病気上がりの同居の姑が愚痴を盛る。義兄が電話2百回「しばくぞ」

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
あ、お願いいたします。

坂井眞:
えーと、安心してもらうために最後の一番・・あの、聞きたいことから答えますね。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
お父さんが亡くなったのは何年前?・・&#△%

相談者:
20年前ぐらい。

坂井眞:
ご主人が24の時に戻ったって言ったから、

相談者:
あ・・

坂井眞:
20年弱か。
18年?

相談者:
もうそんなん、そんなんです、はい

坂井眞:
こんなもだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
えーとお・・に戻って来て・・

相談者:
はい

坂井眞:
で、家を建てたのがそのあとですもんね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
だから17ね、年、8年みたいなそんな感じですかね?

相談者:
あ、そうですね、はい

坂井眞:
その時、から、すでに土地は・・3人の名義で・・

相談者:
そうです。

坂井眞:
お父さんからの相続は、

相談者:
はい

坂井眞:
共有持分どうなってたか・・記憶あります?

相談者:
いやあ・・&#△

坂井眞:
それは分からない?

相談者:
分かんないです。

坂井眞:
ふうん

相談者:
もう土地だけが、そういうことになってるだけなので。

坂井眞:
で、いずれにしても、あの、3分の1の持ち分を持っている・・

相談者:
はい

坂井眞:
土地の持ち分を持っているお義兄さんが、あなた・・達夫婦とお義母さんが住む家を建てるのを・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
分かっていて連帯保証人になって・・

相談者:
そうなんです。

坂井眞:
それから17、8年ですね?

相談者:
はい

坂井眞:
賃料も請求しないで来たわけですから。

相談者:
は、別に、はい

坂井眞:
ま、揉める前を入れても15年ですはね?

相談者:
はい

坂井眞:
この、さ、3年前ってさっきおっしゃったっけ

相談者:
はい

坂井眞:
えー・・そうすると、

相談者:
はい

坂井眞:
これ使用貸借と、いうしかないんですよ。

相談者:
はあ

坂井眞:
要するにタダで貸してあげるっていう。

相談者:
あーはい、はい、はい、はい

坂井眞:
え、あの・・ま、そもそも、えー、土地の所有者・・が、

相談者:
はい

坂井眞:
土地の利用方法を決めるのは、

相談者:
はい

坂井眞:
共有者の、その、権利の半分持ってる人が決められるので。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、それでいいですということでやって来たわけですから。

相談者:
はい

坂井眞:
ここはタダで貸してるっていう・・ことになるんですね。

相談者:
ああー

坂井眞:
書、あの、契約書は巻いてないと(*)、作ってないと思いますけれども。

(*)契約(書)を巻く(蒔く):
契約する、交わすということだが、やり直す、更新するとニュアンスがある。

相談者:
あ、何も作ってないです。

坂井眞:
作ってないけど、事実として、払った事実もないし、

相談者:
はい

坂井眞:
「払え」と言われたこともないので、

相談者:
はい、ないです。

坂井眞:
えー、なので使用貸借なんだという前提、え、でいいと思うんです。

相談者:
ああー

坂井眞:
で、そうすると今になって、

相談者:
はい

坂井眞:
「ここは貸したんだから」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「その、権利3分の1持ってる、俺に」、

相談者:
はい

坂井眞:
「賃料の3分の1分を15年分くれ」というような請求は・・

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
あー、まず通りません。

相談者:
あーあ、そうなんですね。

坂井眞:
だからそこは、大丈夫です。

相談者:
はい

坂井眞:
安心してもらって。

相談者:
あーはい、はい

坂井眞:
で、ま、あの、そ、それが、ご質問だ、てか、ご相談だと・・

相談者:
はい

坂井眞:
それで終わっちゃうんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、その他に色々な法律の問題があるので、

相談者:
はい

坂井眞:
それを説明して行きますね。

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
であの・・揉めたあとの、そのお・・着信拒否が何件って言いましたっけ?

相談者:
え、も200件ぐらい。

坂井眞:
それは何、1日?

相談者:
1日、あの2時間か3時間かの間に。

坂井眞:
うん。
で、メールは70件来るわ・・

相談者:
70件・・

坂井眞:
ね?

