相続対策としての養子縁組。その時だけの浅知恵が巡り巡って争続のタネ

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
はい、よろしくお願いします。

大迫恵美子:
あ、はい、こんにちは
ま、大変複雑なご家庭ですね?

相談者:
はい(苦笑)

大迫恵美子:
ま、あのお、別に、人間関係が複雑って事じゃないんですけど、要するに法律的にはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
複雑な系図になっちゃってますね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーとですね、あのお、まず順番にいきますと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、お兄さんが、その、お爺さんの養子になって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、お父さんとは兄弟と。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう形になってましたね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい
で、これはね?、法律的には・・お父さんの兄弟であって・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、ま、ご存命の叔母さん、これ、叔母さんはお一人、だけ?

相談者:
いえ、家庭を持ってらっしゃいます。

大迫恵美子:
あ、うーんと、それで、他に・・こ・・

相談者:
あ・・あ、他にはないです。

大迫恵美子:
兄弟は・・そ・・

相談者:
えーと2人、あと2人いたんですが、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
えーと若い頃に亡くなって、あの、跡を取っている方はいないです。
結婚もされず、

大迫恵美子:
子どもはいないんですか?

相談者:
はい、結婚もしないうちに亡くな、ってるそうです。

大迫恵美子:
あ、そうですか。
そうするとね?、養子縁組によって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、3、ま・・5人、の兄弟の、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お1人になったっていう事なんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、2人は、あー、相続人なしに先に亡くなってるのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、ま、代襲がないので、3人兄妹っていう風に考えていいのかな?と思いますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
つまり3人兄妹っていうのは・・あなたのお父さんと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
おー、叔母さんと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それからお兄さん。

相談者:
はい

大迫恵美子:
この、た、一つのね?、あの、立場があるので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんの相続、財産については・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、この兄弟が・・相続します。つまり・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんも・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
叔母さんも相続する形なんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、ま、お父さん先に亡くなってるそうですから・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、代襲相続っていう事が起きて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、お父さんの相続分を、おー、あなた達兄妹が受ける、わけなんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんの分を代わってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、この、立場一つあるんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ただ・・それとは別にね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
実子、つまり、お兄さんは、お父さんの子どもですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、その、あなたとは、実の兄妹ですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
こちらの、その実、実子の関係・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
これもね?、そのまま残ってるんです。

相談者:
あーはい

大迫恵美子:
だから・・お兄さんは・・あなたと兄妹だから、お兄さんの相続人はあなた達、になるわけですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、お、あなた達も、おー・・あ、お姉さんとあなたね?が・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんの相続人になっているという事が一つ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それからさっき言った養子縁組によって・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、お兄さんが自分の兄妹に相続させる。

相談者:
はい

大迫恵美子:
つまりあなたのお父さんに相続させるものの・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
代襲相続として・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、あなたと、お姉さんが、代襲相続人になるっていう関係なので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
とっても複雑です(苦笑)。

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーと・・

相談者:
二重にっていう事なんですね?

大迫恵美子:
そうなんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、これは養子縁組と、それから実の・・お、兄妹っていうのはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、立場は同じですので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
結局、お兄さんの兄妹が・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、お姉さんとあなたと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
叔母さんと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんがいて。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
お父さんの代襲相続、またお姉さんとあなたが・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
受けるっていう格好ですね。

相談者:
・・はあー、はい

大迫恵美子:
だから、あなたとお姉さんの・・取り分っていうのは・・おんなじ量ですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
叔母さんとの関係では・・えー・・あなた達はお父さんの分を相ぞ、代襲相続してる分だけちょっと多くなるっていう格好ですかね?

相談者:
あーあ、じゃ、兄からすると・・

大迫恵美子:
はい

相談者:
兄弟は、父と叔母と、

大迫恵美子:
はい

相談者:
姉とわたしと4人いるっていう事なんですね?

大迫恵美子:
そうですね。はい

相談者:
で、それを4つに分けたうち、叔母が1。

大迫恵美子:
はい

相談者:
で、わたしと姉は父の分も・・相続して、1.5っていう・・

大迫恵美子:
ま、そうですね、はい

相談者:
(息を吸って)あ、そういう事なんですね。

大迫恵美子:
はい

相談者:
・・分かりました。でも、ま、えーと、分ける時には叔母にも相談をしなくてはいけないっていう事なんですね?

大迫恵美子:
あ、もちろんそうですし・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あと、叔母さんの、承諾なしに、あの、動かせない物もあるんじゃないですか?

相談者:
・・あーあ、そうですね、はい。あの、一応、えっと、葬儀のためとかにお金は、下げて来たりはしたんですけれども、

大迫恵美子:
はい

相談者:
その、曖昧な事がないように、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
記録はしっかり取っておこうっていう風に姉とは相談してるんですけど。

大迫恵美子:
ん、はい・・あのお、葬儀のために・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
お、ま、出して来たっていうのは要するに、お、お兄さんがまだご存命中に・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
銀行預金を下ろしておいたっていう意味ですよね?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
うん。不動産とかありますか?お兄さんの名前の。

相談者:
あります。

大迫恵美子:
ああ、それはもうね?絶対に叔母さんの同意なしに・・名義変えたりは出来ないですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから叔母さんにきちんと相談しないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、相続の・・おー、ま、最終的なね?、解決は出来なくなってますよね。

相談者:
はあー・・はい

大迫恵美子:
叔母さんとは、あの、普通に・・行き来がありますか?

