住宅ローン残の有利な名義変更。前々妻、前妻、次妻、畑違いの子供たち‥

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
あ、もしもし?

大迫恵美子:
はい

相談者:
お願いします。

大迫恵美子:
1年前に、離婚されたんですか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
うん

相談者:
約1年ぐらい前、はい

大迫恵美子:
あの、家についてはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
財産分与として・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
奥さんにあげるっていう、あの、ことが、出来るんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ただ・・あの、あなたが組んでいる、住宅ローンの関係でね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、住宅ローンの方で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
このローンを払ってる間は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
名義を人に移しちゃいけないっていうような特約はありませんか?

相談者:
・・あーあ、それはごめんなさい、分からないですねえ。

大迫恵美子:
それは銀行に聞いてみないといけないですよね。

相談者:
はあ、なるほど。そういう特約ですね?はい

大迫恵美子:
あのそういう風になってる住宅ローンありますよ?

相談者:
はあ、はい

大迫恵美子:
そのために、まあ、念の・・こういうね?住宅ローン払ってる途中の・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、離婚って・・ま、もちろん、世の中にはあるわけですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その時に、あの、あなたのようにね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、家、は、あー、奥さんとお子さん達がそのまま住めるように、奥さんに渡して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、住宅ローンは、ご主人が払って行くと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうような場合って、ま、割合あるんですけど、

相談者:
あ、そうですか、はい

大迫恵美子:
ええ・・ただその時に名義を変えられるかどうかは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、銀行、住宅ローンを貸してる銀行との関係があるもんですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
完済するまでは、

相談者:
はお

大迫恵美子:
名義は・・ご主人のままにしておいて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、完済後に、名義移すみたいなね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
条項、離婚の条項作ったりとかっていうこともありますし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、改めて・・え、その、あとになってから、名義を移すように・・そしたらその時揉めちゃって、裁判になっちゃったりとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そんなこともありますよ?
だから・・

相談者:
あーはい

大迫恵美子:
住宅ローンがどうなってるかを見ないと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
簡単にはその話には、ご回答出来ないですね。

相談者:
あーなるほど。

大迫恵美子:
はい

相談者:
そうですか。はい・・

大迫恵美子:
そこはまず確認して下さい。

相談者:
はい、分かりました、はい

大迫恵美子:
で、あの、ま、離婚なんかした時にはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
財産分与として・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
奥さんの名義に変えることは、それは・・差し支えないですよっていう・・ことならば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、住宅ローンの関係がね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その時には、財産分与という形で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
家の名義を奥さんに変えるっていうことは出来ます。

相談者:
えー、財産分与ということですね?

大迫恵美子:
ええ、あの・・

相談者:
&#△

大迫恵美子:
財産分与を理由として登記を変えるんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、ま・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
財産分与というのはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、離婚の時に、ま、夫婦の・・共有財産、ま、共有っていうか・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
夫婦の財産は・・あなた名義で、作ってあってもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはまあ、潜在的には、奥さんの、内助の功で作ったんだから・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
奥さんの取り分は分けますよっていう、そういう制度なんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると・・その、家をね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
奥さんに、あの、財産分与っていう、名目で、渡す、っていうことは・・

相談者:
ああー

大迫恵美子:
出来るし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、その場合は、税金は割合安いのでね?

相談者:
あー、でもやっぱり税金は掛かるんですね?

大迫恵美子:
うんーとね、金額によります。でもまあ、多分オーバーローンの、建物でしょうから・・

(*)オーバーローン:
ローンの残債が住宅の価値を上回っている状態。
住宅を処分しても完済できない。

相談者:
あ、そうです、オーバーローンですね。

大迫恵美子:
ええ・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですから、そんな、たぶん大丈夫じゃないかと思いますけど。

相談者:
あーそうですか。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ああ、はあ、はあ、なるほど

大迫恵美子:
それは、ま、あの、ちょっと、個別具体的な話で、分かりませんけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお・・

相談者:
たぶん・・はい

大迫恵美子:
はい。どうぞ。

相談者:
え、もう一つあのお・・ごめんなさい、今の、内容に関連するんですが、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
あの、これ家内に財産分与って、子どもに・・

大迫恵美子:
あはい

相談者:
渡すっていう場合はどうなんですかね?

大迫恵美子:
あのね、それは・・贈与になっちゃいますよね。

相談者:
あー、子どもに渡すと贈与になるんですね?

大迫恵美子:
ん、うん、だってそれ以外に、その・・行く、理由がないでしょ?

