戦い破れて接道義務を果たさない旗竿地に家が建つ。根拠は通行地役権

テレフォン人生相談 2018年4月21日 土曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 男45歳 妻55歳 結婚13年目 2人暮らし 子どもはいない 別に住む母67歳 父は2年前に他界

今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談です。

相談者:
もしもし、お世話になりますう。

今井通子:
はい。今日はどういったご相談ですか?

相談者:
えっと、わたしの、実家のお、土地を、購入されたお隣りの方についての相談なんですが。

今井通子:
あ、はい
あなたは、おいくつですか?

相談者:
わたしは45です。

今井通子:
45歳。結婚してらっしゃる?

相談者:
はい

今井通子:
奥様は何さ・・

相談者:
え、妻は、55です。

今井通子:
55歳。

相談者:
はい

今井通子:
お子さんは?

相談者:
いません。

今井通子:
いらっしゃらない。結婚何年目ぐらい?

相談者:
えーと、結婚12年目で今年13年目になりました。

今井通子:
で、ご実家・・えー、あっ、お住まいはそうすると・・お2人だけ?

相談者:
そうです。

今井通子:
ご実家とは・・お近いの?

相談者:
電車で、1時間ちょっとですね。

今井通子:
あ、なるほど・・で、お父さまお母さまはお元気?

相談者:
えーと、父親は2年前に亡くなりました。

今井通子:
はい

相談者:
えーと、母が今、えー、そこの、ま、あー、これから相談させていただくところの、

今井通子:
はい

相談者:
え、建物に、

今井通子:
はい

相談者:
1人で、今住んでおります。

今井通子:
お母さまおいくつ?

相談者:
えー、今67で、今年68です。

今井通子:
はい。
で、お1人で住まわれてる?

相談者:
はい

今井通子:
なるほど
・・それでえ、そのお・・お隣りの人との関係ていうか・・

相談者:
と言うかですね、あの、実家あ、が、ま・・元々は、あの、自営業を営んでいたんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
えー、父親があ、約12年程前にですね、

今井通子:
はい

相談者:
えー、脳幹出血で倒れまして、

今井通子:
はい

相談者:
えー、入院しまして、

今井通子:
はい

相談者:
自営業を畳みまして、というところから、ま、介護生活が始まったんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
で、えー・・そこのまま、あのお・・在宅介護をするためにリフォームをして、

今井通子:
はい

相談者:
あの、介護生活をずっと、していたんです。

今井通子:
はい

相談者:
で、えーと、2年程前に父が、他界したんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
えー、お隣りの方はちょうど今から4年程前に、

今井通子:
はい

相談者:
えー、うちの、えー、実家と地続きの隣りの土地を購入されたんです。

今井通子:
はい

相談者:
その方は・・買ったと、ま、ほぼほぼ同時ぐらいな形で、建築許可を取っていたようなんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
家を建ててもいいという形で。

今井通子:
ええ

相談者:
でえ、我々はそこに、30年近く、住んでいるんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
元々の所有者の方と、面識がございまして、

今井通子:
ええ

相談者:
元々の、所有者関係ではあ・・
「家が建てられなくて利用も出来ないんだよね」みたいな話は聞いていたので、
建築許可が下りるという認識が全くなかったんですね。

今井通子:
なるほど。

相談者:
で、えーっと、その形でずーっと生活していたので、夢にも建築、許可が下りてるとは思ってないんですが、

今井通子:
はい

相談者:
その方は、あの、その、建築許可を取った事を、うちに伝える事もなく、

今井通子:
ええ

相談者:
購入を検討されている不動産会社の方々とおんなじような形で・・我が家の母親に対して、

今井通子:
ええ

相談者:
えー、ま・・
工事をさせてく、あ、あのするために、

今井通子:
うん

相談者:
「サインをくれ」とか、「承諾してくれ」という形で、

今井通子:
うん

相談者:
署名捺印を求めて来たのが、一番最初です。

今井通子:
それって何年前ぐらいの話。

相談者:
えーとお、4年前に購入されてから・・始まってます。

今井通子:
なるほど。

相談者:
で、我が家に対して、えー、サイン、承諾等を求めて・・何回も来たんですが、
先程も申し上げた通り、父親が、在宅介護で、え、母親が、マンツーで看ていたの、で、

