ジリ貧農家の勝者なき嫁姑小姑のぅん10年。ババ抜きのババ実家に執着する危険

(回答者に交代)

大迫恵美子:
これはお父さんの名義だったんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、まあ、お父さん、の名義、で、お父さんが亡くなって、
で、その段階では、まあ、お母さんも亡くなってらしたってことですね?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
うん、そうすると、ま、相続人はこの7人のお子さんだけと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうことでいいんですよね?

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
はい
ではね?、その、お父さまが亡くなられたときに、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
この7人のお子さん達が・・みんな、あー、平等に等分に相続している形になってます。

相談者:
一応ね、ほう、その前に放棄はしてるんです。みんな。

大迫恵美子:
放棄っていうのはどういう意味ですか?

相談者:
えっと、

大迫恵美子:
田んぼだとかの農地を・・お、次男のお兄さんに、い、名義を変えたのってお父さんが生きてるときの話をされてるんですか?

相談者:
そうです。はい

大迫恵美子:
そのお、跡取りの、お兄さんに、お・・うん、ま、農地の経営権をね、渡すために、その名義の変更をしたんだと思いますよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから相続の、お、手続きは何もしてないんじゃないですか?
だから、今回、その相続の、ための登記をしなくちゃいけないから・・あー、実印、とか、印鑑証明を出してくれっていう話になってるんだと思いますよ。

相談者:
ふうーん

大迫恵美子:
で、そのときに、遺産分割協議書っていうのを作ってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
全部その、お、次男のお兄さんにあげましたとかなんとかっていうような、そういう書類を、あの、作る、つもりなんじゃないかと思いますけどね。

相談者:
次男は今、跡継ぎの者は亡くなったから、

大迫恵美子:
はい

相談者:
今度・・また違う人が、相続っていう形になりますよね?

大迫恵美子:
いや、相続っていうのはね?

相談者:
跡・・うん

大迫恵美子:
お父さんが亡くなったときに、もう発生しちゃってるんです。
だから、その時点では次男のお兄さんは生きていたのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
次男のお兄さんも相続してるんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だけど、今はもうね、生きていないので、お兄さ・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
次男のお兄さんの名義に直すことはできません。

相談者:
そしたら、子どもに、

大迫恵美子:
いや子どもだけじゃないです。その次男のお兄さんの奥さんも・・次男のお兄さんの相続人ですからね?

相談者:
あーあー

大迫恵美子:
半分は、

相談者:
あー、そっか。

大迫恵美子:
奥さんも、相続しますので、次男のお兄さんはね

相談者:
継ぐ権利はありますよね。

大迫恵美子:
はい

相談者:
うん、うん

大迫恵美子:
だから・・もうすでに、え、お父さんが亡くなった時点で、次男のお兄さんが、あー、相続をしていると、

相談者:
うん

大迫恵美子:
一旦、次男のお兄さんに行ったあとで・・次男のお兄さんが亡くなって、またそこで次の相続が発生してますから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
次男のお兄さんの奥さんも・・次男のお兄さんの相続人として、え、その土地の、半、お兄さんの・・相続分の半分を相続してます。

相談者:
あー

大迫恵美子:
それでその「ハンコをくれ」とかね?「印鑑証明を持って来てくれ」って言ってるのは、

相談者:
うん・・はい

大迫恵美子:
ま、その、ほかの人たちもみんなね?、今、あの、
「いや、も、遡ってこれは次男のお兄さんにあげるってことでいいですよ」っていう書類を作ろうとしてるってことですよ。

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
ふうーん

大迫恵美子:
だからそれをあなた、がね?おっしゃるように「わたしは嫌です」って言うならば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはまあ、あの、「嫌だ」って言うことは、別にあなたの権利ですから、いいんですよ?

相談者:
・・で、もし、そのまま嫌だっていうことになったら、

大迫恵美子:
はい

相談者:
・・それこそ、そこの、土地?

