夫亡き後の嫁vs姑。半分の権利で全部を利用できる摩訶不思議な共有持分の対抗策
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちはぁ、中川です。
相談者:
よろしくお願いします。
中川潤:
はい。
お話の向きは分かったんですけども、あの・・土地ぃ、の、持ち分、2分の1が、元々ぉ、ゴロゴロ(何か落とした?)ご主人のものだったんでぇ、それを、奥様、あなたが相続された。ここは、よくわかったんですけど。
相談者:
はい
中川潤:
その、上物の・・お住まいになってる、建、物、はぁ、どなたの名義なの?
相談者:
相続の書類を見ると、建物のことは書いてなくてですねぇ。土地だけ、2分の1っていうことに、なってるんですが。
中川潤:
いや、あの、「相続のを見ると」っていうのは、何を見て?
相談者:
登記簿?
中川潤:
あのね?
相談者:
はい
中川潤:
相続手続きされた時にねえ、え?
相談者:
はい
中川潤:
奥様は、お子様はいらっしゃらなかったわけ?、ご主人との間に。
相談者:
おります、2人。
中川潤:
あ、2人いらっしゃるのね?
相談者:
はい、はい。
中川潤:
だから、子供さんお2人とぉ、奥様が、
相談者:
はい
中川潤:
相続人だったわけね?
相談者:
そうです。
中川潤:
はい
相談者:
はい
中川潤:
で、遺産分割協議書って作ったんでしょ?
相談者:
はい、作りました。
中川潤:
うん。
で、上がってきたのは・・不動産としては、土地だけだったの?
相談者:
そうです、はい。そういう、土地のこと、あんまりわからなくてですねぇ、
中川潤:
ふん・・
相談者:
で、全部・・司法書士先生の方にお任せして、で、司法書士先生の方が、その土、地ぃ・・ のことについて、あの、調べてくださってえ。
中川潤:
うん
相談者:
で、出てきたのが、3筆・・ 土地、が、あったんですけれど。
中川潤:
うん
相談者:
でぇ、全て土地ぃ、でぇ、建物は、
中川潤:
うん
相談者:
無いんですよね。
記述がないもんですからあ、
中川潤:
ああ、
相談者:
建物◆#$%・・うん
中川潤:
ああ、お任せをしてぇ、
相談者:
はい。で・・
中川潤:
ということは、その、お話は聞いてないの?、その、建物はね?
相談者:
ええ
中川潤:
ひょっとしたら、じゃあ・・お母さん名義なのか。
相談者:
どうなんでしょう、わからないです。登記簿謄本見ればわかりますかねえ?
中川潤:
フ(苦笑)無論わかるんですよ。
あ、ただねぇ、未登記の可能性もあんでス。
相談者:
(吸って)あああー
中川潤:
あの、建物の場合はね?
相談者:
はい
中川潤:
とりわけ。
相談者:
はぁい
中川潤:
ただね、その、司書さんが噛んでるんだったらぁ、
相談者:
はい
中川潤:
未登記建物だとしたら、その・・建てた時の権利関係は・・まだ、登記されてない状態・・であっても、その、所有、関係っていうのは、あるはずなんで、
相談者:
はい
中川潤:
そこのところも、お調べになったはずだと思うんだけんど。
相談者:
あ、そうですか・・
中川潤:
(含み笑い)その・・
相談者:
はい
中川潤:
建物のことは、何にも・・お話聞いてないの?
相談者:
何も聞いてないです。
中川潤:
この分割協議書作りましたよ、の前提として、ご主人の財産としては、台帳その他調べたら、この限度だったっていう、ことの、ご説明の中、で、
相談者:
はい
中川潤:
土地が、今、話題になってるぐらいだからぁ、
相談者:
はい
中川潤:
お母さん・・が、住んでる土地がね?
相談者:
はい
中川潤:
その、住んでる建物は・・「こういうことですよ」・・っていう、おは、お・・
相談者:
あ、そのお言葉は無かったです。
中川潤:
お・・
相談者:
普通、ありますよね?
