父が逝って内縁の妻が居座る家の明け渡し。坂井眞「これよくあるんですよ♪」
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あー、よろしくお願いします。
坂井眞:
弁護士からすると・・そんなにややこしくはなくて(含み笑い)。
相談者:
あー、そうなんすか?
坂井眞:
はい。
時々起こる事態かなあと思って、聞いてました。
相談者:
あー、そうんすか、あーは・・
坂井眞:
うん。ちょっとあのう・・ご自分の問題だから、そう思っちゃうけど。ちょっと引いて考えると・・時々、起きるかもしれないと思いません?
相談者:
・・
坂井眞:
内縁の・・夫婦が、いますと。
相談者:
ま、そうですねえ。はい・・はい・
坂井眞:
でえ、2人とも、年を取っていきますと。
相談者:
・・はいはいはい。
坂井眞:
どっちかが先に死にますと。
相談者:
うん
坂井眞:
で・・内縁だから、相続権はありませんと。
法定相続人ではありませんと。
相談者:
はい・・
坂井眞:
という、ケース、ですからあ。
相談者:
はいはい・・
坂井眞:
たまには、起きますよね?
相談者:
あー、そんな程度の、ことなんですか?、アハハ(苦笑)
坂井眞:
グッフン(咳払い)うん。っていうあ・・そういうことって、なんか、ありそうな気がしませんか?
相談者:
うーんあのうううう、
坂井眞:
ね、普通に考えたら。
相談者:
でも、ほんまに、こんなんなったら、なんか、ごっつい・・ビックリしとるんですけどねえ。
坂井眞:
うん、あのう・・それはわかります。
ちょっと・・気持ち的には、「どうしようか?」って、思って、ご相談いただいてる。
相談者:
家にずっとおられた時に、「出て行ってくれ」っていうのも・・あんまり強く言うと・・相手さんが、なんか、心身言わしてもおてえ・・
坂井眞:
うん
相談者:
・・なっても困るなあっちゅうのもあってえ。
坂井眞:
うんうん。◆#・・
相談者:
そんな、きつくは、言うてないんですけどねえ。
坂井眞:
うん、あのう、そうですよ。常識的に、対応されてるなあと思うんですけど。
で、一つ言えるのは、
相談者:
うん・・
坂井眞:
じゃあここから、もう少しあの、具体的な、お答えをしたいと思うんですけど。
相談者:
・・
坂井眞:
もう、何十年もって言ったっけ?、十何年っつ・・
相談者:
うん。
ハッキリとは分からないすけど。まあ、まあ、もう、10年以上はもう・・間違いない・・ですね。
坂井眞:
間違いなく、な・・ああの、一緒に住んでる?
相談者:
うん。
坂井眞:
まあ、いわゆる・・内縁の夫婦っていう感じなんだよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、内縁の夫婦で・・内縁の夫の方の・・自宅というかぁ、
相談者:
うん
坂井眞:
あの、不動産ね?
相談者:
うんうん。
坂井眞:
土地建物に、住んでて。その、夫の方が死んでしまったケース。
相談者:
うんうん。
坂井眞:
まあ、まさに、このケースなんだけど。
相談者:
うんうんうん。
坂井眞:
そういう時に、どうしましょうか?っていうのが、まあ・・整理すると、そういうご質問なんで。
相談者:
うんうん。
坂井眞:
で・・内縁の妻っていうのは、相続権が無いから、
相談者:
はいはい
坂井眞:
ほ、法廷相続人ではな無いってのは、
相談者:
はいはい。
坂井眞:
お分かりだと思うんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
だからあ、お父さんの財産であるぅ、土地と建物に対して、相続に関して、なんかの権利を、主張できる立場では、ありません。
相談者:
・・ですね?はい。
坂井眞:
これはまあ、あの、当然の前提であなたも、おっしゃってると思う。
相談者:
はい
坂井眞:
だけれども・・じゃあ、内縁の妻は、全く保護されないのか?っていうと、必ずしも、そうではないんですよ。
相談者:
・・あーあ・・
坂井眞:
ちょっと、極端な話を言いますけどお。
あなたのケースってことじゃなくてね?
