兄弟間争続。遺言の有効性に疑問を持つ女が大迫女史の紐解く推理にひれ伏す
(再びパーソナリティ)
ドリアン助川:
もしもし?
相談者:
はい
ドリアン助川:
あのお、まだあなた様も10年、20年・・できれば・・笑いながら生きてって欲しいなという風にわたしなども思うんです。
相談者:
分かりました。
ドリアン助川:
ええ
相談者:
はい、はい
ドリアン助川:
そうすると・・
相談者:
はい
ドリアン助川:
どっかで、なんか見切りを付ける事も・・あった方がいいのかな?なんていう風に・・
相談者:
はい
ドリアン助川:
今あ・・
相談者:
そうですね。はい
ドリアン助川:
話を聞いてて、思いました。
相談者:
はい分かりました。
ドリアン助川:
ええ
(再度回答者に交代)
大迫恵美子:
あ、いいですか?
ドリアン助川:
はい
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、遺言書でね?
ドリアン助川:
うん
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、どなたか1人のところに行っている時には、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、遺留分(*)っていう問題があるんですけど、
(*)遺留分:いりゅうぶん
民法に規定される相続分の最低保障割合。
遺言ですら侵すことの出来ない強力な権利だが、第三順位である兄弟姉妹に遺留分の規定はない。
相談者:
はい
大迫恵美子:
えーとね、兄弟・・
相談者:
兄弟だからダメですよね?遺留分だ・・
大迫恵美子:
兄弟には遺留分はないんですよね。
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
だから・・あなたの方はやっぱり、ね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
これはもう経緯(いきさつ)から言って、
相談者:
はい
大迫恵美子:
亡くなった方の意思は・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
お兄さんのところへ・・全部あげると・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
いう事だったように思われますのでね?
相談者:
あ、そういう風に思います。じゃ。
大迫恵美子:
うーん
相談者:
はい
大迫恵美子:
それでいいと思いますよ。
相談者:
はい、ありがとうございま・・
ドリアン助川:
スッキリされましたか?
相談者:
はい、ありがとうございました。
ドリアン助川:
はい、どうも・・失礼しまーす。
相談者:
はい失礼しまーす。