幼い目に焼き付く半世紀前の後姿。見向きもしない男に今さら感情は恨みか恋慕か

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
あ、もしもし、よろしくお願いします。

大迫恵美子:
はい、こんにちは

相談者:
こんにちは

大迫恵美子:
あの、ま、財産分与っていう言葉を使ってらっしゃるんですけどね?

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
それは、どういう・・う、意味でその、言葉を使ってらっしゃるの?

相談者:
えっとそれしかちょっと、思い、つかなかったんですけれども、
ほかに、請求ができる物があるのかも、ちょっと知りたいんですけれども・・

大迫恵美子:
財産分与っていうのは普通、

相談者:
はい

大迫恵美子:
離婚に伴って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、配偶者の一方がね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
他方に対して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、まあ、夫婦の間、共同で、え、形成した財産、が、

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
まあ、相手の名義で・・形成されてる場合に、

相談者:
はい

大迫恵美子:
自分の、その潜在的な・・あ、権利ですかね?

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
それを、ま、離婚しますから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
分けて、くださいと。つまり、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、

相談者:

大迫恵美子:
あなたの名前で・・え、

相談者:
あー

大迫恵美子:
これだけ財産があることになってますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのうち、いー、これはわたしが、あー、それを作るのに、寄与してるので、それを分け・・あの、わたしの物として分けてくださいっていうそういう権利なんですね。

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
ですから、

相談者:

大迫恵美子:
あなたの、お母さまがね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
離婚に際して、

相談者:
うん

大迫恵美子:
お父さんの名義で、作られてる財産があるならば、

相談者:
ええ、ええ、ええ

大迫恵美子:
そのうち、まあ、自分が、半分は寄与してますとかね?

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
そういうことで半分は、くださいとか、それが財産分与、

相談者:
うん

大迫恵美子:
の請求ってことなんです。

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
そういう物も何もなく離婚してるっていうこと、

相談者:
うん

大迫恵美子:
なんですね?

相談者:
ええ、そうです。

大迫恵美子:
はい
ん、そうすると・・その権利が残ってるはずだから、ていうようなことで、ま、お母さんに代わって、

相談者:
うん

大迫恵美子:
とか何らかの方法で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
誰かが請求するってことは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
もうできない状態ですから、

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
それは、ま、ない・・
あの、物なんですね。

相談者:
あ、はい・・あ、はい

大迫恵美子:
で、あと、その、ま、養育費が払われてなかったってことですよね?

相談者:
うん、うん、うん、はい

大迫恵美子:
だから、ま、あなたが例えば、

相談者:
うん

大迫恵美子:
自分が育って来るのに際してね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
親からその、自分、への・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
保護っていうか、

相談者:
ええ、ええ、え

大迫恵美子:
自分を扶養したりとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうことのために、必要な、物が何も払われてないじゃないかということで、

相談者:
うん、うん、うん

大迫恵美子:
あなたが、これまで溜まってるはずの養育費を払えと・・

相談者:
うん、はい

大迫恵美子:
いう権利があるか?っていう問題がありますけど、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
この場合はお母さんが、

相談者:
うん

大迫恵美子:
あなた達を養育してたわけですからね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
それの、に掛かってる費用の分担を・・お父さんに求めると・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう性質の物なので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
直接あなたが、その

相談者:

大迫恵美子:
自分に対して養育費を払えっていう権利は持ってないんですよねえ。

相談者:
そ、うん、そうですよね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ええ

大迫恵美子:
で、それからその、じゃあ、お母さん、の権利を相続してんのか?っていうと、

相談者:
うん

大迫恵美子:
養育費っていうのはやっぱり、実際にね?あなたを、

相談者:
え、はいはい

大迫恵美子:
育てるのに掛かった費用を、

相談者:
うん、え、はい

大迫恵美子:
請求する形の物なんですけど、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
それが、いくらなのか?とかね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
今更、証明できるのか?っていう問題もあるでしょうし、

相談者:
うん、はい、はい

大迫恵美子:
ですからその、溜まってるはずの養育費をわたしに払えっていうのは、なかなか難しいんじゃないのかしら

相談者:
うんうん

大迫恵美子:
という気がします。

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
最終的にはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなた、お父さんの相続人ですから、
お父さんに何事かあったときには・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続人としてね?、あちらに奥さん、が、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ご存命なら、

相談者:
はい

大迫恵美子:
奥さんが半分

相談者:
はい

大迫恵美子:
そして、向こうのお子さんと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたと妹さんと3人のお子さんがね?

