整骨院への不信。母88歳が施術直後に道でうずくまり救急車。診断は大腿部骨折!
(再びパーソナリティ)
今井通子:
はい
お分かりいただけましたか?
相談者:
はい、はい
今井通子:
あのお・・ちょっとね?
相談者:
はい
今井通子:
・・その、お分かりいただけたところでなんだけど、
相談者:
はい
今井通子:
その接骨院で、見抜けなかったのは(含み笑い)、
相談者:
はい
今井通子:
せこうつ、院の、先生は医者じゃないので・・
相談者:
はい
今井通子:
たぶん、見抜けなかったと思いますが、
相談者:
はい
今井通子:
それだからといって、診療過誤にはならないんじゃないかなあと、思うんですね。
相談者:
うん
今井通子:
医療施設と違うので。
相談者:
はい
今井通子:
それが1つと。
相談者:
はい
今井通子:
実際にこういうことが起こって・・看護師さんがちゃんと出て来て・・おんぶして家まで連れてってくれたわけだから、
相談者:
はい
今井通子:
向こうには他意はなかったと思うんですよ。
相談者:
あーあ
今井通子:
うん
だから・・あなたが、責めたいのは、ここが、どうして見抜けなかったんだ、の、その一点になってるんだけど、
相談者:
はい
今井通子:
よおく、身の回りのことを考えてほしいんだけど、
相談者:
はい
今井通子:
日頃からお母さま、に対してね?
相談者:
ええ
今井通子:
うん
必ずしも・・家族で上手くフォローできない・・状況にありますよね?
相談者:
はい
今井通子:
ということは・・まあ、介護施設のセンター長?・・
相談者:
はい
今井通子:
の方が、行ってくだすったことがきっかけで、ちゃんと病名も分かったりってしたんで、
相談者:
ええ
今井通子:
少なくともこの介護施設の方が、
相談者:
はい
今井通子:
まだ、ここの・・施設の・・あのお・・
相談者:
え、在宅介護センター
今井通子:
うん、あ、在宅介護の、
相談者:
はい
今井通子:
ひ、人の範囲に入っていない他人なのに・・
相談者:
はい
今井通子:
あなたのお母さんはね?
相談者:
ええ
今井通子:
うん、それを看てくださったっていうことも、かなり・・好意的な・・
相談者:
はい
今井通子:
ことですよね?
相談者:
はい、それは、はい、も・・
今井通子:
うん
相談者:
はい
今井通子:
そうするとここの、施設ってほんとに、いいところだし、
相談者:
はい
今井通子:
そで、今後のことを考えたら・・
相談者:
ええ
今井通子:
やっぱり・・まあ、あなた、だけじゃなくてね?
相談者:
はい
今井通子:
あの、みなさんで、相談されて、
相談者:
はい
今井通子:
お母さんを、どういうふうに、なさるか?
相談者:
はい
今井通子:
うん
相談者:
はい、もちろん
今井通子:
そっちのほうが、
相談者:
はい
今井通子:
今あなたは、先に考えるべきことだとわたしは思う。
相談者:
あ、はい
今井通子:
うん
相談者:
分かりました。
今井通子:
そちらのほうで・・
相談者:
はい
今井通子:
周り中の、なんか、好意で・・
相談者:
はい
今井通子:
みんな、成り立ってお母さまが救われたわけじゃないですか。
相談者:
はい
今井通子:
うん
今度はお母さまが・・あの、他人の好意によらなければならなくならないようにするのが、あなた達の仕事だと思いますけど。
相談者:
はい、分かりました。
今井通子:
はい
相談者:
はい
今井通子:
ということで。
相談者:
はい、ありがとうございました。
今井通子:
はあい、失礼しまあす。
相談者:
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
話し散らかしすぎな今井さん。
てか、かばいすぎなの。
他意はないって当たり前。
可能性は過失。直後に歩けないのに施術を疑わない整骨院はない。
看護師に丸投げして帰す?フツー。
この時点で間違いなくビビってる。
#teljin #テレフォン人生相談— 読むテレフォン人生相談 (@KtatsMi) July 4, 2020
私も背中が痛くて病院にいったらレントゲンも撮らずに痛み止だけくれた。それならと整骨院に。まだ痛くて病院に行ったら今度はレントゲンを撮り背骨が2本折れていた事がハンメイ❗整骨院に言ったら、かなり驚き、うちはレントゲンとかないから骨折とかわからない、申し訳ない。と言われました。それから、1年半、まだ、病院の整形外科に通院しています。骨自体が弱いらしく、先日は転んでろっ骨2本折りました。相談者はもっとお母さんと接して連絡とっていれば、はやく異常に気づいただろうと思う。自分の家族がかかわれなかったのか訊かれるといろいろいいわけ。きっとこの事を自分以外のものに責任転嫁したいのかと思いました。お母さんもこれから介護してもらうと思い、あまりきつく相談者に言えないのかしら?
