身寄りのない女76歳の終活。盲導犬協会への寄付の遺言を撤回するたった一つの理由
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、はいこんにちは。
相談者:
どうぞよろしくお願い申し上げます。
塩谷崇之:
はーい・・えーと、今住んでいるマンションをお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー、自分が亡くなった後に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いー、どうなってしまうのかと、いう事ですねえ。
相談者:
はい、それが気がかりでございます。
塩谷崇之:
はい。えーまずね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
前提として、、今、えー、あなたのお、持っている財産マンションも含めてですねえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
財産っていうのは、あなたの、おま、生前においてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、自由に処分する事ができるわけですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい、ですから、例えばその、お、あなたが生きてる間に、そのマンションを売った場合にはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお金を、あなたが生前にどういう風に使おうが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま誰からも、文句は言われる事はないんですね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
で、あえー、あなたが、あん、亡くなった時にどうなるかっていうと、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
何も遺言が無ければですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー今、あー、あなた、相続人が・・いらっしゃらないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご両親も、な・・え、亡くなっておられて、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ご兄弟も、最初からご兄弟いないーんですね?
相談者:
はい、おりません、わたくし一人っ子でございます。
塩谷崇之:
ですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうするとお、全く相続人がいないという事になります。
相談者:
はい・・はい
塩谷崇之:
はい、そうするとですねえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、法律上はどうなってるかというとお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、相続人が、全く、いない場合にはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続財産はあ、国庫、つまり国の物になってしまうっていう・・
相談者:
あっ、あ、それはそれで結構でございます。
塩谷崇之:
はい、条文があるんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、で、まあ、あのおや国の物になるんであればそれもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まあ、あー、いいだろうっていう、うー、事も一つの考え方ではありますけれども、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ただね?、あなたが、例えば、生前にね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え相続人がいない場合に、生前に、例えばそのお、一緒にい、住んでた人がいるとかですね?
相談者:
いいえ、もう全然一人でございますから、
塩谷崇之:
うん
相談者:
ございません。
塩谷崇之:
い、今まではね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そうなんでしょうけれども、
相談者:
はい、あのお・・
塩谷崇之:
あこん、今後・・
相談者:
両親と、住んでおりました。
塩谷崇之:
うん、今後ね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、今後亡くなるまでの間にい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えば、ま誰かがね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、一緒にこう住んで、面倒を見てくれたとかですね、
相談者:
あ・・あ、
塩谷崇之:
そういうような事が・・
相談者:
それもございません、わたくしは全部、自分で、しようと思っております。
塩谷崇之:
ま、あのお、お気持ちとしてはね、それはよく分かるんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えばね?、ま、突然こう、倒れてですねえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、どなたかが、近くで、えー、あなたの方の・・ま、世話をしなければいけないような状態になった時とかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、うま、将来何が起きるか分からないわけですからあ、
相談者:
そうでございます。
塩谷崇之:
はい、そういうような事になった場合にですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーもしね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、相続人がいない場合に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
裁判所はね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えもし、そういう、うー、ま特別に、こ、面倒を見た人がね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
いるような場合には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー相続人が他にいないのであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その人に、え受け継がせるよ、という風に、
相談者:
あー
塩谷崇之:
裁判所が決める事もできるんですね。
相談者:
あ、そうですね、あのほか・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
ちょっとお言葉挟んで申し訳ございません。
塩谷崇之:
はい、はい
相談者:
あのお、え、お国も物になるの、それで、い、は、あの、よろしいんですけど(苦笑)
塩谷崇之:
うん
相談者:
わたくしは以前作りましたその、証書の中には、盲人協会の方、あのお、盲導犬協会の方い、あのお、遺贈するという事を、書いてございますんですけど、あのお、それはもう伝わりませんですか?、変更に・・
塩谷崇之:
あ、はい
相談者:
直していただくという事は、できませんのでしょうか?
塩谷崇之:
う、うん、これからね、ちょっとその話をしたいんですけどもね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
今までの、お話というのはあ、あなたが、遺言を、何も残してなかった場合の話なんですよね?
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
はい。だけども、え、あなたが遺言でえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
自分の、おー、財産は、自分が亡くなった後、をは、こういう人に贈与したいと、
相談者:
あ、したいという事は・・あ、そうでございますか。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう事を、遺言に、いーしている場合にはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、遺言に、従った処理がなされる、うー、
相談者:
あ・・そうでございますか。
塩谷崇之:
事になるんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えーちょっと確認したいんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、公正証書遺言んー、を、以前、作成をしたと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
これはいつ頃の話ですか?
