災難!相続した田舎の3百坪。売ろうにも百年前の抵当権に紐づく相続人25人
テレフォン人生相談 2020年6月13日 土曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 野島梨恵(弁護士)
相談者: 女60歳 一人っ子 夫と二人暮らし 息子35歳 父が半年前に他界
今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談です。
相談者:
もしもしい?
今井通子:
はい
相談者:
お願いします。
今井通子:
はあい
今日はどういった・・ご相談ですか?
相談者:
はい・・父からの、土地の相続の件で、
今井通子:
はい
相談者:
ご相談したいんですが。
今井通子:
はい
ちなみにあなたおいくつ?
相談者:
60歳です。
今井通子:
60歳・・ご家族は?
相談者:
夫と2人暮らしです。
今井通子:
なるほど。
えー、「お父さまの」っておっしゃったけど。
相談者:
はい
今井通子:
お父さまが、亡くなられたわけ?
相談者:
そうです、あのお、半年ほど前に、
今井通子:
はい
相談者:
えー、田舎のお、土地を、相続しました。
今井通子:
はい
相談者:
その土地、を・・売ろうと思いまして、
今井通子:
はい
相談者:
不動産屋さんに相談したら、
今井通子:
はい
相談者:
抵当権(*)、が付いていたんですね。
(*)抵当権:
借金の担保。返済が滞ったりすれば当物件を差し押さえる権利。
登記されていて、誰であっても全部事項証明書を取得して知ることができる。
今井通子:
あーあ、なるほどね。
相談者:
はい、ええ
今井通子:
はい
相談者:
それが、約100年前の物で・・
今井通子:
は?!(苦笑)
相談者:
はい・・もう・・
今井通子:
100年も前なの?
相談者:
そう、ですから・・
今井通子:
はい
相談者:
ま、わたしのお、祖父が、2歳のときに、付いている物なので、
今井通子:
はい
相談者:
だからたぶんわたしの、祖父の祖父が借金したんじゃないかと思うんですが・・
今井通子:
あー、そうですよね。
相談者:
それぐらい昔、それぐらい大昔なもの・・
今井通子:
そういうことですね。はい
相談者:
はい、はい、ええ、ええ
今井通子:
で?
相談者:
え
今井通子:
あなた自身はごきょうだいは?
相談者:
わたし一人っ子なんです。
今井通子:
あー、一人っ子でらっしゃる?
相談者:
はい、ええ
今井通子:
なるほど。
相談者:
ええ
今井通子:
そうするともう全部・・
相談者:
ええ
今井通子:
あなたのところへ来るわけですね?
相談者:
ええ、そうです、はい
今井通子:
はい
で、このお、土地は、
相談者:
ええ
今井通子:
どれぐらいあるんですか?
相談者:
300坪ほどありまして、
今井通子:
はい
相談者:
見積もっていただいたら、
今井通子:
はい
相談者:
ま、200万、価値としては200万ぐらいっていうことで、田舎の土地なので。
今井通子:
あ、なるほど。
相談者:
はい、それで、ただ、200万でも、
今井通子:
ええ
相談者:
売れないんじゃないかな?っていう印象です。
今井通子:
で・・そこを、売りたいわけ?
相談者:
わたしがお聞きしたいのは、
今井通子:
はい
相談者:
わたしは、現在、都会に住んでいるので、
今井通子:
はい
相談者:
そちらあ、の土地は、必要ないので、
今井通子:
ええ
相談者:
あは、売りたいと思、ったんですが、
今井通子:
はい
相談者:
抵当権を外さないと売れないっていうことで、
今井通子:
あ、そうですね。
相談者:
不動産屋さんが司法書士さんを紹介してくださって、
今井通子:
はい
相談者:
調べたんですね。
今井通子:
はい
相談者:
そしたら・・抵当権を相続している方が今現在、25人、いらっしゃるそうなんです。
今井通子:
は、は、は、は、なるほど。
相談者:
ん、100年経ってますからね。
今井通子:
そうですね。
相談者:
うん、うん、それで・・その、方に、手紙を出して・・判子もらうのに、70万って言われたんですね。費用が。
今井通子:
25件で?
相談者:
25件で。うん、それで、まず、その・・
今井通子:
その・・
相談者:
全員が、は、素直に判子をくださるとは思えないから・・あの「もらえなかった人については裁判になる」みたいに、言われたんです。
今井通子:
・・なるほど。
相談者:
はい
それで、裁判というのは、
今井通子:
うん
相談者:
その、結局は、これはたぶんお金は返してるんだけれども、
今井通子:
うん
相談者:
「抵当権を抹消するのに」、
今井通子:
ええ
相談者:
「費用が掛かるから抹消手続きをしなかっただけじゃないか」っていうふうに言われたんですね。
今井通子:
あ、あの、代々?
相談者:
その・・
今井通子:
要するに・・
相談者:
代々っていうか、要するに、
今井通子:
うん
相談者:
もう全然、知らないわけですよ。その・・返・・いや、も、もし、仮にお金を返していなければ、ずっと、あの、請求されると思うんですけど、
請、あの、そういうのもないので、「たぶん」、その、「お金は返しているんだけど」、そ、「抵当権の抹消手続きをしてないんじゃないか」っていう、ことを言われまして・・で、
今井通子:
・・あーなるほどね。
相談者:
うん、うん、そう、それで・・裁判で、
今井通子:
うん
相談者:
その・・「時間は掛かるけれども」・・
今井通子:
うーん
相談者:
「裁判をして」、あの「やれば」あ、「必ず、抹消手続きはできますが」・・
今井通子:
うん
相談者:
「また別に費用が掛かります」っていう、ことを言われたんですね。
今井通子:
うーん
相談者:
うん、だから、200万でも売れないんじゃないかなみたいな土地のためにね?
