「アタシが貯めた」。全面的に家計を預かる女のアピール虚しい財産分与のセオリー
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
あ、よろしくお願い致します。
塩谷崇之:
はい
・・えーと、ま、離婚に伴う財産分与、についてのご相談という事なんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、まず基本的な考え方としてはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、ま、40年間の、せ、結婚生活の中で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、夫婦共同生活の中で・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
築き上げた財産というのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
名義の如何を問わず、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
夫婦2人の・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
物なんですよ・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
共有の物なんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、ま、一緒に、いー、婚姻生活を・・送ってる間っていうのはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それがどちらの物なのか?って事はほとんど意識する必要はないんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、離婚ん、によって、それが、あー、共同生活を解消すると・・いう事になった場合には・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
基本的には・・えー、名義如何を問わず、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、全部2分の1にするというのが・・大原則なんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・ですから、今、えー、先程あなたが、あー、まあ「夫名義の物は夫に」。
相談者:
はい
塩谷崇之:
「わたし名義の物は、わたしの方で、確保しておきたい」ていう事をおっしゃいましたけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・名義は・・あまり関係ない。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ご主人名義の物であったとしても、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それの半分は、あなたに権利があるし、
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
あなた名義で、蓄えた物についても・・おー、ご主人にも半分の権利があるというのが・・ま、大原則なんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。で、えー、ただ、ま、あのお・・んー、それはあくまで、40年間の生活の中でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、夫婦の共同生活の中で築き上げた財産の話なんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えばご主人が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
結婚前から持っていた財産だとか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いはご主人が、あー、ご主人の、えー、親からね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続で受け継いだ財産とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
逆にあなたの方が・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、自分の親から受け継いだ財産だとか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
結婚前から持っていた財産とかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう物っていうのは、これは、夫婦力を合わせて、得た物という事ではないですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それはそれぞれの、おー、ま、固有の財産・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
として、えー、持つ事が出来るんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、そういう原則に照らして考えた時に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、今、まあ、あなたの方で、まあ、ある程度の蓄えを持っているという事なんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、あなたが、その、おー家計を、管理していた・・で、そういう中でですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま・・生活費として・・えー、貯めた物を、おー、ま、あ、ずっと、ま、あなたの方で管理をしていたと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう物があるんだとすればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
金融機関に預けていたんだとすれば、その預貯金というのは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
やはりそれは、夫婦、の・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
2人の物だという・・
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
考え方に・・なるんですね。
相談者:
はい、ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
で、ただ、これがね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、ま、その、夫婦の、よ、要は、夫婦、共同の財布、家族の財布とは別に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの財布という物があって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、夫婦、あの、家族の生活の中からですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
要はあなたの、自身の才覚で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
少しずつ切り詰めてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、貯めて行った、ま、所謂こう、へそくりと言われるような物。
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
そういう物があるんだとすると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは、夫婦の・・共有財産、え、家族の財産とは別に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなた自身の財産という事で・・え、築き上げた物だという風に認められる・・余地は・・ないわけではない・・と思います。
相談者:
あー、そうですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、そういうのに照らして考えた時にね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
今あなた名義になっているう・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
預貯金ていうのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・ど、どうやって、築いた・・
相談者:
え、正規職員として・・えー、33年間勤めて来ました。
塩谷崇之:
あ、あなたが、勤めて来た?
相談者:
はい
塩谷崇之:
結婚してから?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
ですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。
勤めて、えー、得た・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
収入?
相談者:
はい
塩谷崇之:
これは、家計の中には入れてなかったんですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うーん。そうするとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは・・
相談者:
家計・・家計の中の、生活も全てわたしがして、主人は何もしてない、して来なかったんです。
塩谷崇之:
うん、ただご主人が稼いで来たお金というのは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
一応家計の中に入れてたわけでしょ?
相談者:
入れてました。はい
塩谷崇之:
で、それは、あなたの方で管理してたんですか?
相談者:
そうです。はい
塩谷崇之:
うん。で、家計の中に、入って来たお金についてはあなたが管理して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、それは、その、あなた名義の・・口座に、入れていたんですか?
相談者:
いえ、それは主人名義に入れてます。
塩谷崇之:
ああ、ああ、じゃそれはもう、ご主人名義の物として、
相談者:
はい
塩谷崇之:
多少の・・残りはあるわけですね?
相談者:
あります。はい
塩谷崇之:
はい。で、今、ご主人の方が、知りたがってるのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それ以外のあなたの・・
相談者:
いやいや、その、その分も、主人には言ってないんです。
塩谷崇之:
ああ、ああ、ああ、なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だ、その分についてはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
やはりこれは、夫婦の、共有の物ですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、これを隠してしまうというのはね・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あまりよろしくないですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
これはもう、2人の物なんだから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお・・ま、きちんと半分に分けるっていう事を、考えないといけないと思います・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚するんであればね?
相談者:
はい、主人の名義の分はですね?
塩谷崇之:
これは夫婦共同の物と。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
それからあなたが稼いで来た、
相談者:
はい
塩谷崇之:
収入。
相談者:
はい
塩谷崇之:
これも、
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・これも・・夫婦共同の物なんですよ。
相談者:
はいはいはい
塩谷崇之:
あなたが稼いだんだからあなた1人の物だっていう・・
相談者:
あ・・はい
塩谷崇之:
考え方はしないんですね。
相談者:
はいはいはい
塩谷崇之:
共同の物なんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だけども・・それが家計に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、入る事を前提に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこから、更にね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あなた自身の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、才覚で、蓄えた物があるんだとすれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこについては、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「これは」・・「家計、のために」・・「入れたお金ではなくて」、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「それとは別にわたしが」・・「蓄え」・・「増やしたお金なんだから」・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー「これは」・・「わたしの、個人の物です」ていう風に、言う事が出来る場合も、あるという事なんですよ。
相談者:
あー、でも、それは・・んー、公表すれば・・成立します?
塩谷崇之:
・・んー
相談者:
公に言って、それが通ります?
塩谷崇之:
通る場合もあります。でもそれはやっぱり、具体的に・・その話をしてかないとダメですよね。
相談者:
うーん
塩谷崇之:
うん、具体的に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからあなた、これはわたしが稼いだんだから、わたしの物だっていう理屈はこれは一切通らないですから。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうじゃなくて。
相談者:
ええ、はい
塩谷崇之:
ただ、家計でこれだけ掛かっていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で・・え、この中の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いくらかはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えば将来の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お、子どもの?
相談者:
はい
塩谷崇之:
生活、うー、ま、子どもが、あー、の将来、何かあった時のためにと思って、
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
家計の、口座とは別に蓄えていた物なんですよと。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
それが積もり積もって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、何十万、何百万、
相談者:
はい
塩谷崇之:
場合によっては何千万になったんだと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうような事がきちんと説明できれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし、これが離婚の裁判になってね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、調停とかに、いー、或いは、あの裁判になった場合に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、それが、あなたの固有の・・財産だっていう風に認められる余地は・・あると思います。
相談者:
あーあー
塩谷崇之:
はい、ただその証明しないといけないですからね。
相談者:
あーあー
塩谷崇之:
だからそのため、証明するていう事は、逆にいうと・・
相談者:
あ
塩谷崇之:
その前に一旦、やっぱり持って、手持ちの物はね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
一旦テーブルの上に出して、
相談者:
は、はあー
塩谷崇之:
「わたしはこれだけ持ってます」っていう事はきちんと見せないとダメですよ。
相談者:
はあ、あ、あ
塩谷崇之:
隠すのではなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もう、あの率先して、テーブルの上に乗せて、
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
で・・乗せた上で、
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
これはこういうお金なんだから・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、あなたに、いー、渡すよりも、
相談者:
はい
塩谷崇之:
娘に渡した方がいいですよ、というふうな・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
説得をね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その調停とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
裁判を通してしていくと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうする事によって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、一番いい結論、に、導いてくっていう事が・・あ、ま、離婚する上では・・一番いいんじゃないかなと思いますけれども。
相談者:
あーあ、そうですね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、分かりました。
(再びパーソナリティ)
管理人さんへ
ホントーに勉強になりました!
明日新しい口座を作りに行きます〜
本当に感謝です
今知れて良かった
今後ともよろしくお願いします
管理人さん、ちょっと断定しすぎ。『口座番号すら告げない口座の有無』は、相続人や配偶者には告げなくとも、調査嘱託の申立などでバレる可能性はなくはないですよ。
ここの管理人さんはね
法律関係がお得意みたいだから
自信マンマンにコメつけるんだよ
基本凄く納得して為になるけど
自信マンマンで断定する回は鼻につく感じだ
育児などで聞けない事が多いのでいつも楽しみにしております。管理人さんのコメントが一番楽しみです。
この女性は、夫との財産の分け方ではなく、いかに多く娘にお金を残せるかが聞きたかったと思います。塩谷弁護士の回答が物足りなかったです。
凄くためになります。
管理人さんは頭のいい人なのだろうとおもいます。
人生経験も豊富なのでしょう。
私なんかが話すと
アホ。バカ。マヌケ。って表題のように影で言われそう。
近寄ると一刀両断。
イメージとしては上沼恵美子さんみたいな方かなと想像してます。