中川潤:
ふ、(含み笑い)いや、普通、調べんだけどなあ。
(含み笑い)調べて、「こういうことよ」ってェ(苦笑)・・いう、お話をすると思うんだけんど。
相談者:
(吸って)あああ・・
中川潤:
あったんじゃないのおー?
ないんですか?
相談者:
なかったですね、はい。
中川潤:
あ・・査定ですけども、未登記ではなくて、
相談者:
はいはい。
中川潤:
登記建物があって、
相談者:
はい
中川潤:
それは、まあ・・
相談者:
ええ
中川潤:
お母さんの、建物・・だと、しましょうか?
相談者:
はい、はい。
中川潤:
仮にね?、はい。
相談者:
はい
中川潤:
先ほどねえ、
相談者:
はい
中川潤:
土地がぁ・・つまり、持ち分、2分の1、2分の1の、共有状態でえ。
相談者:
ええ
中川潤:
あなたが、その、2分の1を引き継がれた、相続されてね?
相談者:
はい
中川潤:
その、上物ぉ、に、住んどるんやからあ、
相談者:
ええ
中川潤:
で、借地っていうのは、だから、建物ぉ、が、
相談者:
うん
中川潤:
お母さん、所有建物だっていうことを前提にしての・・お話、と、
相談者:
はい
中川潤:
一応、理解した上でね?、ご説明すると。
持ち分・・なんでしょ?、あくまで。
相談者:
はい、はい。一筆は、義母との、持ち分。土地が、3つ、住所が違う土地がありましてえ。
中川潤:
あ、住所が違う?
相談者:
あ、ひとつのとこ・・
中川潤:
お母さんが、住んでる、
相談者:
はい
中川潤:
土地っていうのは、
相談者:
はい。ガサガサ(紙をめくる音?)
中川潤:
特定の一筆の土地なんですか?
相談者:
はい、そうです。
中川潤:
あっ・・それ、が、今、テーマなのね?
相談者:
そうです。
中川潤:
そういう理解でいいのね?、はい。
相談者:
はい
中川潤:
ほで、その、建物が仮に、お母さん・・のぉ、名義だとしましょうか?
相談者:
え、はい・・
中川潤:
土地が、持ち分で、2分の1、2分の1という、状態のようですよね?
相談者:
そうですね、はい。
中川潤:
はい。
そうしますとねぇ、借地契約うんぬんの問題が起きる、余地は、ないんですよ。
相談者:
・・ないんですか?、はい。
中川潤:
あ、ないんです。
つまり、
相談者:
はい
中川潤:
共有土地、2分の1、2分の1の持ち分で、共有している土地上に、仮に、お母さんの・・
相談者:
はい
中川潤:
建物だとしましょうか。
相談者:
はい
中川潤:
お母さんの建物が建ってたとしても、
相談者:
はい
中川潤:
お母さんは、自分の、2分の1の・・所有権、
相談者:
はい
中川潤:
持ち分も、所有権ですから。
相談者:
はい
中川潤:
持ち分、2分の1の所有権に基づいて、そこに建物を持っているって関係ですから。
相談者:
はい
中川潤:
借地を・・してる関係・・要するに、土地を、借りてる、という関係、で、
相談者:
はい
中川潤:
使ってる状態では、ないんです。
相談者:
・・あああー
中川潤:
所有権に、基づいて、使ってるんです。
相談者:
はあ、はあ、はあ。
中川潤:
だから、
相談者:
はい
中川潤:
借地契約うんぬんと、要するに、使用料払えとか、
相談者:
うん
中川潤:
そういう問題が出てくる余地は、ないんですよ。
相談者:
ないんですか?
中川潤:
100パーセントないんです。
相談者:
・・あ、そうですか。
中川潤:
はい
相談者:
例えばその・・半分・・ではなく、全体的な、建物が、建ってたと、し、て、も、ってことですか?
