別居先は新築35年ローン。来ると思った夫は住民票だけ。手に余る18年後の始末

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします。

坂井眞:
あなたが・・

相談者:
はい

坂井眞:
ローンを組んで、

相談者:
はい

坂井眞:
で、これお金は・・あなたが全部・・

相談者:
はい

坂井眞:
ローンを払って来たんですよね?

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
でえ、名義もちゃんとあなたの物になっている。

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
なので・・

相談者:
はい

坂井眞:
えーこれは、あのお・・今住んでらっしゃる、うー、土地建物、ご自宅ですね?

相談者:
はい

坂井眞:
は(わ)、間違いなくあなたの物なので。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、それを売って手に入ったお金は、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの物です。

相談者:
はい・・あ、そうなんですか。

坂井眞:
だからその限りでは・・

相談者:
ええ

坂井眞:
心配が、ない。

相談者:
はい

坂井眞:
で、その限り、では、って言われると気持ち悪いと思うんで(苦笑)、

相談者:
はい

坂井眞:
説明しますけど。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、これもう、最終的には問題ないと思うんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
離婚するときにね?

相談者:
はい

坂井眞:
財産分与っていう問題があるのは・

相談者:
ええ

坂井眞:
知ってますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それは、昔から典型的にあるのは、専業主婦の方が奥さんで、

相談者:
はい

坂井眞:
夫が働いてる場合に、

相談者:
はい

坂井眞:
名義は全部夫の物になっちゃってるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
別れるときに、夫婦で家庭を築いて30年一緒に暮らして来て・・

相談者:
はい

坂井眞:
それなりのストックができたのに、

相談者:
はい

坂井眞:
名義が全部夫の物になっていて、

相談者:
はい

坂井眞:
別れたら・・専業主婦だった人は、手元に、財産がないっておかしいじゃないかって、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう話から財産分与っていうのは、されるわけですよね。

相談者:
あー、はい

坂井眞:
つまり・・今、さ、仮に30年と言いましたけど、
30年間一緒に夫婦で、

相談者:
はい

坂井眞:
家庭で資産を作って来たのは、2人作って来た財産なので、お金を持って来たのは夫かもしれないけど、

相談者:
うん

坂井眞:
おー、家庭を支えて来たから・・

相談者:
はい

坂井眞:
そういうことができたわけで、それはちゃんと、お2人で、えー・・

相談者:
はい

坂井眞:
対等に分けましょうよ、というようなことで・・

相談者:
はい

坂井眞:
言われるわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこには、2つ、話があって、
夫婦で築いて来た財産・・

相談者:
はい

坂井眞:
だっていうことですよね?今の、例でいうと。

相談者:
はい

坂井眞:
おー、だから、あー、対等に分けましょうよと・・

相談者:
はい

坂井眞:
いうことになる。う、そうすると、もう1つは・・具体的には、夫婦で一緒にちゃんと、名ばかりじゃなくて、

相談者:
うん

坂井眞:
一緒に家庭生活を、して、築いて来た財産だっていうことも、意味に、に含まれるわけですよ。

相談者:
あはい

坂井眞:
なので、そういう場合には、それはそうだと。ま、これは専業主婦の婦の夫に変わってもおんなじなんですけど、

相談者:
あ・・はい

坂井眞:
名目で・・え、稼いで来た側が全部持ってくのはおかしいから、ちゃんと分けましょうっていう話になって、

相談者:
はい

坂井眞:
もし、あなたの、おー、ご家庭が、いくらあなたの、おー、名義で・・土地建物を手に入れて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、あなたの給料で払っていたとしても、その間あなたの、お、夫が・・家にいてね?

相談者:
はい

坂井眞:
専業主夫、夫ね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、あったりすると、今から離婚するときに、
「じゃあ、財産分与として、もらわないと困る」と。
「資産はなんですか?」っていうと、「この自宅が一番大きいんです」なあんてことになる可能性が、理論上は出て来るわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だけど、先ほどのお話を聞いていると・・も、ほんとにあの、この家を建てるときから、実質もう別居しちゃってるじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それぞれの生活はどうやって立ててたんですか?

相談者:
わたしはわたしのお給料、

坂井眞:
うん

相談者:
夫は夫のお給料、

坂井眞:
うん

相談者:
まったく別う、ですね。

坂井眞:
でそれぞれが自分の稼ぎで暮らしていたと。

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
えー、さっきの、あのお話で分からなかったのは・・
家を建てるう、のを機に、18年前に、別居しちゃったんだけれども・・

相談者:
はい

坂井眞:
そのときに、ま、「気持ちは」・・「その前から離れて、ましたね」とおっしゃってたんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
・・どうなんですかね?
その、家を建ててからそういう交流とか、夫婦らしい(苦笑)、関係・・

相談者:
は(わ)、まったくう、ないです。

坂井眞:
じゃほんとにもう、実質・・

相談者:
はい

坂井眞:
夫婦関係は破綻してたっていうこと、でいいんですかね?