今井通子:
うん

相談者:
忙しくて・・他の、人のこと?に、構ってあげられないのもありますし、

今井通子:
はい

相談者:
あの、申し訳ないんですけれども、「協力する事は出来ないのでお断りします」という形で・・あの、対処させていただいていたんです。

今井通子:
えーと、東西南北・・い、要はだから、日照権とか、な、なんかの問題が引っかかるわけ?

相談者:
えーと、接道義務(*)ですね。

(*)接道義務: せつどうぎむ
建築基準法。建物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならない。

今井通子:
・・ああ

相談者:
あのお、その、土地は旗竿地(*)でありまして、

(*)旗竿地: はたざおち
文字とおり、旗の形。
細い部分(竿)を部分を通って広い土地(旗)に出る。

今井通子:
はい

相談者:
ま、ほ、細長い旗が、あの・・

今井通子:
うーん

相談者:
連なってるような形なんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
あのお、そこの土地を活かすためには、

今井通子:
ええ

相談者:
我が家が持っている、

今井通子:
ええ

相談者:
ま、その当時は父親でしたけれども、

今井通子:
はい

相談者:
父親が持っている土地の一部を、

今井通子:
はい

相談者:
何等かの形で使えるう、権利を持っていないとお・・あーのお、隣地境界線とかそういうの、問題もありまして、

今井通子:
ええ

相談者:
あのお、接道義務が、満たされないんですね。

今井通子:
・・あーあ・・

相談者:
2メートルの、

今井通子:
なるほど。

相談者:
公道に接するうー、ために2メートル以上の・・幅がないと・・接道義務満たさないっていう形なので、

今井通子:
うん

相談者:
お互いの、持ち分だけだと家が建たないという事はもう・・認識、済みで、そのような形の、広告も打たれて、
・・まあ、その方は、その広告を見て買ったとは言っていませんが(苦笑)、
あーの、再建築不可という風に書かれた、広告がもう掲載されているんです。

今井通子:
・・あ、はあ、はあ、はあ

相談者:
その土地を購入した方が・・うちの承諾もなく・・建築許可を取ってしまって、

今井通子:
ええ

相談者:
で、それをひた隠しにして、サイン等求めていたんですが、
うちが・・ま、「うん」と言わないので、

今井通子:
ええ

相談者:
あのお、調停を起こされてしまったんです。

今井通子:
・・うん
で、お宅は、そこと、どういう関係なの?

相談者:
うちは、えーとお、一番手前、ていうか、あの・・公道に、面しているところ、が・・うちの実家になるんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
えーそこに、ま・・そこで生計をしていたんです。

今井通子:
じゃ、お宅の、奥にあるう・・周り中があ、囲まれちゃっている・・

相談者:
はい

今井通子:
土地っていう意味ね?

相談者:
そうですね。

今井通子:
はい

相談者:
ただあ、あーのお・・通行するだけであれば、1メートル強、自分の所有の、まあ、土地があるので、
通路としては使える、通行は出来るんですよ。

今井通子:
それ何?、ど・・「自分が所有してる」っていうのはその・・

相談者:
あのその、旗竿上の土地だけで、

今井通子:
うん

相談者:
通行はする事は全然出来るんです。
あのわたし、たちが持ってる土地のところも含めなくても・・人の出入りは出来るんです。

今井通子:
公道と?

