60年前に別れた父の遺産分割協議証明書が送られてきて悩む
テレフォン人生相談
2015年5月28日 木曜日
パーソナリティ: ドリアン助川
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女67歳 3姉妹の末っ子 夫はいない 子ども2人は独立
ドリアン助川:
え、今日はどんなご相談でしょうか?
相談者:
実の父親のね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
とこの方からね、突如として、遺産分割証明書(*)とか、そういうような書類がね、
(*)遺産分割証明書:
たぶん、遺産分割協議証明書のこと。
遺産分割協議書とは違うもの。
簡単に言えば、
遺産分割協議書は相続人全員で一つ。
遺産分割協議証明書は個人別。
一見、遺産分割協議書の方が簡単そうだけど、これは同一書類に相続人全員の捺印が必要なので、住まいが離れていたりすると、訂正なんかがものすごく面倒なわけ。
遺産分割協議証明書は相続人一人一人についての同意書。
相続人全員分の遺産分割協議証明書は遺産分割協議書と同様の効力を持つ。
ドリアン助川:
はい
相談者:
ちょっと去年に送られてきたんですけどね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
どんなふうに対処したらいいのか、ちょっとわたしも、わ、分らなかったんで、
ドリアン助川:
ほう、ほう
相談者:
はい
ドリアン助川:
えー、実の父親という、今、そういうふうに、仰られましたけども、
相談者:
はい
ドリアン助川:
お父さんは、今、いらっしゃるんですか?
相談者:
いえ、もう、じつち(実父)は、もお、えーと、10・・何年前に、亡くなったんです。
ドリアン助川:
亡くなって・・
相談者:
はい、それから、
ドリアン助川:
はい
相談者:
えっと、なん・・2、3年経ってから、あのお、後妻さんですね。
ドリアン助川:
はい
相談者:
その方のね、実の父親の後妻さんが、亡くなられたんですけどね、
ドリアン助川:
はい、はい
相談者:
はい。
ほんで、それぞれ、そのお・・後妻・・さんと、実の父親との、間で出来たお子さんから、
ドリアン助川:
はい
相談者:
じつち(実父)が亡くなったときに、色んなもんを処分したらしいんですけどね、
ドリアン助川:
ええ
相談者:
なんか、土地とか、ちょっと、仕事がら、山をちょっと持ってたりとかね、
ドリアン助川:
はい、はい
相談者:
そういうもんが、ちょっと残ってたらしいんです。
ドリアン助川:
あ、なるほど。
相談者:
はい
ドリアン助川:
あのお、
相談者:
それを、ちょっと整理したい、いうことでね、
ドリアン助川:
はい、はい
相談者:
あのお、そういう、趣旨で、このお、司法書士さんですね。
ドリアン助川:
はい
相談者:
通じて、送られてきたんですけどね。
ドリアン助川:
なるほど
相談者:
はい
ドリアン助川:
あのお、失礼ですけども、あなた様の、えー、年齢教えていただけますか?
相談者:
あ、67歳です。
ドリアン助川:
67歳。
相談者:
はい
ドリアン助川:
そして、お父さまは、えー、正確には、何年前に、亡くなられて・・たんでしょう?
相談者:
えーと、10・・2、3年前ですかね。
ドリアン助川:
12、3年前。
相談者:
はい
ドリアン助川:
で、え、後妻さんと仰いましたけども、
相談者:
あ、そ、そら、2、3年前くらいです。
ドリアン助川:
2、3年前。
相談者:
はい
ドリアン助川:
に、再婚なさった?
相談者:
再婚な・・したんは(わ)ですか?
ドリアン助川:
ええ
相談者:
再婚したんはねえ、
ドリアン助川:
ええ
相談者:
えーと、もう、60何年ぐらい前に再婚した・・わたしが小っさいときに、
ドリアン助川:
はい
相談者:
あのお、母親と離別してえ、
ドリアン助川:
ええ
相談者:
ほんで、その後、再婚したみたいです。
ドリアン助川:
なるほど
相談者:
はい
ドリアン助川:
えーと、その小さいころお、というのは、えー、じゃ、新しく来られたお母さんと、あなた様は、一緒に暮らされたということでしょうか?
相談者:
あ、違い、
ドリアン助川:
違う・・
相談者:
あたしは、あのお、実の母親に引き取られて、育ったんです。
ドリアン助川:
なるほど。
相談者:
はい
ドリアン助川:
じゃ、小さいときにお父さんとは別れてるということですね?
相談者:
別れてます、離別、はい、別れてます、はい
ドリアン助川:
は、は、は、は
そして、えー、その、お父さんには資産があった。
土地、山って、今、仰いましたね?
相談者:
そうですね、田舎の方なんですけどね。
ドリアン助川:
はい
相談者:
はい
ドリアン助川:
差し支えなければ、どれくらいの額なんでしょうかねえ?
相談者:
えーとねえ、固定資産税の評価額ですか。
ドリアン助川:
はい
相談者:
それが、あの、500万少々なんですけどね。
ドリアン助川:
はい
相談者:
はい
ドリアン助川:
これを具体的に、どうしようという話に、今、なってるんですか?
相談者:
その、遺産分割証明書お、いうんですか?
ドリアン助川:
はい
相談者:
それに、あのお、実印を押して、
ドリアン助川:
はい
相談者:
印鑑証明と、付けて、
ドリアン助川:
はい
相談者:
ほんでえ、あのお、承諾書、言うんですか?