相談者:
は、去年でございます。
塩谷崇之:
去年?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい、去年そういう遺言を作成した。
相談者:
はい、してましたんですけど、
塩谷崇之:
はい、はい
相談者:
ま、あの、人さまに、ご迷惑かけたくございませんので、もう、自分で、ちゃんとしておきたいと、あの、心が変わりまして(笑)ご相談申し上げた次第でございます。
塩谷崇之:
あー、そういう協会に対してね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、寄付をお、したいという気持ちが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
変わったという事なんですか?
相談者:
あ、寄付は、変わっておりませんのですけれど、
塩谷崇之:
はい
相談者:
あのお、この、しょ、証書を、あの、撤回して新たに作ると致しますと、
塩谷崇之:
はい
相談者:
そういう事はどうなりますかと、もし、思いまして、あの、ちょっとお、お聞きしたく、存じます。
塩谷崇之:
うん、遺言をね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー撤回するっていう事は、いつでもできるんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、公証役場に行ってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー遺言を、前の、前のね?、えー、
相談者:
はい
塩谷崇之:
前に作成した遺言を、撤回するというような、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー・・
相談者:
その旨は、あのお伝えいたしまして、「今度新たにそいじゃ作成しましょう」という事で、
塩谷崇之:
うん
相談者:
あのもう、決めております。
塩谷崇之:
はい
相談者:
日にちも。
塩谷崇之:
あ、日にちも決めている?
相談者:
決め・・そしたら、その、しょう、あのお、公証・・役場の方がおっしゃいますのには、
塩谷崇之:
はい
相談者:
病院が、ちか、あの、病院に掛かってるというか、わたくし、ちょっと血圧が高(たこ)うございますので、
塩谷崇之:
はい
相談者:
「そちらの病院の、ソーシャルワーカーという方が、いらっしゃるなので、そこで、あの色々、あの、相談をしてみてはいかがですか」という、ご提案がございましたんですけど。
塩谷崇之:
うーん。今度新しく作ろうとしている遺言というのはあ、どういう内容なんですか?
相談者:
あの別に、遺言が無くても良いので、ございましたら・・今おっしゃったように、「もう、あの、お国の物にな、なるとしまして、遺言状が、書かなくても大丈夫」とおっしゃれば、そのようにしとうございます。
塩谷崇之:
・・あー、あの、国、に、帰属う・・させ、るので、構わないという事なんですね?
相談者:
構いません。
塩谷崇之:
おんー、なるほど。
その、えーとお、目の不自由な方あ、をね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
支援するような団体に、寄付するという、ところは・・・
相談者:
それは、あの、盲導犬協会の方に、お願いするという事は、前のその今、ほ、あの、撤回しようと思ってます。しょうえんの方の、公正証書の方に書いてございますんですね?
塩谷崇之:
う、うん
相談者:
そうして、おりますけれど、今おっしゃったように、あのお、「その遺言が、なくてもいいと」おっしゃって、「国の物になってもいいので」っておっしゃれば、も、それで、ようございますから、
塩谷崇之:
うーん
相談者:
後はどうぞ、あのお、ま、わたしの意志が通じれば、嬉しゅうございますけども、そうじゃないとすればお国の方で、どうぞ、ご判断をいただいて、
塩谷崇之:
うーん
相談者:
ご自由に、お使い下さって、そんな大した財産でも、何でもございませんから(笑)
塩谷崇之:
うーん
相談者:
そういう事でございます。
塩谷崇之:
あのお、ま、国にね、寄付するというのは、あの、それ自体はね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの素晴らしい考えだと思うんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
法律でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
国に、帰属するというのはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
要はそのお、他に、相続人もいないしい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
誰も、権利を主張する人もいないので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
最後の最後のね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
手段っていうのか、受け皿としてえ、何ていうんでしょうかね、ま、仕方ないから国、が、引き取るよ、というような、そういう・・性格の物なので
ね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたあ、の方でね、あのお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
思ってるように、その国のために、役立てるとかっていうような、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう・・趣旨とは、違って、来てしまうと思うんですよ。
相談者:
あ・・そうすると、も、「自由にお使いください」という事、申し上げておけばよろしいんですか?