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
ほかにお子さんがいなければ、

相談者:
ええ、はい

大迫恵美子:
お子さん、3人が、

相談者:
はい

大迫恵美子:
等分に、残り半分を、み、えー、もらうと。

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
だから6分の1の相続権っていうのは、法定相続権、分としてはありますね。

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
それはまあ、亡くなったあとってことですね。

相談者:
え・・亡くなったあとですね?

大迫恵美子:
あはい

相談者:
あ、分かりました。

大迫恵美子:
それで、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ただね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
法律的にはそういうふうに、か、今、申し上げたようなことが考えられるかなと思うんですけど、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
やっぱり、今、なぜあなたがこんなことをおっしゃるのかな?っていうね?

相談者:
あ・・はい

大迫恵美子:
そちらの、問題も、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
あるように思いまして、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
・・まあ、

相談者:
◆#・・

大迫恵美子:
その、ゆ、分かりますけどね、

相談者:
うん

大迫恵美子:
そのお父さんに捨てられてしまったような感覚、ていうのはね?

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
そのお父さん、は、自分のことを少しも、う、なんていうか・・気に留めてないのかな?っていう感じですよね?

相談者:
うん、うん・・ええ、そうですね。

大迫恵美子:
か、ね、可愛がられてるってことは、

相談者:
うん

大迫恵美子:
ちょっと、違うんじゃないかと思いますけど、

相談者:
(苦笑)うん、うん、うん

大迫恵美子:
要するに、気にも、留めてないと・・いうところが、

相談者:
うん

大迫恵美子:
一番、気になさってるのかな?って・・

相談者:
ええ

大迫恵美子:
思いますけど・・

相談者:
うん、ですね。
うん。あまり考えたことはなかったんですよ。

大迫恵美子:
うん

相談者:
実はですね。

大迫恵美子:
うん

相談者:
ただ・・母が亡くなってえ、ちょっとこう、ひと段落、3、回忌終わってちょっとして、ひと段落したらあ・・なんか、一度、生きてる、ときに・・顔を見てみようかなっていうところから始まって・・
で、だんだんその、わたし、が、その・・別れた父との・・あのお、思い出とか思、思い出していったときに、だんだん今度、母親、が・・悲しんでるほう・・を、思い出してしまって・・
で、すごく・・貧乏だったんですよ・・

大迫恵美子:
うん・・

相談者:
ええ、で、あーって、もう(会っても?)・・養育費は、しょうがないと。うん
ただ・・亡くなる前に、何か・・こちらから・・請求はできないのかな?っていうことがあってですね・・

大迫恵美子:
うん

相談者:
ええ、それでちょっと・・相談したいな・・て思いまして、お電話しました。

大迫恵美子:
うん

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、あのお、ね?、その、お、何か請求っていう言葉は、

相談者:
うん

大迫恵美子:
ま、非常になんていうか・・んん、象徴的っていうかね?(苦笑)

相談者:
うん、うん、うん

大迫恵美子:
あのお、あなたとしては、たぶん、親御さん1人亡くしてしまってね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
で、もう1人の親は、ま、生きていると、いう中で、

相談者:
あ、はい、はい

大迫恵美子:
自分の親2人のうちの、1人がもうないのに、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
もう1人、は、生きているのだから、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ま、そのお、まあね?しかも、

相談者:
うん、うん

大迫恵美子:
そんなに長くは生きないでしょうから、

相談者:
うん、うん

大迫恵美子:
その前には、会って、その自分の親であることを、きちんと確認して、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
で、その親が、例えば、あなたが会いに行ったときに、

相談者:
うん

大迫恵美子:
あなたの手を取ってね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
「あのときは、ほんとに申し訳なかった」とか、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
「お前のことは忘れなかった」とかね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そういうことを言って、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
「ほんとにお前のことは気にかけてたよ」って言ってくれればね?

