凍結された内縁40年夫の口座。相続人が居ないときだけに適用される特別縁故者

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。あのお、4年前に、

相談者:
はい

坂井眞:
え、そのご主人亡くなられた、あー、わけですけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
離婚してたかどうかも、正確には、ご存知ないんですか?

相談者:
あはい

坂井眞:
・・で、ただお子さんが、4、5人いるらしいと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ご兄弟も、まあ、5人兄弟だという事であれば。

相談者:
はい

坂井眞:
亡くなられた時に・・法定相続人っていうんですけれども、法律で定められた相続人・・という方は、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、離婚してなければ奥さんとお子さんにな・・るわけですし。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
うん・・

相談者:
はい

坂井眞:
離婚していたとしても、お子さんは・・相続人として・・居るわけですよね?

相談者:
あはい

坂井眞:
それでえ・・そのお・・ご主人亡くなった時に、遺産ん、は、どうされました?遺産分割、協議とかされたんですか?その相続人・・

相談者:
全然・・もう・・葬儀に・・出席して、くれただけで。

坂井眞:
はい

相談者:
全然音信不通です。

坂井眞:
あ、葬儀には来てくれた?

相談者:
はい。兄弟が、最初は「来ない」って言ったのが、

坂井眞:
はい

相談者:
一応来てくれたんでわたしもちょっとホッとしたんですよ。

坂井眞:
うーん、兄弟は何人来られたんですか?、お葬式の時は。

相談者:
その時は、1人はちょっと体が不自由で、

坂井眞:
はい

相談者:
えーと・・3人です。

坂井眞:
はい

相談者:
3人と、あの長男の奥さん。

坂井眞:
・・あ長男の奥さん?

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、そのご兄弟と、長男・・ん、の家族とは・・その、あなたが40年暮らしてる間も、連絡はあったという事ですか?

相談者:
・・連絡は、ほとんどないです。

坂井眞:
連絡先とかは分かってたけども、交流はなかったっていう事か。

相談者:
んそうです。

坂井眞:
あーなるほどね。で、そうしますとね?
ご主人亡くなられた時に・・遺産、財産はどのぐらい何を残された・・んでしょうか?

相談者:
残したのは・・その通帳3冊分、いくらでもないんだけども、それと。

坂井眞:
はい、はい

相談者:
勝手にわたしが作ったもんですから。

坂井眞:
うん、うん

相談者:
それと、あと保険金が・・少し、入っただけですけど。

坂井眞:
うん

相談者:
何の、誰も、何にも言って来ません。

坂井眞:
うん、うん、保険金はあ、受取人があなたになってたのかな?

相談者:
そうです。

坂井眞:
あ、だからま、保険契約に基づいて、受け取る事はできましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
こういう事ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で通帳は、さっきお話を聞いていると、3冊ともご主人の名義で。

相談者:
はい

坂井眞:
えーそれはあ、ご主人が、働いて、稼いで来た物を、全部あなたに渡してたって事ですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
だから2人の生活費だという事だと思うんだけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
名義としては、ご主人の名義になってたと。

相談者:
はい

坂井眞:
で今困っちゃってるのが・・ご主人の名義で、あの、ご存命中は・・別にカード持ってれば・・あなたも下ろせたけど、

相談者:
あはい

坂井眞:
ご主人亡くなった事を銀行が、し、知ってしまうと・・

相談者:
はい

坂井眞:
おー、も、死んだ人が、下ろしに来るっていうのはおかしいから・・

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
うん、法定相続人全員、の名義じゃないと今下ろせないんですよ。

相談者:
あーあー

坂井眞:
うん・・あのお、なので、

相談者:
はい

坂井眞:
銀行としては、その手続きは変えないと思うんですよね。

相談者:
あそうですか。

坂井眞:
うん、何故かというと、

相談者:
はい

坂井眞:
それは・・少なくとも形式的にはご主人の、遺産として考えざるを得ないと。

相談者:
・・あーあ

坂井眞:
でえー、その法定相続人の人たちが、

相談者:
はい

坂井眞:
あー、その順位の上の方の人たちが、ホントは相続をして、遺産分割協議をして分けると。

相談者:
はい

坂井眞:
でそれに従って、銀行は、ちゃんと、その相続人の人たちの要求に従って払い戻すと。

相談者:
はい

坂井眞:
いう事なんですよね。

相談者:
あーそうなんですか。

坂井眞:
で・・あなたは実際はもう、内縁の・・妻。あーホントに40年、一緒に暮してるから、

相談者:
はい

坂井眞:
実質は、ホントに・・あの夫と妻なんだけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
残念ながら相続というのは・・長く暮らしたからといって、相続の権利が発生するわけじゃ、ないんですよ。

相談者:
あーあ

坂井眞:
法律の規定に従って、相続の権利が、生ずるものなので。

相談者:
あ、そうなんですか。

坂井眞:
あの、例えば、内縁の夫婦でも・・

相談者:
はい

坂井眞:
おー、内縁の夫が交通事故で亡くなっちゃったなんていう時はね?
法律上の奥さんじゃないから・・あ夫が、亡くなっちゃった事について慰謝料は請求できませんって事ではなくて。

