離婚に際してローンのある共有名義マンションの財産分与のし方

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
お願いします。

坂井眞:
えー結婚して・・

相談者:
はい

坂井眞:
え、何年になりますか?

相談者:
えーと20、年です。

坂井眞:
20年?

相談者:
はい

坂井眞:
お子さまは、何歳と何歳ですかね?

相談者:
えー19歳と14歳です。

坂井眞:
まだじゃ、未成年、ですね。

相談者:
そうですね。はい

坂井眞:
なるほど。
それで、えーと、20年になりますが、

相談者:
はい

坂井眞:
もう十数年、一切会話を、していないと。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
いう事なんで、それは・・

相談者:
はい

坂井眞:
十何年ぐらいですか?

相談者:
15年ん、ぐらい・・あ、13年ぐらいですかね。

坂井眞:
13年ぐらい?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
なるほど。
優先順位、離婚をどういう、手続きでやるかって事で、言うと、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
1つはその・・経済的な意味を含めて出来るだけ有利にしたいって事が1つですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
でもう1つは・・あんまりズルズルしないで早く・・

相談者:
はい

坂井眞:
きっちりしたいっていう事も・・

相談者:
はい

坂井眞:
ひと、重要な要素だと思うので、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
そこの兼ね合いだろうと思うんですね。

相談者:
あはい

坂井眞:
あとは離婚するとなれば、

相談者:
はい

坂井眞:
まだ14歳なので、下のお子さんが。

相談者:
はい

坂井眞:
上のお子さんは19だから、もう、すぐ成人になるので、

相談者:
はい

坂井眞:
あまり養育費の問題は・・

相談者:
はい

坂井眞:
今から始めると、ほとんど、何ヵ月の話だと思うんで。

相談者:
あはい、はい

坂井眞:
14歳の、あの、お嬢さんの、

相談者:
はい

坂井眞:
「養育費はちゃんと払って下さい」っていう事を言わないといけないですね。

相談者:
はい

坂井眞:
あと、お、5年から6年、ですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
5年何ヵ月。

相談者:
はい

坂井眞:
そういう話を決めなくちゃいけないと。
で、それを要求を考えると。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、もう、マンションの話・・に尽きるような気がしますよね。

相談者:
あはい

坂井眞:
こちらの考え方としては、

相談者:
はい

坂井眞:
マンションの・・

相談者:
はい

坂井眞:
ローンは、かなり残ってるんですかね?

相談者:
・・あの、多分、1千万、は、弱はあるんじゃないかな・・

坂井眞:
うん

相談者:
と思います。

坂井眞:
あの、こ、全体の財産をちょっと、考えから、の、除いちゃって、

相談者:
はい

坂井眞:
今、問題のマンションだけ考えると、

相談者:
はい

坂井眞:
マンションの・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、時価は色んな考え方があるけど、

相談者:
ウフ(苦笑)、はい

坂井眞:
時価から1千万ぐらい引くと、どのぐらい残るっていう計算ですか?

相談者:
・・3000・・弱ぐらいですかね?

坂井眞:
じゃ仮に、3000にしましょうかね?計算しやすい・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
3000残ると・・おー・・ま1500、1500って事ですよね?

相談者:
あはい

坂井眞:
で、ローンが1000と。

相談者:
はい

坂井眞:
で今、価値が4000だとすると、

相談者:
あはい

坂井眞:
・・で、このマンションはあ・・その・・もう戻って来てない・・ご主人にとってはあんまり・・

相談者:
あ、そうみたいです。

坂井眞:
意味のないだから。

相談者:
意味のない、はい

坂井眞:
あなたの、立場からしたら・・

相談者:
はい

坂井眞:
一番・・有利にというか、

相談者:
はい

坂井眞:
したいのは、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ「ローンはあなたのローンだから払ってね」と。

相談者:
はい

坂井眞:
で、え、「この」・・「マンションは全部」、「わたしと子ども」、「の」、「生活に使うようにわたしの物にしてね」ってこういうのを言いたいわけですよね?

