トウシロの謎契約。甥が義務の養育費の支払いが姉。保証人のアタシに請求が来た

(再びパーソナリティ)

ドリアン助川:
もしもし?ちょっと今辛抱ですね。

相談者:
はい

ドリアン助川:
気持ちが、ね?、ささくれ立つことは分かるんですけども。その時を、待ってくださいという・・

相談者:
はい

ドリアン助川:
判断でした。

相談者:
はい

ドリアン助川:
よろしいですか?

相談者:
はい、ありがとうございました。

ドリアン助川:
はい・・はい、失礼しますう。

野島梨恵:
はい

相談者:
はい、ありがとうございました。

野島梨恵:
失礼しますう。

相談者:
失礼、失礼いたします、ありがとうございました。

(内容ここまで)

相談者 「一切迷惑をかけないってことを書いてもらえば良かったと、今になって思うんですけど」

保証人に一切迷惑掛けないという保証契約(笑)

 

民法には契約自由の原則がある。

つまり、当人たちが納得して契約したのなら、第三者が口出すことじゃないというわけ。

ただし、公序良俗に反しないこと。
窃盗の業務委託契約が認められないのは誰にでも分かる。

あと、いわゆる強行規定に反する契約も無効だ。

例えば、法定上限金利を超える金銭貸借契約は、いくら借り手が納得して判をついていてもその金利は無効だ。

こういうのは法律知識が必要なので、トウシロが見よう見まねで作った効力のない穴だらけの契約はビジネスの現場でも珍しくない。

アタシが最近見たものだと、
「甲(下請け)は乙(元請け)に消費税分を請求しない」

買ったものに消費税が課せられるのは国の法律で、民間人が自由に取る取らないを決めることは出来ない。
請求書や領収書に消費税が書いてなかろうと、それは単に内税。
受け取った金額にはすべからく買い手が負担した消費税分が含まれている。
(納付の免除制度はあるが、それはあくまで国と店との間のことで、店と客でも、国と客のことでもない)

 

さて、今日の相談。

当面は、野島弁護士が言うように放っておけばいいだけだ。

相談者の保証が、債権・債務と認められるには、請求する元妻側にこそ超えなければいけないハードルがいくつかあるからだ。

 

まず、そもそも論。
野島弁護士が「変わっている」と言った養育費の肩代わり。

実は意外にも、民法には直接に養育費を謳った条文はなく、「夫婦間の扶助義務」やら、「子の監護費用」やらの条文が根拠法とされている。

で、いずれの条文にも登場人物は、夫婦とその子、だけ。

いうまでもなく養育費の支払い義務は甥にある。

つまり、祖母である相談者の姉との養育費支払い契約が有効なのかということ。

もちろん、姉が自主的に払ったこれまでの分はし方ないんだが、今回のように契約者が支払いを拒んだとき、強制力を持つのかというのが別れた妻側が超えなければいけない第一のハードル。

 

次のハードルが契約書の形式。

女「保証人って書いてあるんです。書いてあったところにわたし署名したんですけど」

契約書が複数ページに分かれていれば、綴じた背表紙に割り印を押すか、あるいは、綴じないのであれば全てのページに割り印が必要だ。

契約条文が書かれていない署名欄だけの最終ページの用紙に捺印をもらうなんて、今どき三流詐欺師でもやらない。

 

最後のハードルが連帯保証人か保証人か。

野島 「保証人と連帯保証人は若干違っていて、どっちなんだろうってのが法律家としては気になる」

若干・・

もし単なる保証人であれば、相談者の言う「姉にはカネがある」という主張が通る。
甥の元妻側に「先に姉に請求しろ、財産差し押さえろ」と突っぱねることができるわけだ。

しかし連帯保証人であれば、この主張はできない。
この番組でもしばしば取り上げられるが、連帯債務者は主債務者と全く変わらない義務を負う。

姉に請求しようが、相談者に請求しようが、それは100%債権者の自由。
いつでも連帯保証人には応じる義務があって、差し押さえられても文句は言えない。

 

で、
これら3つのハードルは超えられないんじゃない?というのが野島弁護士の見立て。

もっとも、払いたければ払っていい。
それこそ契約自由の原則。

相談者:
わたし保証人になってるので払わなくてはいけないんですけど・・

相談者:
主人が、あの「もう一括で払う」っていうことも言ってくれてるんですけど・・

!!!

4万✕12ヶ月✕10年=480万円

夫唱婦随(*)。
いい保証人をゲットしたもんだ、別れた甥の妻。

(*)夫唱婦随: ふしょうふずい
夫の言ったことに従う妻、転じて仲の良い夫婦。

 

トウシロの謎契約。甥が義務の養育費の支払いが姉。保証人のアタシに請求が来た」への7件のフィードバック

  1. 弁護士先生の、人を甚振る様な回答の仕方。
    依頼者の 目を見て お話しをなさることが、お出来になるのてしょうか。

    1. なんで保証人になったんだろう?
      そして本当にまわりの人が羨ましがるような姉妹だったんだろうか?
      この相談者の現実認識に疑問

  2. 相談と回答を読んでも
    問題がどこに起因し、どうしたらよいか
    見えてこない

  3. 野島さんの話し方
    回答者の中で一番上から目線に聞こえる。
    元々の話し方だろうけど・・・。
    回答者の若返り図ろうと入れたウルヴェさんも野島さんも
    イマイチな感じ。

    1. 同感です。
      親切でもないし、おもしろくもなく、なんとなく偉そうな感じがする。特にウルヴェさんの時は、途中まで聞いてやめておきます。

      1. このサイトの予告で ウルベ、野島って見たら
        聴くのやめる。
        どの回答者も当たり外れの回はあるけど
        このお二人は最初から聴く気になれない。

  4. この場合、お金を払わず放っておけばいいんじゃないのでは?
    子供の母親が支払の訴えを家庭裁判所に持ち込めば、支払命令は義務者(子供の父親)に行く。
    大手の会社に勤めていたら、会社の給料を差し押さえられるよ。
    もし念書がちゃんとしたものであり、相談者に被害が及ぶパターンは、子供の父親が転職をし、住所も移転し、請求する先が不明な時。

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