妻亡き後の男所帯が義父の遺志を蔑ろに縁切りを企む的外れな怖がり

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
はい、お願い致します。

大迫恵美子:
はい、こんにちはあ。

相談者:
・・お世話んなります、

大迫恵美子:
ええとですねえ、ちょっと、お考えが錯綜しているかな?と、思います。

相談者:
はい

大迫恵美子:
まず、今の・・まま。
例えば、このままね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのう、おじいちゃんが亡くなられた時、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
どうなるかっていうと、同居されている、長男の、方?

相談者:
はい

大迫恵美子:
この方があ、半分。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そして、残り半分を・・あなたの、お子さんたち、2人が、相続します。

相談者:
はい、そうですね?

大迫恵美子:
ええ。
まあ、それが、大、原、則、ですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、それが、何かそのう、いろんな事情でね?、「相続したくない」と。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
いうことがあるときには・・相続が発生した後で、お子さんたちが、相続放棄をする。

相談者:
・・

大迫恵美子:
で、相続放棄をするとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その人たちは、元々、相続人ではなかったことになりますので。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
お兄さんのところへ、全部行くと。

相談者:
・・んんん、そうですね。

大迫恵美子:
これがもう、大原則です。

相談者:
はい・・

大迫恵美子:
で・・それでまあ、法定相続、の場合は、こういうことになるわけですけどお。お父さんんが、例えば、遺言書を書いてね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
誰か一人に、全部やると・・いうような。
ま、例えば、あなたのご長男に、全部あげると・・いうような、遺言書を書いたとして、

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
その場合には、まあ・・基本、その有効な、遺言書があればね?それは、基本的には、その通りになるわけですけど。
ご長男の方が、「それは受けない、嫌だ」と、言って、受けないということも、できますのでね?

相談者:
はいはい・・

大迫恵美子:
その時には、まあ、法定相続でと、いうことに、ま、なっていくのかな?と、思いますけど。

相談者:
・・

大迫恵美子:
でえ・・次男の方も、長男の方も、「自分たちはいらない」といえば、お兄さんのところへ行くと。

相談者:
はい

大迫恵美子:
これも、そういう、ことなんですね?
これは、全部、その・・おじい・・様の、相続が発生した、後・・
遺言書があったとしても、そういうことは、できると・・いうことになります。

相談者:
ま、そういう話は・・出てたみたいなんですよね?

大迫恵美子:
はい

相談者:
あの・・あ、う、うちらの息子に、全部・・渡すんだあ、いうような・・

大迫恵美子:
はい

相談者:
言い方は、しておりましたわ。

大迫恵美子:
ああ。
それは、じゃあ、そういう遺言書を、作っているかもしれないということですね?

相談者:
あ、はいはい、

大迫恵美子:
はい

相談者:
まあ、今から作るのかは、分かんないですけど。

大迫恵美子:
はい。
ま、その時に、じゃあ、その遺言書があった時に、どうするかは、ま、遺言書があると、必ずそれにね?、がんじがらめになっちゃうということではなくてえ、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
権利を、受ける立場の人が、「いらない」と、いうこともできますのでえ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはその時に、あなたのご長男が考えることですかね?

相談者:
ん、んん・・

大迫恵美子:
で・・そのこととね?
これは、あくまでも、相続って、財産の問題を言っているだけでえ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
親族関係は、相続を放棄しても、なくなるわけではないのでね?

相談者:
はいはい・・

大迫恵美子:
何ももらわなくても、親族であることは間違いなくてえ。

相談者:
ええ・・

大迫恵美子:
で、あなたの場合は、まあ・・親族と言っても、血がつながっている人ではないので、

相談者:
そうですねえ、はい。

大迫恵美子:
隠族と・・言うんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
結婚によって、できた、親族関係ですのでね?

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
はい。
あなたは、姻族関係の終了届というのを、出すことができます。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
だから、あなたは、もう、「関係ないや」と。「そっちとは縁切りだ」と・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうことは、できますけど。
お子さんたちは、これは、血がつながっているのでえ。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
血族なので。
そうやって、その、「親戚やめた」っていうことは、まあ、できないんですよね?

相談者:
う、んんん・・

大迫恵美子:
で・・当然、例えば、何事か、おじさんにあった時にね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
例えば、福祉の人が発見して・・「どこに連絡するんだ?」と・・いうようなことになった時には、お子さんたちのところへ来ると。
いうことは、あると思います。

相談者:
・・

大迫恵美子:
それを、「来ないようにしてくれ」とか、「一切縁切りだ」っていう、方法は、まあ、無いですね?

相談者:
無い?

大迫恵美子:
はい。
ですから、そこはもう・・それはもう、血がつながってるという、事実から、出てくることなのでえ。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
やむを得ない、関係ですよね?

相談者:
あぁ・・

大迫恵美子:
ただ、まあ、親族間の扶養義務っていうのは、当然、まあ、できるということが前提ですからあ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そんな、「苦しくて、扶養はできません」ということであればね?