相談者:
はい

今井通子:
なるほど。

相談者:
で、うちの土地と、

今井通子:
うん

相談者:
奥の方の土地で、まあ・・単純に言って、半々ぐらいの割合で、

今井通子:
ええ

相談者:
えー、合わせて2メートル30ぐらいなんです・・

今井通子:
・・なるほど。

相談者:
幅が。

今井通子:
はい

相談者:
で、2メートル以上ないと、接道義務を満たさないので、

今井通子:
うん

相談者:
どちらの持ち分を、あの、やっても、各々の持ち分だけでは家が建てられないっていう風にずーっと聞いて生活していたんです。

今井通子:
ふうーん

相談者:
で、この土地い、の、結局う、一部があ・・あのお、その方の・・土地、ま、自分の土地の敷地という事で・・申請をして・・あの、建築許可を取っているというのが、その後、あの係争を何回かやってるうちに、分かったという形なんですけれども。

今井通子:
うん

相談者:
現実にはホントに家が建たないとずっと聞いていたところに、家が建っちゃっている、っていうような状況で、あー

今井通子:
・・あ、じゃあ、何?、お宅は、そのお、了解をしなかったのに、もう家は、建てちゃったんですね?

相談者:
建てました。

今井通子:
あ、なるほど。

相談者:
はい、あのお・・えーと、最初に申し上げた通り建築許可が下りるとは思ってなかったんですけれども、色んな係争を向こう、相手方の方が、うちに対して行って来たので、

今井通子:
ええ

相談者:
それに対処してる、ま、経過あ、の中で、始めて建築許可が下りているという事が分かって、

今井通子:
はい

相談者:
で、それについて行政等にも問い合わせをしたんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
工事自体止められなかったんです。

今井通子:
・・はい

相談者:
で、工事を止めるために裁判等を行っていたんですけれども、

今井通子:
ええ

相談者:
結局それでも裁判は、建物を、建ててはいけないというような形の裁判を、やったんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
結局、建物は、あの、裁判をしてる最中にも、もう、建物が8割ぐらい、見た目上出来てしまったので、

今井通子:
はい

相談者:
ひっくり返る事が、なく・・1回は、工事は止まったんですけれども・・再開されてしまって、

今井通子:
ええ

相談者:
あの、工事が完成し、一応引き渡しは終わったという形にはなってい、います。

今井通子:
はい

相談者:
あのお・・色んなあ、法律家の方であるとか。アドバイスもらいに、わたしも方々(ほうぼう)へ行きましたが、

今井通子:
はい

相談者:
この裁判をすればあ・・あのお、一発で?、この方の、まあ・・言い方、あれですけど、トドメが刺せるというか、あのお、負けを認めさせられるような・・裁判というのは、無いらしいんです。

今井通子:
・・うーん

相談者:
でえ、まあ、わたしは、ホントに4年前に買われてから、そのうち、まあ、調停を起こされて3年間、今、丸々3年半ぐらい経ちましたけれども、
ずーっと最初から対処をしているんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
も、ホントに、普通の生活にただ単に戻りたいだけなんですね(苦笑)。

今井通子:
・・ええ

相談者:
ただ、お隣りの方は、
「建っちゃったから、俺の勝ちだ」みたいな形でもうずっと・・あの、隣り近所にも言いふらされている形なのでえ・・それも凄く不愉快ですから・・
ま、うちに対して・・今までやって来た事に対して・・あーのお、詫びるなり、損害賠償なりとかっていうのを取れるのか?っていう事も含めて、聞いていければなと思ってるんですけど。

今井通子:
ふうーん・・なるほど。
で、それを・・どういう形で、行ったら良いでしょう?っていうのがご質問なわけ?

相談者:
そうですね、はい

今井通子:
分かりました。
今日はですね、弁護士の坂井眞先生がいらしてますので・・

相談者:
はい

今井通子:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はい

今井通子:
先生よろしくお願い致します。

相談者:
すいません。

(回答者に交代)


戦い破れて接道義務を果たさない旗竿地に家が建つ。根拠は通行地役権」への12件のフィードバック

  1. ありがとうございます。
    このタイプの相談に対する管理人さんのコメントが読みたかったんです。

  2. 法律的な事はよくわからないけど
    片親一人離れて暮らしている場合は
    何かあった時の頼りの綱はご近所
    こんだけ上から目線で相手に接しててこじらせちゃったら
    ほんと お母さん心配です

