身寄りのない女76歳の終活。盲導犬協会への寄付の遺言を撤回するたった一つの理由

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、はいこんにちは。

相談者:
どうぞよろしくお願い申し上げます。

塩谷崇之:
はーい・・えーと、今住んでいるマンションをお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、自分が亡くなった後に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いー、どうなってしまうのかと、いう事ですねえ。

相談者:
はい、それが気がかりでございます。

塩谷崇之:
はい。えーまずね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
前提として、、今、えー、あなたのお、持っている財産マンションも含めてですねえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
財産っていうのは、あなたの、おま、生前においてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、自由に処分する事ができるわけですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい、ですから、例えばその、お、あなたが生きてる間に、そのマンションを売った場合にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのお金を、あなたが生前にどういう風に使おうが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま誰からも、文句は言われる事はないんですね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
で、あえー、あなたが、あん、亡くなった時にどうなるかっていうと、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
何も遺言が無ければですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー今、あー、あなた、相続人が・・いらっしゃらないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご両親も、な・・え、亡くなっておられて、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ご兄弟も、最初からご兄弟いないーんですね?

相談者:
はい、おりません、わたくし一人っ子でございます。

塩谷崇之:
ですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうするとお、全く相続人がいないという事になります。

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
はい、そうするとですねえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、法律上はどうなってるかというとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相続人が、全く、いない場合にはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続財産はあ、国庫、つまり国の物になってしまうっていう・・

相談者:
あっ、あ、それはそれで結構でございます。

塩谷崇之:
はい、条文があるんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、で、まあ、あのおや国の物になるんであればそれもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、あー、いいだろうっていう、うー、事も一つの考え方ではありますけれども、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ただね?、あなたが、例えば、生前にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え相続人がいない場合に、生前に、例えばそのお、一緒にい、住んでた人がいるとかですね?

相談者:
いいえ、もう全然一人でございますから、

塩谷崇之:
うん

相談者:
ございません。

塩谷崇之:
い、今まではね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そうなんでしょうけれども、

相談者:
はい、あのお・・

塩谷崇之:
あこん、今後・・

相談者:
両親と、住んでおりました。

塩谷崇之:
うん、今後ね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、今後亡くなるまでの間にい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えば、ま誰かがね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、一緒にこう住んで、面倒を見てくれたとかですね、

相談者:
あ・・あ、

塩谷崇之:
そういうような事が・・

相談者:
それもございません、わたくしは全部、自分で、しようと思っております。

塩谷崇之:
ま、あのお、お気持ちとしてはね、それはよく分かるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えばね?、ま、突然こう、倒れてですねえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、どなたかが、近くで、えー、あなたの方の・・ま、世話をしなければいけないような状態になった時とかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、うま、将来何が起きるか分からないわけですからあ、

相談者:
そうでございます。

塩谷崇之:
はい、そういうような事になった場合にですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーもしね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相続人がいない場合に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判所はね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えもし、そういう、うー、ま特別に、こ、面倒を見た人がね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
いるような場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー相続人が他にいないのであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その人に、え受け継がせるよ、という風に、

相談者:
あー

塩谷崇之:
裁判所が決める事もできるんですね。

相談者:
あ、そうですね、あのほか・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
ちょっとお言葉挟んで申し訳ございません。

塩谷崇之:
はい、はい

相談者:
あのお、え、お国も物になるの、それで、い、は、あの、よろしいんですけど(苦笑)

塩谷崇之:
うん

相談者:
わたくしは以前作りましたその、証書の中には、盲人協会の方、あのお、盲導犬協会の方い、あのお、遺贈するという事を、書いてございますんですけど、あのお、それはもう伝わりませんですか?、変更に・・

塩谷崇之:
あ、はい

相談者:
直していただくという事は、できませんのでしょうか?

塩谷崇之:
う、うん、これからね、ちょっとその話をしたいんですけどもね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
今までの、お話というのはあ、あなたが、遺言を、何も残してなかった場合の話なんですよね?

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
はい。だけども、え、あなたが遺言でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
自分の、おー、財産は、自分が亡くなった後、をは、こういう人に贈与したいと、

相談者:
あ、したいという事は・・あ、そうでございますか。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう事を、遺言に、いーしている場合にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、遺言に、従った処理がなされる、うー、

相談者:
あ・・そうでございますか。

塩谷崇之:
事になるんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えーちょっと確認したいんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、公正証書遺言んー、を、以前、作成をしたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはいつ頃の話ですか?

