新婚で買ったマンションの後先。3年先すら読めなかった離婚夫婦の17年先の約束
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
こんにちは
塩谷崇之:
はい
相談者:
お願いします。
塩谷崇之:
はい
協議離婚するにあたって・・離婚、協議書?
相談者:
はい
塩谷崇之:
合意書っていうんでしょうかね?
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
そういう物は作ったんですね?
相談者:
はい、その離婚協議書に、
塩谷崇之:
うん
相談者:
自立したら、売却して半分に、2分の1に分けるっていう、詳細は、甲乙で、またそのときに話し合うっていう・・内容の、協議書があります。
塩谷崇之:
あーあー、なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、その協議書の中で・・
相談者:
ええ
塩谷崇之:
養育費についてはどういう、う、取り決めになって、ました?
相談者:
養育費、
塩谷崇之:
うん
相談者:
と相殺でローンを払うっていう。
塩谷崇之:
養育費と相殺で。
養育費としていくら払うっていうことは書いてないんですか?
相談者:
金額までは書いてない、と&#△%
塩谷崇之:
金額は書いてないけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
養育費として・・ローン相当額を、支払うと。そういう表現になってるんですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
相殺っていう言葉が使われてるんですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ていうことは、養育費、を、支払うということについては・・2人の間で合意はできていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その金額は・・ローンと同じ金額を・・お、払うという、ような合意だというふうに、理解していいのかな?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうだとすると・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚のときに養育費についての合意はできている。
で、その金額については、まあ、そのローン、の、金額なんで、若干変動はするけれども。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、それをずうっと払い続けるという合意ができているので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
別れた旦那さんのほうは・・子供が二十歳になるまで支払う・・うー・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
義務を、負ってるわけですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だから、ま、その不動産を売却するかどうかは別として、
ローンの支払いをしないのであれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
本来払うべきローン相当額を、お金で払ってくださいっていうことを言う権利は・・あると思うんですよ。
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
はい
ただ、それを言っても、なかなか、埒が明かないんでしょうし、
相談者:
そうですね・・
塩谷崇之:
うん、旦那さんのほうも収入が下がってしまって、苦しいというふうに言ってるわけですよね?
収入、下がっ・・
相談者:
はい、て、転職して、
塩谷崇之:
うん
相談者:
収入が下がったので、売、売って欲しいっていう、言い分でした。
塩谷崇之:
なるほど・・でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
これはそのお、養育費について・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
月々いくら払うっていうふうに決めて、いたとしても・・そういうふうに、転職をしたとか失業をしたとか・・そういうことで、そのお・・離婚・・の合意をしたときと、事情が変わったような場合にはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、養育費の、減額請求・・ていうのを・・
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
できるんですよね、その養育費を支払う側は。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは、2人の間で、合意が整わない場合には・・家庭裁判所にね?、養育費減額請求の調停を・・申し立てることができるんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
なので・・もし・・約束う、を、守れない・・ローンの相当額を払えない。
しかもそのお金で払う場合も減らしてくれと言うんであれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
「改めてあなたのほうから・・裁判所に・・そういう調停を申し立ててください」と。
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
で、「調停委員を挟んで、話し合いをしましょう」と。
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
で、そうするとね?、裁判所のね、調停の中で、じゃあ、その離婚した当時と・・比べて、今どういうふうに状況が変わったのか?、収入がどういうふうに、減ったのか増えたのか?
で、え、今の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
父親と母親の・・えー、収入から見て・・いくら払うのが・・相当なのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ということについて、
ま、調停委員がいろいろ指針を示してくれると思いますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう形でやるのが一番、まあ、公平、な、やり方だと思うんですね。
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
うん
ま、そこできちんとしたね、取り決めをしておかないと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
なし崩し的にね?、苦しいから払いませんっていうんで、どんどん、どんどん減らされてっちゃうと堪んないわけで。
相談者:
うーん・・はい
塩谷崇之:
お子さんも、ま、15歳で、まあ、あと、う、うー、成年になるまで、5年もあるわけですから。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その間(かん)のことを、あの、きちんと・・おー、決めておく。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは調停の中で決めておいたほうがいいと思います。
相談者:
あー、そうですね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その話と、マンションをどうするか?っていう話は・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、実は別の問題で・・
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
うん
離婚をするときに、この財産分与っていうのは取り決めをしなければいけなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、離婚をしたあとでも、まあ、2年間、離婚後2年間は・・財産分けてくださいっていう請求はできるんだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚後2年を過ぎてしまうと、その請求っていうのできなくなっちゃうんですよね。
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
うん、なので・・今更、その、おー、離婚をして10年、以上経って、いる・・現在において、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、財産分与っていうことは、なかなか言いにくい、ことなんだと思うんです。言っても、あのお、それは認められないと思うんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、だけども・・離婚をしたときに・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えばその、当時5歳だったんだから、ま、じ、約15年後?・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