相談者:
・・

大迫恵美子:
それでも、法律上、何とか・・絶対に扶養させないと、まあ、罰則があるぞ、みたいなことでは、無いです。

相談者:
・・あぁ・・

大迫恵美子:
・・そんな・・関係です。
ですから、財産をもらわなければね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
おじさん・・が、例えばまあ・・すごく、病気が重くなってね?、強制的に・・入院するとかあ。
なんかそんなような、大事になった時に、「誰が、承諾するのか?」とかね?
そういうのでは、あの、親族のところへ、連絡が行くと思いますよ?

相談者:
あぁ・・

大迫恵美子:
まあ、ちょっと、ご病気のことがね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
よくわからないんですけど。

相談者:
ええ・・

大迫恵美子:
あなたの方では、その、病状とかあ、病気の、内容については、詳しく聞いてるんですか?

相談者:
あ、いや・・そこまでは、聞いてないです。

大迫恵美子:
ああ・・なんか、ちょっとね?、先ほどから伺ってる、限りではあ・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あまりわかってないのに、ちょっと・・怖がっているけど、その怖がってることは、的を得てんのかな?、というのが、分からなかったんですけど。

相談者:
あーあーあ、そうですねえ。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ただあ、まあ、ちょっと、あのう・・義理の父からも、それらしいことは聞いてますものでえ。

大迫恵美子:
暴力を振るうってことですか?

相談者:
いや、あのお・・まあ、切れやすいところがあったりとかあ、

大迫恵美子:
ああ・・

相談者:
するらしいんですよね?

大迫恵美子:
はい

相談者:
それは、あの、親子の中のはな・・しですけれども。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ええ、まあ、私たちに、そういうことは無いいい・・んですがあ。

大迫恵美子:
はあ。

相談者:
まあ、といって・・あのう、その、義理の兄には、もう、何年も会ってないもんで、ちょっと、その・・あれが分かんないんですけどお。ただあ・・えっと、

大迫恵美子:
病気とかも分かってんですか?

相談者:
・・ま、元々はあ、やっぱり、鬱・・から、始まってる・・ではないかな?と・・

大迫恵美子:
あああ。
あの、病院には、通ってるんですかね?

相談者:
ああ、今・・も、通・・って、る、の、か、と、思いますけど。

大迫恵美子:
ああ・・
まあ、一応、治療を受けててね?

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
それで、まあ、入院の必要がないという判断をされているのであればあ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ・・その、社会的に、そのう、家庭の中で、ええ・・治療ができてると、いうことお・・かも、しれないしい。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それからまあ・・その、あんまり、合ってないっていうことだと、分かりませんけど。
お家の中で、お父さんには、そうやって、そのう・・まあ、自分の気持ちをさらけ出して、あのう・・まあね?

相談者:
あ、そういうことですね?

大迫恵美子:
感情を、出したり・・ええ、するかもしれないけど。
他の人に対して、まあ、それは・・内と外を、変えると、いうことができるぐらいのね?、社会性を持って、行動が取れてると、いう、ことなのかもしれないし。

相談者:
えぇ・・

大迫恵美子:
だから、ちょっと・・心配しすぎかな?、という・・
まあ、もちろん、うかうかぁ、しても、(含み笑い)いけませんけどお。あのう・・

相談者:
あ、ッハ(苦笑)はい、はい・・

大迫恵美子:
あのううう、まあ、丁寧にね?、その、事情をよく調べた上で。
気をつけるべきところは気をつけますけど、そんなに、恐れて・・ね?、全くう、近寄らないと・・

相談者:
ああ、ま、そのう・・あ、そういうことですね?

大迫恵美子:
いう、いうことも・・必要ないかな?と、思いますし。
少なくとも・・その、相続しようと、どうしようと、同居、する・・という、話では、無いのでね?

相談者:
はいはいはい・・

大迫恵美子:
そのう、法的に、何か、手続きの時に、親族として、承諾しなきゃいけないとかあ。ま、そういうことは、あり得ますけどお。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
その、範囲でえ・・ええ、関わり合いになることとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
何かそのう・・ねえ、命が狙われるとかっていうところの間には、相当の開きがある話なのでえ。

相談者:
・・

大迫恵美子:
あのう、そこは・・もう少し、丁寧に、事実関係を知った上で、考えれば、いいんじゃないのかな?という、気もしますけどね?

相談者:
わかりました・・

大迫恵美子:
はい・・

相談者:
◆#$%・・まあ・・なんとか、はい・・

大迫恵美子:
まあっ、あのう、お気がかりだとは思いますけどお。
ご長男とかね?、あのう、次男の方にも・・あ、そういう、親戚がいるっていうことは、お話になって。

相談者:
話し、しとかなあかんと。

大迫恵美子:
あい、はい・・そう思います。

相談者:
・・わかりました。
・・はい、わかりました。

(再びパーソナリティ)

「妻亡き後の男所帯が義父の遺志を蔑ろに縁切りを企む的外れな怖がり」への2件のフィードバック

  1. リアルタイムで聴いていましたが、今回もらった回答で対応してくれたらでしょう。あとはご自身の介護を含めた身の振りようを考える、かなあ?

  2. 義父が亡くなっても相談者には相続の権利はなく、義兄の扶養義務もない。相続するかどうかは息子さん達が夫々に決めることだと思う。
    精神病で通院中の義兄との関わり方が息子さん達の負担になるのではとの心配もわかるが、法的扶養義務が生じた場合の相談窓口等調べて、しっかりサポートすべきです。

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