住宅ローン残の有利な名義変更。前々妻、前妻、次妻、畑違いの子供たち‥
テレフォン人生相談 2019年7月15日 月曜日
離婚後、元妻と3人の子供が住み続ける相談者名義の家。
住宅ローンも相談者が払い続けているが、家を元妻、あるいは子供に譲ろうと考えている。
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 大迫恵美子(弁護士)
相談者: 男56歳バツ2 前々妻との間に20代後半の娘1人 1年前に離婚した前妻との間に子ども3人
今日の一言: なし
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
もしもし?
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。
相談者:
あ、はい、よろしくお願いします。
加藤諦三:
最初に、年齢教えて下さい。
相談者:
はい、えっと50う、6歳です。
加藤諦三:
56歳、結婚してます?
相談者:
はい・・今は・・えー、一人、独身です。
加藤諦三:
あ、そうですか・・
相談者:
はい
加藤諦三:
何年前ですか?、離婚したの?
相談者:
えーと、1年弱前です。
加藤諦三:
あ、1年前?
相談者:
2回目の離婚なんですが(苦笑)&#△
加藤諦三:
あ、2回目?
相談者:
はい
加藤諦三:
1回目は・・
相談者:
はい
加藤諦三:
何歳ぐらいの時、結婚したんですか?
相談者:
えーと、1回目が、20うう、2歳。
加藤諦三:
22歳
相談者:
はい
加藤諦三:
で、2回目は、もう、ご、何歳・・
相談者:
35歳・・
加藤諦三:
ん、ぐらい、はい
相談者:
はい
加藤諦三:
分かりました・・
相談者:
はい
加藤諦三:
それで今は、そうすっと、一人で・・一人で暮らしてんの?
相談者:
ええ、そうです、はい
加藤諦三:
はい、分かりました。それでどう、いう、相談ですか?
相談者:
はい、えーと、ちょっとその離婚にまつわる、ご相談で、ちょっと2つばかり・・伺いたいんですけれども。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい
まず、あのお・・その2回目の結婚した時に、えーとお・・
加藤諦三:
その35歳の頃ね?はい
相談者:
ええ、結婚したあとに、住宅を購入しまして。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい、で、わたしの名義で、購入したんですね。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい。で、その時にあの、当然、ま、ローン組んでるんですが。
加藤諦三:
はい
相談者:
仮にわたしが今、亡くなった場合に、
加藤諦三:
はい
相談者:
そのお、家の名義っていうのは・・
加藤諦三:
今・・
相談者:
はい
加藤諦三:
そのローンは返済中なんですか?
相談者:
あ、返済中です、はい
加藤諦三:
返済中・・ああ、分かりました。
相談者:
はい
えっと、ローンの名義が・・
加藤諦三:
はい
相談者:
あ、家の名義が、えーと、誰の物になるのか?っていうのが、ちょっと分からなかったんで、伺いたいのは1つです。
加藤諦三:
はいはい、誰の名・・
相談者:
はい
加藤諦三:
で、今は、あなたの名義になってるわけですね?
相談者:
そうです、はい
加藤諦三:
はい。それが1つ。
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、もう1つは?
相談者:
で、もう1つが、あの、この、今の、家ですね、
加藤諦三:
今一人で・・住んでるの?
相談者:
はい、一人で住んでるんですが、
加藤諦三:
はい
相談者:
その、家じゃなくて、わたしは家出たんですね。
加藤諦三:
・・
相談者:
で、そのお・・前の家内と、子ども達が、今、現状、その家に住んでます。
加藤諦三:
・・家を出た・・えっと2回目の、家で・・
相談者:
はい
加藤諦三:
結婚ですよね?
相談者:
はい
加藤諦三:
で、その家を出たっていうけど、その、その家は今、ロ、ローン払ってる、最中ですよね?
相談者:
ええ、わたしが払ってます、はい
加藤諦三:
あなたがね?
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、それで?
相談者:
で、2人目の家内と、
加藤諦三:
はい
相談者:
あと、子ども達が今、現状住んでます。
加藤諦三:
はい、はい
相談者:
はい
で、この、家を、
加藤諦三:
はい
相談者:
その、ま、2人目の妻・・もしくは子どもに、
加藤諦三:
はい
相談者:
えーと、まあ・・あげたいんですけれども、
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、なるべくその・・お金が掛からないように、
加藤諦三:
はい
相談者:
何かこう、名義を変えたりとか・・そういうことで出来い、る方法がないのかな?っていうのが、2つ目の質問です。
加藤諦三:
お金は掛からないようにというのは・・
相談者:
はい
加藤諦三:
贈与税(*)なら贈与税というような・・
(*)贈与税:
お金でも物でも、無償で譲渡された場合に納める税金。
家族間でも例外ではない。
ていうか、ターゲットは家族間。
貰った合計が年間110万円以下であれば無税。
物の場合、単に金銭の授受があれば課税を免れるわけではなく、1千万円の価値の物を100万円で譲り受ければ、900万が贈与と見なされる。
相談者:
そうですね。
加藤諦三:
税金が掛からないように、ということですか?
