30年通行してた叔父の宅地に家を建てられて自分の車庫が使えなくなった

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
あ、こんにちは、どうぞよろしくお願いします

塩谷崇之:
はい
えー、かなり、大変な状況ですよねえ

相談者:
そうですね

塩谷崇之:
うーん
で、えー、今問題になってるのは、その、おー、家が、叔父さんの方の家の敷地いっぱいに建ってしまったので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
駐車場が使えないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことと、あと、家を建てる際の、うー、に生じた歪みと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、この二点が大きな問題、だということでよろしいんでしょうかね?

相談者:
あ、はい、そうです

塩谷崇之:
はい
えーと、歪みに関しては、これは、やっぱりそれが、工事によるものだということであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、住宅メーカー、あるいはその隣の、おー、叔父さんが、なんらかの責任を負うことにはなりますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ですから、あのお、やはり、あなたの方は被害に遭ってるわけですしい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこを、あのお、ま、住み続けるにせよ、そこを出て行くにせよね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、今の、そういう、うー、なんか地盤、に、なんらかのね、影響を及ぼしてるという、うー、ようなものがあるんだとすれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこは、あの、はっきり、さしておかないとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお・・売るにせよ、住み続けるにせよ、やっぱいり、あなた・・の側が被害ということになってしまいますんで、

相談者:
そおですね

塩谷崇之:
はい、そこはやっぱり、ちゃんと、あのお・・あなたの言うべきことは言った方がいいと思います。

相談者:
あ、分かりました

塩谷崇之:
はい
それから、もう一つのね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、車の、おー問題ですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、これは、ま、あなたの、持っている土地というのが、ま、あなたのって言うか、お母さんが持っている土地ね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、そこは、あー、袋地になってしまっているわけですよね?

相談者:
そうですね

塩谷崇之:
ですよね。
で、公道に出るためには、その、おー、隣の叔父さんの土地を通らないといけないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、袋地になってしまったのは、遺産分割のときに、そういう、分け方をしたから、袋地になってしまったわけですよね?

相談者:
そうですね

塩谷崇之:
それまでは一筆の土地で、ど、公道に面した土地だったわけですからあ、

相談者:
そうです、はい

塩谷崇之:
で、遺産分割によって、えー、袋地が生じた場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
袋地の所有者は、公道に出るために、周りの土地を、通行する権利を、有するという風に法律で決まっています。

相談者:
それは、あの、人だけ・・車も、ですか?

塩谷崇之:
いや、えーと、まず、通行することが出来るということが決まってるんですね。

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
はい
で、えー、しかもその、遺産分割の結果で、そういうふうになったと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
土地を分割したことによって、◆#$%地が生じた場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
無償で通行することができると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
タダで通行することができるというふうに、一応、法律で定められているので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのお、おー、ま、お母さん、それから、ま、そのお母さんの土地の上に住んでいる、ま、あなた方家族は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
叔父さんの土地の上を無償で通行することが、出来る。
これはまあ、法律で決まっていることなんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
ただ、えー、そこで認められる通行権というのは、公道に出られないという、えー、事態を避けるために、通行権が認められているのであって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、車がね、十分に通れるだけの車幅が、あー、の通路をね、作ってくれっていうことまでは、えー、法律上は、主張できない、

相談者:
はい

塩谷崇之:
状態なんです

相談者:
あー

塩谷崇之:
はい
ただね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなたの、おー、家では、もう、これ、40年前にここに家を、建てて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ここで住み始めたときから、ずうっと車で通ってたんですよね?この土地を。

相談者:
あ、車はあ、あのお、僕が免許を取ってから、ですね。

塩谷崇之:
ああ、いつ頃ですか?

相談者:
あ、だから、もお、そうですね、30年は、車で通ってますね。

塩谷崇之:
30年
ずうっと、ほぼ、もう、毎日のように、

相談者:
あ、はい、仕事で使ってますんで、もう毎日、乗ってますね。
あの、乗ってない期間は、ゼロです。

塩谷崇之:
うん。
そうすると、えー、30年間ね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、毎日のように、ここを、車で通る道路としてえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、使っていたということになりますよね。

相談者:
そうですね、はい

塩谷崇之:
うん。
そうすると・・その法律上のね、通行権ていうのは・・車が、通・・る権利までは、保証してないんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ずーっと30年間、そこを車で通り続けていたというね、一つの既成事実がありますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その既成事実をね、理由に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ここに、通行権を、おー、時効によって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
取得したんだというような、そういう主張は可能なん、だと思うんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これちょっと、かなり難しいんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
通行・・ま、厳密に言うと、通行地役権っていう風に言うんですけれども。

相談者:

塩谷崇之:
えー、相手の土地を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ずーっと、えーー・・ま、通行のために、使っていたと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー自分の、土地として使ってたわけじゃないだけれども通行のために使っていたと。

相談者:
そうですねえ

塩谷崇之:
そういう状態が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
30年間、に渡ってずっと続いていたんだと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、向こうのその・・うー、土地の所有者である叔父さんの方も・・ま、そういうことはま、あー、承知してたし。いー・・

相談者:
そうですね、「ガレージ作れ」言うたぐらいですからね。

塩谷崇之:
ですよね、承知してたし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それについて文句言われたこともなかったと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう状態で通行していたんだとすれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこに通行地役権というね・・えー権利が・・えー時効によって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
発生すると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう考え方は、あり得ると思うんですね。

相談者:
あー、はい

塩谷崇之:
はい。そうだとすれば・・えーあなた、の、おーその通行地役権がね、あなたの方にはありますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それを理由に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ここの、おー、ま通行、車で通行する権利を・・妨害しないでくれと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう風に、叔父さんの方に、言う権利は・・あったのかなと。

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
あの最終的に通るかどうか分かりませんけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを主張してみる価値はあると思うんですね。

相談者:
あー・・はい

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、そうだとすれば、今のその通行権の主張と・・あとさっきの、そのおー・・土地の、歪みの問題と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この二つの問題をね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
も、正面からあ、その叔父さんの方にぶつけてみて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あのお・・そういう中でね、場合によっては裁判になるかもしれませんけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、あの「裁判も辞さない」と・・いう、主張をぶつけえ、る中でね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
最終的に、こう着地点を探すというような方法ってのが、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
あるんじゃないかと思うんですね。

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

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