渡した離婚届の提出は2年後。妻任せに乗じ居座るマンションで「だからナニ?」
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちはあ。中川です。
相談者:
こんにちは。よろしくお願いしまあす。
中川潤:
はいい。
さっき、その、二年前に、離婚届は渡して。ただ、「届け出は、私のタイミングでやらして」って言われてえ、
相談者:
はい
中川潤:
まあ、三ヶ月前に・・どうも、届けたっていう、そういうことなんでしょうけども。
相談者:
はい
中川潤:
その二年前に、だから、一旦もう、お話ができて。
相談者:
はい
中川潤:
で、車と・・婚姻後の貯金と、それから退職金の1/2。
相談者:
はい
中川潤:
スッパリ分けたと。
相談者:
は、分けてます。
中川潤:
で、「家はいらん」と。パン、パン(ペンで叩く音)言われたと、いうことだったら・・これ、なんで、その時に、書面化しなかったの?
相談者:
話し合いをする上で、もう自分の顔を見たくないって言って、声を聞くのも嫌だっていう形になって。そういう話し合いの場からっていうか、テーブルについてくれなかったっていうのも大きな原因で。だから・・
中川潤:
ん?、でも、半々にすること、自体は・・ 話し合ったんでしょ?
相談者:
その部分は、文面のやり取りになります。
要は、メールで送って。「も、これだけで、こうなので、これだけ・・を、送ります」っていうような形とかで。いうようなやり取りなんで。あの・・面と向かって話し合いをするって言ったら、息子を、間に挟んで、話をするのが、精一杯みたいな形で・・
中川潤:
ちょっと伺うんだけど。その、メールのやり取りで決めたということ・・ですが。
相談者:
はい
中川潤:
そのメールで、
相談者:
はい
中川潤:
その、「自宅はいらない」ということ、は、メールのやり取りの中で、ちゃんと出てくるんですか?
相談者:
それは、はい。残ってます。
中川潤:
残ってるんですか?
相談者:
はい
中川潤:
そうするとね?、直接的なテーマは、当人間の了解としては、
相談者:
はい
中川潤:
書面にはないけれども。
相談者:
はい
中川潤:
で、やりとりは、メールで残っていて。財産分与の合意は、本来は、そこで、できていると、いうのが、あなたの、
相談者:
主張になります。◆#はい。
中川潤:
主張というか、受け止め方ですよね?
相談者:
そうですね。はい。
中川潤:
それで・・奥さんの方は、出ていかない理由、は、については、どういうっておられるの?
相談者:
自分が、「出て行ってくれ」って、連絡はしたんですけど。返事がなかったので、
中川潤:
うん
相談者:
息子に・・「どういうつもりなのか聞いてくれ」って言って。
中川潤:
息子っていうのは、長男の方?
相談者:
長男の方です。はい。
中川潤:
はあ
相談者:
で・・長男が言うには、「出て行く意思はあるけど、それがいつになるか分からない」って言って・・
中川潤:
あの、ご長男、社会人だから。
相談者:
はい
中川潤:
社会人って、いくつぐらいなのかな?、ご長男のかた。
相談者:
26になります。
中川潤:
はい。
そうすると・・ある程度、ことわかると思うんだけど。
実情として・・ローン負担、があるからあ。
相談者:
はい
中川潤:
も、こままあ・・だと、若干、返済が大変なんで。
相談者:
はい
中川潤:
売却して、精算するしかないんだと。
そういう話は当然、ご長男のかたとは、話していらっしゃるわけでしょ?
相談者:
息子自体があの、不動産、関係の・・仕事についていて。そうい・・
中川潤:
はいはい。あ、じゃあ、話が早いわな?
相談者:
はい
中川潤:
うん
相談者:
◆#って、その分のお、説明もお、してくれてたみたいなんですけど。
中川潤:
うん、うん。
相談者:
「それがどうした?」みたいな感じい、の受け答えらしくて。
中川潤:
「それがどうした?」アッハッハ(苦笑)
相談者:
はい。「で、それで?」っていうような感じで。
中川潤:
ッハッハ(苦笑)
相談者:
は、言うので。だからあ、自分としては、あのう、まだローンが払えるうちに、売っときたいっていうのと。
もし、払えなくなったら、どっちみちまあ、家を出ていかなきゃいけない環境になるからっていうのは、その分も、伝えて、あるんですけどお。
中川潤:
あのねえ、あの、ご長男の方、不動産関係だから、もう、よくお分かりだと思うけども。あなた名義だし、奥さんの財産分与も、済んでることを、仮に、前提にすればよ?、ものすごく乱暴なことを考えれば、事実上・・排除しなきゃいけないという。その分、の、リスク負担付きでね?
