遺贈 に関連する悩み相談
遺贈(いぞう)とは、遺言によって遺産を譲ること。
遺贈によって、自分の財産を思い通りに分配することが出来るわけです。
逆に言えば、遺贈しないと、民法に規定される相続人のみに法定相続分を軸にした分配がなされるだけです。
遺贈を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)と言います。
遺贈には大きく3つのやり方があります。
特定遺贈と包括遺贈と負担付遺贈です。
特定遺贈
いわゆる多くの人がイメージしている遺贈で、遺贈する不動産や、モノ、金額を明示して譲るものです。
包括遺贈
遺産総額から一定の割合を遺贈するやり方です。
三分の一だとか、5%だとか。
包括遺贈によって、受遺者は相続人とほぼ同等の立場となります。
内縁関係であろが、恋人であろうが、隠し子であろうが、赤の他人であろうが、事実上の相続人にすることができるわけです。
ただし、それは権利だけでなく、義務も同等だということです。
たとえば、プラスの財産だけではく、消極財産、つまり借金も同じ割合で遺贈されたことになります。
負担付遺贈
遺贈は原則、無償で譲ることです。
ですが、対価とは言えない、遺贈する価値よりも低い範囲内で受遺者に義務を付することができます。
いずれの遺贈方法でも、遺贈するのに誰の許可も必要ではなく、遺言者の単独行為で成立します。
一方、受遺者は遺贈を放棄することができます。
包括遺贈の放棄には相続放棄と同様の期限が設けられていて、遺贈の事実を知ってから3ヶ月です。