相談者:
今後のローンは・・あのお、わたしい、が払、うつもりではいたんですね、わたしも分かんない・・

坂井眞:
そういうつもりはあるんだ?

相談者:
はい

坂井眞:
だけどこの場合、マンションっていう担保があって、

相談者:
はい

坂井眞:
要するに、実際あの、マンションのあと2分の1の・・持ち分をあなたが・・離婚に伴う財産分与・・

相談者:
はい

坂井眞:
および慰謝料として、もらって、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
養育費がきちんと、お、然るべきものを決めて、

相談者:
はい

坂井眞:
で・・え、ホントだったらその、4千万から、のこ、1千万のローン残を引いて、1500万ずつ分になるはずなんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
そのお、残りの1500分、万、については、「財産分与として下さいよ」と。

相談者:
はい

坂井眞:
慰謝料も含めてですね。

相談者:
はい

坂井眞:
慰謝料と財産分与。

相談者:
はい

坂井眞:
その代わり、い、代わりと言うと変ですけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
当然自分たちが住むので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー「ローンの1千万はこちらで負担します」という約束をして・・

相談者:
はい・・そうですね、はい

坂井眞:
うん、で、その辺の権利関係の約束をしっかりしておけば、

相談者:
はい

坂井眞:
解決のしようはあると思うんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
要するにあなたのご心配は、

相談者:
はい

坂井眞:
銀行の手続きをどうしよう?というところから始まるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
銀行にとってみたら、あの、ちゃんと払ってもらえれば、いいわけですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
しかも4千万の価値のあるところに残債務1千万だから、ホントは心配ないわけですよ。

相談者:
あはい

坂井眞:
全然。

相談者:
はい

坂井眞:
であとは、あなたとご主人の間でどういう払い方をすれば・・あ、向こうが、こちらがちゃんと払ってくれるか?っていう安心感があるか。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこは基本的にあなたが・・払うのを、お、滞ってしまうと、あなた達ご家族が住むとこは・・危うくなるので、

相談者:
あーそうです、はい、はい

坂井眞:
それは絶えず、払わざるを得ないですよね?

相談者:
あはい

坂井眞:
でえ、それをちゃんと形にして、え、ま、その代わりと言っちゃなんですけど、
おー、このマンションは・・ホントは残りの部分は半分ずつにするんだけどそうじゃなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
え、離婚に伴う財産分与、分与と慰謝料として、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、もうあなたのお、残りの2分の1の持ち分はあなたの物にするっていう、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう話を、ちゃんと煮詰めて・・

相談者:
はい

坂井眞:
行けば、

相談者:
はい

坂井眞:
もし、あのその・・そういう内容でいいと・・

相談者:
はい

坂井眞:
ご主人がおっしゃるんだったら、解決可能ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そこまでの事は言ってないんですよね?

相談者:
あ、あの言ってないです。これから、わたし、が、あその、あのお、家庭裁判所の、

坂井眞:
うん

相談者:
協議をすればい・・いー、いいのか?

坂井眞:
うん

相談者:
あの、調、停にも・・調停離婚にした方がいいか?、協議離婚にした方がいいのか?っていう、そこの選択を、も、どうしようかな?ってところ#$%◆

坂井眞:
あ、じゃ、手続きの事ご説明しますと、

相談者:
はい

坂井眞:
協議離婚するためにはあなたとご主人が話し合わなきゃいけないんですよ。

相談者:
そうなんですよね。

坂井眞:
だけど十何年、は、口も利いてないのに(苦笑)、

相談者:
はい

坂井眞:
話が出来ますか?っていうのは1つ心配で、

相談者:
はい

坂井眞:
ただ最後の、終わりの話だから、

相談者:
はい

坂井眞:
冷静に出来るっていうんだったらそれもいいです。
だけど、今の話っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
法律的な話じゃないですか、わたしが、今ご説明したのは。