中川潤:
しても。
要するに、2分の1の持ち分について、全体を使ってるだけです。
相談者:
・・
中川潤:
持ち分ってそういうもんなんですよ。
相談者:
あ、そうなんですかあ。
中川潤:
はい。
でね?、じゃあ、
相談者:
はい
中川潤:
極端なこと言いますけども、これ、実際、実行しろって言ってるんじゃないから、誤解しないでくださいよ?
相談者:
・・あはい
中川潤:
あなたね、お母さん他人だっつったけどぉ、
相談者:
はい
中川潤:
姻族関係は続いてますからねえ、親戚は親戚でっせ?
相談者:
ああー、それは、切ろうと思ってるんです。
中川潤:
あ、ああ、そう。・・ちょっと、あまりにデリケートなので、
相談者:
うん・・はい。
中川潤:
例えを変えて言いますけども。
相談者:
はい
中川潤:
全然、別の・・Aさん、Bさん、
相談者:
はい
中川潤:
が、共同で、土地を買ったとしましょうかね?
相談者:
はい
中川潤:
ね?、ほでぇ、2人が、共有で、2分の1、2分の1の、持ち分持っててぇ、
相談者:
はい
中川潤:
で、たまたま・・Aさんがぁ、生活が苦しくて、Bさんは豊かで。
相談者:
はい
中川潤:
まあ、Aさんが、そこを・・建物、建ててぇ、
相談者:
はい
中川潤:
ね?、住まわってると。
相談者:
はい
中川潤:
いう状態が、あったとするじゃないですか。
相談者:
ええ、ええ、ええ。
中川潤:
ほで・・Bさん的には、「まあ、ええわ」と。ね?
相談者:
はい
中川潤:
ほで、Aさんが使ってるー・・利用権限っていうのは、
相談者:
はい
中川潤:
自分の所有持ち分に基づいて、
相談者:
はう
中川潤:
利用してるんですから、所有者として使ってるだけなんですよね?
相談者:
はぁー・・はい。
中川潤:
じゃあ、この状態っていうのは・・永遠に、続けなきゃ、いけない、のか?っていうと、
相談者:
はい
中川潤:
共有関係を解消する、道は(苦笑)・・ありましてね?
相談者:
・・はい
中川潤:
共有物分割請求・・って言ってぇ、
相談者:
はい
中川潤:
共有ぅ、関係を、解消したい・・という、
相談者:
はい
中川潤:
手続きはぁ、あるのですよ。
相談者:
はい
中川潤:
ほで・・じゃあ、残りの2分の1、どうなるんや?っていうことになると、
相談者:
はい
中川潤:
まずは・・お話し合いでね?
相談者:
はい
中川潤:
その、残りの2分の1を、現に使ってる人が・・「買い取ってよ」と・・
相談者:
はい
中川潤:
いうのが、自然の流れでございましてね?
相談者:
・・ええ
中川潤:
ええ。
で、そう言っても、四の五の言って、応じないと・・
相談者:
そうです、
中川潤:
いうことになれば、
相談者:
はい、はい。
中川潤:
裁判所で、共有物分割の訴え・・
相談者:
はい
中川潤:
という、手続きの中でぇ、
相談者:
はい
中川潤:
やっぱり、同じことを、まず、試みるわけでえ。
相談者:
はい
中川潤:
で、試みた上でぇ、裁判所おおおおお、が、色々、ご案内をしてもですね?
相談者:
はい
中川潤:
片方が、買い取らないと。現に使ってる方が。
相談者:
はい
中川潤:
ということになると、共有土地っていうのは、建物付きのままで、競売の手続きで最終的に処分するってことに・・なるわけですけども。
相談者:
はい・・
中川潤:
ただ、その、買い取る人間が、いるかっていう・・今度は、ああ、問題が、出てくんですけどね?
相談者:
はい、はい。
中川潤:
競売の手続きに乗せて・・やるわけですけどね?
