「アタシが貯めた」。全面的に家計を預かる女のアピール虚しい財産分与のセオリー

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
あ、よろしくお願い致します。

塩谷崇之:
はい
・・えーと、ま、離婚に伴う財産分与、についてのご相談という事なんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、まず基本的な考え方としてはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、ま、40年間の、せ、結婚生活の中で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、夫婦共同生活の中で・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
築き上げた財産というのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
名義の如何を問わず、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
夫婦2人の・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
物なんですよ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
共有の物なんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま、一緒に、いー、婚姻生活を・・送ってる間っていうのはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それがどちらの物なのか?って事はほとんど意識する必要はないんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、離婚ん、によって、それが、あー、共同生活を解消すると・・いう事になった場合には・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
基本的には・・えー、名義如何を問わず、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、全部2分の1にするというのが・・大原則なんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・ですから、今、えー、先程あなたが、あー、まあ「夫名義の物は夫に」。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「わたし名義の物は、わたしの方で、確保しておきたい」ていう事をおっしゃいましたけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・名義は・・あまり関係ない。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ご主人名義の物であったとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それの半分は、あなたに権利があるし、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
あなた名義で、蓄えた物についても・・おー、ご主人にも半分の権利があるというのが・・ま、大原則なんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。で、えー、ただ、ま、あのお・・んー、それはあくまで、40年間の生活の中でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、夫婦の共同生活の中で築き上げた財産の話なんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えばご主人が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
結婚前から持っていた財産だとか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いはご主人が、あー、ご主人の、えー、親からね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続で受け継いだ財産とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
逆にあなたの方が・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、自分の親から受け継いだ財産だとか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
結婚前から持っていた財産とかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう物っていうのは、これは、夫婦力を合わせて、得た物という事ではないですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それはそれぞれの、おー、ま、固有の財産・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
として、えー、持つ事が出来るんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、そういう原則に照らして考えた時に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、今、まあ、あなたの方で、まあ、ある程度の蓄えを持っているという事なんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、あなたが、その、おー家計を、管理していた・・で、そういう中でですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま・・生活費として・・えー、貯めた物を、おー、ま、あ、ずっと、ま、あなたの方で管理をしていたと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう物があるんだとすればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
金融機関に預けていたんだとすれば、その預貯金というのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
やはりそれは、夫婦、の・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
2人の物だという・・

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
考え方に・・なるんですね。

相談者:
はい、ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
で、ただ、これがね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、ま、その、夫婦の、よ、要は、夫婦、共同の財布、家族の財布とは別に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの財布という物があって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、夫婦、あの、家族の生活の中からですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
要はあなたの、自身の才覚で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
少しずつ切り詰めてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、貯めて行った、ま、所謂こう、へそくりと言われるような物。

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
そういう物があるんだとすると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、夫婦の・・共有財産、え、家族の財産とは別に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなた自身の財産という事で・・え、築き上げた物だという風に認められる・・余地は・・ないわけではない・・と思います。

相談者:
あー、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、そういうのに照らして考えた時にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
今あなた名義になっているう・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
預貯金ていうのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・ど、どうやって、築いた・・

相談者:
え、正規職員として・・えー、33年間勤めて来ました。

塩谷崇之:
あ、あなたが、勤めて来た?

相談者:
はい

塩谷崇之:
結婚してから?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
ですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。
勤めて、えー、得た・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
収入?

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、家計の中には入れてなかったんですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うーん。そうするとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは・・

相談者:
家計・・家計の中の、生活も全てわたしがして、主人は何もしてない、して来なかったんです。

塩谷崇之:
うん、ただご主人が稼いで来たお金というのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
一応家計の中に入れてたわけでしょ?

相談者:
入れてました。はい

塩谷崇之:
で、それは、あなたの方で管理してたんですか?

相談者:
そうです。はい

塩谷崇之:
うん。で、家計の中に、入って来たお金についてはあなたが管理して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それは、その、あなた名義の・・口座に、入れていたんですか?

相談者:
いえ、それは主人名義に入れてます。

塩谷崇之:
ああ、ああ、じゃそれはもう、ご主人名義の物として、

相談者:
はい

塩谷崇之:
多少の・・残りはあるわけですね?

相談者:
あります。はい

塩谷崇之:
はい。で、今、ご主人の方が、知りたがってるのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それ以外のあなたの・・

相談者:
いやいや、その、その分も、主人には言ってないんです。

塩谷崇之:
ああ、ああ、ああ、なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だ、その分についてはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
やはりこれは、夫婦の、共有の物ですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、これを隠してしまうというのはね・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あまりよろしくないですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはもう、2人の物なんだから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお・・ま、きちんと半分に分けるっていう事を、考えないといけないと思います・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚するんであればね?

相談者:
はい、主人の名義の分はですね?

塩谷崇之:
これは夫婦共同の物と。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
それからあなたが稼いで来た、

相談者:
はい

塩谷崇之:
収入。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・これも・・夫婦共同の物なんですよ。

相談者:
はいはいはい

塩谷崇之:
あなたが稼いだんだからあなた1人の物だっていう・・

相談者:
あ・・はい

塩谷崇之:
考え方はしないんですね。

相談者:
はいはいはい

塩谷崇之:
共同の物なんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だけども・・それが家計に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、入る事を前提に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこから、更にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなた自身の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、才覚で、蓄えた物があるんだとすれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこについては、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「これは」・・「家計、のために」・・「入れたお金ではなくて」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「それとは別にわたしが」・・「蓄え」・・「増やしたお金なんだから」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー「これは」・・「わたしの、個人の物です」ていう風に、言う事が出来る場合も、あるという事なんですよ。

相談者:
あー、でも、それは・・んー、公表すれば・・成立します?

塩谷崇之:
・・んー

相談者:
公に言って、それが通ります?

塩谷崇之:
通る場合もあります。でもそれはやっぱり、具体的に・・その話をしてかないとダメですよね。

相談者:
うーん

塩谷崇之:
うん、具体的に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
だからあなた、これはわたしが稼いだんだから、わたしの物だっていう理屈はこれは一切通らないですから。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうじゃなくて。

相談者:
ええ、はい

塩谷崇之:
ただ、家計でこれだけ掛かっていて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・え、この中の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いくらかはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えば将来の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お、子どもの?

相談者:
はい

塩谷崇之:
生活、うー、ま、子どもが、あー、の将来、何かあった時のためにと思って、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
家計の、口座とは別に蓄えていた物なんですよと。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
それが積もり積もって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、何十万、何百万、

相談者:
はい

塩谷崇之:
場合によっては何千万になったんだと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような事がきちんと説明できれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もし、これが離婚の裁判になってね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、調停とかに、いー、或いは、あの裁判になった場合に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、それが、あなたの固有の・・財産だっていう風に認められる余地は・・あると思います。

相談者:
あーあー

塩谷崇之:
はい、ただその証明しないといけないですからね。

相談者:
あーあー

塩谷崇之:
だからそのため、証明するていう事は、逆にいうと・・

相談者:

塩谷崇之:
その前に一旦、やっぱり持って、手持ちの物はね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
一旦テーブルの上に出して、

相談者:
は、はあー

塩谷崇之:
「わたしはこれだけ持ってます」っていう事はきちんと見せないとダメですよ。

相談者:
はあ、あ、あ

塩谷崇之:
隠すのではなくて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、あの率先して、テーブルの上に乗せて、

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
で・・乗せた上で、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
これはこういうお金なんだから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、あなたに、いー、渡すよりも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
娘に渡した方がいいですよ、というふうな・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
説得をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その調停とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判を通してしていくと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうする事によって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、一番いい結論、に、導いてくっていう事が・・あ、ま、離婚する上では・・一番いいんじゃないかなと思いますけれども。

相談者:
あーあ、そうですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい、分かりました。

(再びパーソナリティ)


「アタシが貯めた」。全面的に家計を預かる女のアピール虚しい財産分与のセオリー」への5件のフィードバック

  1. 管理人さんへ

    ホントーに勉強になりました!
    明日新しい口座を作りに行きます〜

    本当に感謝です
    今知れて良かった
    今後ともよろしくお願いします

  2. 管理人さん、ちょっと断定しすぎ。『口座番号すら告げない口座の有無』は、相続人や配偶者には告げなくとも、調査嘱託の申立などでバレる可能性はなくはないですよ。

    1. ここの管理人さんはね
      法律関係がお得意みたいだから
      自信マンマンにコメつけるんだよ
      基本凄く納得して為になるけど
      自信マンマンで断定する回は鼻につく感じだ

  3. 育児などで聞けない事が多いのでいつも楽しみにしております。管理人さんのコメントが一番楽しみです。

    この女性は、夫との財産の分け方ではなく、いかに多く娘にお金を残せるかが聞きたかったと思います。塩谷弁護士の回答が物足りなかったです。

  4. 凄くためになります。
    管理人さんは頭のいい人なのだろうとおもいます。
    人生経験も豊富なのでしょう。
    私なんかが話すと
    アホ。バカ。マヌケ。って表題のように影で言われそう。
    近寄ると一刀両断。
    イメージとしては上沼恵美子さんみたいな方かなと想像してます。

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