相談者:
は、去年でございます。

塩谷崇之:
去年?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい、去年そういう遺言を作成した。

相談者:
はい、してましたんですけど、

塩谷崇之:
はい、はい

相談者:
ま、あの、人さまに、ご迷惑かけたくございませんので、もう、自分で、ちゃんとしておきたいと、あの、心が変わりまして(笑)ご相談申し上げた次第でございます。

塩谷崇之:
あー、そういう協会に対してね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、寄付をお、したいという気持ちが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
変わったという事なんですか?

相談者:
あ、寄付は、変わっておりませんのですけれど、

塩谷崇之:
はい

相談者:
あのお、この、しょ、証書を、あの、撤回して新たに作ると致しますと、

塩谷崇之:
はい

相談者:
そういう事はどうなりますかと、もし、思いまして、あの、ちょっとお、お聞きしたく、存じます。

塩谷崇之:
うん、遺言をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー撤回するっていう事は、いつでもできるんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、公証役場に行ってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー遺言を、前の、前のね?、えー、

相談者:
はい

塩谷崇之:
前に作成した遺言を、撤回するというような、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー・・

相談者:
その旨は、あのお伝えいたしまして、「今度新たにそいじゃ作成しましょう」という事で、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あのもう、決めております。

塩谷崇之:
はい

相談者:
日にちも。

塩谷崇之:
あ、日にちも決めている?

相談者:
決め・・そしたら、その、しょう、あのお、公証・・役場の方がおっしゃいますのには、

塩谷崇之:
はい

相談者:
病院が、ちか、あの、病院に掛かってるというか、わたくし、ちょっと血圧が高(たこ)うございますので、

塩谷崇之:
はい

相談者:
「そちらの病院の、ソーシャルワーカーという方が、いらっしゃるなので、そこで、あの色々、あの、相談をしてみてはいかがですか」という、ご提案がございましたんですけど。

塩谷崇之:
うーん。今度新しく作ろうとしている遺言というのはあ、どういう内容なんですか?

相談者:
あの別に、遺言が無くても良いので、ございましたら・・今おっしゃったように、「もう、あの、お国の物にな、なるとしまして、遺言状が、書かなくても大丈夫」とおっしゃれば、そのようにしとうございます。

塩谷崇之:
・・あー、あの、国、に、帰属う・・させ、るので、構わないという事なんですね?

相談者:
構いません。

塩谷崇之:
おんー、なるほど。
その、えーとお、目の不自由な方あ、をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
支援するような団体に、寄付するという、ところは・・・

相談者:
それは、あの、盲導犬協会の方に、お願いするという事は、前のその今、ほ、あの、撤回しようと思ってます。しょうえんの方の、公正証書の方に書いてございますんですね?

塩谷崇之:
う、うん

相談者:
そうして、おりますけれど、今おっしゃったように、あのお、「その遺言が、なくてもいいと」おっしゃって、「国の物になってもいいので」っておっしゃれば、も、それで、ようございますから、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
後はどうぞ、あのお、ま、わたしの意志が通じれば、嬉しゅうございますけども、そうじゃないとすればお国の方で、どうぞ、ご判断をいただいて、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
ご自由に、お使い下さって、そんな大した財産でも、何でもございませんから(笑)

塩谷崇之:
うーん

相談者:
そういう事でございます。

塩谷崇之:
あのお、ま、国にね、寄付するというのは、あの、それ自体はね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの素晴らしい考えだと思うんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
法律でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
国に、帰属するというのはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
要はそのお、他に、相続人もいないしい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
誰も、権利を主張する人もいないので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
最後の最後のね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
手段っていうのか、受け皿としてえ、何ていうんでしょうかね、ま、仕方ないから国、が、引き取るよ、というような、そういう・・性格の物なので
ね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたあ、の方でね、あのお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
思ってるように、その国のために、役立てるとかっていうような、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう・・趣旨とは、違って、来てしまうと思うんですよ。

相談者:
あ・・そうすると、も、「自由にお使いください」という事、申し上げておけばよろしいんですか?