相談者:
・・
坂井眞:
内縁の夫婦が住んでましたと。
相談者:
はい
坂井眞:
で、亡くなっちゃったあ、ああ・・夫の方の、土地建物でしたと。
相談者:
・・はい
坂井眞:
だけどお、他にも、財産がいっぱいありましたと。そのう、亡くなった夫の方には。内縁・・
で、内縁の妻には、相続権もありませんし、妻としての、居住権もありません。
相談者:
・・はい
坂井眞:
だけど、法廷相続人の人たちは、
相談者:
はい
坂井眞:
相続する財産が、もう、ものすごく、たくさん、あったとするじゃないですか。
相談者:
はいはい
坂井眞:
で、それなのにぃ・・そこに、長く・・まあ、例えば、このケースだったら、10年以上?
相談者:
うん
坂井眞:
住んでた・・人を、「相続権も無いし、内縁の妻だから、すぐに出てけ」なんて言っちゃうと、
相談者:
うん
坂井眞:
まあ、そりゃあ、ちょっと、ひどいんじゃないですか?・・っていう、
相談者:
はいはいはい。
坂井眞:
ま、(含み笑い)人の話として聞いてね?
相談者:
はいはいはい。
坂井眞:
そういうことも、ありそう・・には思うでしょ?
相談者:
ああ、はい、へえ。
坂井眞:
で・・裁判所・・これ最高裁判所の判例が、平成10年っていうのがあるん・・ですけど。
相談者:
はい・・
坂井眞:
そういう場合は、「権利に乱用になるから、認められない」とかね?
相談者:
・・はい
坂井眞:
言って、保護されるっていう、ケースがあるんですよ。
相談者:
・・あーあ・・
坂井眞:
例えばの話、いま・・僕が言った、今みたいな話ね?
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
あの・・いや、権利としては、相続権も無いし、妻としての居住権も無いから、そこに、いることはできないけど。
相談者:
はい
坂井眞:
かといって、「『すぐに出てけ』っていうのは、権利の乱用だ」みたいなね?
相談者:
あーあ・・
坂井眞:
そういう判断を、裁判所がすることは・・あるんです。
相談者:
へえー。
坂井眞:
このケースがそうかどうかは、分からないですけど。
相談者:
うん
坂井眞:
だから、なんとなく・・立場上分かるんだけど。
相談者:
うん
坂井眞:
「えー、なんか・・無茶なことしてる」みたいな、風に、言ってるように聞こえるんだけど。
相談者:
うん
坂井眞:
内縁の奥さんであったことは、お父様のね?
相談者:
うん
坂井眞:
事実だから、その立場で、動いていて。
相談者:
うん
坂井眞:
えー、銀行に行ってたのも、まあ、2人の生活費を下ろしてたなら、そんなおかしなことじゃ無いしい。
相談者:
うん・・
坂井眞:
で、お父さん亡くなってから・・通帳持ってったって。
相談者:
うん
坂井眞:
普通、それ、お父さん亡くなったこと知ってたら、銀行、絶対、下ろさせないからね?
相談者:
・・うんうん・・
坂井眞:
すぐ、口座、止めちゃうから。
相談者:
うーん・・
坂井眞:
だから・・なんか、そんな、とても、変なことをしてたという、ふうに、言うよりも・・じゃあ、まあ・・権利が無いというのは、まあ、今日、ご相談いただいて分かったと思うんだけど。
相談者:
あー、はいはいはい。
坂井眞:
かといって、「すぐ出てけ」って、訴訟起こして、すぐ勝てるって、話でも、無いから。
相談者:
んあーぁ・・
坂井眞:
相手の立場もちょっと考えながら・・
相談者:
・・はいはいはぃはぃ・・
坂井眞:
うまい落ち着きどころを、探した方が・・いいのかなぁと。
逆にね?、あなたの立場、ないしは、あなた、は、他に、相続人・・お父さんの相続人は、ごきょうだいとか、いるんですか?、あなた。
相談者:
きょうだいで、妹だけおるんですよ。
坂井眞:
ああ。
で、お二人・・があ、おそらく、今、住むところが、あるんだけど。
相談者:
うん
坂井眞:
この、問題になってる、お父さんの内縁の、奥さんが、
相談者:
うん
坂井眞:
今、住んでるところの、資産を、すぐ売らないと困る、っていう、状況があるのか、無いのか?とかね?
