全財産お前にやると拇印を残して人妻に走った別居中の夫との約束は果たされる?
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
はい、こんにちは
相談者:
よろしくお願いします。
大迫恵美子:
はい・・これ・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、書いてもらったのはその4年前ってことなんですかね?
相談者:
・・その、出て行く、時じゃなくて、そのあとに書いてくれたと思います。
大迫恵美子:
ああ、そうですか。
相談者:
はい
大迫恵美子:
そのね?、便箋の方には日付は入ってるんですか?
相談者:
たぶん入ってると思います。
大迫恵美子:
ふうん・・まずですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
離婚届の方なんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それは、まあ、あなたがこれから、その、自分の名前を書いたりして・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、ま、日付を入れて、出しに、行くっていうことなんですか?
相談者:
そうです。
大迫恵美子:
うん
相談者:
はい
大迫恵美子:
離婚届の場合ね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
確かにその、離婚届に、用紙にご主人が書いた時、
相談者:
はい
大迫恵美子:
この時はたぶん離婚する意思があったんだと思うんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
今現在その届け出をする時にね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
離婚の意思があるのかどうか?っていうことは・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
あー、確認する方法があるんですか?
相談者:
えー、もう一度、そしたら本人に、「出していいですか?」っていうて聞いたらいいんですか?
大迫恵美子:
ん、そうなんですけど、それ・・薮蛇になってしまうってことはないですか?
相談者:
んー、ちょっとその辺が・・不安かなあ?って思って・・
大迫恵美子:
うーん
ま、とりあえずは出してみるってこともありますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
離婚届の時にはもう離婚意思を失っていたっていう場合があるんですよ。
相談者:
あーあ
大迫恵美子:
やっぱりその、ずっと色々考えてね、その後の状況も変わって来て・・
相談者:
うん、はい
大迫恵美子:
今は離婚するのは嫌だなっていうこと、に・・
相談者:
ああ
大迫恵美子:
まあね?考えちゃったっていうことはあります、よね?
相談者:
・・
大迫恵美子:
そうすると、その、あなたが、お、出すとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
こんな離婚届は無効だっていう争いをして来るっていうことは・・可能性としてはありますよ?
相談者:
あー、はい
大迫恵美子:
それでそういうことが争いになって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
え、実際に離婚が無効になってしまった例もあります。
相談者:
あー、そうなんですか。
大迫恵美子:
うーん・・あの・・
相談者:
でその、便箋に書いたその・・あの「すべてあげます」いうのは有効なんでしょうか?
大迫恵美子:
えーとね、それはまた別の話で考えましょうね。
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
まずは離婚の話。
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
で、離婚の話は、ま、聞いてから出せばもちろん間違いないことなんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そこは(含み笑い)薮蛇になってしまう可能性もあるんだとしたら・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
出してしまうっていう手も、ありますよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうすると、向こうが、「いや、なんだ」って言って騒ぐと大騒ぎになってね(苦笑)。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それこそ離婚無効の訴訟起こされちゃうんですけど、
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
それは一応、考えた上でね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうならない可能性もあるからと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
いうことで出してしまうと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
いうことは一つありますね。
相談者:
はい、はい・・
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうすると、ま、離婚の成立っていうのは離婚・・届を出して受理された時ですから・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
4年前ではなくて今になるわけなんですよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それで、ま離婚の・・が、向こうがなんにも言わなければ離婚成立しますよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それで、まず便箋の方なんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それはね?あのすべての物をっていうのは、あー、そうなんだけど。一応問題は、特定がされてないですよね?財産が。何が・・
相談者:
と・・はい・・
大迫恵美子:
す、すべての物って・・
相談者:
何がなんぼとかいうのは、そういうのは、書いてないです。
大迫恵美子:
うん、だけどね?・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
「すべての物を」って書いてあるだけなので・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
例えば、不動産・・がありますか?・・家とか。
相談者:
はいあります。はい
大迫恵美子:
で、これを持って行ってね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、登記しようと思っても出来ないですよ。
相談者:
ああー、そしたら、あの、その、便箋はやっぱり意味がないんですか?
