60年前に別れた父の遺産分割協議証明書が送られてきて悩む

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
はい、ご、よろしくお願いいたしますう。

坂井眞:
だいたい状況はお話して、えー、を聞いて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、分りましたが、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたのご兄弟は、

相談者:
はい

坂井眞:
3人いらっしゃって、

相談者:
はい

坂井眞:
お姉さんところにも、同じ、書類が来てるんですよね?

相談者:
はい、そうです、そうです。
あの、同じ書類・・

坂井眞:
もう、ひとかたは?

相談者:
え?

坂井眞:
3人いるうちのもう一人は?

相談者:
あっ、はい、うん、もう、そ、同じ書類がきてるらしいです。

坂井眞:
来てる?

相談者:
はい

坂井眞:
それは、弟さんとか?

相談者:
あ、いや、姉です。

坂井眞:
両方ともお姉さん?

相談者:
そうです、そうです。

坂井眞:
なるほど、なるほど。

相談者:
はい

坂井眞:
分りました。
で、えー、3人とも、突然、こんなもんが来て、どうしたもんだろうね?、と。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、先ほどのお話だと、あなたたちの、お母さんと、その、今回の、えー、12、3年前に、亡くなったお父さんというのは、

相談者:
はい

坂井眞:
もう、60数年前には、

相談者:
そうです、そう・・

坂井眞:
別れちゃってる。
離婚したのかな?

相談者:
あ、離別です、はい。

坂井眞:
離別、はい。
その後、ま、12、3年前っていうから、50年・・か、、もうちょっと経ってからあ、お父さん、亡くなられてえ、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、それもそのままになっていてえ、

相談者:
はい

坂井眞:
そのお、後妻さん。

相談者:
はい

坂井眞:
次の奥さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
あー、2、3年前に亡くなったんでえ、

相談者:
はい。

坂井眞:
そちらのお子さんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
としては、きっと、ま、ご自宅とかあったんだろうと思うんですけど、

相談者:
あ、そうみたいですね、はい。

坂井眞:
これは、しかしい、遺産分割協議をしないまま?

相談者:
はい

坂井眞:
お父さん名義のまま、あるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ずうっと、そのままにはしておけないよね、っていう話になって、

相談者:
はい

坂井眞:
それでえ、司法書士さんに、相談をされて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、遺産分割協議をちゃんとしなくちゃいけないよね、

相談者:
はい

坂井眞:
っていう話になって、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、こういう手紙が来たんだろうな、

相談者:

坂井眞:
と思うんです。

相談者:
ああ、そうですね、はい

坂井眞:
わたくしも、弁護士ですから、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、それこそ、10年どころじゃない、20年、30年、遺産分割協議をしないで、

相談者:
はい

坂井眞:
え、そうすると、その、相続した人が、また亡くなったり、

相談者:
あっ

坂井眞:
今回もそうですけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
どんどん、どんどん、相続する人が、そやって増えていって、

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、今回もそうでしょうけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
日本全国に相続人が散らばってえ、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、10何人とか、20何人とかっていうことって、、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、たまには、起きるんですね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だけど、どっかでなんとかしないと、

相談者:
はい、そうですね、はい

坂井眞:
あのお、さっき仰っておられたけど、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう、訳の分からない話は、自分の代で終わりにしたいと。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、思われる方が多いので、

相談者:
はい

坂井眞:
そいでえ、あの、弁護士なり、司法書士なり、

相談者:
はい

坂井眞:
出てきて、こういう、処理をするということ

相談者:
はい

坂井眞:
なんで、たまに起きる、

相談者:
はい

坂井眞:
こと、なんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、そういうことを、ちゃんと納得できるんであれば、

相談者:
はい

坂井眞:
そんなにおかしなことではないんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それと、まあ、あのお、あなた方ご兄弟にとっては、降って沸いたような話ですよね?

