妹親子に貸した金を回収するには

(回答者に交代)

志賀こず江:
整理すると、8年前に妹さんに950万円貸しました。
返してくれなくて、公にしたくなかったから一人目の弁護士さんに頼んで調停を起こしました。
で、調停が不調に終わって、その弁護士さんはそこで終わりました。
そして、裁判を起こして、判決ということではなくて、和解となって、和解調書を作ったんですよね。
どういった内容だったんですか?

相談者:
5年で、分割です。

志賀こず江:
均等に?

相談者:
均等じゃないです。
始め少なくて、だんだん多くなって、それも始めの・・、2ヶ月滞納したら、特典を奪う、って。
滞納したら、全額5%の利息をつけて返済しなさい、って。
で、それも承諾しました。

志賀こず江:
すでに2ヶ月滞納してるんですよね?

相談者:
1ヶ月しか返していません。

志賀こず江:
和解調書というのは、約束が守れない場合には差し押さえるっていう効力があるんんですよ。

相談者:
でも、抵当に入っていて・・
私は抵当権なんか付けていないから、動産を差し押さえなさい、って言われたけど、価値があるようなものが何にもないので・・、ゴミ箱に行くようなものばかりで・・

志賀こず江:
なるほどね。
弁護士がその辺のことをやってくれたのであれば、押さえるべき財産が無かったということなんですね。
アパートを貸していらっしゃるということなので、家賃を、・・

相談者:
家賃ね、毎月何十万ていうお金が入るんですよね。
弁護士さんに、それをとっていただけないんですか?、って言ったら、「そんな、借金取りみたいなことはしない」って言われました。

志賀こず江:
借りている人に対して貸主が、家賃として債権を持っているんですから、それを押さえるというのも可能なので・・、
どうして、そんなこと出来ない、って仰ったのか、詳しい事情が分からないし。
土地とか建物は抵当に入っているんだと思うですよね、それは調べて頂いたと思うんです。
その額が大きければね、それを押さえても、先に優先する人がいれば、そっちにもっていっちゃいますから、こちらに廻ってこないということになりますので。

ただ、さっき、3200万別に借りていたものは、もう返したらしい、って仰ってましたよね?

相談者:
はい、弁護士さんが金融機関から取って、見せて頂きました。

志賀こず江:
それでも、まだ抵当権は付いているんですか?

相談者:
ええ、付いています。

志賀こず江:
なるほど、不動産を押さえても、あなたの方に返ってくるお金は無いということなんですね。
これが、本当に押さえるべき財産が無いとなるとね、はっきり言って取れないんです。

相談者:
弁護士さんに相談したんですけど、
「あなたが、借家人のところに行って、承諾を受けて、振込先を変えるようにしたら、月40万くらいのお金が入ってくる」って。
で、話をしに行ったんです、妹のところへ。
そしたら、逃げていないんです。

志賀こず江:
いわゆる債権を譲渡されるということではなくて、妹さんのところに入る家賃を差し押さえるという方法もあるのでね、もう一度弁護士さんにお話を聞いてみて・・
せっかく裁判までして、効力のある書面もお持ちなんだから・・、
息子さんは分かりませんけど、少なくとも妹さんは無一文じゃないんだとしたら、老後の大事なお金を貸したとういうこともあるんだけども、貸したものを回収するんだ、という気持ちで、弁護士と相談して、強制的にやれることがあるのか、無いのか、あるんだったら、それをキチンとやってもらうと。
全体的に非常に特殊な事情があるわけではないので、どの弁護士でも分かっている事案だと思う。
お住まいに近い弁護士にキチンと、自分の権利を守りたいんだ、と仰って、相談されたらどうでしょう。

相談者:
分かりました。
やってみます。

加藤諦三:
泣いて頼むような人は、ときに手のひらを返します。

(内容ここまで)

関係ないけど、同じ家に住む娘夫婦との関係が気になりました。
娘夫婦と同じ家で別世帯です、って、・・
それって、普通は、娘夫婦と同居してます、って言わない?
あと、身体が自由が利かないから、施設に入るって・・。

がんは甥だと思う。
借りた金、踏み倒すぐらいの奴だから、母親(相談者の妹)の家賃収入をほっておくわけがない。


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