  3. 解説に胸がスーした
    聞いていて、相談者の方が?と思いながら引っかかったので

    なにかの理由を”忙しい”とする相談者はだいたい・・

  4.  最近になってこのサイトの存在を知りましたが、コメントをお書きになっておられる方々は、残念ながら何も理解されておりませんね。
     ある日突然現れた隣人が、何の権利か不明ですが「我々の土地の一部を自分の敷地」として家を建てたんですよ(通行地役権では敷地になりません)。
     この行為により我々の土地に家が建てられなくなりました。
     現在も依然として係争中で、戦い破れておりません!
     むしろこれからが本番です。
     母の事を心配して頂けるのは有難いですが、私は、母からの依頼により窓口対応をしているだけですので悪しからず。
     皆さんもお気を付け下さい。

  5.  管理人さんも勝手に意見を述べるのは自由ですが、余りにも現実とかけ離れた解釈でした。
     これ程までに「赤の他人」には、物事が正しく伝わらない事を認識させて頂きました。
     追加ですが、図面も間違っておりますので悪しからず。

  6. ここの管理人は話に出てきていない背景をこちらの納得しやすい形で説明する。一見つじつまは合うし、それを鋭いみたいな形で重宝するコメントも多い。けど、それは管理人がセンセーショナルな妄想を話にこじつける能力に長けているだけで、洞察力とは全く違う能力なんだな、というのがこういったご本人登場で露呈する。この相談に限らず何度もあるね。まあ実は真っ当な相談者側が迷惑人扱いされたらたまったもんじゃないわな。しかも当人と思われる人が登場しても悪びれず「アタシの疑いは晴れないけど」みたいに書いて自説を引っ込めないこともあるから余計にタチが悪い。

    1. 「本人です。」という人が、
      本当に本人かどうかも、何が事実かもわからないのに、
      管理人さんにすごく失礼な事を言ってるあなたは現実と虚構の区別がついてない自覚は
      ありますか?

      1. 何が事実かわからないことに述べると現実と虚構の区別がつかないことになるなら毎度勝手なストーリーを妄想する管理人も俺もやってることは同じだよ。同じな上で「本人です」って人が新たに提供した材料と、放送だけの時点で作り出す話と、どっちの方が確からしいかを信じるかの話じゃないの?擁護のつもりで来たのかわかんないけど、俺に言うならそれはそのまま管理人に言ってやんなよ、「現実と虚構の区別がついてない」ってさ。

  7. 係争中の裁判又は調停の結果を教えてくれたら、管理人さんが本当に間違っているのかどうか理解できる。上コメントの憤慨ぶりだと再び現れるかは微妙だけど。管理人さん作成の図面が異なるなら、簡単にでも「正しい図面」を教えて欲しかった。でないと本当に謎の状況である。
    突然現れて「買ってはいけない」「家を建ててはいけない」土地に家を建てた隣人。行政と司法は隣人の味方。管理人さんの予測図面でも異なる土地状況。自称相談者当人が書き込んだ「係争」とは賠償金のことか?
    旗竿地自体は割りとよく見られる区画であり、我が家の隣も旗竿のように儲けられた私道である。その点でも詳細や顛末は興味あった。

  8. 行政と司法が一応の結論を示しているんだから、それに納得できないのなら、お隣さんに謝罪を求めるのではなく、改めて裁判すれば良い話では?

    相談者ご本人というコメント、管理人さんに八つ当たりしても、無意味ですよ。

  9. 近所にこれと瓜二つな争いがありました。
    元々建ってたお家の方が近所の腫れ物扱いでしたが、今は一応和解したみたいです。
    管理人さんのおっしゃる通り、もともと勝手口として使ってたから新しい家も通路として使えるという話を自治会長から教えてもらいました。
    この相談者のお家かどうかはわからないですけど。
    似たような揉め事って多いのかしら。

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