相談者:
そうです、はい。

坂井眞:
言い方は、ちょっと、あの、語弊があるかもしれないけど、

相談者:
はい

坂井眞:
だから、あの、手続き的にちゃんとしていれば、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、いいのかなっていう場合が多いんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
司法書士さんも、それから弁護士も同じ、ですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
資格を持って仕事をしているので、

相談者:
はい

坂井眞:
ウソの書類を書いて判子だけもらって、お金払いませんっていうこと、もし、しちゃったら、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、もう、資格を失っちゃうような、

相談者:
はい

坂井眞:
詐欺的な行為になっちゃいますから、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、そんなに心配する必要は無いと思うんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
遺産の内容は間違いないのか?っていうことを納得されることと、

相談者:
はい

坂井眞:
それから、法定相続分は、計算をすれば出てくるので、

相談者:
はい

坂井眞:
それを割ると、だいたい、こんな数字になるから、まあ、納得がいくか、というところが、あの、しっかり、納得できればね、

相談者:
はい

坂井眞:
そしたら、あのお、必要な書類にサインを送ってえ、

相談者:
はい

坂井眞:
で、確実に、いつまでに、どうしてくれるのか?っていうことも、確認をとってね、

相談者:
はい

坂井眞:
電話だけだと消えちゃうから、

相談者:
はい

坂井眞:
ファックスでも、手紙でもいいから、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう処理にしますっていう段取りを書いて送ってくださいとかね。

相談者:
はい

坂井眞:
安心できる形にして、

相談者:
はい

坂井眞:
処理を、すれば

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、大丈夫なんだろうと思います。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
んん

相談者:
それとね、一点、兄弟のうちでもね、一人がね、もう、わたしはこんなん書きたくない、あの、印鑑証明とか、そんなね、

坂井眞:
はい

相談者:
送りたくない言うたら、この話は成立するんですか?

坂井眞:
えーと、成立しないです。

相談者:
成立しないですよね?

坂井眞:
でえ、あのお、こういう・・ときに、やっかいなのは、

相談者:
はい

坂井眞:
さっき申し上げたけど、日本全国に20何人、共同相続人がいると。

相談者:
はい

坂井眞:
いう場合にですね、

相談者:
はい

坂井眞:
でも、全員の判子がないと、遺産分割協議は成立しないもんですから、

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
大変、苦労をします。

相談者:
はい

坂井眞:
それはあ、あの、弁護士でも、司法書士でも、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう仕事を、

相談者:
はい

坂井眞:
引き受けて、動き出したら。

相談者:
はい

坂井眞:
で、どうしても、ダメなときは、相続人が亡くなった場所、

相談者:
はい

坂井眞:
の、管轄の、

相談者:
はい

坂井眞:
家庭裁判所で、遺産分割協議の調停を申し立てて、

相談者:
はい

坂井眞:
遠方の人は出られないと、調停が成立しないので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、家庭裁判所で審判という、ま、あの、家庭裁判所の裁判・・

相談者:
はい

坂井眞:
みたいなもんですけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
審判ということをして、

相談者:
はい

坂井眞:
分け方を決めることになります。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、今、サインをして、遺産分割協議い・・に、が成立しないと、

相談者:
はい

坂井眞:
どうなりますか?っていうと、そうすると、分割できなくて、みんなが困りますと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、困るんだけど、サインをしない人・・は、じゃ、全然平気なのかっていうと、

相談者:
はい

坂井眞:
と、今度、次に、じゃ、サインしてくれないなら、致し方ないので、調停を申し立てます、って言う話になって、

相談者:
はい

坂井眞:
家庭裁判所から、調停の、期日の呼び出し状が来て、

相談者:
はい

坂井眞:
そんな遠くに行ってられませんって言うと、じゃあ、分りました、審判をします、っていうことになって、

相談者:
はい

坂井眞:
と、面倒なことがどんどん続いちゃうから、だったら、納得が出来るんだったら、サインをするなり、

相談者:
はい

坂井眞:
場合によっては、今しなくても、調停で納得してもいいですしね。

相談者:
はい

坂井眞:
だ、その場合は、遠方に行かなきゃいけなくなりますよね。

相談者:
はあー、はい、はい

坂井眞:
だから、サインをしないと、うまくいかなくて、後は、自分は知らないで済むかっっていうと、必ずしも、そうではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、自分も権利者なんで、

