腹違いの娘に対する父親の贈与が引き起こす半世紀後の騒動
テレフォン人生相談 2017年6月24日 土曜日
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川潤(弁護士)
相談者: 男79歳 妻74歳 長男49歳と3人暮らし
今日の一言: ものごとの解決の第一歩は正しい状況把握です。
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
はい、もしもし
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です
相談者:
はい、よろしくお願いします
加藤諦三:
はい
最初に年齢教えてください。
相談者:
はい、わたしは、79歳です
加藤諦三:
79歳
相談者:
はい
加藤諦三:
でえ、結婚してます?
相談者:
はい
加藤諦三:
奥さん何歳ですか?
相談者:
74歳です
加藤諦三:
74歳
で、今、お二人で暮らしてんの?
相談者:
いえ、長男があ、今、49歳ですかね
加藤諦三:
はい
相談者:
ど、あの、3人で暮らしています。
加藤諦三:
長男はお一人ですか?結婚してんですか?
相談者:
いや、まだ、結婚してない・・
加藤諦三:
はい、ほんで、3人で暮らしてる
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、分かりました、で、どんな相談ですか?
相談者:
えっとあのお、わたしの実家の
加藤諦三:
はい
相談者:
ん、土地の件ですけどお
加藤諦三:
はい
相談者:
わたしの、父が、あのお、再婚しとるんですよ、わたしの父が
加藤諦三:
はい
相談者:
その、先妻、父の先妻の子ども、あのお、だからわたしから見たら腹違いの、姉が、居たんですよね。
加藤諦三:
はい
相談者:
その、姉の名義に、ずうっとなっとるんですよ。
加藤諦三:
はい
相談者:
そいでもちろん姉も、も、20年くらい前に亡くなりい、
加藤諦三:
あ、これ、もう、20年前に亡くなってる、はい
相談者:
ええ、もう、20年くらいなると思います
加藤諦三:
はい
相談者:
そして、も、父が、わたしの父が亡くなって、もう、50年は、なるんですよね
加藤諦三:
はいはい
相談者:
そのお、土地の税金を、父が亡くなるまで、父がずうっと払っといたわけですよ。
加藤諦三:
はい
相談者:
そして、父が亡くなったあと、兄が、ずうっと払って来て、
加藤諦三:
はい
相談者:
税金を払ってきて、そいで兄が、亡くなったのが、もう、やがて、2年になろうとしよるんですけどお・・
そいで、今度、兄の子どもに、土地の名義を、こう、変えたいなと、いうふうなこと言いよるからですね、
加藤諦三:
ん、だって、兄の、あなたの今の、50年前に亡くなられてお父さん・・の子どもで、あなたのお兄さん?
相談者:
そ、そう、あの、兄もわたしも
加藤諦三:
はい
相談者:
父の、あの、再婚した後妻の子どもなんです。
加藤諦三:
ああ、はいはい
相談者:
ほいで、姉ちゅうのは、父の先妻の子どもなんです。
加藤諦三:
ああ、はあ
相談者:
姉はですね。
加藤諦三:
はいはいはい
相談者:
・・
加藤諦三:
はい、それで?
相談者:
えー、その、今、土地い、の名義、を、今度は、兄の子どもにですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
この際、も、三回忌がやがて、来るんで、
加藤諦三:
ええ
相談者:
えー、はっきりい、土地の名義を変えたいー、というようなこと言いよるわけですよ。
加藤諦三:
・・
相談者:
だから、そうなったら、
加藤諦三:
家をって、家をってのは、その、誰が言うんですか?
あなたの・・
相談者:
いやそらもお、兄の子どもが、そういうふうに
加藤諦三:
あ、お兄さんの子どもが?
相談者:
ええ、そうそう
加藤諦三:
はい
相談者:
兄の子どもの名義に、この、わたしの実家の、土地の名義を、その今あ、わたしの腹違いの姉え、の名義になっとるでしょう?
