入籍すると言われ続けて40年。 内縁関係を解消したい

(回答者に交代)

中川潤:
先ほど来のお話、ちょっと伺ってると、

相談者:
はい。

中川潤:
対外的にはですね、

相談者:
はい。

中川潤:
その本妻さんが、

相談者:
はい。

中川潤:
あー、奥さんであって、

相談者:
はい。

中川潤:
でえ、一番、ちょっとシンボリックなのが、

相談者:
はい。

中川潤:
その会社の代表者。

相談者:
はい。

中川潤:
に、戸籍上のね、本妻さんの、

相談者:
はい、子どもが、

中川潤:
子どもを、ちゃんと座らせて、

相談者:
はい。

中川潤:
跡を継がせて、

相談者:
はい。

中川潤:
という・・状況・・を、見ていくと、

相談者:
はい。

中川潤:
例えば、年金分割の話もね、

相談者:
はい。

中川潤:
これがね、本妻の問題が無くてね、

相談者:
はい。

中川潤:
単純に内縁関係で、

相談者:
はい。

中川潤:
どういうわけかしらんけど、入籍しようとしないと。

相談者:
はい。

中川潤:
ね。

相談者:
はい。

中川潤:
言うだけの話・・であれば、

相談者:
はい。

中川潤:
あの生計を一(いつ)にしてて、

相談者:
はい。

中川潤:
そいでえ・・あの、同一の所で、

相談者:
はい。

中川潤:
暮らしておられる。

相談者:
はい。

中川潤:
である・・ていうこと・・だけの問題ですから、

相談者:
はい。

中川潤:
年金分割の問題も、

相談者:
はい。

中川潤:
比較的・・スムーズな話なんですよね。

相談者:
はい。

中川潤:
だけど、今のお話・・あの、全体の状況、

相談者:
はい。

中川潤:
を、見たときに、

相談者:
はい。

中川潤:
あのお、住所すら移さないわけでしょう?

相談者:
そうです。
むこうの、

中川潤:
住所って、住民票上の住所ですけどね。

相談者:
そうです。
むこうの生活を大事にしていて、

中川潤:
うーん。

相談者:
はい。

中川潤:
だから、あのお、あたかも第三者的に見たときにい、

相談者:
はい。

中川潤:
あなたとの生活・・をですね、

相談者:
はい。

中川潤:
そのお、例えば年金分割の、ときにね、

相談者:
はい。

中川潤:
当然に、あなたが主体の、

相談者:
はい。

中川潤:
分割を主張し得る内縁上の妻だと、

相談者:
はい。

中川潤:
いうことで処理は出来るのか?っていうと、かなり、これえ、

相談者:
ダメですね。

中川潤:
いや、問題が大きいと思うんですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
でね、

相談者:
はい。

中川潤:
翻って、ただねえ、

相談者:
はい。

中川潤:
あなた、むしろ、端(はな)から、諦めておられるようだけども、

相談者:
はい。

中川潤:
そのお、慰謝料ってのは、あり得ないでしょう?、って仰ったけども、

相談者:
はい。

中川潤:
これね、ちょっと違うんじゃないかな?、ってのはわたしの思いでね、

相談者:
はい。

中川潤:
つまり、ちゃんと、相手に対して、

相談者:
はい。

中川潤:
えー、婚費(こんぴ:婚姻費用)を払い続けてて、

相談者:
はい。

中川潤:
それなりの手当てをしていれば、

相談者:
はい。

中川潤:
今の最高裁の判例は、一番、短いのは7年ですよね?

相談者:
はい。

中川潤:
7年間、それ、続ければ、

相談者:
はい。

中川潤:
たとえ有責配偶者であっても、

相談者:
はい。

中川潤:
えーと、破綻を理由にして、

相談者:
はい。

中川潤:
離婚を認めると。

相談者:
はい。

中川潤:
いうのが、今の裁判所・・の・・立場ですから、

相談者:
はい。

中川潤:
わたしが・・弁護士になった頃みたいに、

相談者:
はい。

中川潤:
有責配偶者は、一生ね、えー、離婚が出来ないと、

相談者:
はい。

中川潤:
いうことは、もう、現在あり得ないんですよ。
ね?

