小癪な甥が仕切る姉の相続。25年続けた仕送りは相続分か生活支援か
テレフォン人生相談 2021年11月13日 土曜日
小癪‥こしゃく ずるくて抜け目ない、なまいき
やることがチンピラまがいの甥っ子。
野島弁護士は相談者のアドバンテージに気づいているんだが、ラジオ番組の限界ね。
もし相談者がクライアントならまったく違ったアドバイスになっていた。
まずは法定相続分の確認。
4人きょうだいのうち一人は早世して実質3人。
被相続人である長姉は未婚なので二人のきょうだいで等分。
で、次姉の相続分は代襲相続によって2人の子で等分。
結局、
相談者が2分の1。
甥っ子2人が4分の1づつ。
相談の主旨は相談者が続けていた長姉への仕送りの扱い。
月額、期間、総額が合わないこと半端ないが、一番小さい数値でも総額3千万。
遺産の2,400万を優に超える。
もしこれが生活支援の仕送りだとすれば、相続では寄与分と呼ばれる特別枠として考慮される。
寄与分が認められる場合、遺産分割のやり方は、まず寄与分の金額を決めた後、分配の前に遺産総額から寄与分を差し引く。
これが相談者の言う、
「払ってんだから、トータルの金額から引いてもらいたいわけ。遺産の中から」
で、残りの遺産を法定相続分で分配する。
相談者はこの分配にも参加するから、相談者の受け取る遺産は、
寄与分+寄与分を差し引いて残った遺産の二分の一。
一般的に寄与者以外の相続人が寄与者に感謝して寄与分を認めるなんていううるわしい話はない。
寄与者とそれ以外の相続人とで争いになる。
なんだけど、寄与分のハードルは高い。
多いのは看護を寄与分として主張するものだが、入院看護なんてお見舞い扱い。
自宅看護も肉親なら当然の行為とされ、生活費や家賃相当と相殺されたり。
そもそも看護が遺産額にどれだけ貢献したかを紐付けることが難しかったりする。
ところが相談者のケースは別居する姉に対する現金。
金融資産と直接紐づく、こんな分りやすい寄与はない。
上で述べたように、仕送り総額からして遺産2,400万のすべてを寄与分としてもロジックとしてなんらおかしくはない。
野島 「ふうーん、だとすると勘案してくれっていうのはなかなか難しい」
野島弁護士が寄与分を否定したのは他でもない。
「だとすると」
つまり、父の正負の遺産をひっくるめて相談者が相続する換わりの仕送り。
言い換えれば相続分あるいは代償金の分割払い。
だけどそれって、相談者の告白。
もし相談者が、振り込み履歴を元に、姉弟愛による生活支援の仕送りだったと説明すれば反論できる人は今や誰もいない。
甥に反論できる材料はない。
もしかして母親から小耳に挟んでいるかもしれんけど証拠を示すことができない。
相談者は合意文書を何も残していないことをマイナスに捉えているけど逆だ。
相談者にとってプラスでしかない。
なんだが、ある意味嘘をつくことを弁護士がラジオで公然とアドバイスできまい。
可愛い甥っ子ならいざしらず、千万単位の数値をごまかすとか論外。
札束を渡すときに一枚チョロまかすチンピラ顔負け。
相手の態度に応じてこっちも態度を変えないと。
今さら遺産分割全体を巻き戻せるかは微妙だが、最低限、省かれていた1千万は全額取り返しなさい。
てか、長姉の不動産はどうなったの?
相談者: 男74歳 妻70歳 長男35歳 次男33歳 父は25年前に他界 長姉は未婚で2年前に他界 次姉は10年前に他界し子が2人
今井通子:
もしもしい?、テレフォン人生相談です。
相談者:
はい、お世話になりまあす。
今井通子:
はい。今日はどういったご相談ですか?