加藤諦三:
はいはい
相談者:
そしたらその、腹違いの姉には、二人の、男の子が居るんですよ。
加藤諦三:
はい
相談者:
だから今、土地の名義は、二人の、その権利というか、なっとるからですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
その、二人の子どもお、から、土地を、名義を変更するのに、印鑑押してもらわないかんでしょう?
加藤諦三:
はい
相談者:
だから、んん、どういうふうになるか、その、土地の税金は、ずうっと、兄が払ってきて、
加藤諦三:
ん、このお兄さん何歳?
相談者:
えー、もう亡くなったんですが、86で亡くなったんです。
加藤諦三:
それで、このお兄さん、亡くなられたお兄さんの、
相談者:
子どもに今度は名義変更したいということで、
加藤諦三:
で、この子どもは、今、何歳?
相談者:
えー、今あ、50う、ん、3・・
加藤諦三:
50、ま、3歳
相談者:
53か、4か
加藤諦三:
はい
相談者:
やから、わたしから見たら甥っ子ですよね。
加藤諦三:
すと、あなたのお兄さんの長男?はい
相談者:
名義を変えたいと、いうことでですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、そういうふうな話で、えー、もし、場合によってはわたしが立ち会わな、いかんかもしれんな、と思いよるんですけどね。
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、どういうふうに、
加藤諦三:
ただお兄さんは、もう亡くなられてるわけ・・
相談者:
うん、もお
加藤諦三:
亡くなってる
相談者:
亡くなって2年ぐらいなります。
加藤諦三:
ですね。
相談者:
はい
加藤諦三:
それで、そのお、腹違いのお姉さんも、もう20年前に亡くなられてるのね?
相談者:
ええ、もお、20年くらいなるでしょうね
加藤諦三:
ね、ですね
相談者:
はい
加藤諦三:
それで、お父さん自身も、もう、50年前に亡くなられてるわけですね?
相談者:
はい、そお、そお、はい
加藤諦三:
そうすると、あのお、今、生きてるっていう言い方は大変失礼なんですけども、79歳のあなたと、
相談者:
もお、わたしい、の、兄弟は、わたし一人です。
生きとるのは、わたし一人です。
加藤諦三:
・・
ああ、そうか、あなたのお兄さんはもうすでに死んでるんだからね。
相談者:
そう、そうです
加藤諦三:
で、生きてるのは、あなたのお兄さんの長男、つまりあなたの甥ですね?
相談者:
そお、そうです
加藤諦三:
で、その、あなたの甥がずうっと税金を払ってきた・・
相談者:
いや、ずうっとちゅうか、まだ、払い始めて、ここ、兄が亡くなるまでは、兄が払いよったんですから。
加藤諦三:
はい
相談者:
2年前までは、兄が払いよったんです。
加藤諦三:
はい、はい
それで?・・
それを誰の名義にしたいんですか?
相談者:
いや今度は、あのお、兄の長男、わたしから見たら甥っ子ですよね?
加藤諦三:
はい
相談者:
の名義に変えたいということで、
加藤諦三:
はい
相談者:
ちょっと、そういう相談があったからですね。
加藤諦三:
はい
そういう相談があったというのは、誰からそういう相談が・・
相談者:
いえいえ、そらあ、そのお、兄の子どもから。
加藤諦三:
要するにこの、長男、53歳の長男が、この土地はオレの名義にしたいという相談があったという・・
相談者:
そ、そ、そ、そ、そういうことです。
加藤諦三:
そういうことですね?
相談者:
そうです
加藤諦三:
はい、分かりました。
今日はあのスタジオに、弁護士の中川潤先生がいらしてるので、
相談者:
はい
加藤諦三:
伺ってみたいと思います
相談者:
はい、よろしくお願いします
(回答者に交代)
この贈与、父が先妻と別れるに当たっての離婚条件(慰謝料?)だったのでは?
離婚の条件として、先妻に財産をやるのは意地でもイヤだが、家を血のつながった娘の名義にするのなら折り合える。
父はとにかく早く先妻をこの家から出したかった。先妻は娘を残してでも出たかった。
昔の田舎では土地がらみでいろいろと不可解なことが起こっております。相続の知識なんて無いので。