マスオさんは浮気三昧。お小遣い制にして来た妻が晩年に受ける仕打ち

テレフォン人生相談 2018年3月24日 土曜日

現在、私はガンの治療中で、目も不自由。
若い頃から夫の女遊びがヒドく、私が入院すると家に入れている。
自分が先に亡くなったら、財産が夫の女にも行くことが許せない。
また、施設に入れば自分の年金だけでは足りない。
夫と共同名義の不動産を今のうちに息子に売るか、譲ろうと思うが、やり方は?

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 女73歳 夫73歳 結婚50年 長男48歳 次男45歳

今井通子:
もしもしい?、テレフォン人生相談です。

相談者:
はい・・お世話になります。

今井通子:
はい。
今日はどういったご相談ですか?

相談者:
えーっと、主人・・の、浮、気で、相当ストレスが溜まって、

今井通子:
はい

相談者:
もう何十年ち、病気、も・・癌ばっかり、はい、も、今、はちょっと癌で・・治療中なんですけど、

今井通子:
はい

相談者:
んで、あの、要は、女遊びがともかく激しいんですね。
そいけん、男やけ、遊んでもいいけど、わたしの、に、分かるような遊び方を今度はしとるんですね。

今井通子:
はい

相談者:
家の中に入れてしまってるんですよ。
わたしが入院して・・いる間にですね。

今井通子:
あー

相談者:
だから・・もうあのお・・ちょっとわたし目、が、不自由なもんで、

今井通子:
はい

相談者:
全然・・誰が・・誰っち、分かんないんですよね。

今井通子:
はい

相談者:
だから、もうあのお、もし、わた、し、も、施設に入れられるにしろ、もう、ん・・病気ばっかりしてるから、

今井通子:
うん

相談者:
いつ死ぬか分かんないから。

今井通子:
はい

相談者:
わたしの財産だけ、は・・子ども達にやってしまおうと思ってですね。

今井通子:
なるほど。

相談者:
そうしないと、

今井通子:
はい

相談者:
主人が、結婚、その、女の人と一緒になったら、

今井通子:
はい

相談者:
結婚でもしたら、財産ちゅうのは、女が・・もらうでしょう?

今井通子:
ま、使うっていう事ですね?

相談者:
そう・・

今井通子:
はい

相談者:
そうです。
だから、その前に・・もう、子どもに、財産分与をしとけば、

今井通子:
はい

相談者:
あの・・いいかな?と思って。

今井通子:
はい。その方法を・・

相談者:
それで・・あの、不動産があるのを、

今井通子:
はい

相談者:
所得税で払うか?、贈与税で払う・・か?した方がいいかっていう事ですよね・・そうせないと、わたしは最終的に施設に入った場合に、年金だけじゃ足りないから、

今井通子:
はい

相談者:
それで補う、方法を取ろうかな、ちゅう気もしてるんですよね。

今井通子:
ふうんーふん・・
とりあえずですね、

相談者:
はい

今井通子:
あなたおいくつ?

相談者:
今73です。

今井通子:
73歳。

相談者:
はい

今井通子:
ご主人はおいくつ?

相談者:
73です。

今井通子:
73歳。

相談者:
はい

今井通子:
で、お子さん・・いらっしゃるんですよね?

相談者:
はい・・おと・・

今井通子:
お子さんは、あの・・

相談者:
48です。

今井通子:
男のお子さん?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
どっちも男です。

今井通子:
男のお子さんが、48歳と?

相談者:
と、45です。

今井通子:
40、5歳?

相談者:
はい

今井通子:
はい。
あなた自身は、

相談者:
はい

今井通子:
えー、とりあえずう、何回か、その何?、入退院を繰り返してるみたいな状態?

相談者:
もうずっと、入退院ばっかりしてるんですよね。
そのために、もう・・

今井通子:
す、う、す・・

相談者:
た、入院した時にいっつも女の方が入って来て、家ん中ガチャガチャ扱って、しまってるんですよね。

今井通子:
あのお、ご結婚んー、して何年目ぐらい?

相談者:
もう・・丸50年なります。

今井通子:
50年ね?

相談者:
はい

今井通子:
はい。
で、ご結婚されてえ、どれくらい経ってから、その浮気が分かったの?

相談者:
えっとね、27い、ぐらいの時から、長男が出来て、2年足らずで、親と、ど、わたしの親と同居したんですよね。
その頃から、もう遊んでるんです。

今井通子:
やっぱり、お父さんお母さんとご一緒だと窮屈だったのかな?

相談者:
うん・・
そいで、まるっきりもう、それっから・・もう、主人が、女遊びして・・した時に、

今井通子:
はい

相談者:
あの、相手の男の、旦那さんが謝り来て、もう、止めさせ、あの・・
「すいませんでした」って向こうの方が謝りに来て・・治まったんですけど、

今井通子:
ん?

相談者:
あの、こっからもう、つまらんと思って・・そいけん、家をこう、買うて・・他所に行けばいいわ、と思って。

今井通子:
はい

相談者:
んけど、主人はやっぱ・・一生サラリーマンちゅうのは嫌っていう事で、自分で・・事業を起こし出したんですよね。

今井通子:
はい

相談者:
そいけん・・えっと、29う、ぐらいの時にもう事業自分で起こして、

今井通子:
その会社っていうのご主人の会社?