相談者:
そうですね、はい、そういうのも含めて、はい
加藤諦三:
ははあ、今あの・・
相談者:
ちょっとそういうの・・
加藤諦三:
ローン・・
相談者:
はい
加藤諦三:
ローンはどのぐらい・・もう20年ぐらい払ってんです、よね?
相談者:
えーと、いや、ローンはまだ10年ちょっとですね。
加藤諦三:
まだ10年、ちょっとって・・
相談者:
はい
加藤諦三:
ああ、そうですか。
相談者:
だから・・はい
加藤諦三:
で、まだ、だいぶ残ってるんですか?
相談者:
そうですね、2千万・・ちょっと残ってますね。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい
加藤諦三:
そいで・・これを、あなたの話を今伺うと、奥さんと、子どもに、あげたいと。
相談者:
はい
ま、ずっと住まわせて、あげたいと・・
加藤諦三:
だけども・・
相談者:
はいはい
加藤諦三:
あげるに際して、
相談者:
はい
加藤諦三:
税金はなるべく、少ない形に・・
相談者:
そうですね、ま、あの・・どういうふうにしたら、その、や、いいのか?っていうのが?・・要はあの、名義変更つうか・・要は、名義を、ま・・変えて、妻か・・その子ども達に、あ・・渡したいんですけれども、
加藤諦三:
名義を変えたら・・や、あとから、弁護士の先生に伺いますけれども、
相談者:
はい
加藤諦三:
名義を変えれば、それは、贈与ですよね?
相談者:
・・そうですね、また、それが贈与になって贈与税、が掛かっちゃうのかどうか?って、それは、ちょっと、そういう、ことも分からなかったんで。
加藤諦三:
ううん
相談者:
はい
加藤諦三:
ま、お子さんは何人いんの?
相談者:
・・えーとお、その2人目の家内では3人います。
加藤諦三:
3人?
相談者:
はい
加藤諦三:
そうすると要するに4人・・いるわけですね?
相談者:
そうですね、最初の、家内で1人娘がいて、はい
加藤諦三:
・・あ、最初の奥さんとの・・までが1人いるわけですか?
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、はい、はい
相談者:
例えば、あのお、もしわたしがね?今後・・結婚とかあ、もし・・
加藤諦三:
はい
相談者:
仮にしっちゃったりすると・・
加藤諦三:
はい
相談者:
ここの家え、の、な、こう、権利?
加藤諦三:
うん
相談者:
とかがこう・・ね?、あの、色々、他の人とかあ、権利、発生しちゃったりするのも・・ちょっと嫌なんで、
なるべく今の・・
加藤諦三:
ま、結婚、結婚した、相手が、
相談者:
はい
加藤諦三:
この今の・・話題になってる、家の・・に対する権利が発生したりするのが嫌なので、
相談者:
はい
加藤諦三:
も、とにかく・・今ローンを、払ってる物については・・
相談者:
はい
加藤諦三:
とにかくすっかり、自分の権利を外したいということね?
相談者:
そうですね、はい。で、安心して、
加藤諦三:
え
相談者:
その子どもと、まあ、家内が住めるように・・
加藤諦三:
ええ
相談者:
ええ、はい、したいんですが。
加藤諦三:
ん、あの、非常に、あの明確な・・あの、相談だと思いますので、
相談者:
(苦笑)あ、そうですか、はい
加藤諦三:
今日はあの、スタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてんので、
相談者:
はい
加藤諦三:
伺ってみたいと思います。
相談者:
はい
(回答者に交代)
聞いていてちょっと腑に落ちない話でしたね。
誠実そうな感じでしたが、純粋に一年前に別れた奥様と子供達のことを本当に考えてのことなのかが伝わってきませんでした。
相談者さんの今現在が、金銭的に非常に苦しい状況に陥っているのではと思わざるを得ないですね。
離婚されてからの状況は住宅ローンの支払いと養育費三人分と、相談者さんが一人暮らしならアパート代とか生活費などを考えてみると凄いことになっているのでは。
家を買ったのが四十歳代で、二十五年ローンだとしても返済時には七十歳に近いですし(残りを退職金などで返済に当てても完済できるかどうかはちょっと微妙ですね)。
住宅ローンだけでも逃れたいというのが本音でしょうかね。
住んでいないのに支払っているという思いがあるからこその相談なのでしょう。
3度目の結婚を考えている女性がいるのでは?
なので、キレイさっぱり債務を手放したかったんじゃないでしょうか。
外面のいいズルイ男だと思います。
何か企んでますよねw