相談者:
ええ、&#△%

大迫恵美子:
まあ、たぶんあなたは納得するんじゃないかなと、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
思いますけどね。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
それで、どうしてそういうことになったのか?はもう、いろんな理由が考えられるので、

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
あの、「公務員なのになぜ払わない」って、質問の仕方は・・あの、一義的で、あん・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
う、そん、どうなの?って思いますけどね(含み笑い)。

相談者:
あーあー・・そうですね・・

大迫恵美子:
で、そのとにかくお父さんとお母さんが離婚したところのことを、

相談者:
うん

大迫恵美子:
少なくともお父さん側の話を1回も聞いてないわけですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
子供の、見た目で、えー、判断してるわけだから、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
なんとも言えないですよね。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ただ、あなたはその、養育費を払ってもらわなかったという事実で言ってることは、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
わたしを捨て、見捨てたっていう、恨みですよね。

相談者:
・・あー・・そですねえ・・

大迫恵美子:
だから、あなたはほんとは養育費なんて、こ、そんな小さい子がね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
あのお、お母さんが、ご飯食べさせてくれてることが、どこから出た養育費なのか?

相談者:
うん、うん、うん、うん

大迫恵美子:
そんなの気にしてるはずがないので。

相談者:
うん、うん、そうですね。

大迫恵美子:
うん、1回も顔も見に来ようとしなかったとかね?

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
そういう、ことの、が、

相談者:
うん

大迫恵美子:
自分が見捨てられたっていうこと・・気持ちに繋がってるだけで。

相談者:
うん

大迫恵美子:
それを今、養育費って言ってるだけだと思いますよ。

相談者:
・・考えるとそうです、ほんと・・

大迫恵美子:
・・ま、あなたも、お母さんに養われてる以上、お母さんに味方するしかないっていう状況だったわけですから・・

相談者:
ええ・・はい

大迫恵美子:
もう・・

相談者:
あっ・・うん

大迫恵美子:
そんなことからはね?

相談者:
あ・・はい

大迫恵美子:
縛られなくなったんですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
い、見に行って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、ちょっと声掛けるのが、勇気がいるんだったら

相談者:
ええ

大迫恵美子:
遠くから見るだけでもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ああ、あんなお爺さんなんだあと思って帰って来るのでもね?(苦笑)

相談者:
あ(苦笑)そうですね。え

大迫恵美子:
もう少し気楽になりませんか?

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
そうします。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい
あんまり考えないようにします。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

大迫恵美子:
今更、入ってくれるなとか塩撒けだのって、そんな、&#、修羅場、考えられないですよ。

相談者:
あー、んーん

(再びパーソナリティ)

「幼い目に焼き付く半世紀前の後姿。見向きもしない男に今さら感情は恨みか恋慕か」への4件のフィードバック

  1. 今、相談者さんはお金に困ってるのでしょうか?母親の代わりに別れた父親から今さら養育費を取ろうなんて。父親の顔を見てみたいなんて。パンドラの箱を開けるのはやめたほうがいいですよ。大迫先生が仰るように、父親への恨みが大きいのでしょうね。公務員への妬みもありますね。お気持ちはよーく分かりますがw
    最後に柴田さんが仰ったように、関係ねぇんじゃねぇの?と思います。どうか怒りを収めて前に進んでください

  2. 確かに貴女の父親は、貴女達を捨てて養育費も払わない、酷い父親であるけれど!境遇を呪っても過去は変わらない。今、貴女は親となって娘さんを大事に夫婦仲良く家族を大切に、多くを求めず。今の幸せを生きて下さい。

  3. 思い描くドラマティックな展開なんてないよ。
    下手すると介護要員としてアテにされるだけ。
    タヒた後に相続人の一人としての権利を行使すればいいだけ。
    相続して後は本当にさようなら。

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