参考になる意見ありがとうございます。自宅にも90歳がいます。気をつけて見守りします。言い訳ばかりの相談者も参考にして自分自身の考えを反省して、、、
88才のお母さんの独り暮らし、
普通なら、もっと普段から心配なはずだけど、相談者からそんな様子は感じられなかった。
足が痛くて、整骨院に行く、というのも、交通手段は?
痛いのに歩いていけるとも思えないし、車の運転しないだろうし、バス?に乗るにしても、難儀なはず。
タクシー?
その辺のことも全く心配してなくて
「行ってらっしゃい」なんて気軽なもの。
聞き取りの時から、今井先生の
突っかかり方(笑)
親切なセンターの人が救急車
呼んでくれて、でも、そこで、
病院まですぐ向かわないかなぁ。
救急車で運ばれて、どういう経過になるか親族として話も聞かないといけないし。
でも、全く、自分が動こうとしない相談者。
弁護士先生は、優しく答えていたけれど、今井先生の最後の話の通り、
これからについて、真剣に向き合わないとダメよね。
でも、相談者、お母さんが、周りの人達にたくさん助けられてるのに、感謝する気持ちもないし、ましてや自分が悪いとは全く思ってなさそう。
あったま悪そうな話し方の相談者。途中で今井先生が放置ぎみに好きに話させているのが面白かった。
問題解決能力がないヤツに限って、不満を口に出しがち~
相談者は 鼻息荒く、訴えようとしていましたね。
コミュニケーションも無いままに。
整骨院は 医療行為のできない「マッサージ屋さん」。
整形外科で診察を受けたうえで、医療行為以外の 痛み緩和の施術を行ってもらう所だと思います。費用も安い。
「まずは、病院で診てもらってから」が大原則。
骨折を見抜くのは病院です。
お年寄りの骨折は、病院でもなかなか解りにくいこともあります(実体験です)。
今後 お母さんの介護が始まればいろんな関係者と関わることになるでしよう。地域支援センター、ソーシャルワーカーさん、ケアマネさん、介護士さん、医師・看護師さん、介護器具屋さん、施設の職員さん etc.・・
いろいろと訴える要素がありありのラインナップですが・・
お母さんがより良い人生の最後を過ごせるように、周りへの感謝と信頼が必要だと思います。そのためにも、コミュニケーションを!