相談者:
はいはい

大迫恵美子:
あの・・

相談者:
その場合は、贈与税が掛かると。

大迫恵美子:
あ、もちろん掛かります。

相談者:
あーあ、それだったらさっきあの・・評価額が・・うん、よりオーバーローンの場合でも、これ贈与税は掛かるんですか?

大迫恵美子:
お子さんにあげたいっていう話になると・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、もちろんそれは、贈与ってことになるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
どうなんですかね?そこまでする必要がありますかね?

相談者:
ああー

大迫恵美子:
お母さんにあげとけば、お母さんからお子さんに行くのは・・

相談者:
はいはい

大迫恵美子:
行くでしょうからね。

相談者:
なるほど。

大迫恵美子:
うん

相談者:
そうですね、あの、ど、どっちがいいか分からないんで、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ちょっとそれもご相談だったんですけどね。

大迫恵美子:
は・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
そ、それどっちがいいかっていうのはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
何とも言えないです。その贈与税払ったってね?

相談者:
あーあ・・はい

大迫恵美子:
それは、女房も再婚するかもしれないんで、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、それなら絶対子どもにだけあげたいっていう人もいると思いますので。

相談者:
あー、そっか、そっか・・

大迫恵美子:
はい

相談者:
そういうことですね・・

大迫恵美子:
はい

相談者:
なるほどなるほど。
分かりました。

大迫恵美子:
ま、それは税金との兼ね合いで、税理士さんに相談してみたらどうですか?

相談者:
あ、そうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい

大迫恵美子:
それで・・名義を向こうに変えてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、あなたが、住宅ローンを払って行くっていう、そういう・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
離婚の条件っていうのは、ま、珍しくなく、ありますので、

相談者:
あ・・分かりました。

大迫恵美子:
あはい
ま、一番最初のご質問のね?、あの、「自分にもしものこと」が、「があったらどうなるんですか?」っていうご質問ですけど、

相談者:
はい・・はい

大迫恵美子:
それはまあ、ご承知のように・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
住宅ローンは普通、あの・・団体・・し、な、保険、ですか?(*)

(*)団体信用生命保険:
住宅ローン加入時に入る保険。
債務者が保険料を支払う。

債務者が亡くなると保険会社が金融機関に弁済する。
略して団信。

相談者:
そうです、はい

大迫恵美子:
に入ってますでしょ?

相談者:
入ってます、はい

大迫恵美子:
え、ですからあなたが亡くなると・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
ローンは完済されて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
全部その、ローンのない・・物になって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、相続人のところに行きますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、相続人ていうのは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
もう離婚しちゃってるので奥さんは、元の奥さんは2人共関係ない、ということになって、

相談者:
はい・・はい

大迫恵美子:
お子さん達ですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのお子さん達っていうのは、二人目の・・奥さんの、との間の子どもも、

相談者:
はい

大迫恵美子:
一人目の、奥さんとの間の子どもも、

相談者:
はい

大迫恵美子:
全部あなたの相続人ですから。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこが平等に・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
い、相続するっていうことになります。

相談者:
あーなるほど。

大迫恵美子:
はい

相談者:
そ、平等になる・・なんですか、この名義が4人・・

大迫恵美子:
4人の4分の1ずつの共有になります。

相談者:
になるってことですね?

大迫恵美子:
はい

相談者:
はあ・・
それを例えばなんかこう、わたしが・・遺言じゃないけど(含み笑い)、

大迫恵美子:
はい

相談者:
こう、書いとくっていうことも可能なんですか?

大迫恵美子:
あ、もちろん可能ですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、遺言で例えば、ま、こっちの3人にだけやるとかね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
ていう風に、え、仮に、なさっても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、お子さんていうのは遺留分がありますので。

相談者:
遺留分・・ですかね・・

大迫恵美子:
はい、遺言状で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「この人には一銭もあげない」っていうことに・・なるように、決めておいたとしても・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
子どもの場合にはその、そういう親の・・判断では奪い切れない、権利があると・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう考え方なので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今の状態だと4分の1ずつ・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続分、ありますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その半分・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
8分の1については・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺言書でも奪うことが出来ないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「8分の1分は」、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「わたしによこしなさい」っていうことは言えます。

相談者:
あーあなるほど、そういうことなんですねえ・・

大迫恵美子:
はい、はい

相談者:
そっかそっか・・
はい、分かりました。

大迫恵美子:
えっとね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、この・・お、まあ、一人目の・・おー、奥さんとの間のお子さんていうのはもう大きいんですか?

