戦い破れて接道義務を果たさない旗竿地に家が建つ。根拠は通行地役権

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
お願いします。すいません。

坂井眞:
あのお・・えー、問題はですね。えー、さっきおっしゃっていた・・

相談者:
はい

坂井眞:
通路部分。

相談者:
はい

坂井眞:
あのおっしゃっておられたけども、ま、最低4メートル以上の道路に・・

相談者:
はい

坂井眞:
2メートル以上接道していないと、

相談者:
はい

坂井眞:
建物は建てられないと。こういうお話ですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
建築基準法上の。

相談者:
はい

坂井眞:
で、えー、それがあ、あの、満たされていなければ、そもそも建築確認下りないわけで。

相談者:
えーと、それが、満たされていないんですけれども、

坂井眞:
それがさっきの話でしょ?

相談者:
はい。それを満たして#$%◆

坂井眞:
「うちの土地の」・・「部分も入ってる」とおっしゃってた話。

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、それを入れて接道要件を満たしているから建っちゃったと。

相談者:
そうです。

坂井眞:
おかしいじゃないかと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、逆に言ったら、その建築う、許可・・

相談者:
はい

坂井眞:
自体が、おかしいと。

相談者:
はい

坂井眞:
いう話にもなると思うんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ところが、それ裁判やっては、勝てなかったんですよね?

相談者:
えーと、建物は建っ、ま、「建築途中だから」とか、「建築がほぼほぼ終わっちゃってるんで」っていう形で・・却下されてますね。

坂井眞:
えっとそれは、裁判なのか?、仮処分なのか?っての、分かります?

相談者:
えー、裁判です。

坂井眞:
仮処分は打たなかったの?

相談者:
仮処分打って、停めました。

坂井眞:
で、仮処分打って停めたんだけど・・どうして再開しちゃったんですか?

相談者:
えーと、えー、保全異議が認められ・・

坂井眞:
あー

相談者:
向こうの保全異議が求められて、

坂井眞:
はい

相談者:
えーと、通行地役権なるものが・・とうの昔からあったという形になってます。

坂井眞:
うんふん、なるほどね。
でえ、通行地役権ていう話が出てるというので、また話がちょっと見えて来たんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えっと、今おっしゃっておられるのは、

相談者:
はい

坂井眞:
旗竿地の、ま、旗竿の部分ですよね?問題は。

相談者:
はい、そうですそうです。

坂井眞:
旗竿部分の通路が、うちの持ち分も入っている、乃至はうちの所有、部分も、

相談者:
はい

坂井眞:
これ分筆されてるのか?、共有になってるのか?どっちか分かります?

相談者:
分筆されてます。

坂井眞:
そうすると、その通路部分は、見た目は通路になってるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
モザイク状に、いー・・

相談者:
そうです。

坂井眞:
所有者が、絡み合ってるっていう・・

相談者:
そうです。

坂井眞:
そういう形ですよね?

相談者:
えっと、モザイクではなくて、ホントに・・

坂井眞:
半分になってる?

相談者:
旗竿上にです。

坂井眞:
半分に割ってある?

相談者:
はい

坂井眞:
うん、で、それえ、は、よくある・・ケースなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、分かりやすく言うと、都市なんかで、よく、昔、ん、あの、ミニ開発とかミニ分譲とか言われて、

相談者:
はい

坂井眞:
大きなところを、いくつかの、おー、ま、凄く大きな土地をね?、いくつかの普通の大きさの建物に割って行って、

相談者:
はい

坂井眞:
何とか建てるみたいな開発は・・あのお、都会で、時々あるんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そこは、その通路部分にしておかないと・・表側の、家(うち)は、例えば、でっかい・・お屋敷を・・に、5つ家を割って建てましたっていうような事はあるじゃないですか。

相談者:
はいはい

坂井眞:
で、奥の方は・・旧来の道路には接道してないですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると真ん中に・・まあ横でもいいんですけど、真ん中にこう通路を作って、
その周りを囲むように、5つとか4つ家を建てましたと。

相談者:
うんうん

坂井眞:
と、一番奥の方は、接道してないから・・将来建て替えがきかなくなっちゃう可能性がありますでしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう、そうすっと、住宅業者さんは、そういう風にしたくないから、通路部分は勝手に処分は出来ないように、そのお、通路、

相談者:
はい

坂井眞:
として、えー、ま、専用道、通路というのかな?

