1億円!施設に居る母の援助を忘れたかのように残りわずかな財産に食いつく兄

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。
えーえ、なんとなく全体像はお話聞いていると・・

相談者:

坂井眞:
理解はできましたが。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
えーとお・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、そのお友達が言ってらっしゃったのは・・相続をしたときに、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、か、家業を継ぐっていうのは時々あるわけですが、
ま、昔で言ったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
分家、なんていうのがあって、

相談者:
はい

坂井眞:
農家で言ったら。

相談者:
あー、はい

坂井眞:
本家と分家があって、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、分家1つ建てるかって言って、

相談者:
はい

坂井眞:
生活の基盤になる土地建物、田畑だとかを、こう作ってね?

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
で、次男は、あー、そ、そっちで生活立てなさいと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、長男は本家を継ぐからみたいなことが、あ、ある時代からの話なんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう、生計を立てるための資産を、もらってる場合には・・

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
相続のときの、おー、

相談者:
はい

坂井眞:
分を先にもらってる扱いになって、

相談者:
はい

坂井眞:
計算をしますよと。

相談者:
はい

坂井眞:
特別受益の持ち戻しっていうんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
そういう制度があることは、あるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただ・・この場合ってえ・・

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんに、なんか、家の名義が変わったとか、

相談者:
・・はい

坂井眞:
そういう話じゃないので、

相談者:
・・はい

坂井眞:
これ商売は会社ですか?

相談者:
・・会社あ・・になってたのかどうか、ちょっとよく分からないんですけど・・
有限会社になってたんですかね?

坂井眞:
で・・

相談者:
ちょっと株はあまり・・そういうのお、ちょっと、よく分からないんですけどお・・

坂井眞:
で、会社だとするとね、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
お兄さんが傾けた、会社を、立て直すのに、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんお母さんお祖父さんお祖母さんが協力したということは、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、きょうだいから見るとお兄さんが助けられている、んだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
法律的には、その、会社を救ってるだけで・・

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さん、個人が・・

相談者:
はい

坂井眞:
さっき言ったように・・

相談者:
はい

坂井眞:
分家え、をして・・家と、た、土地建物と田畑もらったみたいな話ではないわけですよ。

相談者:
・・あはい

坂井眞:
分、分かりますよね?言ってることは。
納得できるできないは、別・・

相談者:
あはい、ただ、その兄のために・・

坂井眞:
そ、そ

相談者:
うん、兄のために、家、家、全、家何軒も売ったんですね。

坂井眞:
・・うん、だから、ちょっとよく聞いてもらいたいんだけど、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
もう一回冷静に聞いて。

相談者:
はい

坂井眞:
会社だったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
傾いた会社を助けるために・・

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが言う家何軒も、お祖父さんお祖母さんの家何軒も売ってね?2軒か、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
立て直したって、お兄さん個人が、もらったわけではないっていうのは理屈は分かる?

相談者:
あ・・はい、分かります。はい

坂井眞:
会社が・・穴埋めしてもらったんで、

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんのポケットに入ったんじゃないという理屈は分かるよね?

相談者:
あはい

坂井眞:
あなたの気持ちは、だけど、あ、兄貴が助けられたんじゃないかって、その気持ちは分かるけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
だけど、助けられてるのは法律的には会社だっていうのは分かりますよね?

相談者:
あー、分かりました。はい

坂井眞:
だから・・そうすると、その相続のときに関係して来るのは・・

相談者:
はい

坂井眞:
あの、相続で法定相続人として、えー・・

相談者:
はい

坂井眞:
相続分がある人が、

相談者:
はい

坂井眞:
予め相続分の持ち分をもらってるような場合には・・

相談者:
はい

坂井眞:
それは計算に入れましょうよっていう、こういう制度なんですよ。

相談者:
あー、はい

坂井眞:
で、あなたのおっしゃっている、そのお兄さんが助けられたとか・・

相談者:
はい

坂井眞:
あー、いうのが、

相談者:
はい

坂井眞:
それに当たるかどうかってのは結構微妙・・

相談者:
あーそう&#△%

坂井眞:
な、わけですよね。あの、細かいこと分からないから、

相談者:
はい

坂井眞:
断言はできないけど、
理屈としてどういうことかっていうと、自分の財産をどう使おうが勝手じゃないですか、生きてる間に。

相談者:
あはい。生前贈与みたいになっちゃ、わないんですか?

