腹違いの娘に対する父親の贈与が引き起こす半世紀後の騒動

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちは中川です

相談者:
あ、こんにちは、よろしくお願いしますう

中川潤:
あのね、最初にお聞きしたいのは

相談者:
はい

中川潤:
あのお、ご実家の、まあ、土地の話なんだけども

相談者:
はい

中川潤:
前提として、その土地の名義がね、

相談者:
はい

中川潤:
そのお、50年前に亡くなったそのお父さんのままだったら今のお話ってすごく良く、分かって、ご相談の意味も分かるんですけども、

相談者:
はい

中川潤:
お姉さんの、亡くなられたね、お姉さんの名義になってるって、さっきおっしゃいませんでした?

相談者:
そお、あのお、父の、先妻の、あのお、子ども、がわたしから見たら

中川潤:
はい

相談者:
腹違いの姉ですよね。

中川潤:
腹違いのお姉さんのね。

相談者:
そ、そっちの名義に父がしとるわけなんですよ

中川潤:
「父がしてる」ってどういう意味?

相談者:
いや、その、わたしの父が、あのお、離婚されたときに、その、その、わたしの腹違いの子ども、おー、の名義に、父が・・

中川潤:
それはお父さんの存命中にってことですか?

相談者:
・・

中川潤:
生きておられたときに?

相談者:
もちろん、そうです。
父が生きとる間にも、そのまま、もお、田舎のことですからね。
あんまり、そういうことには、ま、こだわらないというか・・

中川潤:
あの、ちょっといいですか?

相談者:
はい

中川潤:
今、「離婚するときに」と仰ったんだけど、お父さんはその、先妻の方と、生き別れだったんですか?
離婚されたんですか?

相談者:
いや、なんか、わたしも詳しくは知らないけど、生き別れの、ようにあるようですね。

中川潤:
それでその折に、その先妻の子どもさんであるお姉さんを引き取られて・・ていうことですか?

相談者:
そういうことですよね。
ほいで、姉の、その、んん、名義に、わたしの実家の、土地を姉の名義に、しとるわけですよ。

中川潤:
そうすると、ちょっと大事なこと聞いていきますね?

相談者:
はい

中川潤:
今みたいな経緯で、お父さんが生前に、お姉さんの名義にしたと。

相談者:
はいはい

中川潤:
で、その折に、お姉さんはまだ小さかったんですね?

相談者:
ま、そういうことですね。
あのお、まだ結婚はしてないし・・

中川潤:
結婚はしてないけども、ある程度のお年だったわけ?

相談者:
・・
ということになるですよねえ・・

中川潤:
ああ
・・
あ、そうだったの?

相談者:
はい

中川潤:
お姉さんも承知の上だったんですか?それは。

相談者:
いやあ、それは、分からないです。
それはもう、父が勝手にしたかもしれませんしい・・

中川潤:
あ、でね、お姉さんは、

相談者:
はい

中川潤:
その後まあ、結婚されてるわけだけどお、

相談者:
はい

中川潤:
そのご実家からは、出て、外へ嫁がれた・・

相談者:
そ、そ、そうです

中川潤:
わけ?

中川潤:
そいで、そのお、ご実家の、今問題の、土地建物には、あの、2年前に亡くなったお兄さん一家が、そのまま、お父さんの面倒看ながら住んでたと。
そう状況だったの?

相談者:
そお、そお、そういうことです

中川潤:
・・
これね、大変、ちょっと、厄介な問題があります。
というのはね、

相談者:
はい

中川潤:
生前、お父さんが、その、お姉さんに、ね?
自分が生きてるときにね、

相談者:
はい

中川潤:
ま、不憫に思われたのなんか、だろうと思うんだろうけども

相談者:
うん、たぶん、そうだと思うんですけどねえ

中川潤:
はい
お姉さんの名義にしたっていうのが、キチンとした贈与だと。
いうことになれば、これはもう、お父さん亡くなった時点で、お父さんの遺産でもなんでもないんですよ。

相談者:
ああ・・うん、だから、

中川潤:
ということに、なってしまう。

相談者:
だからその、その今言う、姉の財産になるわけでしょう?

中川潤:
そう。
ほいで、現状としてはお姉さんが、あのお、もう、もう、かなり前に亡くなられて、その、息子が二人いるわけですね?

相談者:
はいはい、お姉さんにね。

中川潤:
はい
で、その、お二人はあれですか?
特に、そのことについて、なんか言いそうな感じはあるんですか?

相談者:
いや、まだ聞いてないですが、ま、一人はわたしの近くに居るから、ま、わたしと、割りと親しく、行き来はしとるけど、

中川潤:
あ、行き来はしておられるのね?

相談者:
ええ、しとるからですね

中川潤:
うん

相談者:
えー・・ま、そのことに関しては、

中川潤:
無体なことを言うことはないだろうと。

相談者:
と、思うけども、それは分からないからですね。

中川潤:
分からない。
・・
あのねえ、

相談者:
ええ

中川潤:
ちょっと、これ、単純に本来の相続の話い・・とは、かなり違うんですよ。

相談者:
ああ・・

中川潤:
お父さんが生前、そういうことをなすってて、で、それも、はるか50年を、さらに遡る話で。

相談者:

中川潤:
ね?