大迫恵美子:
は、はい

相談者:
誰の・・名義というか・・名前に・・

大迫恵美子:
いや、まあ、だから「嫌だ」って言ってる人たちがみんな判子を付かなければ・・あなたも7分の1持ってるし・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
ほかの、人も7分の1持ってるしっていう、そういうことになるわけです。

相談者:
・・うん、それがずうっと続いたら、もう・・ずうっとずっと、それは、だんだん広がって行くっていうことなんですね?

大迫恵美子:
そうですね、あなたが亡くなれば、今度、たぶん、恐らくあなたの、ご主人とか

相談者:
子ども達

大迫恵美子:
子どもとかね?

相談者:
ふん

大迫恵美子:
それでその子ども達も、ま、放ったらかしにしてれば、その子ども達って(苦笑)、だんだんね?

相談者:
だんだんと・・拡大&#△%

大迫恵美子:
ふ、増えて、行くんですけど、

相談者:
うん

大迫恵美子:
おー、まあ、名義だけはね?

相談者:
うーん、あ、そうなんだ。
そして、その、家に、住む、住んでいるっていうこと自体も、それは、もうそのまま住むことはできるんですね?

大迫恵美子:
えーとねえ、

相談者:
うん

大迫恵美子:
ま、一応ね、それ共有者がいっぱいいて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、共有物の利用をどうするのか?っていうことは・・ま、話し合いで決めるってことになってんですよ。
話し合いで決めるので、み、ま、この7人のね?、権利者が、みんな、わ、うん、「わたしは」あのお「放棄しません」って言うんだったらね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
みんな7人の権利者が、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、いや、「も、出てってちょうだい」とか・・
わたしが、別の、誰かが「わたしが住みたい」とかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうようなことを話し合って、決めなきゃいけないってことになってるんです。

相談者:
もしそこにずっと住むっていうことになったら、

大迫恵美子:
はい

相談者:
住むことは、できるんですか?

大迫恵美子:
まあ、なかなか追い出すっていうことはね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
あのお、実力で追い出すってことはできないので(苦笑)。

相談者:
あの、違う土地に、旦那さんの名義の、土地が、あの、家があっても?

大迫恵美子:
ま、それは関係ないですよね。

相談者:
関係ないんだ。

大迫恵美子:
はい

相談者:
うーん

大迫恵美子:
今、まあ、事実上住んでるわけですから住んでる人をね?、あの、引っ張り出して、道路に捨てちゃうってことはできないんですよ。
7分の6が一致、一致団結してね?・・あのお、この7分の1の人の・・ん、使いか、が、あ、こうずっと独り占めするのは納得できないとかっていうことになって、
まあ、裁判だ調停だなんだっていうことで・・あの裁判所を混ぜてね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
あのお、まあ、い、で、うん、そこは、う、あの、すまない、「出てってくれる?」っていう話になるとかそういうことは、まあ、あり得ますけど、

相談者:
うん

大迫恵美子:
まあ、それもそれで結構大変なことでしょ?
あなたの、

相談者:
そう

大迫恵美子:
ごきょうだい、その7分の6も一致団結じゃないんでしょ?

相談者:
・・ん、だと思います。それぞれの気持ちがあると思うので。

大迫恵美子:
そんなこと・・

相談者:
人の気持ちまで分かりませんから。

大迫恵美子:
あ・・「そんなこと」

相談者:
うん

大迫恵美子:
「わたしはしたくない」とか、

相談者:
うん

大迫恵美子:
「もういいんじゃない」とかね?・・そういう人もいるでしょ?当然。

相談者:
・・でしょうけど、もうすでにね、半分は亡くなってるんです。

大迫恵美子:
そうするとそのお子さん達ですよね。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
うん・・ふうーん

大迫恵美子:
で、そのお子さん達なんか恐らくね、そんな家の権利なんかね、「僕はいりません」って言いますよ。

相談者:
うん

大迫恵美子:
で、これ、まあね、ある程度、その固定資産税だとか、その、どのぐらい、の、あれか分かりませんけど、

相談者:
うん、うん

大迫恵美子:
そういう負担だってないとは言えないし。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ、古くなって来ちゃって、崩れそうになって人があ、ね?通、脇を通って怪我でもしたら大変だなんていう状態になったら、それ、取り壊したりする義務だってあるわけですからね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう、