相談者:
ええ

坂井眞:
妻と同視できる立場で・・

相談者:
ええ

坂井眞:
慰謝料を請求できると。

相談者:
あー

坂井眞:
おーいうような、自分の・・その精神的苦痛についてですね?、ただ、相続に関しては、法律で定められた・・

相談者:
はい

坂井眞:
ものなので。

相談者:
はい

坂井眞:
え結婚、籍をし、入れていないと・・

相談者:
はい

坂井眞:
相続する権利は、ないんですよ。

相談者:
あー、そうなんで・・

坂井眞:
で・・相続人がいない場合っていうのは・・

相談者:
はい

坂井眞:
逆に特別縁故者っていう制度があって、

相談者:
はい

坂井眞:
相続人ではないけれども、おー、ま、あなたのように長く一緒に・・生計を、1つにして暮らして来られてね?

相談者:
はい

坂井眞:
お互い助け合って来たというような人は・・

相談者:
はい

坂井眞:
相続の権利はないけれども、特別縁故者として・・

相談者:
はい

坂井眞:
えー、その相続財産の、分与を受ける事はできるっていう制度は、あるんですけど、民法で。

相談者:
あー

坂井眞:
それは相続人がいない時なんですよ。

相談者:
あーそうなんですか。

坂井眞:
うん。それで最初に「相続人は居たんでしょうか?」って確認をして。
ま、ご兄弟が来られたっていうから・・ま、居たって事は間違いないですよねって事を・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
確認したんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
だから相続人がいるとなると、特別縁故者として・・え、相続財産の分与を受ける事を・・道は無くなってしまうので。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
うん、残念ですけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
あと、もし、あるとしたら、そのお金がね?

相談者:
はい

坂井眞:
例えばそのお・・あなたも稼いで来た物と、旦那さんが稼いで来た物を・・旦那さんの口座に一緒に入れてたとなると、

相談者:
ええ

坂井眞:
名義は旦那さんだけれども・・

相談者:
ええ

坂井眞:
そのうちの、わたしが稼いで来た分は元々はわたしの物だと。
こういう理屈はあり得るわけですよね。

相談者:
はいはい、それは・・多少は、あるんですよ、わたしも働いてました・・

坂井眞:
うん

相談者:
子どもがいないんで、働いてましたから・・公共料金を引かれるのに、

坂井眞:
うん

相談者:
足りなくなっちゃいけないからって自分のを入れたり、

坂井眞:
うん

相談者:
うちの人一銭ホントにお金の事は、もう・・全然・・ふれなかったんで。

坂井眞:
うん、だから・・

相談者:
わたしが全部やり繰りしてたもんですから。

坂井眞:
うん、だからそのお、入っている銀行口座は夫名義であっても、

相談者:
はい

坂井眞:
そのうちのかなりの部分が自分が稼いで来た物だっていうんであれば・・

相談者:
ええ

坂井眞:
逆にその相続財産の中のいく、あのいくらか、名義上相続財産に見える中のいくらかはわたしの物だと言って、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー請求するという事もあり得るんですけど、
この場合相続人がいるので、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続人たちを相手に・・自分の分がそっちに混じってるから・・返してくれというような形になるんですね、相続人が居るもんですから。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
だけど、その相続人の人たち相手にそういう事するっていう気は起きないでしょ?

相談者:
起きないです。

坂井眞:
ね。

相談者:
はい

坂井眞:
あの嫌な、こと、ねん、気持ちになりそうだからね。

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
だ、理論上はそういう事は、無くはないんですけど、もしあなたの実質の中身があるんだったら。

相談者:
はい。や、今ね、わたしも、相談しまして、

坂井眞:
はい

相談者:
色々、お話を聞きまして。

坂井眞:
はい

相談者:
あ、これは、自分の気持ちとして、国に寄付したんだって、思うような・・気持ちになりました。

坂井眞:
うん。そういう風に思われた方が・・

相談者:
はい

坂井眞:
気持ちは・・穏やかでいられるかもしれない。

相談者:
あはい。そういうふに、なりました自分で今・・いろいろ、お話を聞いて、普通の素人さんに聞いたのじゃ・・何となく信用が出来ないような気がしてたもんで。

(再びパーソナリティ)

凍結された内縁40年夫の口座。相続人が居ないときだけに適用される特別縁故者」への3件のフィードバック

  1. 70近い内縁の相談者さんは40年深い諦めの中で暮らしていたのか?いくらなんでも知りたくない事にフタをするにも限度ってものがないのかね?
    どうやったらそんなノンキに暮らせるのかね?
    私には理解不能
    内縁て相続権ないぐらい常識なのでは?
    だから籍入れるもしくは公正証書遺言
    うーむ…私もこちらのサイト見てなければ知らなかったか?
    勉強させていただいております
    それにしても無知にも程があるでしょう
    死んだ親父も親父っていうかロクでもないやつな気がする

  2. 誰も知らせなくても、
    亡くなった届けを役所に出したら
    銀行口座はすぐに凍結せれますよ?

    管理人さん、いつもコメントが
    浅すぎる

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