相談者:
はい

坂井眞:
しかも、もう、亡くなって12、3年経っちゃってるから、

相談者:
はい

坂井眞:
相続放棄もできないわけですよ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、放棄できる期間って、その知ったときから3ヶ月なんですよ。

相談者:
あー、はい、はい

坂井眞:
と、放棄も出来ないから、

相談者:
はい

坂井眞:
も、権利者なんですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、そうすると、どっかで決着つけるのが、

相談者:
はい、良策ですか。

坂井眞:
んん、あの、自分の子供たちに、

相談者:
あっ

坂井眞:
どんどん、伝わっていくじゃないですか。

相談者:
そう、そう、わたしも、

坂井眞:
で、そんなの、

相談者:
それがね、煩わしいことね、はい

坂井眞:
あなただって、分んない話を、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたのお子さんなんか、もっと分んないですよね。

相談者:
あ、そうです、そう、そう、そ、そう

坂井眞:
だから、どっかで、決着をつけた方が、

相談者:
はい

坂井眞:
いいんじゃないのかなあ、と。

相談者:
はい

坂井眞:
ただ、納得はできた方がいいから、

相談者:
はい

坂井眞:
相続財産、どんなのがあるの?、と、

相談者:
はい

坂井眞:
で、評価は500万て言ったけど、実はそうじゃないかもしれないわけですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えー、固定資産の評価あ・・

相談者:
はい

坂井眞:
なんていうのは、実勢価格とイコールではないので。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、疑いだせばキリがないんですけど、

相談者:
あ、そう、そう、そう、それはね、あたし、あまりにもね、

坂井眞:
うん

相談者:
金額的なことはね、

坂井眞:
うん

相談者:
あのお、そのお、ど、分け分ですか?、

坂井眞:
うん

相談者:
そのお、ちょっと、ずうっと、何分の一、って書いてありますけどね、

坂井眞:
うん

相談者:
それに不満とあ不服とか、そういうのは、全然ないんです。

坂井眞:
うん

相談者:
いや、こんだけでも頂いたら、まあ、変な話が、あ、あのお、ま、楽しみで、できるかなあ、と、

坂井眞:
うん

相談者:
変な感じは、したことはあるんで、いっときはね、心の中でね。

坂井眞:
わたしのね、

相談者:
はい

坂井眞:
これは、あのお、法律的なアドバイスというよりは、わたしの意見ですけどね、

相談者:
はい

坂井眞:
そのお、50年、60年、もう、縁もなかったところから、

相談者:
はい

坂井眞:
この話が来たらあ、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、概ね納得ができるならば、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、40万、50万、

相談者:
はい

坂井眞:
頂いてね。

相談者:
はい

坂井眞:
後はもう、あのお、ま、家庭を作って、

相談者:
はい

坂井眞:
60数年前・・すよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そちらにお任せするっていうのも、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、自然な考えなんだな、と、わたしは思いますけどね。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
あまり疑ってもしょうがないかなあと。

相談者:
あ、あ、そうですか。

坂井眞:
ただ、弁護士としてアドバイスすると、さっき、言ったみたいな、理屈は出てきますので。

相談者:
はい、分ります。

坂井眞:
ということですかね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
はい

相談者:
それと、この書類のね、印鑑、押してね、実印押して、印鑑証明送ったことしてね、

坂井眞:
はい

相談者:
後々、なんか、そういう、うー、なん、トラブルとかないもんですよね?

