勤続15年でなぜか給与現金払いの不公平。そこは問題ないと坂井眞は言うけど‥

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願い致します。

坂井眞:
息子さんのお仕事の、ご相談なんだけれども。
それは、会、社・・ですか?、勤めてらっしゃるところは。

相談者:
会社です。
前は、個人だったんですけど。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
最、初、が・・

相談者:
はい

坂井眞:
個人だったけども、

相談者:
はい

坂井眞:
その後、会社になった?

相談者:
はい

坂井眞:
それで・・社長の他に、従業員は、何人ぐらいいるんですかね?

相談者:
・・20人ぐらいは、いるそうです。

坂井眞:
20人くらいはいる?

相談者:
はい

坂井眞:
それはあのう・・会社の中で、事務とかする人もいれてですか?

相談者:
いや、今はあのう・・いないですね、◆#$

坂井眞:
ああ、じゃあ、現場仕事の人が20人ぐらいいて、

相談者:
はい

坂井眞:
特別、事務の人はいなくて。まあ、事務は、社長がやるのかな?

相談者:
そうです。

坂井眞:
うん、なるほど。
で・・会社の、経営自体は特別、この15年、

相談者:
◆#

坂井眞:
給料は・・遅れたとか、払ってくんなかったとか、そういうことはなかった?

相談者:
そういうことはないです。

坂井眞:
うん、じゃあ、まあ、会社としては、ちゃんと続いてるんだ?

相談者:
はい

坂井眞:
それで、ちょっとよくわからないんだけど。
最初におっしゃったのが、他の・・人。つまり、20人ぐらいいる、自分以外の人は、

相談者:
はい

坂井眞:
給料、口座に入金してもらってるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
自分は、現、金、で、もらってると。手渡しで、もらってると。

相談者:
はい、うん。

坂井眞:
こういうことですか?

相談者:
そうです。

坂井眞:
でえー、あの・・口座に、入金してもらっても、現金でもらっても、もらうべき給料がちゃんともらえてるんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、そんなに大きな問題じゃない。

相談者:
・・◆#

坂井眞:
言い方変えると、「口座にしてくれ」って言えばいいだけの話だと・・普通はそうなんだけど。

相談者:
・・

坂井眞:
「現金で、困るんだ」っていうのは、何が困ってるんだろう?

相談者:
・・「明細書とお、手取りの金額が、違う」って言ってました。

坂井眞:
そうすると、口座の問題っていうよりも、金額の問題ですかね?

相談者:
はい。
◆#$%□

坂井眞:
手取りでもらおうが、口座に入金されようが、

相談者:
はい

坂井眞:
金額が、合ってりゃいいもんね?

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
でえ・・払う方だって、他の人、口座に入れてんだから、息子さんの分、1人増えたからって、手間が増えるわけじゃないんでね?

相談者:
はい

坂井眞:
そんな、会社の、事務処理として・・1人だけ、現金にする方が、かえって面倒だと思うから。

相談者:
はい

坂井眞:
その、口座か現金で・・もらうのか?っていうのは、あんまり関係ないような気がして聞いてたんですけど、そういう理解でいいかな?

相談者:
はい

坂井眞:
・・でえ、じゃあ、問題は・・明細と現金が違うっていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
大いに問題だよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、現金でもらっちゃうと・・銀行だと、ちゃんと、通帳に、1円単位まで全部出るから、ね?、それ見れば、間違ってるかどうかすぐ分かるんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
現金で交付されると、その時に確認しないと、「渡した渡さない」みたいな話になっちゃいますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そういう問題なのかな?

相談者:
そうだと思います。

坂井眞:
うん・・
だから、そこのところをね、息子さんに、一度、そのう、最初、口座・・「自分だけ口座じゃないんだ」って言って、

相談者:
はい

坂井眞:
「ビックリした」って言うんだけどお。

相談者:
うん・・

坂井眞:
それは、あんまり問題じゃないと思うから、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたは・・(含み笑い)一番、何が、気になっているのか?、ちょっと、確認してみてくださいね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、おそらく、(含み笑い)金額の問題だと思うから。