相談者:
はい、はい。
例えば、共有って、明らかに、線引きがなって・・いないようなんですね?、こちらのあのう、不動産、みると・・
中川潤:
いやいや、共有ってのは、そういうことなんですよぉ。
相談者:
あああ・・
中川潤:
あの、線を引かないで、
相談者:
うん
中川潤:
2分の1の、権限、持ち分で、
相談者:
漠然と・・ああ・・
中川潤:
全体を、使える。
相談者:
ああ・・は、
中川潤:
2人とも、
相談者:
うん
中川潤:
2分の1の、持ち分で、全体に所有権を持ってるんですよ。
相談者:
うんん・・
中川潤:
持ち分的に、持ってるだけの話なんですよ。
相談者:
あ、そうなんですか・・
中川潤:
そうなんですよお。
相談者:
・・そうしましたら、半分◆#・・
中川潤:
ねえ、お母さんと、よっぽど仲悪いの?
相談者:
・・そうですぅ。
中川潤:
アハ(苦笑)
相談者:
仲が悪いっていうか、(含み笑い)向こうは、なんとも思ってないと思うんですけど、ホー(苦笑)
中川潤:
へッへへェ(苦笑)?
相談者:
(含み笑い)私が◆#$%
中川潤:
お母さんいくつなの?
相談者:
80・・ ぐらいですかね。
中川潤:
うーん。
相談者:
うん・・あのね、まあ、宗教関係に・・熱中してる方でぇ。
中川潤:
ええ、ええ。
相談者:
とても、その・・宗教に、 「入れ入れ」と・・何十年も、やってきたんですがあ。
中川潤:
ええ
相談者:
断って、主人も、義父も、止めたんですがぁ。
中川潤:
ええ
相談者:
今度はぁ、その、宗教関係者を、私が1人で家にいる時に、来させて、
中川潤:
ええ
相談者:
勧誘するんですわ。
中川潤:
ええ
相談者:
それが、何年も、続いたんですわ。
中川潤:
あい・・
相談者:
それで、主人と一緒に、家を出たんですけれど。
中川潤:
ああ、そういうことがあって・・
相談者:
そういうのが・・重なってきちゃってぇ、
中川潤:
うん・・
相談者:
うん・・
で、ここに来てぇ、私に面倒を看てもらうようなことを・・言われたのでぇ・・う、うん。
中川潤:
・・
相談者:
ちょっと・・憤慨していて、ェ(苦笑)
中川潤:
なるほど。
相談者:
はい
中川潤:
お母さんは、それなりの資産を・・資産っていうのは、その、土地、お家以外にね?
相談者:
はい、はい。
中川潤:
ストックはお持ちなんですか?
相談者:
はい、たくさん持ってると思います。
中川潤:
たくさん持ってんの?
相談者:
はい
中川潤:
だったらさぁ、
相談者:
はい
中川潤:
あの、それなりに、金がないわけじゃないわけね?
相談者:
ないわけじゃない、
中川潤:
ああ・・
相談者:
ないわけじゃないけど、「ないない」っていう◆#
中川潤:
ああ・・あのねぇ、
相談者:
はい
中川潤:
それでね?
相談者:
はい
中川潤:
今みたいないきさつでぇ、
相談者:
はい
中川潤:
「ええ加減にせえや」と・・
相談者:
はい
中川潤:
いう、お話なんであればぁ、
相談者:
ウフ(苦笑)・・はい。
中川潤:
私が、よく、事情も・・つまびらかに知らないで、無責任な言いよう・・に、なってしまうのかもしれないけどお。
相談者:
はい
中川潤:
ストックをお持ちの方であればね?
相談者:
はい
中川潤:
当事者同士がどうしても話ができなければ、
相談者:
はい
中川潤:
弁護士頼みましてねぇ、
相談者:
はい
中川潤:
共有物分割。
まずは、調停なり・・何なりでぇ、
相談者:
はい
中川潤:
買い取りやや・・っとね?
相談者:
はい
中川潤:
お金が、ないわけじゃないんだから。
相談者:
はい
中川潤:
ちゃんと買い取ってぇ・・整理しなさいよと。
相談者:
・・はい
中川潤:
いうことを、なさるのが、1番、現実的ですわね?