今井通子:
ええ
相談者:
それだけ、費用掛ける意味があるのか?ということと、
今井通子:
その・・
相談者:
その、はい
今井通子:
要するに、
相談者:
ええ
今井通子:
あの、抹消手続きをするための裁判?・・
相談者:
そうです。
今井通子:
のほうは、おいくらになるの?
相談者:
いやそれは、その、25人の方が、どれだけの方から返事が来るか、分かんないから・・
今井通子:
あ、じゃ、そこのとこの、
相談者:
え、ええ
今井通子:
あの、費用については、
相談者:
うん
今井通子:
クエスチョンなわけ?、ですか?
相談者:
そうです、まだ、まだクエスチョンですね。
今井通子:
はあ
相談者:
で、とりあえず、その25人の方に、
今井通子:
うん
相談者:
その、「判子ください」っていう手紙を出すのに、に、70万。
今井通子:
で、その、今、あなたが考えているのは、
相談者:
はい
今井通子:
ま、要するにご質問になるんだろうと思いますけど、
相談者:
はい
今井通子:
この土地は・・売りたいわけね?
相談者:
そうです。持っていても・・
今井通子:
&#△うん、うん
相談者:
あの、固定資産税掛かるだけだし、
今井通子:
はあ
相談者:
あと、管理するためにも費用掛かりますので、
今井通子:
はい
で、例えばそこをなんか・・セカンドハウスにしようとかは思わないわけですね?
相談者:
あ、思いません。
今井通子:
フフ(笑)
相談者:
はい
今井通子:
だいぶ遠いの?
相談者:
そうですね。4時間ぐらい。
今井通子:
あーあ、そんなもんなんですか?
相談者:
はい、ただ・・
今井通子:
うん
相談者:
わたしも・・
今井通子:
うん
相談者:
車の運転ができないといけないところなので。
今井通子:
うーん
相談者:
わたし自身がやっぱり人に頼まないといけないので・・難しいです。
今井通子:
ええ。あ、ご主人は?
相談者:
あ、主人・・にしても今は、車で行けますけれども、
今井通子:
はい
相談者:
10年先は、もう管理できないと思うんです。
今井通子:
ああ・・で、あなた一人っ子で、
相談者:
はい
今井通子:
尚且つ、あの、お子さんいらっしゃんの?
相談者:
はい、おります。
今井通子:
お子さんは、おい、男女、お・・
相談者:
えっと、35ですけど、わたしは、その、それを子供には残したくないと思ってます。
今井通子:
はあ、35歳の?男性女性?
相談者:
ええ、男性です。
今井通子:
ああ
相談者:
はい
今井通子:
で、お子さんにもその話はしてあるの?
相談者:
いいえ、していません。
今井通子:
ひょっとしたら、だってお子さんが・・
相談者:
え
今井通子:
「山仕事したい」とか言わないかなって(含み笑い)、それはま、ちょっと冗談っぽいですけど。
相談者:
・・いやあ・・それは、ないと思いますね。
今井通子:
なるほど。
相談者:
うん、うん
今井通子:
それはさておき、
相談者:
はい
今井通子:
そうすると・・今日の、
相談者:
ええ
今井通子:
ご質問自身はなんですか?
相談者:
・・はい。これが、そのお、お金をね?・・ちょっとわたし相場が分からないので、
今井通子:
はい
相談者:
その・・70万円っていう見積もりを出していただいたんですが、これが妥当のものかということと、
今井通子:
はい
相談者:
例えば裁判になったらいくら掛かるか分かりませんけれども・・やらなければいけないものなのか?というご相談です。
今井通子:
分かりました、今日はですね、
相談者:
ええ
今井通子:
弁護士の野島梨恵先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
相談者:
はい・・ええ、お願いします。
今井通子:
先生よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)
以前、どなたかも言ってたけど
野島さん、ウルべさんだと聞く気が失せる
同感です。
そのお二人の回答で、
納得した時ってないです。
この相談は弁護士も嫌がる案件である と回答者の弁護士本人が言う。
相談者の心配をさらに深めることになる。
書類だけ作ってもらってハンコ集めは自分でやれば良いんじゃないかな、まだ人生長いし
管理人さん、タイトルの「抵当権」が、「低当権」になっていますゼ‼
あっ、もしかしてこんなボロ土地なんか”低”当権で充分やろ、って わざと?(笑)
ホントだ!
あざーす。
直しました。
こういう相談は、完全に管理人さん案件ですね!相談者には、このサイトに気がついてほしい。
息子さんに生前贈与できるもの全て贈与して、遺産相続のとき放棄してもらう、ってのはどうだろう。
こんな厄介な不動産は、市とか県とか国に寄付出来ないもんでしょうかね?
書いてなかったが、支払ってる税金はいくらなんだろう?
300坪総額200万円だと、年数千円~3万円あたりではないかな。
じゃあ、税金払っとけば。
そのうちこの問題が世間にはびこって、法律変わるでしょ。
因みに、上記の人が「寄付できないか」ということですが、相当な価値ある土地なら別ですが、価値のない土地は寄付できません(しかもひも付き)。
税金少しでも貰えるから。
寄付できるのならみんなやってます。
固定資産税なら公示地価等の7割*税額(.4%位か)程度。でも管理費用も掛かるしねぇ
公共事業の用地買収でもない限り、不動産は負動産に。
法律も変わらないでしょう、国会議員が動くとかしないと