坂井眞:
それはある程度大きな金額で・・贈与っていえるようなときは、いいんだけども、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、例えばあなただって、ま、あんまり、「わたしの場合はないよ」って言うのかもしれないけど(含み笑い)

相談者:
はい

坂井眞:
「むしろ持ち出しが多い」って言うのかもしれないけど。
お父さんお母さん・・ま、今の場合はこれお母さんか、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんが自分の資産をどう使うかってのはお母さんが決めれば、ホントはいいことですよね?

相談者:
はい・・あ、はい

坂井眞:
え、その辺の、そのまあ。ちょっと難しい話になるけど。ま、近代市民法っていうんだけど、今のこう・・取引社会の中でね?

相談者:
はい

坂井眞:
自分の財産は自由に使うっていう、システムだから。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
そういう中で、自分の財産、どう使っちゃおうが・・勝手だ・・っていう話が1つあるわけですよ。

相談者:
うん・・はい

坂井眞:
だけど・・あの、そうは言っても・・例えばあ、あー、子供3人いて、一番ん、面倒看てくれたのは、末の、娘だから・・

相談者:
はい

坂井眞:
その娘に、全部あげますっていう遺言書を書くっていうのは、あるじゃないですか?

相談者:
はい・・はい、はい

坂井眞:
ま、娘でも息子でもいいんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
だけど、遺留分減殺請求っていうのがあるっていうのは聞いたことありますでしょ?

相談者:
はい・・はい、聞きました。あの、はい

坂井眞:
法定相続分の2分の1は・・あ・・

相談者:
はい

坂井眞:
そういう遺言書があっても、もらえますよって。これって要するに・・

相談者:
はい

坂井眞:
生きてる間にどう処分しようが勝手だっていう理屈っていうのは、そういう遺言書を書いても有効だっていうことなんですよね。

相談者:
あー、そうなんですね、はい

坂井眞:
うん、有効なんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続分のある、うー、法定相続人の人たちは、

相談者:
はい

坂井眞:
一定の期待があるはずだから、
近い人・・には、法定相続分の2分の1・・これは尊属(*)になっちゃうと3分の1とかっていうふうになるんだけど。

(*)尊属: そんぞく
故人(被相続人)の両親や祖父母。相続順位第二位の相続人。故人に子や孫(相続順位第一位の相続人)がいないときに相続権が回ってくる。
ちなみに子や孫のことを卑属(ひぞく)。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、一定割合は残しましょう、っていうのは、そういう・・なんていうのかな?、家制度っていうか、そういう・・家の資産みたいな・・

相談者:
はい

坂井眞:
こう、思想が入って来た・・そこのバランスなんですよね。

相談者:
はあい・・

坂井眞:
で、そういう、なんか法制度があって、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、また話戻るけど、

相談者:
はい

坂井眞:
生きてる間に・・

相談者:
はい

坂井眞:
なんか・・息子を助けてやったからって・・

相談者:
はい

坂井眞:
それがその、全部小さい物まで元へ戻すなあんてことは・・しないんですね。

相談者:
・・

坂井眞:
て、そうやって考えて行くと、特別受益でえ、先にもらってるじゃないかって言うためには、

相談者:
はい

坂井眞:
「これこれこれがこういう風に当たります」っていうことを言わないといけなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、裁判所のそう、手続きの中でもなかなか、遺産分割うー、調停・・審判の中で、そういう話がよく出るんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、なかなか簡単には認めてくれない傾向があります。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
そういうところをちゃんと、こう、詰めて行ってね?、これは間違いなく、うー、それに当たるよっていうことが言えれば・・

相談者:
はい

坂井眞:
そういう計算ができるかもしれない。

相談者:
それはどこに聞いたらいいんですか?

