代襲相続 に関連する悩み相談
代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で、相続人となる子や兄弟姉妹がすでに亡くなっていたり、あるいは相続欠落や相続人廃除の手続きによって相続人でなくなった場合に、その相続人の子が代わって相続し、新たな相続人となることを言います。
代襲相続した新たな相続人のことを代襲者と言い、代襲相続された人を被代襲者と言います。
子が相続人のとき、さらにその子ども(被相続人の孫)が亡くなっていた場合は、さらにそのまた子ども(被相続人のひ孫)が代襲相続し、以後、同じことが続いていきます。(現実には必ずどこかで止まりますが)
兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続はその子ども(被相続人の甥姪)までで止まります。
被相続人と養子縁組した者の場合、その子どもが代襲相続するか、しないかは生まれた時期によります。
養子縁組した後に生まれた子どもには代襲相続しますが、養子縁組した時点ですでに居た子には代襲相続は起きません。
相続の権利を相続人自らの意思で放棄する相続放棄の手続きを行った場合には、代襲相続は起きません。
相続放棄は、ほどんどの場合、借金の相続を免れるためのものですが、自分の親が相続放棄しても子どもには影響はないので、心配する必要はありません。