手続きとしては。
相談者:
はい
中川潤:
はい
相談者:
そうしましたら、弁護士さんが、先ぃ・・の方がいいんですか。それとも、裁判所に直接行った方が・・
中川潤:
いや、ダ(苦笑)裁判所に直接行ったってさ、今回の問題ってのは、結局はデリケートだからぁ、
相談者:
はい
中川潤:
弁護士頼んでぇ、きちんとその・・ちゃんと弁護士選びしてね?
相談者:
・・はい
中川潤:
ただ、相手が・・ やっぱりその、義理のお母さんでらして。
相談者:
はい
中川潤:
お母さんだからって、言うんじゃないんですよ?
相談者:
・・
中川潤:
そういう、建物が建ってると、いう、物件で、あるから。収益物件・・の、共有物分割だったら、もう話つかなかったら、形式競売って言うんですけども、
相談者:
ええ、ええ。
中川潤:
競売で売っ払えば、それで済む・・でぇ、 裁判所で売ってしまってぇ、
相談者:
はい
中川潤:
分けちゃえば、それで済むって話になるんだけれども。
相談者:
はい
中川潤:
なんせ、その・・上物に、そういう・・関係の方が、住んでると・・
相談者:
はい
中川潤:
いう、問題なもんですからあ。
相談者:
あああ・・
中川潤:
そう簡単に、競売でどうこうって処理、が、できるとも、思えないので。
相談者:
はい
中川潤:
きちんとした、弁護士に、
相談者:
はい
中川潤:
お願いを、されて、二人三脚で、お進め、になる、ことを、お勧めします。
相談者:
・・ありがとうございます。
中川潤:
はい
相談者:
はい。
中川潤:
よろしゅうございます?
相談者:
ありがとうございます。
中川潤:
はい
相談者:
ま・・私が言ってることは、非道ですかね、一般常識からすると。
中川潤:
それはまあ・・いろんな関係がおありですから。
ただ・・お母さんの方に、それなりのね?
相談者:
はい
中川潤:
資産を、お持ちなんだったら、
相談者:
はい
中川潤:
「買い取ってください」っていうお願いは、おかしな話じゃないと思いますもん。
相談者:
え、周りでも、みんなそうしてぇ・・
中川潤:
はい
相談者:
いるのでぇ。
中川潤:
はい
相談者:
「どうしてやらないの?、どうしてやらないの?」って、よく言われるんですよ。でも・・フフ(苦笑)
中川潤:
うん。だから・・そこは、別に、非道だとは全然思わないから。
相談者:
ああ、そうですか。
中川潤:
はい
相談者:
はい、はい。わかりました。
中川潤:
うん、ただ・・あ、お話し合いを、できる限り、シビアにやらなきゃいけない・・としても、シビアな手続きの中でも、できる限り、穏やかに・・
相談者:
ああ、はい。
中川潤:
うん、やっていくべきだと思うので・・
相談者:
はい
中川潤:
健全な弁護士に、頼んでほしいと、いうことを、私、申し上げたわけです。
相談者:
ありがとうございます。
中川潤:
はい。じゃあ、
相談者:
長々と、ありがとうございました。
中川潤:
これで、加藤先生に、替わりますね?、はい。
相談者:
はいはい。
(再びパーソナリティ)
リアルタイムで聴いていましたが、これは難しい問題ですよねえ。まあ、とにかく信頼できる弁護士に相談して解決してくれたらなあと思います。
これで週末版も放送する一部地域を含めたスペシャルウィークは終わりましたが、厄介な相談、相変わらず多いという印象をもってしまいました。
亡くなったご主人は長男とのことでしたが、兄弟はいなかったのでしょうか。
兄弟がたら、お義母さんが亡くなったとき揉めそうですね。
夫亡くなっても、姑がいるのね(ため息)
私なら、さっさと姻族関係終了届け出して、弁護士に面倒な案件任せ、思い出たっぷりの家笑売って、便利で楽しい場所に引っ越す
子ども達には事情をちゃんと説明マスト
で〜、姑達の知らない場所でハッピーライフ
非道と言われようが人非人と言われようが何にも聞こえないよ〜