相談者:
ええ、はい大きいですね。

大迫恵美子:
ああ

相談者:
もう30前ですね、20後半ぐらい・・

大迫恵美子:
あそうですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、あなたとしてはもう、そちらはあんまり心配がないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、今の2人目の、奥さんとの間の3人のお子さんの方、に残したいっていうお気持ちがあるっていうことなんですか?

相談者:
そうです、まだ、小さいっていうか、ま、10代なんで。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
3人共、はい

大迫恵美子:
はい

相談者:
なんで・・残したいなと、はい

大迫恵美子:
うん

相談者:
で、ま、要は今も、現状そこに住んでるんで。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ま、ずっとそこに住まわせてあげたいな、とは思ってるんですけど。

大迫恵美子:
あ、なるほどね。

相談者:
はいはい

大迫恵美子:
はあん・・ま、あの、そのお気持ちは分かりますけど、さっきも言ったように、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、ど、皆さん、お子さんとしては権利が全く平等ですのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、遺言書なんかで変えられるのは・・あー、ま、その、限度ですよね。

相談者:
うーん

大迫恵美子:
その・・半分の部分は、もう奪うことが出来ないので・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、もちろんその、ご本人がね?
そうは言っても「もう、ずっと前に別れたお父さんの、財産」と「を」ね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「なんか」と、「もらわなくていいわ」っていうことならば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの・・何も言って来なければ・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
問題にならないんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま・・「やっぱりそれは、おかしい」っていうことで、権利を主張するってことになるとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはま、あの、奪うこと出来ないので。

相談者:
は、なるほど。

大迫恵美子:
えー、それが掛かって来ますね。

相談者:
あーそういうことですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
は、ああ

大迫恵美子:
あと、その・・んー・・奥さんの、あの、ん、に、2人目のね?奥さんに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、財産分与として・・あげた場合は、さっき言ったように、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま・・お、前の奥さんが、再婚したりすると・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
その前の奥さん、から、の相続は・・あー、その時の配偶者に半分いっちゃいますのでね。

相談者:
あーあなるほど。

大迫恵美子:
ん、という問題が・・

相談者:
は・・

大迫恵美子:
あります。

相談者:
あーあ、はいはいはい

大迫恵美子:
あ、で・・え、その、ことも、心配だとかって色々考えると、ま、大変なんですけど(苦笑)

相談者:
(苦笑)はい、はい

大迫恵美子:
ま、あの、色々、一番、そのお・・うーん、ま、3人のお子さんに、行くように、一番行くようにしたいなっていう・・考え方、で色々、おー、手を考えるってことはあると思いますけど(含み笑い)

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
あの、意外にね?、複雑なんですね、その辺り。

相談者:
そうですね、はい(苦笑)

大迫恵美子:
だからご自分だけで・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、自筆、遺言証書なんかをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
自分で、えー、一筆書いて、残しておけば大丈夫と思っても・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、遺言書の通りにならないってことはあるんですよ。

相談者:
なるほど、はい

大迫恵美子:
だから相続財産については・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
ホントに、ま、あなたのようにね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
複雑な・・あの、相続人の、おー、お持ちの方は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、専門家によくよく相談して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
用意周到にやっておかないとダメです。

相談者:
あ、なるほど。

大迫恵美子:
あの・・ゆ、変な、遺言書があるがために、

相談者:
はい

大迫恵美子:
後々、すごく揉めちゃう相続事件ってホント多いんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
漏れなく、間違いなく、作っておくことが必要だと思いますよ。

相談者:
あ、はい、分かりました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい、どうもありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


「住宅ローン残の有利な名義変更。前々妻、前妻、次妻、畑違いの子供たち‥」への3件のフィードバック

  1. 聞いていてちょっと腑に落ちない話でしたね。
    誠実そうな感じでしたが、純粋に一年前に別れた奥様と子供達のことを本当に考えてのことなのかが伝わってきませんでした。
    相談者さんの今現在が、金銭的に非常に苦しい状況に陥っているのではと思わざるを得ないですね。
    離婚されてからの状況は住宅ローンの支払いと養育費三人分と、相談者さんが一人暮らしならアパート代とか生活費などを考えてみると凄いことになっているのでは。
    家を買ったのが四十歳代で、二十五年ローンだとしても返済時には七十歳に近いですし(残りを退職金などで返済に当てても完済できるかどうかはちょっと微妙ですね)。
    住宅ローンだけでも逃れたいというのが本音でしょうかね。
    住んでいないのに支払っているという思いがあるからこその相談なのでしょう。

  2. 3度目の結婚を考えている女性がいるのでは?
    なので、キレイさっぱり債務を手放したかったんじゃないでしょうか。
    外面のいいズルイ男だと思います。

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