相談者:
えーと・・相続のお、相談で、
今井通子:
あ、はい
相談者:
はい。えーっと、
今井通子:
あ
相談者:
一番上の、姉がですね、
今井通子:
はい
相談者:
去年、一昨年亡くなりまして、
今井通子:
はい
相談者:
でえ、ずっと、ひ、1人独身でいたんで、
今井通子:
あー、はい
相談者:
あのお、わたくしが、毎月ちょうど、お金があったんで、定額う、で、大体15万ずつぐらい・・30年・・ぐらいかな?渡って、3千・・万ちょっと、お金払ってたんです。
そ、それを、あのお、遺言もなんにもないので、あと・・ひ、相続人として、あの、す、すぐ下の姉、もう1人いた、姉が亡くなって、
それの甥っ子2人と・・えー、わたしとで合計3人なんですね。わたしは、弟なんです。
今井通子:
あ、はい
相談者:
で、それで、
今井通子:
ちょ、ちょ、ちょっと、待ってください。
相談者:
はい
今井通子:
そうすると(苦笑)
まずですね・・あなたおいくつ?
相談者:
わたし74です。
今井通子:
74歳
相談者:
はい
今井通子:
あなた自身はご家族いらっしゃいます?
相談者:
あ、います。
今井通子:
奥さまはおいくつ?
相談者:
えーと70
今井通子:
お子さんは?
相談者:
子どもが、男2人で、
今井通子:
はい
相談者:
えーと年齢が・・35と、
今井通子:
はい
相談者:
33ですか。
今井通子:
はい
相談者:
はい
今井通子:
で、まず、あなたに・・えー
相談者:
じ、実の姉が2人いて、
今井通子:
お姉さまがいらっしゃって、
相談者:
はい
今井通子:
亡くなったのはどちらなの?
相談者:
亡くなったのは両方共亡くなりまして、
順番に、すると、最近亡くなった姉が一番上。
今井通子:
はい
相談者:
で、次女が・・えーと、今から10年ぐらい前に、亡くなりまして・・
今井通子:
あ、は、はい
相談者:
ええ
今井通子:
で、今回亡くなったお姉さまは、ずっとお1人だったの?
相談者:
ええ、ずっと1人で、ええ、子どもも、何もいません。
今井通子:
あ
相談者:
ただ、配偶者もいません、でした。
今井通子:
あ、なるほどね。
で、そのお姉さまって・・元々は・・お1人でお住、あの、いらしたんだけど、
相談者:
ええ、1人でいて、
今井通子:
うん、あのお・・
相談者:
そんでえ、
今井通子:
何か、お仕事とかはされてなかったの?
相談者:
ええ、仕事はしてましたけども、
今井通子:
はい
相談者:
あんまり、長いこと続かないので、
今井通子:
ええ
相談者:
トータルして10年か15年ぐらいでし、たけど・・働いてたことあります。
今井通子:
はあ、は、は
相談者:
で、
今井通子:
で、そのあとは・・あなたあ、の仕送りで・・生活されてたの?
相談者:
はい、仕送りで、きたんで、家を買ったもんでね。で、下の姉が、は、結婚してましてね。
今井通子:
はい
相談者:
その、あ、姉が、「こういう家があるから」て呼び出して、
今井通子:
うん
相談者:
で、お・・わたしにも言って「面倒看てやってくれ」つって、で、わたしがそのお・・わたしの出したお金で家を買ったりなんかしたんですよね。
今井通子:
・・あ・・
相談者:
一戸建ての家を。
今井通子:
上のお姉さんに対して、
相談者:
ええ
今井通子:
あなたは家を買った?
相談者:
い、家を買ったっていうか、お金、出したんです。
今井通子:
あ、だから・・家を買うお金を出した?
相談者:
い、家を買うお金というかね、生活費として全般に・・出したんで、それえ、で、出したっていう経緯(いきさつ)はその・・父が亡くなったときの・・あの、きょうだいそんとき、4人いたんですけど1人はもう早く亡くなりましたんで、
今井通子:
うん
相談者:
えー、3人のうちの話し合いで・・わたしが・・親の家を、もらう代わりに、お金を出したんですよ。
今井通子:
・・ま、あ・・
相談者:
それわたしは、そ&#△%
今井通子:
ちょ、ちょっと待って!
相談者:
はい
今井通子:
そうすっと・・お父さまが亡くなったのは、今から何年前ぐらいですか?
相談者:
今からあ・・25年ぐらい前ですね。
今井通子:
25年前?