相談者:
はい

坂井眞:
・・だとしたら、まず、「口座にしてくれ」って言ってみるのが・・予防策の一つだよね?、食い違いの。

相談者:
はい

坂井眞:
過去の分については、水かけ論になりそうな気がするんだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
正確に、帳簿がついていれば、出勤した金額と、あな・・え、計算の金額が、ずれるってことになると思うけどお。

相談者:
はい

坂井眞:
でも、出勤した金額?
あなたのお子さんに、出勤した金額が例えば・・20万だとして、あなたの 息子さんに、15万しか来なかった・・

相談者:
はい

坂井眞:
としても、「いや20万渡したんだ」って言われちゃうと、なんか、水かけ論になりそうな気がするじゃない。

相談者:
ああ、そうですねえ、はい。

坂井眞:
うん・・で、それが、全然、いいことじゃなくて、インチキなんですけどお。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、過去の分については、ちょっと事実関係を確定していくのが難しい部分は、あると思うんでス。

相談者:
・・はい

坂井眞:
確実に、何か・・もらった日に、息子さんが、自分の預金口座に、いつも全額入れて、そこから下ろしてる、とかね?

相談者:
・・

坂井眞:
それが・・十何年続いているんだったら、まあ、日記帳みたいなもんだから。「少なかった」っていうことが、分かると思うんだけど。
例えば、そんな方法で・・証明することができなくはないんだけど、とりあえず・・今後、そういう、金額が・・明細と違っている場合には、

相談者:
はい

坂井眞:
「違う」っていうことを、ハッキリ、言えた方がいいから、

相談者:
はい

坂井眞:
「みんなが口座に振り込んでもらってるんだったら、自分も口座にしてください」と、まずは、言ってみることだよね?

相談者:
はい。
伝えときます。

坂井眞:
で・・そうすれば、明細と違ってるかどうかが、

相談者:
うん

坂井眞:
通帳に、記帳されるから。

相談者:
はい

坂井眞:
ハッキリするじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、明細と違っているんだったらあ、「これ少ないんだけど・・おかしいですよね」っていうふうに、言いやすくなるから。
そこから始めたらどうかなあと、思います。

相談者:
はい

坂井眞:
で、口座にするのは・・お前だけ口座にしたくないなんて言われたら、(含み笑い)それこそ、労働問題だから。

相談者:
はい

坂井眞:
一人だけ不平等に、扱われちゃってるわけだから。
労働基準監督署に、「自分だけ差別されてます」って、言いに行ってもいいと思うけど。

相談者:
はい・・

坂井眞:
まずその前に、そもそも、「口座にしてください」って、言ったことが、ないのかもしれないから・・まずは、言ってみるところから、始、め、た、ら、いいんじゃないかなあと・・

相談者:
ピッポ(電話のプッシュ音?)

坂井眞:
この問題はねえ、そういうふうに思いました。

相談者:
・・はい

坂井眞:
(吸って)それからあ、「『辞めたい』って言ったけど、辞めさせてくれなかった」っていう話があったじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
これはねえ、辞めたいと言えば、辞めれなきゃあ、おかしいんです。辞められるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
法律上、雇われてる方は・・民法って、法律に書いてあんだけど。
2週間、前に、「辞めたい」と言えば、辞められるってことになってるし。
仮に、なんか、そのう・・会社の、決め事があって、「1月前に言え」とかいうことに、なってるかもしんないけど。
そしたら、1ヶ月前に言えばいいだけの話じゃないすか、本当に辞めたいんだったら。

相談者:
うん・・はい。

坂井眞:
だから、「辞めさせてくれなかった」っていうのも、「辞めたい」って言ったんだけどお、「いや、もうちょっといてくれ」って言われてえ、息子さんが・・「じゃあもうちょっと頑張るか」と思っちゃったのかもしれないんで、その辺も、よく、確認してみてください。

相談者:
はい

坂井眞:
本、当、に、辞めたいんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
「辞められない」っていうことは、無いのでえ。

相談者:
そこは・・「辞めさせてくれない」なんていうことが、あってはいけないし。
実際、辞められるから、そこは、「本当に辞めたいんだったら、辞められるんだよ」って、息子さんにアドバイスしてあげてくださいね?

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ・・私の方からは、このぐらいにして、ちょっとお待ちください?

相談者:
ありがとうございました・・

(再びパーソナリティ)

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。
承認基準はコチラ

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。