相談者:
あ・・ま、ごく稀ですけれども・・

大迫恵美子:
ええ

相談者:
今のところは、仲良くしてます。

大迫恵美子:
うん

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、あの、んま、おそらくね?この、お、お爺さんの養子縁組にしたのは・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、お爺さんの相続財産を、この・・ん、あなたのお父さんの方の家系にたくさん、やろうって・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう事だったわけでしょ?

相談者:
だと思います。

大迫恵美子:
うん。で、その事自体は、あー、叔母さんは、納得してたんでしょうかね?、当時。

相談者:
えーと、もう20年以上前の事なので。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
知っていたかどうか?は分からないです。で、叔母がだから兄と兄弟になっている事を知っているかどうかは、まだ、確認してないんです。

大迫恵美子:
ああー。
ていう事はお爺さんの相続の時に・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
叔母さんはあんまり、関与させてもらえなかったっていう事なんですかね?

相談者:
えーとお、父が、家を、守るっていう事で、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
叔母には・・預貯金を、ま、世間的には結構多めに出して、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
「これで納得してくれ」っていう事で叔母も「それで構わない」と言ってくれたそうです。

大迫恵美子:
あーそうですか。
そうすると、ま・・ん、ま、全くね?、あげてないと・・その時の分の、問題が残っているのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、こ、あの、「あの時わたしは非常に、不公平に扱われたので今回は」っていう事で(苦笑)ね・・あんまり、あの、き・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、鷹揚(*)には(苦笑)・・対応してくれない可能性も、ありますけど、

(*)鷹揚:おうよう。ゆったり、おおらか

相談者:
はい

大迫恵美子:
一応、一定の物をもらって納得していただいてるならばね?

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
そんなに、あの、揉めずに・・ま、ね?、叔母さんからすると要するに、甥のところで、発生した相続、ですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを、ま、法律上の権利があるからといってどこまで・・あの要求するのか?っていう、ことですからね?

相談者:
・・そうですね・・

大迫恵美子:
んん

相談者:
まだ話してみないと分からないんですけど、

大迫恵美子:
うーん

相談者:
うん、でも・・あの、確認してからじゃないと話も出来ないと思ったので。

大迫恵美子:
そうですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、叔母さんには、配偶者の方はまだ、お元気なんですか?

相談者:
えと、いえ、叔父は亡くなったんですが、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
えーと、お子さん達はいらっしゃるので。

大迫恵美子:
あー、一緒に住んでいる・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
お子さんがいらっしゃるんですか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなた方と、同じ・・

相談者:
そうですね、少し上ぐらいです。はい

大迫恵美子:
あーそうですか。
ま、その人たちがどういうアドバイスをするか?はかなり大きな、影響があるでしょうね。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
え、そちらとは、仲良く付き合ってますか?

相談者:
いえ、冠婚葬祭程度にしか会わないです。

大迫恵美子:
ふうーん。ま、親族関係っていうのは・・ドライになればなるほど・・

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
相続の時は、割り切った態度を(苦笑)取って来る事が多いので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、「ここは放棄して下さい」みたいな話が・・出来ないっていう事はありますよね(含み笑い)。

相談者:
そうですね、はい

大迫恵美子:
えー、ま、その、む、叔母さんよりはむしろ、その、ね?、お子さん達の意向が・・影響してしまうかもしれませんよね。

相談者:
そうですね。いずれ叔母の分は・・お子さん達が受け取るっていう事で、すよね?

大迫恵美子:
うん・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
それに、ま・・やっぱり80歳になった、女性の場合・・お子さんに相談するでしょうからね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
うん・・ま、あの、中々、あー、ちょっとそこが不安は不安ですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、昔はその、家の財産を守ろうと思って、善かれと思って・・お兄さんを養子にしたんでしょうけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今この場面になると・・

相談者:
複雑ですね。

大迫恵美子:
結局元に戻って、また、そこの兄弟で(苦笑)、えー、考え、なきゃいけなくなっちゃってますね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
うん、ま、あのあ、わたし自身はやっぱりこの相続のためにね?、あのお、戸籍を動かすっていう事には・・いつも、あの、疑問を持ってるんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、結局そういう、その時一瞬はいいと思って・・あの、するんですけどね。例えば相続税の問題なんかがあったりすると・・

相談者:
はい・・はい

大迫恵美子:
倹約しようとして・・養子縁組しちゃったりする事ありますけど。
あの、戸籍をいじってしまうと後々・・色んな、い、ところに影響が出て来てしまって・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
思わぬ、不具合になるっていう事は、よくある事なんですよね。

相談者:
そうですね、はい

大迫恵美子:
ええ、だからちょっと・・お兄さんの、場合も、そういう事に、考えが至らないまま、ここへ来てしまったのかなあ?と思いますねえ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
えっと・・

相談者:
分かりました。

大迫恵美子:
今井先生どうですか?

(再びパーソナリティ)

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