妻亡き後の男所帯主が的外れな怖がり。義父の遺志を蔑ろに縁切り企む

(再びパーソナリティ)

玉置妙憂:
はい。
ええ・・少し、お考え、整理つきましたですかね?

相談者:
ええ、そうですね。

玉置妙憂:
うん

相談者:
ちょっと先生に、聞いてよかったです。

玉置妙憂:
はい、よかったですう。

相談者:
はい・・

玉置妙憂:
まあ、なんかあのううう、冷静に、というか、一つ一つ・・やっていけば

相談者:
はい

玉置妙憂:
大丈夫そう・・ですかね?

相談者:
まあ、何とか、な、る、か、な、と・・はい。

玉置妙憂:
ううん。
ですね。あんまりあのう・・先手先手で、ご心配なさらずに。

相談者:
・・ッハッハ(苦笑)

玉置妙憂:
はいッヒ(苦笑)

相談者:
そうですね?

玉置妙憂:
はい

相談者:
はい。ありがとうございました。

玉置妙憂:
はい。
それでは、失礼いたしまあす。

相談者:
はい、ありがとうございました。

玉置妙憂:
はい

相談者:
失礼いたしますう。

「妻亡き後の男所帯主が的外れな怖がり。義父の遺志を蔑ろに縁切り企む」への4件のフィードバック

  1. リアルタイムで聴いていましたが、今回もらった回答で対応してくれたらでしょう。あとはご自身の介護を含めた身の振りようを考える、かなあ?

  2. 義父が亡くなっても相談者には相続の権利はなく、義兄の扶養義務もない。相続するかどうかは息子さん達が夫々に決めることだと思う。
    精神病で通院中の義兄との関わり方が息子さん達の負担になるのではとの心配もわかるが、法的扶養義務が生じた場合の相談窓口等調べて、しっかりサポートすべきです。

  3. 無職で、精神疾患の義兄に恐怖を感じ、将来息子達には義兄を介護させずに、絶縁したいとか、自分に都合の良い様に、きれい事を言っているが、相続人ではない相談者の本音は、息子達に全財産にが見え隠れ。
    義父が亡くなってから、法定相続すれば、義兄が怖いとかの問題は、特にないと思うが。

  4. 遺産相続と、親族の扶養義務なんて直接は関係ないんだから、相続放棄したところで、無職の義理兄と子供達の関係が切れる訳では無い
    長男、次男にはこういうおじさんが居るとよーく説明しておいて、義理父の遺志通り、もしくは法定相続分をキチンと貰っておくべき

    そもそも相談者は相続人ではないのだから相続放棄だ!
    なんて口を出すべきものじゃない
    と私はおもうが・・・

    まぁ私も似た状況があって
    子供へ負担がかからないか?なんてちょっぴり心配していましたが
    無職の独身男なんて長生きしないものですね

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