相談者:
はい

坂井眞:
あー、として、ここは接道義務を満たすための、お、部分なんだっていう形で、将来勝手に処分出来ないように、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、共有にしたり・・モザイク状にしたり、今おっしゃったように・・ま、半分に割っちゃう事もあるんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
それは軒数によるんですけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうするとそこの部分は、通路、として扱っていいんだと。

相談者:
はい

坂井眞:
接道要件を満たすための、つ、通路なんだという・・うー、主張が出来る場合もあるわけです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、このケースがどうかわたしは分からないです。

相談者:
はいはいはい

坂井眞:
ちょ、今日電話でお話聞いた、だけなんで。

相談者:
はいはい

坂井眞:
でも・・なんか今のお話聞いていると、そういう通行地役権があって、ここは共有なんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、その、自分の接道義務を満たすための土地として・・主張できるんだっていうのは、恐らくその隣地さんの主張、のように思えるんですね。

相談者:
はいはい

坂井眞:
恐らくそういう訴訟やって来たんじゃないかと思うんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
あと、おっしゃるように、仮にあなたの言っているように、そこが接道要件満たしてなくて、今は違法建築だとしても、

相談者:
はい

坂井眞:
実際それを撤去しろっていう事は現実には中々行われてないですよね?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
あのお・・今の、この国では。

相談者:
そうです、そうです。

坂井眞:
うん、違法建築がそのまま残ってる事が多いので、

相談者:
はい

坂井眞:
そこは難しいとは思いますけれども、根っこのところは、まずあなたの気持ちをスッキリさせるには、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの、考えとか、理解の仕方?

相談者:
はい

坂井眞:
解釈の仕方は、わたしよく分かりましたけれども、

相談者:
はいはいはい

坂井眞:
ホントはそこはどうなんだ?っていう事を、一度きっちりさせた方がスッキリすると思います。どっちが・・優勢なのか?という事を・・ちょっとちゃんと確認しないと・・いけないと思うの。

相談者:
はあー

坂井眞:
で、そこが・・じ、こちらの解釈がもし間違っていて、

相談者:
はい

坂井眞:
お役所がそれを「接道要件満たせる土地だ」って言っちゃったんだったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
これ怒ってもしょうがないですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、あとね、もう1つ、「詫びさせる」っていうのはね・・これもう立場が違った事で言ってるから、

相談者:
はい

坂井眞:
簡単に詫びないですよ。

相談者:
んま、そうでしょうね。

坂井眞:
うん。で、分かっておっしゃってると思うんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
あの向こうはここは、建つんだと思ってやっている、わけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
で、こっちは建、建たないはずだと思ってやってるわけだから。

相談者:
はい

坂井眞:
あの・・お「間違った事やってるから詫びろ」っていうのは、こちらの立場で言ってるだけなんで。

相談者:
はいはい

坂井眞:
あの、あんまりその・・ここまで紛争化しちゃった事について
「詫びろ」と言っても、中々・・思うだけこっちが疲れるだけのような気がわたしはします。

相談者:
・・はい

坂井眞:
根っこはそこの解釈なんで。

相談者:
はい

坂井眞:
そこのところをどうなの?、役所はどう見たの?っていうところからいって、

相談者:
はい

坂井眞:
それでそこがホントに勝つんだったら、それを前提に、何が請求できるか?っていう事を組み立てて、今後も行動するべきだし。

相談者:
はい

坂井眞:
そこで「謝れよ」って言っても謝らないだろうと思うから。

相談者:
ハハハ(苦笑)そうです。

坂井眞:
そこは考えるだけ疲れるから止めた方がいいと思う。

相談者:
そうですね、はい、分かってます。

坂井眞:
ハハハ(笑)という意見ですね、わたし。

相談者:
分かりました。

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)