相談者:
はい、はい・・はい

坂井眞:
それがあなたが・・ちゃんと整理して出来るのかな?という気・・

相談者:
(苦笑)出来ないですね。

坂井眞:
不安があるので。

相談者:
出来ないですね。

坂井眞:
それであれば、

相談者:
はい

坂井眞:
家庭裁判所に調停を申し立てて、

相談者:
はい

坂井眞:
え、「もう13年も、話(はなし)してないし」・・

相談者:
はい

坂井眞:
えー「法律的な問題で難しいので」、

相談者:
はい

坂井眞:
「弁護士にちょっと話を聞いたら」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「『こういう形で財産分与と慰謝料として』」、「『この2分の1持ち分が、ご主人にあるようだからそれはもらって』」・・

相談者:
はい

坂井眞:
で、「親権は当然一緒に住む自分が持って」、

相談者:
はい

坂井眞:
「『養育費はちゃんと払ってね』と」。

相談者:
はい

坂井眞:
で、「その代わり残債務はちゃんと払いますから」と。

相談者:
はい

坂井眞:
これは真っ当な話でそんなおかしな話じゃないので、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう事を言って、調停を申し立てて、裁判所、調停員と審判官、裁判官ですが、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、行司役というか間に入ってもらって、

相談者:
はい

坂井眞:
話を進めるっていう方がいいような気がします。

相談者:
あ、分かりました。はい

坂井眞:
話が出来るんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
お2人で話してもいいけど。

相談者:
や(苦笑)

坂井眞:
なかなか難しそうですよね?

相談者:
ん難しいです。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
だったら、

相談者:
はい

坂井眞:
調停申し立てた方がいいと。

相談者:
はい、分かりました。

坂井眞:
で、基本的にあなたの方針は、

相談者:
はい

坂井眞:
今の方針でいいのかは、よく考えていただきたいけれども、

相談者:
あはい

坂井眞:
とにかく住むところを確保すると。

相談者:
はい

坂井眞:
で、1千万の残りはもう家賃のつもりで払うっていうんだったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
それは合理的な話なんで。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、もう、「最低そこだけ取れればあんまり細かい事は言いません」っていう事でやれば・・

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
いいんじゃないかな。あの、先方にとってもね?

相談者:
あ、はい、はい

坂井眞:
ローン払わなくて良くなるわけじゃないですか。

相談者:
ウフン(苦笑)そうですね。はい

坂井眞:
で、どうせえ、このマンションは・・何の利用価値も先方にはないわけだから。

相談者:
あはい

坂井眞:
計算問題として、3千万の半分もらえると言ったって、

相談者:
はい

坂井眞:
まさか、子どもの住んでるとこを・・追い出してっていう事、を考えても、ま、簡単に出来ないし、

相談者:
はい

坂井眞:
や、あんまり、あの、褒められた話でもないから言わないと思うんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、その、十分可能性のある話だと思うんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
これあなたがその、「ローンも払ってくれ」と。

相談者:
ああ、はい(苦笑)

坂井眞:
「でも丸ごとくれ」って言っちゃうと、

相談者:
フフフ(苦笑)

坂井眞:
これ中々ね?

相談者:
あ、それは・・

坂井眞:
難しい話になると思う・・

相談者:
そこまで・・

坂井眞:
うん

相談者:
そこまでは言う、い、あの、言い張るつもりないですけど。

坂井眞:
うん「ローン払います」っていうんだったら、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
あのお・・まとまる可能性のある話なんで。

相談者:
はい

坂井眞:
あのお・・そういう、方向で、

相談者:
はい

坂井眞:
調停申し立てて・・

相談者:
はい

坂井眞:
行くのがいいんじゃないかなと思います。

相談者:
あ・・はい分かりました。あの、は、決心がつきました。

坂井眞:
はい、よろしいですかね?

相談者:
はい・・

(再びパーソナリティ)

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