相談者:
も、2時間か3時間の間にもう&#△%・・

坂井眞:
で、それがご自宅にもまた・・

相談者:
あ、あ・・

坂井眞:
電話、&#△でしょ?

相談者:
家の電話はずっと鳴りっぱなし。

坂井眞:
や、それは、もうほとんどあの犯罪い、的領域に入っているので、

相談者:
え、うん

坂井眞:
今は月2回になってるからもういいんだけど、

相談者:
ふん

坂井眞:
もしそんなようなことになったら警察に相談行った方がいいです。

相談者:
あ、行ったんですよ。

坂井眞:
うん、うん

相談者:
そしたら、

坂井眞:
うん

相談者:
なんか、あの「身内」い、「なんで」・・「ややこしくなりますよ」っていって言われて・・

坂井眞:
ん、まあ、それはそうだよね。

相談者:
うん

坂井眞:
でも、すでに、ややこしくなってるから、なってるわけで。

相談者:
そうなんですよねえ・・

坂井眞:
え、な、な「なりますよ」って、「もうなってますけど」っていう話だから。

相談者:
そ、そうなんですよ。

坂井眞:
ンフフフ(苦笑)

相談者:
だから、どう、すればいんやろうな?っていうので、今まで来て、エヘヘ(苦笑)。

坂井眞:
兄弟の家で揉めちゃって、

相談者:
はい

坂井眞:
お義兄さんが、い、い、あの、弟の、家(うち)に・・

相談者:
はい

坂井眞:
え、少なくとも、迷惑防止条例違反とかいうのには、当たるはずなんで。

相談者:
あ!、そうなんですか?もう・・

坂井眞:
で、それはもし・・

相談者:
はあ

坂井眞:
そんなことがあったら、ちゃんと・・
「いやいや」・・あのお「そうおっしゃるけれども」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「ややこしいことになってこうなってるんだから」・・

相談者:
あ、そうですね

坂井眞:
「助けてください」と言わにゃ、いかんですね。

相談者:
あー、なんかうちの実家の方に、の、ことまで、なんか、も「シバきに行く」とか、なんかもう、変なことばっかり掛かって来て・・

坂井眞:
うん、でね?・・「シバきに行く」とかそういうことが、

相談者:
ええ、&#△・・

坂井眞:
メールとか、留守電に入っていたら・・

相談者:
はい

坂井眞:
迷惑防止条例違反どころではなくて、脅迫罪っていうのに・・

相談者:
ああ

坂井眞:
刑、刑法の脅迫罪に当たるから。

相談者:
あー、そうなんですか?!

坂井眞:
うん、当たりますよ。

相談者:
ああー

坂井眞:
シバくっていう意味がどういう意味か?っていう話ですけど、少なくとも・・

相談者:
いやもう・・

坂井眞:
優しい話じゃないでしょ?

相談者:
はあ、もう、「死ね」やらすごいんですよね、もう

坂井眞:
うん、だからそれは全部、あの、証拠として残す・・

相談者:
あっ

坂井眞:
残してね?

相談者:
あー、もう全部残してます。

坂井眞:
うん・・でただ、今は・・

相談者:
はい

坂井眞:
治まっているから、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう時にわざわざ警察行って、

相談者:
はい

坂井眞:
火に油を注ぐことはないから。

相談者:
あー、はいはい

坂井眞:
乃至はもう一回火点けることはないから、

相談者:
あはい

坂井眞:
今は、ま、月に2回なら・・我慢も出来ると思うんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
もしそんなことになったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんと、対応をした方がいいです。

相談者:
あ、分かりました。

坂井眞:
それから、今のね?、土地の・・所有権、の話があって、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、土地はそうすると今、あなたの・・ご主人が、

相談者:
はい

坂井眞:
3分の2の持ち分を持っていて、

相談者:
そうです。はい

坂井眞:
3分の1をお義兄さんが持ってるわけですよね?

