児童の校内事故。無過失ゆえに保険が効かない皮肉。過大要求をどうする?

テレフォン人生相談 2020年12月5日 土曜日

校内で息子と女子児童が衝突し、女児には怪我の痕が残る可能性があって、その治療費を全額負担するように要求されている。
応じる必要はあるか?

 

相手方が面倒くさい人たちにされてしまった。

 

池袋で車を暴走させ信号を無視して交差点に進入し母娘の命を奪った元官僚が、原因は車両異常であり、無過失・無罪を主張している。

世間がこれを許さないのは、報道によって事故の仔細を知るから。

87歳、
多数の目撃情報、
ドライブレコーダ、
国内累計販売100万台を超えるトヨタプリウス、
車両解析、
レストランの予約時刻、
パーキンソン病、
医師の警告、

 

今日の相談で、弁護士の回答を方向づけたのは保険屋の証言。

曰く 「双方に過失はない」

でもこれを、第三者の客観的な見解のごとく扱うのはおかしい。

相談者の保険屋は保険金を払わないように強く動機づけられているからだ。

隕石が降ってきたわけじゃあるまいし、過失のない事故はありえない。

あり得るとしたら、双方に落ち度を認めた上でそれを同等とする過失相殺。
もちろんそれは一方の保険屋が決められるものじゃない。

よそ見、走り、ふざけ・・
息子くんに、あるいは怪我した女児に訊けば、事故原因なんて分かる。
先生も知ってる。

そして相談者も。
だからこそのお見舞金。

こうした事故に備えて保険に入ってたのに、過失が無いがゆえに機能しないなんて皮肉だけど、実は相談者にとっては大きなメリットがあった。

こっちにはなんの責任もない。

これを自ら主張するにはかなりのツラの皮の厚さが必要だが、保険屋がやってくれたからだ。

 

相談者 「出会い頭」
これ以上の説明はなし。

だから事故の原因は知らん。
だけど、聞いていて愉快でないのは、正当性を主張するのに営利目的の保険屋に乗っかっていること。

いや、最初は相談者も女児側の要求に保険で応じるつもりだったのかもしれん。

保険屋から拒絶されてしまってこうした主張をせざるを得なくなってしまった。

 

だけどもし相談者が息子くんの過失を認めれば保険屋に出る幕はない。

それによって相応の賠償責任が生じるけど、相談者の懐は痛まない。

示談金は保険で賄われ、それは女児の後遺障害の治療に充てられる。
息子くんは大人の事情に左右されずにキチンと同級生に謝ることができる。

誰も困らない。
これこそ保険。

しこり、恨みはプライスレス。

落ち度を認めることを許されない小学2年生は不幸だ。

 

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 塩谷崇之(弁護士)

相談者: 女42歳 夫46歳 息子7歳(小2) 娘4歳

今日の一言: 法的な解決と感情の問題ではまた別です。

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
はい

加藤諦三:
テレフォン人生相談です。

相談者:
あ・・あ、よろしくお願いいたします。

加藤諦三:
はい
最初に年齢教えてください。

相談者:
42歳です。

加藤諦三:
42歳・・

相談者:
はい

加藤諦三:
結婚してます?

相談者:
はい

加藤諦三:
え、ご主人何歳ですか?

相談者:
46です。

加藤諦三:
46歳

相談者:
はい

加藤諦三:
お子さんは?

相談者:
えーと、息子が7歳と、娘が4歳です。

加藤諦三:
はい、分かりました。
それでどんな相談ですか?

