー、いくらかその、ほー、借金の残高が減ると、

相談者:
うん

塩谷崇之:
いう事になれば、えー、その、おー、残りの部分を、お、あなたと、弟さんのお嬢さん、

相談者:
うん

塩谷崇之:
に、え保証人としての責任を追及して来るって事になりますよね。

相談者:
ああ、なるほどね。

塩谷崇之:
ですから、もうしばらく、ちょっと様子を見る、という事になって来るんじゃないかと思います。

相談者:
そやけど、その担保物件が、いい値に売れてくれりゃいいけど、あんまり、人が・・足元を見とって、誰も買い手が、ん、つかんらしい。

塩谷崇之:
うーん、そうなんですよね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
特に競売になると、どうしてもね、金額が下がってしまいますんでえ、

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
うん、だから、まあ、上手く完済になれば良いですけれども、

相談者:
はあはあ

塩谷崇之:
そうじゃない場合には、いくらか、責任を負う事にはなる、かもしれないですね。

相談者:
そうすと、やっぱり、いくら年を取っても、判子押してなくても、うん、先に押した判子が生きてるっちゅう事になりゃ、それで逃れられんちゅう事やね。

塩谷崇之:
ま、その可能性は高いですねえ。

相談者:
ああ、なるほどね。分かりました。

塩谷崇之:
はい、ただ、ま、そこの辺りについてはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
分からない状態で、あれこれ悩んでてもしょうがないですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、銀行の担当者にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あのお、いくらあ、残ってるのか、え、自分が保証人になってるのかどうか、で、今後の手続きどうなるのかっていう事は、もうあの、ざっくばらんに聞いてみた方が良いと思いますんで、

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はいはいはい

塩谷崇之:
はい、そんなとこでよろしいでしょうかね?

相談者:
はい、どうもどうも。

(再びパーソナリティ)

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