相談者:
うん、うん

大迫恵美子:
う、だから、その負担のことも考えて・・賢く振る舞わないと(含み笑い)・・その、腹が立ったからとか、一時は意地になったとかっていうことで、後々大きな負担を、お子さん達に残すようなことも、ま、あんまりちょっとカッコ良くないですよね。
だからそういうことも考えてえ、え、やっておかないと、あとから・・あの、結局バカを見たってことになりかねませんよ?
納得できないですよ。それはね。あなたの気持ちはとてもよく分かりますが、

相談者:
うん

大迫恵美子:
でも、ま、何度も言うけど、みんな、お、多くの人がそんなような思いを持ちながらも生きてるわけで、

相談者:
うん

大迫恵美子:
あのお、そういう思ってる人が全員みんなすっきりするような解決なんかないのでね?

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「ジリ貧農家の勝者なき嫁姑小姑のぅん10年。ババ抜きのババ実家に執着する危険」への6件のフィードバック

  1. 兄が亡くなり、もはや赤の他人でしかない兄嫁が実家に居座るのは不愉快だよね。一応立ち退き訴訟を起こすこともできるらしいが、大迫弁護士はいつも相談者に泣き寝入りさせようとするんだよね。一度法テラスに相談してみては?

    1. それはただの感情論で次兄が死んでも姻族関係は残るのだから赤の他人じゃありませんし。
      次兄の分の権利はちゃんと持ってるのだから不法居住でもない。
      このケースの追い出しは大迫先生の言うとおりまず不可能でしょう。

  2. 相談者の話がとっちらかって分かりにくかった…(^-^;「相続手続きが終わらないうちに持ち主が逝去して被相続権利者が何人にも増加して行き詰まる」という沼に入ってしまったのは分かった。相談者も法律に詳しくなさそうだし弁護士に相続するのが王道。兄嫁とその夫親族(相談者も含む)で昔から確執あった雰囲気。感情論でその場しのぎの対応していくと結局どこかでツケが来る。

  3. 法テラスに相談する事はもちろん大事ですが、当時曖昧に解決したように見えます。
    もちろん、色々な協議をした末に協議書は作ったと思いますが、難しいですよねえ。
    農地法も絡む話だと思ったためですが、不動産は借りるも地獄、持つも地獄かなあ?
    確か再来年4月から相続登記、義務化されるだけに、この手の問題、増えるかなあ?

  4. この手の相談者をいなすことにおいて、大迫先生の右に出る者はいまい
    今日も見事な火消しでした

    兄嫁なりの責任感なんだろうな
    義理の姉をできる限り面倒見て、厳しくなったらきちんと施設につなぎ、旦那亡き後も自分が元いた家に戻れるのに戻らず、相続財産の不動産登記までけりをつけようとしてくれてる
    おそらく墓じまいとかも視野に入れて動いてるんじゃないかな

    はたから見れば先の見えるシャープな人という印象なんだけど、相談者は違うんだろうなあ
    むしろ目端の利く兄嫁を生意気だと思ってる節があるし、それどころかここまでやってくれてる兄嫁を実家から叩き出そうとしてる
    同じことがあんたにできるのか、って話なんだけど

    視野が狭く感情に振り回されてる相談者の姿が、過疎地域で何かしようとする新参者を排除しようとする地元民のそれとかぶって見えた

  5. 嫁さんの目の黒いうちはって‥‥
    使い方間違ってない?
    時系列や財産放棄の意味もとっ散らかってるし。
    自分の目の黒いうちは、義姉の好きにはさせたくないのはわかった。
    相続手続きに非協力を貫くか、法定相続分通り勝手に所有権移転すればスッキリするかな。
    面倒か。

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