理由なき離婚? 面と向かって話合いが出来ない29歳のマスオさん

(回答者に交代)

塩谷崇之:
あのお、まあね、一般的に、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
離婚するにあたってね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、離婚・・の原因が作った側はね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
相手に対して、ま、その、償いとして、いくらか慰謝料を支払うとか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
離婚の原因を作ったとまでは、言えなくても、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
相手が、経済的にすごく、あのお、不利な立場、過酷な立場に、あのお、追いやられる場合には、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
相手に、いくらか、お金を払ってね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
解決をするっていうのが一般的によく、やられています。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それは、まあ、慰謝料っていうふうに言われていますよね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それから、財産分与っていって、財産がある場合には、それをどういう風に、2人で分けるのか?っていう話が出てくるんですが、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、あと、子どもがいる場合には、子どもの養育に掛かる費用をどうするか?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
どういう風に、父親と母親で、分担をするのか?、ってことについて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、取り決めを行うと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、大きく分けてその三つですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
あと、まあ、その、離婚後にね、子ども・・の親権をどうするのか?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
親権ていうのは、要するに、子どもの、養育について、誰が責任を持つのか?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それは、お金・・だけでなくてね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
色んな、親としての義務が出てくるわけですけども。

相談者:
親権はなんか、こちらが取るって言ってました。

相談者:
あ、ええと、それは、もう、合意が出来てるんですね?

相談者:
は、たぶん、はい、出来てると思います。

塩谷崇之:
うん、うん。
そうすると、まあ、え、親権をお嬢さんが、ま、母親の方が取ってえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そして、えー、養育の方も母親がすると。

相談者:
はい。

相談者:
で、養育費は、旦那さんの方が、ま、父親の方が、負担をすると。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いうところまで、合意が出来てるわけですよね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
と、残ってるのは、あとはじゃあ、離婚に伴ってね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あのお、一時的な、お金としてね、一時的なものとして、えー、お金を払うのかどうかと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いうところについて、ま、特にお嬢さんの方がそれを要求・・しないのであればですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もう、お互いに、そういうものは要求しないということで合意をして、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
え、離婚をする・・ことも出来ますし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あるいは、やっぱりそのお、離婚するにあたってね、えー、やっぱり色々、子どもを育てる側は、色んな、あー、負担も出てくるんで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それは、そのお、月々の養育費とは、別に、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いくらか慰謝料のような形で、払ってください、という風に要求して、むこうがそれで、分かりました、と言えば、あー、それは、それを支払ってくることもあるでしょうし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あるいは、その、慰謝料についてもですね、一括で払うの難しいけれども、じゃあ、離婚してから、え、例えば一年間はね、えー、何回かに分けて払いましょう、っていうことで、合意出来れば、それは、それでもいいですし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、いずれにせよ、双方で合意を、おー、して、えー、一つひとつものごとを決めてくってことになるんですよ。

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
はい。
で、もし、その合意が出来ない場合には、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
色々、あのお、調停とかですね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
家庭裁判所の調停だとか、えー、その調停もまとまらない場合には、あ、裁判で、ということがありますけども、

相談者:
ああ、はい。

塩谷崇之:
今、お話を伺ってる限りは、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
においては、おそらく、たぶん、お話で解決できるのかなあ、っていう感じはして・・いるんです。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん、なので、あのお、あとは、話し合いの場をどう設定するかという問題ですよね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、えー、直接、面と向かって話しても中々、話が進まないと。

相談者:
そう、はい。

塩谷崇之:
で、まあ、メールのやり取り、で、やれば、ある程度話が出来るんであればですね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
メールでやり取りをして、合意をしてもらってもいいですし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、それも難しいっていうことであればですね、あのお、間に誰か人を入れてね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
例えば、その代理人で、弁護士が入って、話をするって方法もありますし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あるいは、その家庭裁判所にね、えー、調停を申し立てて、家庭裁判所の人に、間に入ってもらって話をするってことも出来ます。

相談者:
はい。
家庭裁判所の方に行った方が・・

塩谷崇之:
そうですね。

相談者:
もし、なんかあった場合、

塩谷崇之:
家庭裁判所に、いー、ま、調停を申し立てて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、相手にも家庭裁判所に来てもらって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、裁判所の調停員という人がね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
間に入ってくれますから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その調停員さんを、間に入れて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、一つひとつね、合意事項を決めていって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、最後は、裁判所の方で、調停条項っていう形でね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
合意書を作ってくれます。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、裁判所で作った合意書というのは、普通の、私人間で作った・・合意書よりも、強い効力をもっていて、

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
うん。
もし、それが、守られなかった場合にはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
裁判所が、今度、間に入って、相手に対して督促をしてくれたり、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それでもダメな場合には、あの、強制執行が出来たりとかですね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういう、ま、強い効力を持った、合意書を裁判所・・では、作ることができます、

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
のでえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それをやるというのが一つの方法だと思います。
行政書士さんでも、司法書士さんでも、あるいは、あー、公証役場でも、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あくまで、2人で合意をしたことを、文書にしてくれるだけであって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
合意を、おー、するようにね、調整をしてくれるわけではないので、

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
もし、その、話し合いがね、うなくいかないとか、コミュニケーションがうなくとれないということであれば、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
家庭裁判所に話を持って行くことによって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ある程度の調整はしてくれるし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
たとえば、意見がどうしても、食い違ったときにい、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
例えば、普通はこうですよ、とか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなたたちの事情からすると、こうした方がいいんじゃないんですか?っていうような、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
アドバイスもしてくれるので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もし、話し合いがうまく、あのお、当事者間で出来にくいんであれば、家庭裁判所を使うっていうのがね、一つの方法だと思うんですね。

相談者:
ああ、はい、分かりました。

塩谷崇之:
ただ、ま、家庭裁判所の方はね、あのお、行ってすぐに調停が出来るわけじゃなくって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まず、申し立てというのをして、それから、相手を呼び出してってことをやるので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
どうしてもね、早くても、1、2ヶ月、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
場合によっては、3、4ヶ月ね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
合意が出来るまでにかかってしまうことがあるんで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ちょっと、時間が掛かるのは、覚悟しなければいけないですけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
家庭裁判所に調停を申し立てておきながらね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、片方で、ま、直接、話し合いが出来るんであれば、話し合いをして、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もし、話し合いがまとまれば、調停の方は取り下げてえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
話し合った内容をね、行政書士さんに書面にしてもらうってことも出来ますし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あるいは、もう、話し合った内容を、おー、調停の日に、持って行って、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
私たち2人で話し合った結果、こういう風になったんで、これを、裁判所の調書にしてくださいと言えば、裁判所の調書にもしてくれますから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
はい、そういう意味でね、あの、家庭裁判所を上手に利用するのがね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いいかもしれないですね。

相談者:
ああ、分かりました。

塩谷崇之:
はい。

相談者:
はい。

(再びパーソナリティ)


「理由なき離婚? 面と向かって話合いが出来ない29歳のマスオさん」への1件のフィードバック

  1. 加藤さん、なんで、締めで婿の弱点(悪口)しか推測しないんだ?
    絶対おかしいだろ。
    娘の弱点なら、今後の生活改善に役立つだろうが、婿をこれ以上追い込んでどうするんだ?

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