塩谷崇之:
うん、ですからあ、もしね?、国でも良いですし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まあ、あのお、住んでおられるね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
都道府県でも良いんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
要するに、こういうところでね、使ってほしいと、こういう風に使ってほしいという要望が、あるのであればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
むしろお、それは、積極的に、「こういうところに、寄付をしたい」と。
相談者:
あ・・
塩谷崇之:
例えば、いやそれが国であっても、別に構わないですし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、市町村であっても構わないですし、
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
国の中でもね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー「例えば、こういう部門に、えー、使ってほしい」とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうような気持ちをね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
遺言に、書いておけばあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、あのそういう、うー趣旨を酌んだ・・活用の仕方っていうのをしてもらえると可能性っていうのは、あると思うんですけれどもお、
相談者:
その方がよろしゅうございますよね?、やっぱり。
塩谷崇之:
うーん、なんかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、せっかく・・
相談者:
だから(笑)
塩谷崇之:
財産をね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、国に、いー・・帰属させるというのであればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
単に、その、他に引き取り手がいないから(笑)あの、最後の最後で、え、国が、は、引き取ります。というようなね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう形、よりも、
相談者:
はい
塩谷崇之:
むしろ、あなたの方がね?
相談者:
ふん
塩谷崇之:
積極的に、
相談者:
あ、そうでございますか。
塩谷崇之:
えー、「国のこういう活動に、役立ててほしい」というような、
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
そういう、メッセージを遺言に託してえ、あのお・・
相談者:
・・申し訳ございませ、その遺言に託すと申しますと、
塩谷崇之:
はい
相談者:
やっぱり遺言状というのは結局作っておかないと、ただ書いておいて、ここへ、「どうぞ・・おう、ご寄付お願い申し上げます。」だけではいけませんのですね?
塩谷崇之:
まあそうですね。あのお、遺言の作り方というのが、一応法律で決まってますんで、
相談者:
やっぱり、そういう、作り方の中に、
塩谷崇之:
はい
相談者:
ちゃんとしたものがあって、それに、従わないと、いけないという事でございますね?
塩谷崇之:
そうですねえ。一つは、いったん、公正証書で遺言を作ったものについてはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その撤回は、公正証書でしなければいけない、というルールがあります。
相談者:
あ、そうでございますか、はい
塩谷崇之:
まず、ですから、そういう意味では、公証役場に、行かないといけないんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、恐らくね、公証役場の方が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「ソーシャルワーカーさんに、相談してみたらどうですか?」という風におっしゃったのはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ソーシャルワーカーさんの方でえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、何ていうんでしょうかね。あの、そういう遺言、を、うーん・・する、う、例というのかね?、えーが、あー、色々ご存知なものがあるのかもしれないですよね。
相談者:
あ、そうでございますか。
塩谷崇之:
うん、だから、なるべく、あなたの・・今、考えておられる事に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
添うように、
相談者:
あ、そうでございますか。
塩谷崇之:
えー、進める事ができるんじゃないかと思います。
相談者:
していただくと。はい
塩谷崇之:
ここでね、ポンと放り投げてしまうとお、
相談者:
無責任でございますね。
塩谷崇之:
国が仕方なく、受け取ったみたいな形になってしまって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの、
相談者:
はい
塩谷崇之:
折角の、その、尊い気持ちがね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
全く活かされない事になってしまう可能性もあるんでえ、
相談者:
あ、そうでございますか。
塩谷崇之:
そこら辺は・・はい
相談者:
あのお、申し訳ございません、こんな事申し上げたら、結局、最終的には、病院でお世話にならないといけない事になりますと、
塩谷崇之:
はい
相談者:
その、病院の、お世話になった、ところへ、、
塩谷崇之:
はい
相談者:
そのお、ゆい、遺言と申しますか、「どうぞ、お願い致します」という風に、申し上げて大丈夫でございますか?
塩谷崇之:
あ、それももちろんできますね。
相談者:
できますか。
塩谷崇之:
あのお、はい、「わたしの最後を看てくれた病院に」
相談者:
はいはい・・はい
塩谷崇之:
え「寄付をしたい」と、
相談者:
あ、それはできますか?
塩谷崇之:
いう事であれば、はい、そういう事もできますし、
相談者:
あ、あ、そうでございますか。
塩谷崇之:
或いはもっと広くね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
広く、そのお、何かこう、あ、「医療に携わってるところに」
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
「寄付をしたい」とかいう事も、できますし、
相談者:
あ、そういう事もできますか?
塩谷崇之:
はい、色々お、やりようあると思いますよ。
相談者:
あ、そうでございますか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、じゃあの、その辺の事、よく考えてみます。
塩谷崇之:
はい
相談者:
あのお、貴重な、あの、ご意見いただきましてありがとう存じました。
塩谷崇之:
はい
(再びパーソナリティ)