ドリアン助川:
はい
相談者:
あ、なんか、そういう、書類、書類にも、実印を押して、送ってくれ、いうようなことを、書士さんが、通じて、うち、封書で来たんですねん。
ドリアン助川:
ええ、ええ
相談者:
それが、わたしは、もう、そんなに、印鑑証明とか、あのお、実印とか、ど、どこにでも押してね、顔も見たこともな・・い、し、
ドリアン助川:
はい
相談者:
書士さんの顔も見たこともないし、
ドリアン助川:
はい
相談者:
そういうもんを、送っていいものかね、
ドリアン助川:
は、は、は、は
相談者:
はい。
それと、分配表て書いてあるんですけどね。
ドリアン助川:
はい
相談者:
あのお、その、相続する人の分配表というのは、んで、金額書いてある・・それなりの、しょ、ま、金額、その大したことないんですけどね、
ドリアン助川:
どういう分配になってるんでしょうか?
相談者:
それにあてはまる金額を、わたしは、もらう権利があるのか、ないのかね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
それ、正規に、す、あのお、向こうが出す、言うてはんのんかね。
ドリアン助川:
ええ
相談者:
ちょっ・・
ドリアン助川:
その分配って、あ、分配も具体的な数字が書かれてるわけですか?
相談者:
あ、数字書かれてるんですね。
ドリアン助川:
えー、ど、どういう数字でしょうか?
相談者:
あ、あのお、法定相続分としてね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
誰が、な、何分の一とか、何分のなんぼ、じゅうぶんのなんぼかね、
ドリアン助川:
はい、はい
相談者:
そんなが、結構、あのお、人数は、相続人が、よけい居てるんですねん。
ドリアン助川:
はい
相談者:
その中で、あのお、わたしの分が、4、50万ぐらいの金額なんですけどね。
ドリアン助川:
はい、はい。
相談者:
書かれてるんですね。
ドリアン助川:
ええ、ええ
相談者:
はい。
これは、なんか、売るとか、売る・・なん、ちょっと文章では、売るとか、売るじゃなくって、評価額ですか?
ドリアン助川:
はい
相談者:
それで、算出したものや、っていうことでね、
ドリアン助川:
は、は、は、は
相談者:
ほんで、その中の、後妻さんのお子さん・・一人ですね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
その方は、それを全部相続して、分配金や、わたしらに払います、いうような、趣旨を仰ってたんですけどね。
ドリアン助川:
あー
ということはもう、まったく、そのお・・今まで、もう・・無いものだと思ってた・・
相談者:
はい、そう、そう、そう、そう
ドリアン助川:
えー、ものが、いきなり、そのお、ふ、封書で、そういう形でやって来て、
相談者:
はい、はい
ドリアン助川:
それで、あのお、あなた様の、ご家族では、どういう話になってるんでしょうか?
相談者:
いや、だって、家族にはなんで、しょ、こ、あのお、ゆ(言)ってないんです、わたしの子どもたちにはね。
ドリアン助川:
あ、今、内緒にしてるんですか?
相談者:
なんていうんでしょう、この、相続人の?
ドリアン助川:
ええ
相談者:
家系図見たらね、
ドリアン助川:
ええ
相談者:
もお、うちの父親もええ加減な人で(笑)、なんか、実の父親ね、子どもが結構、おったりね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
ふ、ふ、変な、複雑なんですよ。
ドリアン助川:
複雑な・・は、は、は
相談者:
はい。
ほんで、ま、子どもに、こんなこと、まあ、一々言うこともないしね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
ほんで、まだ、あたしが、なんかあったときに、、また、この、そういう問題起きたとき、子どもらに連絡が、また、もう、ややこしい話やからね、
ドリアン助川:
あー
相談者:
ま、わたしの時代で、もう、全部片付けたいな、いう気持ちがあるんですけどね。
ドリアン助川:
なるほど。
相談者:
はい
ドリアン助川:
あのお・・失礼ですけど、旦那さまはいらっしゃいます?
相談者:
あ、いてないです、あたし、一人です、はい
ドリアン助川:
あ・・そうですか。
えーと、でも、お子さんはいらっしゃるんですよね?
相談者:
え、子どもは独立して、もう、2人ともね、はい。
ドリアン助川:
あ、そうですか。
ということは、そのお、おー、個人で、今、判断されようと、されてるということですね?
相談者:
あ、そう、そんで、あたしの兄弟の、3人いてるんですけどね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
そのうちの一人のとこにも、こういう封書が来てるんですけどね。
ドリアン助川:
はい、はい
相談者:
でえ、あたしの姉にあたるんですけどね、
ドリアン助川:
ええ
相談者:
うん、それで、も、やっぱり、いー、顔も見たこともない、なあんも、して、ちゅうで(?)、して、こうして、印鑑証明に、印鑑押してくれて、いうのはね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
ま、ちょっと変な話、怖いって、いうような◆△%
ドリアン助川:
あー
相談者:
その、知らん人に送ってね、
ドリアン助川:
ええ
相談者:
その、書士さんの顔も知らんし、
ドリアン助川:
はい
相談者:
そのお、相続人となった人のね、
ドリアン助川:
はい
相談者:
その、じ、事実、そうなんか?、とか、分からないからね。
ドリアン助川:
分りました。
(回答者に交代)
疑問があるなら司法書士等に確認するしかないでしょ。それしてから電話しようよ。仮にそれが弁護士の場合は、二つパターンがあって、遺言執行人、つまり、相続に必要な手続きを進めるだけの人ならいいけど、相続人の誰かの代理人なら注意。管理人の言う通り、依頼者の取り分を増やさなきゃいけないから。その点、法律上、司法書士は基本、相続においては代理人ではなくて代書人だから中立の存在だし、そうでなければならないのです。すなわち安心して質問できるでしょう。