相談者:
今から3ヶ月う、ぐらい前に、

加藤諦三:
はい

相談者:
あの、息子が、えーと、学校で・・えっと、出会い頭に、

加藤諦三:
はい

相談者:
あの、同級生とぶつかりまして、

加藤諦三:
はい

相談者:
えーと、相手が、3cm程度の、傷を額に負ってしまいました。

加藤諦三:
はい

相談者:
で、息子は、えーと、打ったんですけども、無傷・・

加藤諦三:
はい

相談者:
でした。

加藤諦三:
はい

相談者:
で、その・・傷の治療に関してはですね、学校の保険で下りるということで、
えっと治療・・

加藤諦三:
この3cmい、額に傷をしたことについては学校の保険が、は・・

相談者:
あ、そうです。

加藤諦三:
はい、はい

相談者:
はい。なので、

加藤諦三:
ええ

相談者:
その治療費に関しては、請求はなかったんですけども、

加藤諦三:
はい

相談者:
今後、その傷、に対して傷跡お、が残ってしまう可能性があるということで、

加藤諦三:
・・はい、はい

相談者:
えーと、その傷痕に対する、あの、保険適用外の、

加藤諦三:
はい

相談者:
治療をするために、

加藤諦三:
ええ

相談者:
その「治療費を全額うちに負担してほしい」と、言われました。

加藤諦三:
はい

相談者:
・・で・・

加藤諦三:
これは、あのお、傷が、残る可能性があるということでえ、

相談者:
はい

加藤諦三:
その、無くなる可能性もある?

相談者:
えと、お医者さんには「傷は残るだろう」と言われているみたいです。

加藤諦三:
あ、そうですか。

相談者:
はい

加藤諦三:
はい、はい

相談者:
でもそれはまだちょっと3ヶ月、のことなので、

加藤諦三:
はい

相談者:
まだ、完全には消えていなくて、まだ分からない状況なんですけども。

加藤諦三:
はい

相談者:
で、うち、も、あのお、個人賠償責任特約っていう、あの、保険が入っていまして、

加藤諦三:
はい

相談者:
で、保険会社に相談したんですけども、

加藤諦三:
はい

相談者:
で、保険会社も、えっとお、実際の学校の現場に行って、えと、現場検証などしてくれて、

加藤諦三:
はい

相談者:
で、「息子にも、相手の、お子さんにも、過失はない」と。「どちらにも過失が、認められないということで保険は下りない」と言われてしまいました。

加藤諦三:
はい、はい

相談者:
はい。で、えっと、この場合に、うちにも、相手にも過失がない場合で、

加藤諦三:
うん

相談者:
えと、その・・治療費以外の、保険適用外のレーザー治療などの美容整形に関する自由診療の部分に関して、

加藤諦三:
はい

相談者:
うちが全額負担する必要があるのか?

加藤諦三:
はい

相談者:
義務があるのか?っていうことを相談したいんですけど。

加藤諦三:
あー・・で、あのお・・7歳の・・お子さんが、小学校の、2年生?

相談者:
そうですね。はい

加藤諦三:
2年生。で、相手は・・何年生なんですか?

相談者:
同級生です。

加藤諦三:
あ、同級生ですか。

相談者:
はい

加藤諦三:
出会い頭っていうのは、例えば、あの、運動場?それとも校舎の中?

相談者:
あ、校舎の中ですね。

加藤諦三:
校舎の中?

相談者:
はい

加藤諦三:
それで額に、3cm・・ちょうど、あれですか、顔と顔とがぶつかっちゃったの?

相談者:
そうですね。はい

加藤諦三:
かな?それで、

相談者:
はい

加藤諦三:
・・お宅の、お子さんは、相手の額の、ど、どこがぶつかったわけ?

相談者:
えーと、う、うちの・・子は、えーと、こめかみ辺りがぶつかったんですけども・・

加藤諦三:
ふうん

相談者:
はい

加藤諦三:
それで要するに・・そのお、現場検証したら両方に過失がないと・・

相談者:
はい

加藤諦三:
いう、ことだったわけですね?

相談者:
そうですね、はい

加藤諦三:
んで、保険会社は、

相談者:
はい

加藤諦三:
これは保険の適用外だということ・・

相談者:
はい、そうです、はい

加藤諦三:
で、相手方は・・

相談者:
はい

加藤諦三:
「傷痕が残るから」あ・・

相談者:
はい

加藤諦三:
・・この傷痕の治療という意味ですかね?

相談者:
そうですね、はい。それを全額負担して、ほしいという、はい

加藤諦三:
全額負担して・・で・・2年生って言っても、まだもう、成長のすごい盛りですよね?

相談者:
そうですね、はい

加藤諦三:
そうすると・・まあ、我々の年齢で一旦、傷するとなかなか治んないんですけれども、

相談者:
はい

加藤諦三:
あのお、高齢者の傷と違って、小学校2年生ぐらいっていうのは・・もう、細胞の、なんていうか、我々、高齢者と違ってどんどん治っていきますよね?