相談者:
はいはいはい・・
坂井眞:
その必要も無いのに、「すぐ売る」っていうと、裁判所が、「それはやるすぎだろう」っていうような方向になるし。
相談者:
あーっ、◆#$
坂井眞:
「いやいや、こっちもすぐ売らないと困るんですよ」と。
相談者:
あーぁ・・
坂井眞:
いうことだったら・・また、逆の要素になるし。
相談者:
んあーあー・・
坂井眞:
ということなんでえ。
相談者:
はぁぃ・・
坂井眞:
まあ、なんていうかな・・あの、お父さん亡くなった後は、法廷相続人の財産になるんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
お父さんが、ご存命の時の財産はお父さんの財産で。
相談者:
はい
坂井眞:
それをどう使おうが、まあ、お父さんの・・勝手って言うと、ちょっと言葉悪いけど。
相談者:
あ~ぁ◆#$%□
坂井眞:
その方の、内縁の妻のために使ったって、いいわけだから。
相談者:
・・あーあ
坂井眞:
その辺のことを、ちょっと、頭に入れて。
相談者:
・・はい
坂井眞:
なんか、 音便なところに、解決を持っていくといいんじゃないかな(含み笑い)っていう気がします。
相談者:
アハハハハ(苦笑)
坂井眞:
はい
相談者:
あ、の、ね、もう、全~部、あの、わ、悪い方、悪い方に、◆#$%思ってて、
坂井眞:
うん
相談者:
あのううう、要は、そうやってえ・・なんちゅんすかね、毎月の、お金も、ずっと、多分、自分の通帳に入れとるはずなん◆#$残ってるお金。
坂井眞:
あーぁ、なるほどね?
相談者:
・・
坂井眞:
まあ、それは、そういう可能性もあるから・・私にはなんとも言えないけどお。
相談者:
うーん◆#$%
坂井眞:
それが、例えば、夫婦2人で、毎月、50万下ろしてたって言ったらさあ・・っそ、
相談者:
50万はねえ。
坂井眞:
ね?
相談者:
ちょっと◆#$%・・
坂井眞:
そんなに使うか?っていうのは、分かるけど。
相談者:
・・
坂井眞:
20万だったら、まあ・・少なくはないけど。
使いようによったら、使えちゃう、かな・・
相談者:
・・◆#
坂井眞:
まあ、でも、80と70だけど・・(含み笑い)何に使うのかな?と思いますけどね。
相談者:
いやあ、全然、そんなもう・・親父なんか、もう、ビールだけしか飲まんし。
坂井眞:
ッハ(苦笑)そうなんだ。
相談者:
もう、食べへんからねえ?
坂井眞:
あん(含み笑い)・・
相談者:
そんな・・
坂井眞:
だからそれはちょっとね?、事情によるからあれだけど。
そのお・・50万100万、毎月下ろしたっていうと、
相談者:
あーっ、それはあきらか◆#$%□&
坂井眞:
なんか、お父さんの財産を下ろして・・なんか、通帳に入れてたんじゃないか?って、おっしゃるのも、分かるけど。
そ、こ、ま、で、不自然極まりない話でも無いような気がするから、(含み笑い)すいません。
相談者:
はい、はい、はい・・
(再びパーソナリティ)
1ケ月前に亡くなった相談者の80才の父親には10年以上一緒に住んでいた70才位の内縁の妻がいて、父親の死後も
家に居座って出ていかず、自宅の売却が出来ないと。
内縁の妻でも遺族年金が受給できる場合があるので、その手続きをしようとしているのではないか。
父親も生前、内縁の妻との生活で子供に世話をかけず助けられた面も多かったのではと思うので、遺族年金が受給できれば、今後の生活の不安がなくなると思う。
内縁関係の権利について専門家である弁護士に依頼したほうが、自宅の立ち退きについてもスムーズに解決すると思う。
リアルタイムで聴いていましたが、SP週間最後、内妻の件ですかあ。出来れば弁護士を立てて、何とか裁判にならないよう解決して欲しいです。