戦い破れて接道義務を果たさない旗竿地に家が建つ。根拠は通行地役権」への12件のフィードバック

  1. ありがとうございます。
    このタイプの相談に対する管理人さんのコメントが読みたかったんです。

  2. 法律的な事はよくわからないけど
    片親一人離れて暮らしている場合は
    何かあった時の頼りの綱はご近所
    こんだけ上から目線で相手に接しててこじらせちゃったら
    ほんと お母さん心配です

  3. 解説に胸がスーした
    聞いていて、相談者の方が?と思いながら引っかかったので

    なにかの理由を”忙しい”とする相談者はだいたい・・

  4.  最近になってこのサイトの存在を知りましたが、コメントをお書きになっておられる方々は、残念ながら何も理解されておりませんね。
     ある日突然現れた隣人が、何の権利か不明ですが「我々の土地の一部を自分の敷地」として家を建てたんですよ(通行地役権では敷地になりません)。
     この行為により我々の土地に家が建てられなくなりました。
     現在も依然として係争中で、戦い破れておりません!
     むしろこれからが本番です。
     母の事を心配して頂けるのは有難いですが、私は、母からの依頼により窓口対応をしているだけですので悪しからず。
     皆さんもお気を付け下さい。

  5.  管理人さんも勝手に意見を述べるのは自由ですが、余りにも現実とかけ離れた解釈でした。
     これ程までに「赤の他人」には、物事が正しく伝わらない事を認識させて頂きました。
     追加ですが、図面も間違っておりますので悪しからず。

  6. ここの管理人は話に出てきていない背景をこちらの納得しやすい形で説明する。一見つじつまは合うし、それを鋭いみたいな形で重宝するコメントも多い。けど、それは管理人がセンセーショナルな妄想を話にこじつける能力に長けているだけで、洞察力とは全く違う能力なんだな、というのがこういったご本人登場で露呈する。この相談に限らず何度もあるね。まあ実は真っ当な相談者側が迷惑人扱いされたらたまったもんじゃないわな。しかも当人と思われる人が登場しても悪びれず「アタシの疑いは晴れないけど」みたいに書いて自説を引っ込めないこともあるから余計にタチが悪い。

    1. 「本人です。」という人が、
      本当に本人かどうかも、何が事実かもわからないのに、
      管理人さんにすごく失礼な事を言ってるあなたは現実と虚構の区別がついてない自覚は
      ありますか?

      1. 何が事実かわからないことに述べると現実と虚構の区別がつかないことになるなら毎度勝手なストーリーを妄想する管理人も俺もやってることは同じだよ。同じな上で「本人です」って人が新たに提供した材料と、放送だけの時点で作り出す話と、どっちの方が確からしいかを信じるかの話じゃないの?擁護のつもりで来たのかわかんないけど、俺に言うならそれはそのまま管理人に言ってやんなよ、「現実と虚構の区別がついてない」ってさ。

  7. 係争中の裁判又は調停の結果を教えてくれたら、管理人さんが本当に間違っているのかどうか理解できる。上コメントの憤慨ぶりだと再び現れるかは微妙だけど。管理人さん作成の図面が異なるなら、簡単にでも「正しい図面」を教えて欲しかった。でないと本当に謎の状況である。
    突然現れて「買ってはいけない」「家を建ててはいけない」土地に家を建てた隣人。行政と司法は隣人の味方。管理人さんの予測図面でも異なる土地状況。自称相談者当人が書き込んだ「係争」とは賠償金のことか?
    旗竿地自体は割りとよく見られる区画であり、我が家の隣も旗竿のように儲けられた私道である。その点でも詳細や顛末は興味あった。

  8. 行政と司法が一応の結論を示しているんだから、それに納得できないのなら、お隣さんに謝罪を求めるのではなく、改めて裁判すれば良い話では?

    相談者ご本人というコメント、管理人さんに八つ当たりしても、無意味ですよ。

  9. 近所にこれと瓜二つな争いがありました。
    元々建ってたお家の方が近所の腫れ物扱いでしたが、今は一応和解したみたいです。
    管理人さんのおっしゃる通り、もともと勝手口として使ってたから新しい家も通路として使えるという話を自治会長から教えてもらいました。
    この相談者のお家かどうかはわからないですけど。
    似たような揉め事って多いのかしら。

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