に、売却をしたお金は折半をすると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その内容も、離婚の合意書の中には書いてあるわけですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうだとすると・・これ、通るかどうかは分からないけれども・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
「離婚のときに・・このマンションについては・・将来、折半をすると」。
相談者:
はい
塩谷崇之:
「それまで今までの・・名義のままで置いておくけれども」・・えー「10数年後には折半をすると」・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
「2分の1ずつ分けるという約束をしましたよね」と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
つまり「離婚のときに、もう、財産分与についての合意ができてますよね」と。
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
「だからその合意に従ってやってください」と。
相談者:
・・あー、はい
塩谷崇之:
うん
だから・・2つのことね?、まず、養育費については・・養育費としてローン相当額を払って行きますと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう合意をしたんだと。
相談者:
・・あ、はい
塩谷崇之:
「だから合意を守ってください」。
相談者:
はい
塩谷崇之:
マンションについては・・え、今すぐは売却しないけれども、お、将来・・売却したときには折半しますと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
つまり、2分の1の権利を・・お互いに持ってますと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう合意をしたんだと。
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
あくまでこれは離婚時に合意をしたかどうかの問題であって。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そういう合意をしたんだということであれば、それを守ってくださいと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、それを・・守らないんであればね?・・約束を違えるんであれば・・違えてもいいという、何かこう、正当な理由を示してくださいと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことをあなたが権利として主張しても構わないと思います。
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
・・ただね?・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、権利として主張していいかどうかという問題と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
実際にそれが実現できるかどうかっていうのは・・実はちょっと別の問題で、
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
うん
だから最終的な落ち着きどころとしてはね?、まあ、えー、ご主人のほうが・・4、5万なら出せると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのほうは3万ぐらいなら出せると言うんであれば・・実際に収入が下がってるんであれば、じゃあ、そういうふうにしましょうと、いうふうなところで、話を・・まとめつつ、
でもマンション売却する、うんであれば・・一応・・自立したときには売却して折半するという約束なんだから・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、今すぐ売却するにしても・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
売却して利益が、利益っていうかね?、あ、プラスが出た場合には・・それを、お、半分に分けてくださいねと、いうようなところで、こう、話を落ち着けるのが一番いいのかな・・とは思います。
うん
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
ただこれ、売却して・・ほんとに、プラスが出るかどうかっていうのは分からないんですよね。
相談者:
あ・・そうですよね。
塩谷崇之:
ええ
相談者:
はい
塩谷崇之:
ローンの残高が750万で、
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
売却して750万に満たなければ・・
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
うん、どうしようもないわけで(苦笑)。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、だから、実際にどうなるかっていうことは・・もう少しね?、えー
相談者:
はい
塩谷崇之:
いろいろ具体的に・・資料が出て来てみないと分からないけれども。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの立場からはね?考え方としては・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚時に合意をしたんだから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それをきちんと守ってくださいと。
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
これを堂々と主張しつつ・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
でも現実を見据えて・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
譲るべきところは譲って。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あと5年間、子供をね・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
しっかり育てて・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、あなた自身の生活もきちんと落ち着けて・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
というようなね?ところで・・え、考えて行くのがいいんじゃないかなと思います。
相談者:
ありがとうございます。
(再びパーソナリティ)
協議離婚でシングルマザーになったというご相談者さんだと思いますが、18歳成人が先月施行されたので、長男の就職に期待したいところです。
成人したらでしたか、ローンが残っているマンション、残額というか売却額ですか、半分にするという話ですが、長男就職なら3年後で済みます。
元旦那さん、転職されたそうですが、事情がどうであれ、大変でしょうねえ。長男就職であと3年後折半になるよう、何か応援は出来ないものか?
ただ、長男は3年後就職に期待するも、専門学校など、進学を選択するのだろうか?それだと、塩谷先生が仰ったとおり、5年後折半なのかなあ?
・養育される立場の長男が親のローンを肩代わりする必要はない
・しかも18歳であれば大学等進学の可能性もある。現実的ではない
・成人年齢が18歳になる件と20歳まで養育費支払いの件は関係ない
「修羅場は早く作れ!ツーベリー・デービット」という格言を思い出しながら書いたと思いますが、金銭トラブルは早期解決が一番でしょう。
早期解決するのは夫婦であって子ではない
修羅場は早く作れ、って格言は「修羅場を恐れて問題を先送りするのはやめよう」って意味の格言であって「金銭トラブルは早く解決しよう」って意味じゃないよ。親の離婚だけでも子どもにはダメージなのにその上ローンのために高卒で働けって、めちゃくちゃ酷い毒親だよ。
法テラスに行って、弁護士を立てて交渉した方が良いと思う。お一人でいっぱいだから、相手に押し切られそう。
底辺で何で子供作ってマンション買うかなあ、、、
マンション買って子ども産まれた時点ではごく普通の共働き家庭なんじゃないの?
何が底辺なのか分からないけど、本当に困窮してる人は結婚も出産もマンション購入もできないと思うよ
底辺だと そもそもローン組めない
7/29 7:23AM さんに激しく同意
3000万もしないマンションのローンが行き詰まったから売却しないとどうしようもなくなったとか、養育費はマンションのローンと相殺してくれとか、完全に底辺男やし旦那の不貞が原因で離婚しておいて慰謝料も貰えない(出せない)様な相手を選ぶしかなかった相談者も、底辺女だよ。
残念ながら養育費や慰謝料をもらえてないシングルマザーだって日本じゃ珍しくないし、「3000万もしない」って、随分「底辺」のハードル低いなあw
独身者や貧困層なんてどうジャッジされちゃうんだ?w
他責が強い人は自責も強いと言うし、お疲れ様という感じだ。
あなたがそう思うならそうなんでしょうね、あなたの中では。
他人のことを底辺って、あんたの心が底辺だわ、人生一寸先は闇、せいぜい気を付けて、おき張りやす❗️