相談者:
そやけん、最初は個人ん、事業やったけど、

今井通子:
うん

相談者:
もう・・何年かしてからは・・会社にしました。

今井通子:
あー・・あのお、実際に、

相談者:
うん

今井通子:
お、お仕事はご主人は今でもやってらっしゃんの?

相談者:
はい、してます。

今井通子:
あなた自身はもうされてない?

相談者:
あ、もう全然してません。

今井通子:
お家の経済はどうなってんの?

相談者:
いや、しゅ、あのお、主人の給料と、

今井通子:
うん

相談者:
年金と・・その不動産の・・収入があります。

今井通子:
なるほど。

相談者:
で、それはもう、全部わたしが、もう・・取ってます。

今井通子:
「取ってます」っていうのは、あなたが・・管理してるっていう事?

相談者:
はい、そうです。
んで、お小遣いだけは主人にやって、あとは全部わたしが管理してます。

今井通子:
なるほど。

相談者:
うん

今井通子:
分かりました、それで、えー結局、

相談者:
うん

今井通子:
あなたが、もし亡くなった場合、

相談者:
うん

今井通子:
ご主人に、今、今のお話伺うと、お小遣いだけあげているけど、

相談者:
うん

今井通子:
あなたが管理してるけど、

相談者:
うん

今井通子:
そのお金っていうのは、お2人の物ですよね?

相談者:
うん、そうですね。

今井通子:
で、それの、ご主人の分も、

相談者:
うん

今井通子:
取りたく、あげたくないっていう事?

相談者:
も、ホントはあげたくない。
・・もう、わたしここまで苦労して・・

今井通子:
それは無理だよね?

相談者:
はい

今井通子:
うん。
で、結局あなたが今お持ちだとおっしゃっているのは、

相談者:
うん

今井通子:
この不動産っていうのは何か、貸したりなんかしてらっしゃんの?

相談者:
はい、会社に貸してます。

今井通子:
あ、会社の、建物ね?

相談者:
うん、土地だけが・・

今井通子:
じゃ、不動産ていうのは土地?

相談者:
うん、会社の土地と、ここ今、自宅の土地があります。
わたし名義の土地がですね。

今井通子:
はい

相談者:
で、それを、もう・・あの、主人にやらなくて、子どもに、買うてもらうか、子ども達に贈与して、もう名義変更しようかなとは、思うとんです。
お金はもうしょうがないけど。

今井通子:
これは・・あの、あれですか?、あなたの名義なの?

相談者:
これはわたしの名義です。
必ず・・あ、もう、主人が女遊びしよったから、

今井通子:
うん

相談者:
もう全部、不動産は、折半で、わたしが、ずっと、手打って来たんですよね。

今井通子:
・・ん、折半?

相談者:
はい

今井通子:
じゃ、ご主人とあなたの名前?

相談者:
はい。2分の1ずつですね。

今井通子:
はい

相談者:
はい

今井通子:
これってえ、想定、いくらぐらいの物なの?土地の値段。

相談者:
えーっとですね、今もう土地が下がってますからねえ・・
事務所だけでも、3千万はあるかなあ・・っちゅう感じ。

今井通子:
3千?

相談者:
うん

今井通子:
・・それと他には?

相談者:
そいけん自宅が・・もう買うた時は3千、4200万ぐらいで買ったけど、今土地も下がってるから1千万あるかな?・・

今井通子:
1千ぐらい?

相談者:
ちょっとあの、自宅は3分の1、し、3分の1い、しか、わたし名義がないからね、土地名義は。

今井通子:
あ、そう

相談者:
息子と、主人とわたしとで、買ったことにしてますから。

今井通子:
うん

相談者:
んで、わたし名義は3分の1だけしかないから、ま、1千万として、

今井通子:
ええ

相談者:
ま、事務所も、3分の、あ、2分の1だから1500・・(自宅分一千万と合わせて)2500万ぐらいは不動産はあると思います。

今井通子:
ふうん、うん・・なるほど。
で、これをだから、事前にもう・・息子さんの名前に替えちゃいたいっていう事ですよね?

相談者:
うん、もう、替え、替えた方がいいんだろうと思うんですよね。

今井通子:
うん

相談者:
も、お金はそりゃしょうがないですけどね。
そいけん、もう、要は、不動産を・・もう息子、達名義にして、しまいたいんですよね。

今井通子:
なるほど。

相談者:
うん

今井通子:
で・・あとは、その、現金とか・・

相談者:
うん

今井通子:
貯金とか、

相談者:
うん

今井通子:
そういうお金は、あなたが・・い、要するに、

相談者:
一応、もう、もう、そいけん・・金庫にずっと入れよったけど、

今井通子:
うん

相談者:
・・こう、見たら定期預金の400万も減ってたから、

今井通子:
うん

相談者:
これは危ないわと思って、今もう全部主人の、定期預金も全部わたしが預かってます。

今井通子:
じゃ、今のところ、結局・・もしもの事の場合に、

相談者:
はい

今井通子:
不動産の、あなたがお持ちの、持ち分の・・物を、

相談者:
はい

今井通子:
えー・・その何だろ?、遺産相続になると、ご主人に半分行っちゃうから、

相談者:
はい

今井通子:
そういうふうにならないように息子さんの方に、

相談者:
はい

今井通子:
名義書き換えをしたいと。

相談者:
はい

今井通子:
いう事でよろしいんですか?

相談者:
はい

今井通子:
分かりました。
今日はですね、弁護士の、大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。

相談者:
はい

今井通子:
先生よろしくお願い致します。

相談者:
はい

(回答者に交代)

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