相談者:
はいそうです、そうです。

坂井眞:
で、共有物の使い方というのは・・

相談者:
はい

坂井眞:
共有持ち分の半分以上、も、多数決で決まるっていう方が分かりやすいんで。

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、3分の2持ってる、これはお義母さんからもらっといてよかったですよ。

相談者:
ああー、そうですか。

坂井眞:
うん。だから、この土地の使い方ってあなたの、おー、ご主人が決められるの。

相談者:
あーそうなんですか。はい

坂井眞:
うん、だから、「いやいやこれは、ずうっと借りてるし、このままなんだ」って言うと・・

相談者:
はい

坂井眞:
法律的には、お義兄さん側はどうしようもなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
「3億円で買え」なんて言えないんです。

相談者:
あー、そなんですか。

坂井眞:
言えることは、やれることは、共有物分割請求っていう・・

相談者:
はい

坂井眞:
え、これを割ってくれと。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・実際、だけど家は建ってるから割れないから・・

相談者:
はい

坂井眞:
3分の1のお金を・・

相談者:
はい

坂井眞:
ん、現物を割る代わりに・・払えばいい、代償金っていうんですけどね。

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
そういうのが法律の、定めなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから「3億円くれなきゃ出てけ」なんていう権利は、お義兄さんにはない。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
ここの使い方は3分の2持っているあなたのご主人が決めるんで。

相談者:
あーはあ、はあ、はあ、はあ

坂井眞:
えー、確かにでも、多数決の方法は許されないから。

相談者:
はい

坂井眞:
そういう時は、「だったら俺はもうこれを分割して、貰うんだ」っていうことは裁判所に言いに行けるっていう、

相談者:

坂井眞:
そういう法律になってんです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、家は・・

相談者:
はい

坂井眞:
最初のお話だと・・

相談者:
はい

坂井眞:
おー、費用はお義兄さん出してなくて、

相談者:
いやもうゼロ円です

坂井眞:
でしょ?
で、頭金お義母さん出して、
で、これはどうなんですか?もう終わったの?

相談者:
いや、あの、あとはまだあ、10う、5年ぐらい残って&#・・

坂井眞:
あ、まだ結構残ってるんですね?

相談者:
まだ、1600万ぐらいあるんで。

坂井眞:
うん
だけど、ん、それは借金して・・家を建てて自分で負担してるわけだから。

相談者:
あ、もう全部。はい

坂井眞:
うん、払ってるのは銀行に返してるだけだからね?

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
資金を出したのは、3分の2弱があなた、の、あの旦那・・

相談者:
そうです。

坂井眞:
ご主人なんで。

相談者:
そうです。そうです。

坂井眞:
すと、お義兄さんは、名義上残っているだけで、

相談者:
はい

坂井眞:
ホントの所有権はないわけですよ。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
だから、あ、それについては、

相談者:
ああー

坂井眞:
名義を書いちゃ、もうそのようにしちゃったから所有権がホントにお義兄さんにあるという話ではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
「いやいや、税金もこれまで払って来ていないし」・・

相談者:
そうなんです。

坂井眞:
「そもそも建てるお金は何も出してません」と。

相談者:
はい

坂井眞:
「ただこれは名義がそうなっちゃってるだけで誤りです」と。

相談者:
はい、分かります。

坂井眞:
えー、大体お話出来たと思うんだけど、よろしいかな?

相談者:
はい、もう・・満足です。

坂井眞:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「病気上がりの同居の姑が愚痴を盛る。義兄が電話2百回「しばくぞ」」への4件のフィードバック

  1. 加藤さんの、最後のメッセージ「楽しくやってください」というのは、なんなのだろう。
    この件での相続争族は、皆似たり寄ったりの滑稽さを呈してますよ、ということなのか。

    たしかに、相談者の話では義兄はとんでもないヤカラ(関西弁ではチンピラと同義)のように語られているけど、義兄は弟(相談者の旦那)とやり取りする間で激昂するような流れがあったのだろうし、問題はこの兄弟にあるのではないかね。そして、多分そこに相談者が下手に絡んだのが不味かったのでは。

    今日のKBCの、モツ石さんのコメントはイマイチ。
    三石さんはもう少し斜めから斬り込むと思う。(笑)

  2. 嫁姑の仲の悪さが元凶と思います。
    義兄に愚痴らさず、間を取り持たなければいけない夫が不甲斐なかった。

  3. こう言う相続の揉め事を聞くと
    ワザワザ、テレ人に電話しなくても普通に
    法テラスとか役所、ネットで検索すれば解決するのにって
    いつも思う。

  4. お兄さん何十回もかけるなんて暇すぎだから、無職になって実際金が必要で、独身で、弟が何もかも持ってるように見えるんだろうな

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