大迫恵美子:
うん、意味がないわけじゃないけど・・形式的な、部分が欠けてると出来ない物がいっぱいあるわけなんですよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
例えばその預金通帳だとかね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
こういうのも持って行って、
相談者:
はい
大迫恵美子:
これと、その預金通帳・・とを持ってってね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
銀行の窓口で「わたしの名前に変えてください」って言っても、恐らく出来ないと思うんですよね。
相談者:
はあ、はい・・はい
大迫恵美子:
ま、少なくても銀行は本人確認しないまま、こんな、紙、便箋一枚でね?、預金の名義勝手に変えちゃうなんて出来ないですから。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから、ま、拇印っていうのはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、確かに、最終的には証拠にはなり得ますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
一目見て、ご主人の拇印かどうかって誰にも分からないですよね?
相談者:
・・あは、あ、でもあの実印は、押してくれています。
大迫恵美子:
うん・・実印は押してあって印鑑証明をもらっていればね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それはもちろん、その部分では、ご主人の、が押した物と推定されますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
だからま拇印が押してあるから、より・・あの、確かだっていうことでもない(含み笑い)ので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、その実印と印鑑証明の証明力の範囲内の問題なんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ただ、「すべての物」っていう時にね?、なんとか銀行の通帳を持ってって、「ハイこれ、
で、わたしの名前に変えてください」って言っても・・
相談者:
はあー
大迫恵美子:
それは銀行はたぶん出さないと思いますよ。
相談者:
あー、はい
大迫恵美子:
でも、そういう意味で、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、有効か無効か?っていう質問ですけど。
贈与の意思があったんだろうということは・・争いごとになればね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
証拠としては、意味のある物だと思います。
相談者:
あ、はい
大迫恵美子:
まして、実印、印鑑証明あるわけですからね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ただ、今言ったように個別の物として、個別の財産をね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
一個一個あなたの物にして行く時の手続きとしては・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
十分でないような感じがします。
相談者:
あーは、はい
大迫恵美子:
そうすると・・結局、その預金を下ろすためにどうするかっていうとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
もう一回ご主人の協力を、得なくちゃいけないかもしれないですよね。
相談者:
あー、はい
大迫恵美子:
「この委任状を出せ」とか「こういう物出せ」って言われた時にね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
ご主人が、そのすべてを、やってくれないと・・あの、あなたの物にならないってことありますよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから不動産の登記名義を変えようと思った時に、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、恐らく司法書士さんに相談すると思いますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
この、便箋プラス、何かをしなきゃいけないっていう可能性は、あります。
相談者:
ああ
大迫恵美子:
例えばその、ご主人が今になってね、「いや、やっぱりなんか」・・「全部やるなんて」・・い、「気前いいこと言っちゃったけど」・・
相談者:
うん
大迫恵美子:
あの「そんな必要ないな」なんてね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
言い出した・・争って来た時に・・で・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
銀行預金の名前変えるのも、は、あの、てだ・・えー、協力しないとか・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
不動産移すのも嫌だとかっていうことになっちゃうと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、裁判しなきゃいけないですよね。
相談者:
あー、はい
大迫恵美子:
その時にはこういう物、と、その時、いー、約束したんだという証拠としてはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
意味があります。
相談者:
ああー
大迫恵美子:
有効です。
相談者:
そしたら、あの、ずっとまた、このまま、有耶無耶(うやむや)でずっと・・行くんかなあ?とか思ったりい・・その辺があ、気持ちの整理が・・うん、あの、早く離婚したいなとか、はっきりしたいなとは思うんですけど、でももう、年も年なんでこのまま・・どっちが長生きするのか知らんけど、そういうので、ずるずるって行ってしまうんかなあ?とかって思ったりい・・気持ちが・・
大迫恵美子:
あのね?預金・・預金だとかね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういう物動かされてないんですか?
