前妻vs本妻。養育費バトル。在学証明見せないので支払い止めたら弁護士督促
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いしますう。
坂井眞:
最初お・・の、ポイント、から行きますと、
相談者:
はい
坂井眞:
ま・・お子さんがいて、え、未成年のお子さんがいて離婚をして・・
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
えーそうすると、子どもが成人に達するまで・・
相談者:
はい
坂井眞:
えー、今のところ成人っていうのは、二十歳、20歳ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
えー、までは・・自分たちが・・
相談者:
はい
坂井眞:
子どもを作った以上・・
相談者:
はい
坂井眞:
あの、男、親も、女、親も、両親、でね?
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと成人するまで、育てる責任があるという事なんで、
相談者:
はい
坂井眞:
ま・・別れ、ちゃうとどっちが・・自分の手元で・・
相談者:
はい
坂井眞:
ま、監護と言いますけど。
相談者:
はい
坂井眞:
自分の手元で育てて、
相談者:
はい
坂井眞:
一緒に住まない親は、あの、お金をちゃんと出すと。
相談者:
はい
坂井眞:
で、一緒に住む方はお金要らないのか?というとそうではなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
え、それぞれの収入に応じて・・
相談者:
はい
坂井眞:
養育のための費用を分担しなさいと。
相談者:
はい
坂井眞:
こういう法律になってるわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると・・最初に、お伝えしておきたいのは・・
相談者:
はい
坂井眞:
離婚、した・・その・・時のお子さんが、今18歳っておっしゃいましたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
ま、こん、もう19になるのかな?、1年経った・・
相談者:
19になります、はい
坂井眞:
で、いずれにしても、その、18歳の時から、あと2年間は、
相談者:
はい
坂井眞:
あ、養育費を支払う義務が・・あるわけですよ。今のあなたのご主人にはね?
相談者:
・・ふうーん
坂井眞:
なので、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、それでも、18になった時に、もう一人前になって自分でも稼ぐようになったんだから・・
相談者:
はい
坂井眞:
親に面倒掛けなくてもいいよという、ケースはもちろんあるので。
相談者:
はい
坂井眞:
え、立派に稼いでいて・・
相談者:
うーん
坂井眞:
「もういいよ」というお子さんだったら・・
相談者:
はい
坂井眞:
お金は要らなくなるわけですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういう事はあっていいんですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、そこがどっちか分からない・・
相談者:
はい
坂井眞:
乃至は、もうそうだっていう事が分からない限りは・・
相談者:
はい
坂井眞:
あー、最初に申し上げたように・・
相談者:
はい
坂井眞:
お子さんが成人するまでは・・
相談者:
はい
坂井眞:
あー負担しなくちゃいけないっていう事が、あるので、
相談者:
・・ふうーん
坂井眞:
それちょっと頭に入れといてもらいたいんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、え、もう一つは・・
相談者:
はい
坂井眞:
ま、18になった時に話し合いましょうっていう事・・
相談者:
はい
坂井眞:
を・・お、話しておられたわけだから・・
相談者:
はい
坂井眞:
そこで、あの、そういう前提で、ところで18になって、
相談者:
はい
坂井眞:
さっき言ったように、もう立派に自立してるから要らないって事になるのか?
相談者:
はい
坂井眞:
それとも例えば「大学へ行って、逆に学費が掛かってとっても大変なんだから」・・
相談者:
はい
坂井眞:
「これまでより増やしてくれ」なーんていうケースも中にはあるわけですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
よくわたし、が、扱う事案なんかでも、大学に入った時は、それは特別の、その臨時的な・・
相談者:
はい
坂井眞:
支出、入学、うー、金だとか、
相談者:
はい
坂井眞:
授業料とかが掛かっちゃうような場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
あー、普段の月々の、お、以外にもちゃんと、負担・・あ、を検討するというような条項が入る・・
相談者:
はい
坂井眞:
離婚の・・条項もあったりするわけですから。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それを確認されるために、元々、おー、そういう話し合いしようって事だったから・・
相談者:
はい
坂井眞:
あー「どうなったの?」って聞かれた事自体は、
相談者:
はい
坂井眞:
それは別に全然問題無いです。
相談者:
はい
坂井眞:
問題無いけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
でま、相手が逆ギレしたのか?・・
相談者:
はい
坂井眞:
逆ギレしたのかどうか分かりませんが、
相談者:
はい
坂井眞:
あー、ま、怒って連絡来なくなっちゃったと。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それも、向こうがちょっと過剰反応している・・
相談者:
うん
坂井眞:
ような気はしますけれども、
相談者:
うーん
坂井眞:
で、そういう時に大事なのは、じゃ・・あと2年、今あと1年かな?
