年金分割 に関連する悩み相談
年金分割とは、夫婦の年金積立金を夫婦共有の財産と見なし、離婚した夫婦の受給額の多い方から少ない方に移し、新たな受給額とすることです。
ほとんどの年金分割は、夫の掛け金が妻のものとして分割されることになります。
今も昔も、会社員もしくは公務員の夫と、夫の扶養に入っている妻が加入する公的年金は、夫が国民年金と厚生年金の2階建て、妻が国民年金となります。
で、この夫婦が離婚した場合、老後の受給額は、従来ですと、それぞれが加入している年金からそのまま支給されるだけでした。
すなわち、夫が基礎年金と厚生年金を受給できるのに対して、妻は基礎年金だけしか受給できず、大きな格差が生じていました。
年金分割は、離婚した夫婦における年金の格差を是正するために法制化され、以下の通り施行されています。
- 2007年(平成19年)4月 合意分割が施行
- 2008年(平成20年)4月 3号分割が施行
法制上の年金分割は、合意分割と3号分割の2つに分けられます。
いずれの年金分割も請求により実現するもので、離婚後2年を過ぎると分割の請求権は消滅します。
ただし、裁判が長引いたときは確定したときから一月まで請求期間が延長されます。
また、年金分割は財産分与とは別の個別の権利・義務と解釈され、財産分与の合意事項は、年金分割に影響を及ばさないという考え方が主流です。
合意分割
2007年4月1日以降に離婚した夫婦が対象です。
年金分割の対象はそれ以前の掛け金を含むことができます。
合意というのは、協議による合意はもちろん、裁判所の決定も含みます。
分割割合で揉めたり、あるいは年金分割自体を配偶者が拒否することも考えられますが、婚姻期間中に尋常でない浪費などが証明できない限り、訴訟実務では50:50の年金分割が概ね認められます。
合意による分割を法制化する必要もないと思うかもしれませんが、私的な分割と違って、分割後の年金は本人の年金となり、機構から直接給付されます。
3号分割
合意の必要のない強制的な分割です。
法施行後の2008年(平成20年)4月以降の掛け金に相応する厚生年金(公務員は共済年金)の報酬比例部分が50:50で分割されます。
夫の扶養に入ることで国民年金加入者となる妻のことを3号保険者と言いますが、その妻に分割されることから、このように呼ばれます。
2008年に入社した人が引退する2050年頃には、年金掛金の全期間(かつ婚姻期間)がこの3号分割の対象になるわけです。