相談者:
はい
今井通子:
それで、あなたのごきょうだいの妹さんのほうが亡くなったのは10年前?
相談者:
そうです。
今井通子:
で・・あの、上のご長女、お姉さんのほうが亡くなったのが・・
相談者:
2年ぐらい◆#$
今井通子:
2年前なのね?
相談者:
はい、はい
今井通子:
それで、その、お金の問題なんでしょ(含み笑い)、お金っていうか
相談者:
◆#$%
今井通子:
遺産の問題なんでしょうが、
相談者:
ええ
今井通子:
まず・・えー、25年前に、亡くなった、お父さまに対して、
相談者:
はい、はい
今井通子:
あなた方3人が、遺産をもらいました。
相談者:
はい
今井通子:
そー、の、遺産・・
相談者:
あ、3人とあと、継母(ままはは)いますから。
今井通子:
あーあ、お母さまのほうに半分行ったのね?
相談者:
はい・・はい
今井通子:
はい
で、もらったお金も含めえ、
相談者:
はい
今井通子:
あなたは、そのときを機に・・ご長女の方にお金を・・
相談者:
そうです。
今井通子:
出すようにした。
相談者:
そういうことで話し合いがついて、
今井通子:
うん。ん、で・・
相談者:
そして、最初は、びょ、親の家だったですけど、賃貸物件を、
今井通子:
はい
相談者:
建てたんで、そんときの・・ローンが億単位でありましたんでね。
今井通子:
はい
相談者:
はい。と、とても現金はないので、じゃあ、毎月、そこの、上がりとかそういう、自分も商売してたんで、
今井通子:
ええ
相談者:
それの上がりということで・・払うという約束で。
今井通子:
ええ
相談者:
ええ、わたしも・・ローンを払いながらあれしてたもんでね。
今井通子:
うん。そのときに、ご長女の方に、15万円
相談者:
ええ
今井通子:
お渡しは、を、はじめてられたわけね?
相談者:
ええ
今井通子:
はい
で、まあ、だから、今でいう、30年・・
相談者:
もう、だ、そうです、だから、5、6年前に終わってます。姉のほうの払いは。
今井通子:
うん
相談者:
それで、今回、あの、税理士が毎、ん、端折っちゃって1,400万円で、書類に、書いてあったんで。
そして、
今井通子:
あ、その・・お、今・・
相談者:
遺産分割協議書
今井通子:
今、亡くな、あ、2年前に亡くなった、
相談者:
うん
今井通子:
ご長女の・・方の、遺産?
相談者:
遺産、そうですね。あのお・・
今井通子:
が、現金で?
相談者:
い・・現、あの、現金というか、預貯金と・・
今井通子:
うん
相談者:
有価証券・・
今井通子:
はい
相談者:
が、最初そのお、言ってたのは・・2400万ぐらいあったのかな?
今井通子:
はい、2400、はい
相談者:
うん、うん、そんで・・あったんだか、それは知ってたんですけども、なんか・・あのお、甥っ子があ、遺産分割協議書作ったときに1千万ぐらい落として・・書いちゃったのね、税理士が。
んで、「じゃあ、叔父さんこうして半分に割ったら700だから、350の300う、50、2人だから、700だけども、100万は叔父さんに、手数料やなんか調べたらあるから、あげるから」あのお、300万てんで話ついたんですよ。
んでえ、もう全部・・
今井通子:
うふ(苦笑)ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ
相談者:
はい、はい
今井通子:
(苦笑)1400万の分を、
相談者:
うん、うん
今井通子:
350ずつだけど叔父さんにあげるから100で・・
相談者:
「叔父さんに」だから「手数料として調べたのがあるから」
今井通子:
うん
相談者:
「100万は叔父さんにあげるから」てんで・・お、あの、甥っ子2人は300、300ずつで、トータルで、
今井通子:
で、あなたはそうすっと800になるのね?
相談者:
そうです。うん、そんで、あれしたけど、なんか話がおかしいんで、
今井通子:
うん
相談者:
税理士に訊いたら「いや、全部で・・2400ある」っていうんで、
今井通子:
はい
相談者:
あの、遺産協議書全部判子押したあと・・わたしんとこ、戻って来て、
今井通子:
はい
相談者:
で、チェックしたらやっぱりその・・1千万が落ちてんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
今日、訊きたいのは、そのお・・わたしは払った分の、あれっていうのは認められるか、認められないか?