相談者:
はい
中川潤:
売却して、やれなくはないけども。
相談者:
はい
中川潤:
あ、買い手の方は、その分、減価させるわね?
相談者:
そういうことなんですよ。はい。
中川潤:
ね?、ンン(苦笑)だから、叩かれてええええ、売却するしかないから、現実的じゃないわね?
相談者:
はい、そうなんです。はい。
中川潤:
あのう、いい、悪いは別にしてよね?
相談者:
はい
中川潤:
そうすると、やっぱり、きちんとした形で出て行かせることを考えるしかないでしょう?
相談者:
はい
中川潤:
で・・奥さんが、「それがどうした」っていう、そういうスタンスで。
相談者:
はい
中川潤:
でえ、今となっては、まあ・・離婚されて、まあ、まあある意味、赤の他人っていう、関係からすればね?(苦笑)、一つは・・調停なら、調停の場へ、引きずり出して。それも・・民事調停ですよ。どっちかというと。
相談者:
あ、はい。
中川潤:
まあ、家事調停でやってもいいんだけんど。
相談者:
はい
中川潤:
「こういう状況なんで、もう、話は済んでるんだから、出て行かせる」っていうことを、トライしてみる・・
相談者:
はい
中川潤:
っていう・・こと、 が。まず、学生風に考えればですよ?
極端なこと言えば、そこでえ、あかんかったら、占有権原ないんだから・・出て行けって、明け渡し訴訟・・って、まあ、そういうことに、なるんだけど。
ただ、今、これ、届出されたのは三ヶ月前でしょ?
相談者:
そうですね。
中川潤:
はい
相談者:
で・・市役所から、「受理しました」って通知が来て。「あ、やっと出してくれたんだな」っていう感じで。
中川潤:
うんん・・
相談者:
はい
中川潤:
だからね?(苦笑)
相談者:
はい
中川潤:
なんで、もっと早く出さん・・つまりね?、財産分与・・今度はね?、そういうアクションを起こせば、奥さんの方は、相談する人に、は、相談すると思うのよね?
相談者:
あはい
中川潤:
そうすると・・相談ん・・された、弁護士なり、何なりがあ。
で、奥さんが正確に、その、財産分与について、「きちんとした合意ができてる」っていうふうに、おそらく、おっしゃらないから。
相談者:
あはい
中川潤:
「財産分与、未了だ」という形で問題を・・組み立てて。改めて、住まいの部分についても、「分与未了財・・資産がまだあるんや」と。いう・・争い、に、多分、なるんやろうなっていう気はするわけですよ。
相談者:
ああ、そうですよねえ。
中川潤:
そうすると、
相談者:
はい
中川潤:
財産分与が、あの、離婚後・・二年経てば。
そういう組み立ての主張も、なくなってくると・・いう、ことがあって。それがテーマになった時、「いや、も、財産分与は完了している」で、こういうやりとりを現にしてて・・
書面でなければならないっていうことは、どこにもないですからね?
相談者:
あはい
中川潤:
合意の立証なんだけども。
相談者:
はい
中川潤:
だけど、メールで立証しなきゃいけないとか、そういう話になるからあ。
相談者:
はい
中川潤:
その部分、の、争いを、回避しようと思えば。
そのお、財産分与の、まあ、除斥期間みたいなもんですよね?
相談者:
あはい
中川潤:
その、二年間、を、(苦笑)とりあえず、なんとか、凌いだ上で・・打って出ると。いうことを、考え・・なきゃ、しょうがない。のかあ、
相談者:
はい
中川潤:
いや、そこまで、どうしても待てない。と、いうことであれば、さっきの、オーソドックスな話に戻って。
「それがどうした」って・・いうのは、もう、当人間の協議であれば、そうなっちゃうわけですよ。
相談者:
あはい
中川潤:
だから、そうならない場所へ。まあ、裁判所しかないわけですよね?。そういうところでの・・場の設定をして。やり取りをするしかないですね、これ。
相談者:
はい。でえ、あの、まあ、最後通告じゃないけど。こう、もう一回、「こういう状況だから、家を出て行ってほしい」って。もしそれで出て行かない場合は、裁判所とかに、訴状を出しますよ?」っていうような形を伝えても、大丈夫なんですか?