相談者:
あ、一応・・「すべてをくれる」とは言ったんですけど、
大迫恵美子:
はい
相談者:
あの、わたしにしたらあのもし主人があのお・・年行って、またそれなりのお金も、必要、だろうと思ったので、
大迫恵美子:
はい
相談者:
あの、生命保険は・・あるんです。
・・はい
大迫恵美子:
・・その保険の・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
契約者は誰なんですか?
相談者:
あ・・一応主人です。
大迫恵美子:
うん
相談者:
で、受取人はわたしになってるんです。
大迫恵美子:
はい。でもそれはいつでも変えられますよ?
相談者:
・・ああー
大迫恵美子:
自分をね?受取人にしてしまうってことは出来ますからね。
相談者:
はい、あー、はい
大迫恵美子:
もちろんそうなると相続人が受け取ることになるので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたと離婚してればあなたの持分はなくなって・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、お子さんに行くっていうことですけどね。
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
それで例えば、まあ、あの、まさか、新しい子ども作っちゃったりはしてないってことですよね?
相談者:
あ、向こうあのお、60う・・もう、こ、えーと、年明けて66の女の人です。
大迫恵美子:
ああ、そうなんですね。
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
じゃ、ま、それは心配ないので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
相続人に行く分にはあなたが気にする必要ないかもしれませんけどね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
要するにね?預金でもなんでも・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、いくらあげますって書いて、紙をあなたに渡していてもね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
今の段階では向こうの物ですから。
相談者:
はい
大迫恵美子:
向こうが預金下ろしちゃうことも出来るし・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、不動産だって向こうが売っちゃうことも出来るし。
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういう、状態なんですよ?
相談者:
あ、は
大迫恵美子:
だから、いくらその紙に書いてあってもね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
例えば不動産なんかを・・ご主人が誰かに売ってしまってね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
登記を移してしまったあとで・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたがその便箋を持ち出してね?
「いやいやこれはわたしの物ですよ」って言っても・・
相談者:
はあ
大迫恵美子:
その新しく買った人に対してはもう、負けてしまいますからね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、ホントに・・便箋が有効かって(含み笑い)、心配するよりも、便箋を有効な物として生かすことをやらないと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
ホントにただの紙切れになってしまう、可能性もありますよ。
相談者:
あ、はい、はい、はい
大迫恵美子:
はい
で、その離婚届もそうなんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ず、あの、今ね?その「そんな、面倒なことなら、このまま、でいいかな?」みたいなこともちょっとおっしゃいましたけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
時間が経てば経つほど・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
届け出を出す時と・・それを書いた時とが離れて行ってしまうのでね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、離婚も、無効になってしまう可能性が高まって来ますよね?
相談者:
あ、はい
大迫恵美子:
それから、その、財産も、向こうが処分してしまう可能性も高まって来ますよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういう意味ではね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、きちんと、早く整理をすることを考えたらいいんじゃないかなと思いますよ?
相談者:
あ、そうですか。
大迫恵美子:
うん
相談者:
はい
大迫恵美子:
うん、例えば、離婚届を出すのを後に、するにしても・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、自分の物に、名前を変えるとかね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それは、ただ、あの・・いくら、ご主人が「あげる」って言ったからっていって、全部あなたの、名義にするっていうことはね?・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
これはもう贈与っていうことなので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
税金の問題は発生しますよ。
相談者:
・・あ、はい
大迫恵美子:
で、離婚して、えー、名義を変える時は財産分与ですので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その時は税金の率が・・ま、恐らく、全然贈与とは違う、安い、額になるはずなんですけど、
相談者:
は、はい
大迫恵美子:
その辺りの税金のことも、あの、考えるのであればね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
よくよく考えて、やった方がいいですし。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、何よりもその紙を握りしめてればね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
一生安心だっていう状態ではないんだっていうことは考えとかなきゃいけないですよね。
相談者:
あ、はい、分かりました。
大迫恵美子:
はい
(再びパーソナリティ)
少し愚かなで少しだらしの無い、そしてチョットだけ欲が深い 夫婦。
せめて 子供達に迷惑をかけない様に人生を精算して下さい。