相談者:
はいはい

中川潤:
ということになってますとですね、

相談者:
ええ

中川潤:
これ、お姉さんの財産、だったっていうふうに、一応は見られてしまって、

相談者:
ま、そお

中川潤:
で、お姉さんの、名義はそのままになってて、

相談者:
はい

中川潤:
現状としては相続した、あの、長男、次男、の、おー、財産だと。
いうことに、

相談者:
うん、ま

中川潤:
ま、そのご亭主、あの、お姉さんのご亭主はどうなんですか?
やっぱもういらっしゃらないの?

相談者:
もお、早く亡くなって

中川潤:
ああ
だとすると、そのお、そちらの甥御さん二人ですよね?

相談者:
はい

中川潤:
の財産、ということに、ひとまずはなりかねないです。
なりかねないって、そっちの方が強いですよ。

ほいで、今仰ったように、50年以上前の話で、ましてや生き別れのときに、あのお、娘のことを不憫に思って、積極的にお父さんがお姉さん名義にしたってことになると、これね、そこでお父さんが、贈与したんだって見られる可能性の方が非常に強いんですよ。

相談者:
ああ

中川潤:
でねえ、だからね、これえ・・ものの考え方を整理する意味で、

相談者:
はい

中川潤:
あのお、お父さんね、一度、ちょっとその、この電話でのお話だけえで、軽々なことをわたし申し上げるのはいかがかと思うので、

相談者:
はい

中川潤:
今の、状況、が、わたしが申し上げた通り、に、お姉さんの子どもさんたちに、お願いをして、ね?

相談者:
はい

中川潤:
名義を移してもらう。
それはもお、単純な贈与の世界になってしまいますけど、そういう処理、でしかやれないのか?、どうか?

相談者:
んん

中川潤:
たぶん、そっちの方が強いと思います。

相談者:
はい

中川潤:
そのへんのことについてね、どなたかね、

相談者:
はい

中川潤:
あの、キチンと弁護士に一度相談してください。

相談者:
贈与という形になるわけですか?

中川潤:
いや、なりかねないです。

相談者:
ああ

中川潤:
今のお話でいくと。

相談者:
はいはい

中川潤:
で、そういう、ちょっとお話になるとすれば、

相談者:
はい

中川潤:
これ、お願いの話ですから。

相談者:
はいはい

中川潤:
だから、嫌だと言われれば、これ実現する方法がないんですよ。

相談者:
ああ

中川潤:
でね?、じゃ、だからなんだけど、あの、それを、その、軽々にわたしの今の話を、ね?

相談者:
はい

中川潤:
その結論だけを、も、思い込まれて、

相談者:
はい

中川潤:
で、それを前提に行動されても今困るんです。

相談者:
はいはい

中川潤:
あの、今の話が本当のところ、もうちょっと、あの、詳しくお聞きして、正確な、あのお、状況判断をした上で、どう、その、お二方へ、

相談者:
ええ

中川潤:
お話をもっていくのか?
どなたか、あの、弁護士にきちんとした、問題状況を、整理してもらって、

相談者:
はい

中川潤:
あの、きちんとした説明を受けてください

相談者:
はい、分かりました

中川潤:
だから、今日、せっかくこうやってえ、あのお、ご相談頂いたんだけども、今、わたしがにわかに「こうしなさい」ということは非常に、リスキーなことだと思います。

相談者:
はあ・・

中川潤:
あらためて、きちんと、その問題状況を、あの、弁護士から、あの、つぶさに説明をして

相談者:
はい

中川潤:
問題の状況をもう一度整理して、きちんと把握してください

相談者:
はい、分かりました

中川潤:
で、そっからねえ、え、

相談者:
はい

中川潤:
その上で、そんときはお父さんだけじゃなくって、今、当面一番利害があるのは、あのお、お兄さんの子どもさんの甥御さんですから、

相談者:
そおですね

中川潤:
甥御さんともども、

相談者:
はい

中川潤:
一緒に、そのお、甥御さんがむしろ、動くべきだと思うんだけど、

相談者:
はい

中川潤:
どなたか弁護士にきちんと問題状況を、あの、把握できるように。
で、そっからどういうお願いのし方。
ね?

相談者:
そお

中川潤:
話のし方をするかを組み立ててください。

相談者:
はい、分かりました

中川潤:
とっても大事なことですから

相談者:
はい

中川潤:
はい
変な、あの、動き方すると、話がこじれちゃいますから。

相談者:
そうですね

中川潤:
はい
そうしてくださいね。

相談者:
はい、ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)

腹違いの娘に対する父親の贈与が引き起こす半世紀後の騒動」への1件のフィードバック

  1. この贈与、父が先妻と別れるに当たっての離婚条件(慰謝料?)だったのでは?
    離婚の条件として、先妻に財産をやるのは意地でもイヤだが、家を血のつながった娘の名義にするのなら折り合える。
    父はとにかく早く先妻をこの家から出したかった。先妻は娘を残してでも出たかった。
    昔の田舎では土地がらみでいろいろと不可解なことが起こっております。相続の知識なんて無いので。

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