坂井眞:
どこに聞くっていうか、それは・・外に聞いても分かんないですよね。

相談者:
うん・・

坂井眞:
あなた達が調べないと。

相談者:
あー

坂井眞:
家の中の話だから。

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんの資産がどういうふうにお兄さんのとこに行ってんのかと。

相談者:
はい

坂井眞:
乃至は・・あー、そういう計算ができるのかっていうのは、中にいた人しか分からないじゃない?

相談者:
はい、あ、詳しい・・

坂井眞:
弁護士が例えば相談受けたとしても・・

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
「そこどうなんですか?」って訊くしかないわけですよね。
全体像分かったかな?アハハ(苦笑)

相談者:
あ、分かりました。はい、ありがとうございます。

坂井眞:
うん、だから・・あの、気持ちは分かるけど、そこだけ頑張っちゃうよりも・・

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
あの、システムとして何ができるかとか・・

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、あの、わたしが、あの、お兄さん、こんなに・・こう、ね、目をかけてもらったのにっていう気持ちが・・は、分か、実際そうなんだろうけど、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、今、それがどうやって裏付けられるかみたいなとこまで、見ないとね?

相談者:
あー

坂井眞:
例えば法人なんじゃないかとか・・そこまで見て、冷静に考えたほうが・・

相談者:
はい

坂井眞:
いいと思います。

相談者:
・・はい、分かりました。

(再びパーソナリティ)

「1億円!施設に居る母の援助を忘れたかのように残りわずかな財産に食いつく兄」への7件のフィードバック

  1. 母と兄は父の会社の借金の連帯保証も相続したのだとしたら母の借金でもあるのだから財産を処分して穴埋めするのは自然だと思います。
    他の姉妹が相続放棄したのは負債まで相続しないようにしたのではないでしょうか。今の持ち出し分を3人で平等に分担する方が先じゃないですかね。

  2. 親が死んだ時、「私は、お金に換算できない大切なものを、もうすでに親からもらっている」と思えれば、本当は幸せなんだろうな。
    実際は、目に見えるものが優先され、なかなか難しいが。

  3. 今日の回答者の内容が、私には、いまひとつ、よく分かりませんでした。
    一番、お母様の面倒を看てあげている、相談者さんが、一番沢山、遺産金をもらえるといいと思います。
    でも、遺留分があり、それは不可能みたいで、なんだか、納得できませんね。

  4. 施設での生活の為に母親の貯金を使い果たしさらに足が出るかもしれない時、この兄は手のひらを返し逃げ出し、知らぬ存ぜぬで押し通すだろう。

  5. 一番最初の匿名さんの言う通りですね。
    KBC「テレフォン人生相談でした」では「母親がまだ生存しているのに遺産の話なんて」など感情論ばかりで逆にみっともなかった。相談者の意図が汲まれるかはともかく、既に火種は燻っているので母親が元気のうちにこそ青写真は書いておくべきと思う。

  6. 今井さんが妹のことを、おいもうとさんって連呼してて内容が頭に入ってこなかった。弟だったらおおとうとさんって言うんだろうか。

  7. この手の相続シリーズでよく相談者さんが「結局カネ欲しさ」と一方的に批判されているのを見ると哀しくなります。
    私はどの相談より酷い両親による依怙贔屓に遭ってきました、額もされ様も精神的虐待も本当に酷いものです。それらの仕打ちには法律で武装し準備し権利を行使するしかえげつない差別に対抗する方法がないのです。
    卑しい守銭奴と同列視されるのは本当に悲しいです。

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