相談者:
そう思うんですけどね。はい

加藤諦三:
はい
だけれども・・残る可能性があると。

相談者:
あ、そうです、可能性があると、言われている、みたいです。

加藤諦三:
うーん・・
で、それが、

相談者:
はい

加藤諦三:
残った場合には、

相談者:
はい

加藤諦三:
それの、治療についての費用を・・

相談者:
はい

加藤諦三:
全額負担して・・

相談者:
全額負担してほしいと。

加藤諦三:
はい、分かりました。今日はあの・・

相談者:
はい

加藤諦三:
スタジオに弁護士の塩谷崇之先生がいらしてんので、

相談者:
はい

加藤諦三:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はい、よろしくお願いいたします。

(回答者に交代)

「児童の校内事故。無過失ゆえに保険が効かない皮肉。過大要求をどうする?」への6件のフィードバック

  1. 子供おいてけぼりで大人がヒートアップしてて、本人達が一番心配だし可愛そう。小2で美容外科もそれ本人が望んでるのか謎。

    絶対、毎回第3者を交えて話した方がいいです。学校の先生でもいいので。なんなら収束したあとに保護者会とかで話し合ってもいいかも。
    もしお金のやりとりすることになるならそれも第3者の目があるところで。

    どちらの肩を持つわけでもないのですが、
    今回の相談者には、相手のお子さんを心配する気持ちがないように思います。もし自分に娘がいて、顔に怪我を負ったら…と想像してみては。

    「子供同士よくあること」ですが、それで処理しようとしたため意見が平行線となり初動が遅れて相手の怒りをかい、保険でなんとかしようとしたためまた怒りをかったと思います。最初に相手を思いやるパフォーマンスや身銭を切る姿勢(あくまでも姿勢だけ)を見せてたら今の状況は全然違うものだったのでは。

    でももし相手の親御さんが「外罰的」な人だったら面倒か~

  2. ごめんで済んだら・・・なんでしょう、十分ごめんなさいしたならこれ以上の対応は致しかねます。で切り上げるしかないですね正当な要求なら正当に手続きして調停なり裁判なりして頂くしかないと思うのですが。

  3.  感情的なしこりは残っても相手の過大な要求には応ずるべきではないと思います。お嬢さんの精神的な苦痛を持ち出し美容整形の全額負担を要求して来るという事は責任は双方にあるという事は認めているのでしょうか?裁判で白黒をつければ、保険屋さんにも負担額を要求できると思います。自分が一方的に悪いわけではないのに親に過大な負担をさせたという事が男児に心の傷を負わせる事になるという事も十分に注意すべきではなでしょうか。

  4. なかなか難しい案件ですね。
    ましてや10歳未満の子供同士での事故ですしね。

    後遺障害を解消するための美容整形費用を全額要求するのは確かに過大要求ですが…これが半分負担して欲しい旨の要求であったら?
    共同責任として。

    実はこちらも似たような経験があります。
    被害者の立場で息子の眉には傷が残ってます。
    相手側からは謝罪は勿論ありました。
    恐らく要求すれば美容整形費用も出してもらえたかも?というくらい。
    でも事故だったんです。
    相手側の謝罪態度や対応で「仕方がない事」だと心が落ち着くところへ至りましたのでね。
    案外、そんなトラブル初動が流れのきっかけかもしれませんね。

  5. 事故の状況はわからないけど、少なくとも相手の親御さんも「どちらが悪いということはない」と認めるような状況にも関わらず補償を全額負担を要求する、というのはどう考えても相手の親御さんがめんどくさいでしょ。(相手の親御さんの心情的は理解するけど)
    息子自身が過失を認めてないとか、相談者が戦略的に息子に過失を認めさせないとか、そういうことじゃないでしょ?客観的に双方に責任が無い状態なんでしょう。無い責任を認めることが謝罪か?過失を認めるだとかそんな概念が7歳にわかるか?そんな難しい概念を持ち出さず単純に「ぶつかってごめんなさい」と謝らせるだけで教育的に充分。あとは親が裏で責任だの補償だので勝手にやりとりすればいい。それで息子は不幸でもなんでもない。

  6. 学校の保険(日本スポーツ振興センター)は、災害給付(治療費)の他に、障害見舞金の制度もあります。これは、後遺症が残るようなケガに対して行われるものです。障害の程度によって細かく等級と金額が定められています。顔の傷痕に関しても、条件を満たしていれば該当すると思うので、一度日本スポーツ振興センターのHPでご確認されてみることをおすすめ 致します。

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