相談者:
そうですね。はい

坂井眞:
で、そうすると・・あの、さっきの財産分与の説明からいっても・・この家は、夫婦協力して作った物ではないので、

相談者:
うん

坂井眞:
で、生活もそれぞれが立てていたので、

相談者:
はい

坂井眞:
仮にですよ?仮に離婚するようなことになったとしても、

相談者:
はい

坂井眞:
これ財産分与の対象じゃないですよっていう・・

相談者:
うーん

坂井眞:
そういう理屈、になって来るんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
だから最初に言ったようにあんまり心配する必要はないですよと。

相談者:
あー、はい

坂井眞:
これは別に、夫婦、で、協力して作って来た財産じゃなくて。
ま、協力があったとしたら住民票を置いといてくれたってこういうことですかね?

相談者:
あー

坂井眞:
借りるときに。

相談者:
はい

坂井眞:
でもそれは経済的な問題ではないので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、関係ないですよね、と言えるので、

相談者:
うん・・

坂井眞:
だからあ、整理をすると、まずその・・今、ずっと説明していたのは離婚の際の、お、財産分与の話なので、

相談者:
はい

坂井眞:
離婚にならなければ、

相談者:
はい

坂井眞:
何も問題にならないわけですよ、離婚しなければ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうするとあなたの財産である、土地建物を売って、その代金は、わたしの物になるんですか?っていうご質問なんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
そりゃ当然あなたの物になりますよと。

相談者:
あー、はい

坂井眞:
えーと、あなたの財産が、土地建物から現金に形を変えただけですから。

相談者:
はい

坂井眞:
売ったことによって人の物にはならない。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
で、そのあと、もしも、おー、売ったあとに、もう、なんか形骸化して18年も経つ・・形ばかりの、夫婦関係を、もう止めにしたいという、話になると、

相談者:
はい

坂井眞:
理論上、財産分与っていう問題が一応出て来るので、

相談者:
はい

坂井眞:
それについても、一応ご説明しておこうかなと思って。

相談者:
あー、ありがとうございます。

坂井眞:
あの、後半の話を、しました。

相談者:
はい
では、もう離婚のタイミングで、例えば、向こうから請求されるとかそういうなことはもう、一切、どのタイミングで離婚しようと、しまいと、ま、わたしの名義、になっているので、わたしが、売ってもそのお金はもう、夫のほうには何も行かなくて、特別、法的には問題がないんだっていうことでよろしいんですね?

坂井眞:
うん、あの、もう1回整理をしますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
売るっていう話と、離婚っていう話は全然違うので。

相談者:
はい

坂井眞:
売った代金が誰の物か?っていうことに関しては、

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたの物です、っていうのが、

相談者:
はい

坂井眞:
最初の、答えね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、離婚するかどうか、とは、全然別な話じゃないですか。

相談者:
はい、そうですね。

坂井眞:
あなたの手元に、ある財産が・・あー、不動産なのか?、売った代金なのか?っていう違いがあるだけで、

相談者:
はい

坂井眞:
ずいぶん前に、夫婦関係が破綻しちゃってるから、

相談者:
はい

坂井眞:
もうこの際、形も、お、すっきりしようってなことに仮になってね?

相談者:
はい

坂井眞:
離婚するとなったら、あなたの手元にある財産が、

相談者:
はい

坂井眞:
財産分与の対象になるか?っていう議論が、出て来ます。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、いつ売っても?って言うと、2つの話が、ごちゃ混ぜになっちゃってますでしょ?

相談者:
あーはい、そうですね。

坂井眞:
うん、で、それは違う話ですって、一応頭に置いといてもらえます?

相談者:
あー・・はい

坂井眞:
で、まあ、あの、売ったあと離婚、する、乃至は売る前に離婚する、と、いう、どちらの場合でも、

相談者:
はい

坂井眞:
相手が、そういうこと言って来る可能性は、ゼロではない、

相談者:
はい

坂井眞:
とは思うんです。
それでも、もう実質婚姻関係が破綻したあとに、あなたが自分のお金で手に入れた財産だから、

相談者:
うん、はい

坂井眞:
夫婦が協力して作った財産ではないから、

相談者:
うん、はい・・はい

坂井眞:
こんな対象にはなりませんよ、っていうのはわたしの考えだし、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、おおかたそれで間違いないと思います。

相談者:
はい

坂井眞:
なんとなく整理は・・

相談者:
はい

坂井眞:
頭ん中、整理はできました?

相談者:
できました、よく分かりました。

坂井眞:
はい、はい、はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「別居先は新築35年ローン。来ると思った夫は住民票だけ。手に余る18年後の始末」への3件のフィードバック

  1. 離婚調停で、夫が
    専業主夫してましたー、とか
    食費とかは払ってましたー とか言いだしても
    問題ないものなのですか?

  2. 18年前、別居し始めた時 子供達は成人していたのかなぁわからないけど…
    相談者は18年間、一人暮らしで生活費もそれぞれの収入でやっていて、婚費は貰っていないのでは?

  3. 自分で住宅ローンも組めて、定年まで働いていた女性でも年金だけでは暮らせないわけかぁ・・・
    それもこれも、夫は乗り気ではなかったのに無理くり買っちゃった家のローンが厳しいからなのか。
    手に入れたかった家で子供たちと暮らしていた間は幸せだったのかな?
    程々の中古物件をリフォームして、借金も少なかったらご主人も一緒に居て悠悠自適だったのでは・・・まぁ、ひとんちのことは分からんけど。

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