いざお母さんの介護が必要になったら、施設に丸投げしながらあれやってくれない、この程度しか出来ないのか、とか。とにかく文句の多い人になるでしょうね。
いや、多いんですその手のご家族が。
スポーツ大会やイベントでは救護担当として応急手当てをしている柔道整復師です。
柔道整復師(国家資格)の業務が「あん摩マッサージ指圧師(国家資格)」や、何も免許のない「手技によるリラクゼーション業(経済産業省の職業分類)」と同列に扱われているようです。
整形外科医が少なかった時代、多くの国民が骨折や脱臼で柔道整復師を利用していたため、健康保険法が施行されてすぐに療養費の支給対象になりました(支給対象は骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷と言う外傷のみ)。
少なくとも、骨折・脱臼の応急手当て(救急救命士よりは医療行為の範囲が広い)が単独で可能であり、医師の同意があれば骨折・脱臼が治るまで対応しています。
現在の柔道整復師(整骨院・接骨院)が「医療行為ができないマッサージ屋さん」と認識されていることが悲しいです。
すみません、私がお世話になった整骨院では、医療行為は出来ないとはっきり言われましたので・・。
「整骨院は医療行為は出来ない」は認識不足だったようですね。
私はスポーツをやっていますが、腕・膝・腰に難ありの状態です。
今後は整骨院で相談してみます。腕の良い先生なので。
相談者の話から、7日間の間なぜ、88歳の親の様子を見に行かなかったのかと。75分で行ける距離ではないですか。大腿骨骨折の人が、自力で歩いて整骨院へ行けるのかです。施術後に、足は痛くても自力で整骨院の玄関を出ています。不思議です。10メーター先で「うずくまっていた」。歩いている間に何かあったのではないかと、考えられないのかな。柔道整復師の先生は骨、筋肉体の骨格の専門家です。手技療法の専門家です。「マッサージ」の一括りで施術内容を表現されているのは、柔道整復師の先生に失礼な表現かと思います。大腿骨骨折の症状が診られたら整骨院での対応は違ったと思います。整形の先生が診たら今日の骨折か、何日も経っているかは、分かったのではないでしょうか。一番お世話になった整骨院に不満を持つのは矛先が違うのではないかと思いますが。
柔道整復師が行えるのは「施術」であり、医療行為ではありません。医療行為が出来るのは「医師」のみです。
柔道整復師を「医療行為ができないマッサージ屋さん」とは思っていませんが、「救急救命士よりは医療行為の範囲が広い」は明らかに誤りです。
医師以外が医療行為を行うことは法律で禁止されています。
言葉のあやかも知れませんが、大きな誤解を招く恐れがありますので横から述べさせていただきました。
誤った解釈がされるような表現で申し訳ございません。誤解がないような表現にします。
まず、定義が曖昧に用いられる用語として、「医療、保険医療、保健医療、医業、医業類似行為、施術、療術、リラクゼーション、診療、診断、見立て」私的でも公的でも議論される時に、発言者(発信者)の用語の定義が違うままでの議論は噛み合わなないことがあることを認識してください。
私が気軽に使用した「医療行為」は医学上の定義であり、法令上とは違う用い方をしていました。
まず、単純骨折と単純脱臼(医学上の分類)。その患部への応急手当ての方法として、柔道整復師は「整復と固定」が可能です。
救急救命士が「整復」することは法令上の特定行為てに入っていません(※整復とは、骨折や脱臼により骨の位置関係が生理学的に正常な位置ではない、すなわち転位している状態を、生理学的な正常な位置に戻す行為)。
救急救命士の救命処置に比べ、柔道整復師は「業として(法令用語)」医師の指示があっても器具による軌道の確保、静脈路確保のための輸液、薬剤の投与はできません。このように広範囲を対象とした傷病の数から判断すると、救急救命士は柔道整復師の対象範囲を大きく上回ります。外傷においても柔道整復師は皮下損傷のみを対象とし、開放性骨折や脱臼(医学上の分類)には業として対応する立場にありません(刑法上の「緊急避難」としての応急手当は誰でも可能でしょう)。
投稿で出ている「医療行為」の定義が曖昧に使われている感じですが、法令では「医業」と表現され「業として医行為を行う」ことが許されるのは医師(対象部位によって歯科医師)免許を持った者だけです。
柔道整復の行為もかつての行政解釈では「広義の医行為」と判断されていましたが、近年は医業類似行為の範疇と解釈変更されています。
このような投稿では、その話の基、「定義」が「法令」か「医学」かを明らかにすることなく投稿されるため、誤解が生じやすいのです。
医学の定義で言うと医療行為を行なっていることになりますが、法令では医師が行う「診療」と区別するために、法令で「施術」を用いています。医学的には、医師の行う診療行為、すなわち「医術を施す」ことから施術と言うこともあります(厚労省のある検討会の議事録)。
本題と違う、長文の書き込みですみません。