坂井眞:
それはその、

相談者:
印鑑を、悪用とか、そんな無いですよね?
成立しなかったからいうてね。

坂井眞:
無い、と思いますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
あたし、その司法書士さんという人がどういう人か分からないし、

相談者:
はい

坂井眞:
それが弁護士だっておんなじなんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ただ、資格をもって、そういうことをされている方が、

相談者:
はい

坂井眞:
もし、事実と違ったようなことをすれば、

相談者:
はい

坂井眞:
も、自分の資格に関わることなんでね、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、そうそう、そんなことには使われないと思うけど、

相談者:
はい

坂井眞:
そこは、ちゃんと、安心できるように、

相談者:
はい

坂井眞:
そら、当然ですよ。
知らない・・人から手紙が来て、印鑑証明送れって言われたらあ、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
そらあ、少しは、疑うのが、大人の知恵ってもんですから、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
それはちゃんと司法書士さんと話をして、

相談者:
はい

坂井眞:
信用できると。

相談者:
はい

坂井眞:
思って、やることですよね。
そこで、なんか疑問があるんだったらあ、確認をしてみればいいし、

相談者:
はい

坂井眞:
今どき、司法書士さん・・だって、インターネット、インターネットって、

相談者:
あ、ネットね、はい、はい、はい

坂井眞:
されますよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
そしたら、その司法書士さんの名前を打ったらあ、

相談者:
はい

坂井眞:
ほんとにそうか、だって、分るだろうし、

相談者:
はい

坂井眞:
どうしても不安だったら、お近くに、ま、それなりの金額が入るんだとしたら、

相談者:
はい

坂井眞:
法律相談の費用ぐらい出してもいいから、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう書類なんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
信用できるだろうか?とか、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、ちょっとわたしが今ね、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、こうやって、電話のご相談なんで、見るわけにはいかにないですけどお、

相談者:
(笑)はい

坂井眞:
ちゃんとそばで、そういう弁護士さんなり、ちょっと相談をしてみてね、

相談者:
はい

坂井眞:
安心された方がいいと思います。

相談者:
あ、そうなんですか。

坂井眞:
うん、そ、それは意味があると思いますよ。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
はい

相談者:
分りました。

坂井眞:
役所の法律相談とかって、ありますでしょ?

相談者:
あ、そうですねえ、あのお、わたし、色々、

坂井眞:
そういうところに行かれても・・

相談者:
姉の、ね、ちょっと年とってからしれんけど、よけい心配してね、印鑑証明なんか、何十年も、何◆△%もあげたことない人間がね、

坂井眞:
うん

相談者:
そんな、軽々しく、送ってええもんか、いうことをね、心配してたんでね。

坂井眞:
うん。
だから、その司法書士さんが、本当に司法書士さんかどうかだって、ネットみれば分るだろうし、(笑)

相談者:
はい、はい

坂井眞:
ま、その辺で色々安心できる

相談者:
(笑)

坂井眞:
方策、をされて

相談者:
はい

坂井眞:
動かれたらいかがですか?

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
はい

相談者:
そしたら、こういう、流れはこれは普通いうことですね?

坂井眞:
そ、こういうことは起きます。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
うん、起きることです。

相談者:
あ、分りました。

坂井眞:
はい

相談者:
はい、すいません。
ありがとうございますう。

(再びパーソナリティ)


「60年前に別れた父の遺産分割協議証明書が送られてきて悩む」への1件のフィードバック

  1. 疑問があるなら司法書士等に確認するしかないでしょ。それしてから電話しようよ。仮にそれが弁護士の場合は、二つパターンがあって、遺言執行人、つまり、相続に必要な手続きを進めるだけの人ならいいけど、相続人の誰かの代理人なら注意。管理人の言う通り、依頼者の取り分を増やさなきゃいけないから。その点、法律上、司法書士は基本、相続においては代理人ではなくて代書人だから中立の存在だし、そうでなければならないのです。すなわち安心して質問できるでしょう。

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