中川潤:
あ、の・・(含み笑い)大丈夫かどうかじゃなくて。戦略の問題として、ちょっと下世話な言い方になるんですけども。
相談者:
はい
中川潤:
その、奥さんの性格とか・・すべて、含めてね?
相談者:
はい
中川潤:
あなたが、一番、はん・・的確に、判断できると思うんだけれども。それが、効果的かどうかですよ。つまり・・今みたいな対応であり、話もできないのであれば、それなりの場所へ、あの、話をする。あるいは・・もっとドラスティックなね?
相談者:
はい
中川潤:
対応を考えるしかないと、いう、メッセージを送った時に。どうされるかなんだけども。
ただ、そん時にね?、こういうことっていうのは、常にあのおおお、諸刃ですから。そういうメッセージを送った時に、奥さんの方は、自分のおお、その立場を、ガード、したい、と考えるから。相談する人に相談するですよ。
相談者:
・・
中川潤:
当然考えられた方がいいので。
相談者:
あはい
中川潤:
で、その時に・・相談された弁護士が、
相談者:
あはい
中川潤:
あなたが・・今、説明されたような、状況通りに、奥さんは、絶対、説明しません。
そうすると、そこで「財産分与、が、まだ、未了のものがあるんや」と。
相談者:
はい
中川潤:
奥様、そういう、こと・・は、前提にして、ガードをすると。
相談者:
はい
中川潤:
でえ、逆に言うと、そこを積極的に・・打って、出ないと。
相談者:
はい
中川潤:
塩梅悪いかも。っていう話になる・・かも、しれないことは、覚悟した上で・・やってみるということですよね?
相談者:
ああ、そうですよね。はい。
中川潤:
ええ。
だから、そういう、す、
相談者:
わかりました。◆#
中川潤:
今みたいな、メッセージを送ること自体は別に・・禁止されてるわけでもない。あったり前の話ですから?、いいんですけども。
相談者:
・・
中川潤:
それが、普通の交渉事お、やなんかと同じです。
シビアな交渉でえ、戦をする時に。向こうからどういう・・球が返ってくるか、と。
相談者:
そうですね。返ってくるかって◆#$%□&ね。
中川潤:
はあ、はあ、はあ。
それを・・(苦笑)よくよくお考えになって、やるということになりますよね?
相談者:
はい
中川潤:
だから・・最終的には、結局、奥さんが、まともな話ができなければ、調停なり、何なりって、そういう手続きを、踏むしかないんですよ。
相談者:
はい
中川潤:
で、タイミングとして、いつ、やるのがベストか?・・◆#ベストかっていうのも変な言い方になるんだけどね?
相談者:
はい
中川潤:
そういう、うう、ことを、あなたなりに、判断されるということになろうかと思いますよ?、今の・・
相談者:
ああ、わ、を・・そうですよね。
中川潤:
うん
相談者:
わかりました。
中川潤:
わかりましたあ?
相談者:
はい。はあい。
中川潤:
はあい。
(再びパーソナリティ)
運転あるあるの「だろう運転」と「かもしれない運転」を思い出しましたが、世の中「だろう」ではやっぱり失敗に行くことが多いんですよねえ。
一方で、世の中「だろう」で対処して成功してしまうことも多いんですよねえ。ところで、息子2人は両親の醜態に正直あきれているんでしょう。
詰めが甘〰い(笑)
財産分与の金銭渡す前に、書面作成すべきだったね。
これ書いてもらっての、財産分与分のお渡しね、と。
こうした純粋な法律相談に、加藤先生が出てくると無駄にややこしくなる。
どこが?パーソナリティとして無難にまとめてたし回答者はちゃんと弁護士だったでしょ
この元妻が離婚届を出し渋ったのはできるだけ長く家に住みたかったからだよね。浅知恵みたいに感じる。
元妻は家を出たら破滅しそうだ。
とりあえず裁判で家から出てもらい、その後の福祉的なものは次段階で考えればいいか。