相談者:
うん
坂井眞:
その時にじゃあ、お、あのお・・お、父親側としてね?
相談者:
うーん
坂井眞:
え、責任をどう果たすか?という話なので、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、在学証明くれなかったから・・
相談者:
うん
坂井眞:
じゃ払わないっていうのが・・
相談者:
うん
坂井眞:
そういう子どものための対応として・・
相談者:
はい
坂井眞:
どうなの?という視点が必要だろうと思うってのは・・
相談者:
うーん
坂井眞:
一つね?、一点ね。
相談者:
うん、うん
坂井眞:
それから・・あの、「計算すると1400万近く払ってる」と・・
相談者:
はい
坂井眞:
いう話がもう一つあったんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
結局その時その時に必要な物を・・合意して払って来たという形になっているので、
相談者:
はい
坂井眞:
トータルでいくら払ったっていうのは、今の時点であんまり・・言ってもしょうがない事なんですよね。
相談者:
うーん
坂井眞:
最初に決めれば別ですよね?
相談者:
うーん
坂井眞:
離婚する時に。
10う・・7年か8年。
相談者:
はい
坂井眞:
トータルでいくら払いますって合意してたらね?
相談者:
うーん
坂井眞:
「約束した物は全部払いました」と。
相談者:
はい
坂井眞:
要するに「払い終わりました」っていう理屈は立つんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
「トータル1400万でいいです」っていう話をしてるわけじゃ、ないわけですよ、この話は。
相談者:
うん、はい
坂井眞:
あなたから見たら、「こんなに払ったのに」と・・
相談者:
うーん
坂井眞:
いう事かもしれないけれども、
相談者:
うーん
坂井眞:
う、それは、言ってみてもトータル1400万でいいっていう話はどこにもないので、
相談者:
うーん
坂井眞:
立場が変わればね?
相談者:
うん
坂井眞:
足りないって思う人もいるかもしれない。
相談者:
うーん
坂井眞:
だから、そのお・・話、最初に戻りますけど、
相談者:
うん・・はい
坂井眞:
養育費ってどういうものか?っていう事から考えると、
相談者:
うん
坂井眞:
子どものためには経済的にちゃんと責任を果たしましょうと。
相談者:
うーん
坂井眞:
いう事を・・二十歳までやらなきゃいけないっていう、大きな原則があるので、
相談者:
はい
坂井眞:
その中でやるべき事はどうなのか?
相談者:
うん
坂井眞:
ていう視点がないとね?
相談者:
うーん
坂井眞:
「払いすぎじゃないか?」とか・・
相談者:
はい
坂井眞:
「『証明書をくれる』っていうのにくれなかったの約束違反じゃないか?」って、いう事だけに目が行っちゃって、腹が立つんだけど、
相談者:
うーん
坂井眞:
それよりも根っこのところは、どういうことか?っていう・・
相談者:
うん
坂井眞:
見方が必要だろうと。
相談者:
はい
坂井眞:
うん、だから弁護士、さんから来て、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、そういう、具体的な疑問点をぶつければいいと思うんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
だからと言ってやらなきゃいけない事が・・ゼロになるとか・・
相談者:
うーん
坂井眞:
もうこんなに払ったんだからゼロになるっていう事ではない・・っていう事だけは頭に入れといた方がいいのかなと。
相談者:
はい
坂井眞:
思ってる事や・・なんかは主張、されるべきだと思うけど、
相談者:
はい
坂井眞:
養育費って何なんだろうか?と。
相談者:
うん
坂井眞:
どういう事しなきゃいけないって事なんだろうか?っていう・・
相談者:
うん
坂井眞:
ことは忘れない方がいいかなという風に思います。
相談者:
はい。あの・・
(再びパーソナリティ)
逆ギレされた!っていう言い方が、もろ女の闘いって感じ。
かぶり気味に話す様子に、電卓を猛烈に打ってる姿が目に浮かぶようでした。
債務付きの男性と結婚したーーと諦めてもらいたいものです。
お金の話ばっかり…
面会はしてなかったのかな?
この夫の子供はどういう気持ちなんだろう…
そして夫はこの子のことどう考えてるんだろう
バツイチで子供3人元嫁に置いてきたさえない国家公務員50歳と結婚した我が妹(初婚45歳)によく読むように言っときました。
いつもありがとうござます。
1400万でこんなに偉そうにされてもな。
子供育てるのにどれだけお金かかると思ってるんだ。
みてるかな?本人さん
解説コメント
電話しとくもんだね
値千金のアドバイスだと思います