今井通子:
あー、なるほどね。
相談者:
うん
今井通子:
これは、お父さまの遺産・・
相談者:
そうです。
今井通子:
の・・家を、
相談者:
&#△
今井通子:
あなたがもらった故に、
相談者:
そうです。
今井通子:
お姉さまのほうには・・30年間の15万、あ、30年じゃ・・25年の・・
相談者:
ええ
今井通子:
15万を払っているという形ですね?
相談者:
そうです。
今井通子:
はい
相談者:
で・・
今井通子:
だからこれは遺産分割の1つと考えますね?
相談者:
そうです。ま、あの、だけども、
今井通子:
はい
相談者:
それが・・あの、い・・
今井通子:
だ、ただ・・
相談者:
今んなって、
今井通子:
うん
相談者:
認められるかどうかなんですが(苦笑)
今井通子:
そ
相談者:
そこが一番、うん
今井通子:
はい
これを・・
相談者:
うん
今井通子:
支払い、としてお姉さんに払ったのが、これが・・どういう形で認められる、かを・・おのぞ・・
相談者:
うん、だから払ったから、わ、わたしの・・現金が・・姉に渡ったっていうことで、認められるかどうか、ですよね。
あと・・
今井通子:
ちょっと待って!
相談者:
はいはい
今井通子:
今回はあ・・あ、その、お姉さまのほうに払ってるお金も・・加算しろっていうことですか?そうすと。
相談者:
・・いや、加算しろっていうか、あの、払ってんだから、その・・トータルの、金額からわたしとしては少し引いてもらいたいわけ。遺産の中から。
今井通子:
・・
相談者:
原資はわたしが全部払ったお金え、なので、
今井通子:
うん
相談者:
それを差し引くことは、認められるかどうかということなんですよね。
今井通子:
お姉さんの遺産から、ん・・差し引くってことですよね?
相談者:
はい、そうです。
今井通子:
逆に言えば、あなたのほうにプラスになるかっていうことですよね?
相談者:
はい、はい
今井通子:
うん・・はい
それを知りたい?
相談者:
はい
今井通子:
・・分かりました。
今日はですね。
相談者:
はい
今井通子:
弁護士の、野島梨恵先生がいらしてますので、
相談者:
はい
今井通子:
伺ってみたいと思います。
相談者:
はい、よろしくお願いします。
今井通子:
先生よろしくお願いいたしまあす。
(回答者に交代)
そもそもアネキがちゃんと働いてくれれば、ここまでややこしくならなかったのにねw
相談者はきっとこう思ってるだろう。
アネキは何の役にも立ってないじゃないか!
人生いろいろ、相続トラブルもいろいろというところですが、継母がいるとなると、本当に複雑な家族関係だったんだなあという感じがしました。
遺産は本当に難しいところですが、色々な事情があったとはいえ、仕送りはどうなんでしょうか。いずれにせよ、平穏な解決を望みたいものです。
ところで、今週は弁護士がご相談相手という放送が目立った週かなあと思います。あと、土曜日版が今井さんだったことも特に印象に残りました。
昨日は所用で最後しか聴けませんでしたが、一度金銭トラブルに填まってしまうと、脱出することは不可能と言っても過言ではないんですよねえ。
管理人さん、コメント有り難いわ!そうなんだ~と、少し解った気がするのね。まぁ、他人事だからいいけど・・・
始めは姉に毎月15万円を援助し続けていた感心な弟が遺産を多く配分してもらえないかという相談かと思いました。2人の甥が1千万円を隠していたのかとも思いました。ところが一千万円は有価証券らしいので、結局、分割協議後に分かった遺産の取り分を大きくしたいとの事みたいです。
父親が残した不動産のローンの残りが億単位という事は相当な遺産があったという事になります。継母や妹の取り分がどうなったかも知りたい所です。
2人の甥御さんは50万円づつ相談者に余分に渡すという鷹揚さから見ると、妹さんも相当に裕福だったかも知れません。