塩谷崇之:
うん、ですからあ、もしね?、国でも良いですし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、あのお、住んでおられるね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
都道府県でも良いんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
要するに、こういうところでね、使ってほしいと、こういう風に使ってほしいという要望が、あるのであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
むしろお、それは、積極的に、「こういうところに、寄付をしたい」と。

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
例えば、いやそれが国であっても、別に構わないですし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、市町村であっても構わないですし、

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
国の中でもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー「例えば、こういう部門に、えー、使ってほしい」とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうような気持ちをね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
遺言に、書いておけばあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あのそういう、うー趣旨を酌んだ・・活用の仕方っていうのをしてもらえると可能性っていうのは、あると思うんですけれどもお、

相談者:
その方がよろしゅうございますよね?、やっぱり。

塩谷崇之:
うーん、なんかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、せっかく・・

相談者:
だから(笑)

塩谷崇之:
財産をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、国に、いー・・帰属させるというのであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
単に、その、他に引き取り手がいないから(笑)あの、最後の最後で、え、国が、は、引き取ります。というようなね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう形、よりも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
むしろ、あなたの方がね?

相談者:
ふん

塩谷崇之:
積極的に、

相談者:
あ、そうでございますか。

塩谷崇之:
えー、「国のこういう活動に、役立ててほしい」というような、

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
そういう、メッセージを遺言に託してえ、あのお・・

相談者:
・・申し訳ございませ、その遺言に託すと申しますと、

塩谷崇之:
はい

相談者:
やっぱり遺言状というのは結局作っておかないと、ただ書いておいて、ここへ、「どうぞ・・おう、ご寄付お願い申し上げます。」だけではいけませんのですね?

塩谷崇之:
まあそうですね。あのお、遺言の作り方というのが、一応法律で決まってますんで、

相談者:
やっぱり、そういう、作り方の中に、

塩谷崇之:
はい

相談者:
ちゃんとしたものがあって、それに、従わないと、いけないという事でございますね?

塩谷崇之:
そうですねえ。一つは、いったん、公正証書で遺言を作ったものについてはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その撤回は、公正証書でしなければいけない、というルールがあります。

相談者:
あ、そうでございますか、はい

塩谷崇之:
まず、ですから、そういう意味では、公証役場に、行かないといけないんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、恐らくね、公証役場の方が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「ソーシャルワーカーさんに、相談してみたらどうですか?」という風におっしゃったのはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ソーシャルワーカーさんの方でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、何ていうんでしょうかね。あの、そういう遺言、を、うーん・・する、う、例というのかね?、えーが、あー、色々ご存知なものがあるのかもしれないですよね。

相談者:
あ、そうでございますか。

塩谷崇之:
うん、だから、なるべく、あなたの・・今、考えておられる事に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
添うように、

相談者:
あ、そうでございますか。

塩谷崇之:
えー、進める事ができるんじゃないかと思います。

相談者:
していただくと。はい

塩谷崇之:
ここでね、ポンと放り投げてしまうとお、

相談者:
無責任でございますね。

塩谷崇之:
国が仕方なく、受け取ったみたいな形になってしまって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの、

相談者:
はい

塩谷崇之:
折角の、その、尊い気持ちがね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
全く活かされない事になってしまう可能性もあるんでえ、

相談者:
あ、そうでございますか。

塩谷崇之:
そこら辺は・・はい

相談者:
あのお、申し訳ございません、こんな事申し上げたら、結局、最終的には、病院でお世話にならないといけない事になりますと、

塩谷崇之:
はい

相談者:
その、病院の、お世話になった、ところへ、、

塩谷崇之:
はい

相談者:
そのお、ゆい、遺言と申しますか、「どうぞ、お願い致します」という風に、申し上げて大丈夫でございますか?

塩谷崇之:
あ、それももちろんできますね。

相談者:
できますか。

塩谷崇之:
あのお、はい、「わたしの最後を看てくれた病院に」

相談者:
はいはい・・はい

塩谷崇之:
え「寄付をしたい」と、

相談者:
あ、それはできますか?

塩谷崇之:
いう事であれば、はい、そういう事もできますし、

相談者:
あ、あ、そうでございますか。

塩谷崇之:
或いはもっと広くね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
広く、そのお、何かこう、あ、「医療に携わってるところに」

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
「寄付をしたい」とかいう事も、できますし、

相談者:
あ、そういう事もできますか?

塩谷崇之:
はい、色々お、やりようあると思いますよ。

相談者:
あ、そうでございますか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい、じゃあの、その辺の事、よく考えてみます。

塩谷崇之:
はい

相談者:
あのお、貴重な、あの、ご意見いただきましてありがとう存じました。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)

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