相談者:
はい。

中川潤:
だとするとね、え。

相談者:
はい。

中川潤:
だとすると、

相談者:
はい。

中川潤:
そういう状況下で、

相談者:
はい。

中川潤:
これがね、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、奥さんがいるのが分かっててお付き合いを始めて、

相談者:
はい。

中川潤:
で暮らし始めて、

相談者:
はい。

中川潤:
で、5年や10年、

相談者:
はい。

中川潤:
というんであればね、

相談者:
はい。

中川潤:
分かった上での話でしょ?と、

相談者:
はい。

中川潤:
いうことになるんだけど、

相談者:
はい。

中川潤:
40年近くね、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、そういう生活・・をしてきてね、

相談者:
はい。

中川潤:
で、38歳と36歳の、

相談者:
はい。

中川潤:
子どもをね、

相談者:
はい。

中川潤:
が、居てね、

相談者:
はい。

中川潤:
幼い頃から一緒にね、

相談者:
はい。

中川潤:
暮らしてて、

相談者:
はい。

中川潤:
これねえ、

相談者:
はい。

中川潤:
ちょっと、戸籍上の妻がいるからっつってねえ、

相談者:
はい。

中川潤:
この状態でえー、約束を果たしてくんないから、

相談者:
はい。

中川潤:
わたしは、ほとほと、愛想が尽きたと。

相談者:
はい。

中川潤:
えー、したがって、離婚に順ずる意味での内縁解消ですけどね、

相談者:
はい。

中川潤:
重婚的内縁の、解消にあたっての、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、慰謝料の問題って、

相談者:
はい。

中川潤:
わたし・・としては、あってもいいと思いますよ。
ただ、頭の固い裁判官は、あー、違う、考え方をする人もいるかもしれないけども、

相談者:
はい。

中川潤:
わたしは、十分にあり得ていいと思うんですけどね。

相談者:
はい。

中川潤:
でね、

相談者:
はい。

中川潤:
あなたなりにね、

相談者:
はい。

中川潤:
もう別れたいというね、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、それなりの決心をされたんであれば、

相談者:
はい。

中川潤:
あのお、持ち込む所に持ち込まれたらどうですか?

相談者:
やっぱり、こう、

中川潤:
家庭裁判所へ。

相談者:
あのお、えっと、弁護士さんに、

中川潤:
はい、頼んで。

相談者:
ああ、相談して、

中川潤:
はい。

相談者:
はい。

中川潤:
ほいでえ、内縁関係の解消。

相談者:
はい。

中川潤:
それも40年にわたる。

相談者:
はい。

中川潤:
でえ、その間、これだけの、ことをしてきたと。

相談者:
はい。

中川潤:
で、それについての、内縁関係解消に伴う清算。

相談者:
はい。

中川潤:
を、きちんとしていただきたいと。

相談者:
はい。

中川潤:
で、その間には、あー、共に形成したこれだけのものもあると。

相談者:
はい。

中川潤:
だから、その実績の重さがね、

相談者:
はい。

中川潤:
あまりにもちょっと、重いですよ。
あのお、どなたか弁護士に相談して、

相談者:
はい。

中川潤:
もう、早いとこね・・77で、体調も悪いっていうんだから、

相談者:
そうです、はい。

中川潤:
あの、事を急がないと、

相談者:
はい。

中川潤:
このままの状態で、

相談者:
はい。

中川潤:
ね、自分だけいい思いして、

相談者:
はい。

中川潤:
バイバーイ、って、

相談者:
そうなんです。

中川潤:
逝ってしまう可能性の方が強いんだから、

相談者:
はい。

中川潤:
早いとこやっちゃいなさいよ。

相談者:
はい。

中川潤:
はい。

相談者:
はい。

中川潤:
よろしいですかあ?

相談者:
はい、分かりました。

中川潤:
はい。

相談者:
ありがとうございました。

(再びパーソナリティ)


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