誤振込された28万をネコババして裁判所から呼びだされる59歳の男

(再びパーソナリティ)

加藤諦三:
よろしいですか?

相談者:
はい、ありがとうございます。

加藤諦三:
今までも、色々と、早とちりなことってのは・・してるんですか?

相談者:
いや、今回、

加藤諦三:
初めて?

相談者:
初めてなんでえ、(笑)

加藤諦三:
こんな早とちりは。

相談者:
はい。

加藤諦三:
なんか中川先生が仰ったように、調停の日にちも、なんか、たぶん、キチッと・・書類見てない・・

相談者:
はい。

加藤諦三:
ですよね?

相談者:
はい。

加藤諦三:
だから、まあ、災難は災難なんですよね。
知らないのに振り込んでいて、

相談者:
はい。

加藤諦三:
でも、この程度の早とちりで、良かったですから。

相談者:
はい。

加藤諦三:
これが、大変な事件に結びつくことだって、あるんですからね。

相談者:
はい。

加藤諦三:
早とちりをしないでください。

相談者:
はい、ありがとうございます。

加藤諦三:
はい、どうも失礼します。

相談者:
はい、すいません、どうも、ありがとうございました。

(内容ここまで)

食材の宅配を利用しているのだけど、
たまに、頼んでいない物が入ってくる。
どっかの世帯の分が紛れ込んだものだ。

たいていは、電話で配達員が謝って、「そのまま処分するなり、食すなりしてください」、で終わるけど。
本当に迷惑だ。
・・
いや、豊水(梨)だったときは美味しく頂いた。(苦笑)

 

「28万円の入金に気づかなかった」
「銀行からの6回の電話を放っておいたのは仕事が忙しかったから」

相談者のこの言い訳を信じる人っているの?
振込人が見ず知らずの人っていう部分すら疑わしい。

もっとも、たとえ本当であっても、28万円を返さなくちゃいけないことに何の影響もないわけで。
このおじさん、一体どういう回答を期待してたん?

これ、拾ったお金を届けないのとはわけが違う。
何が違うかって、拾った人が特定されているということだ。

28万円の臨時収入なんかより、正確な個人情報に加えて「ネコババする人」っていう情報が記録されることの方が、わたしはよっぽど恐い。

でもね、
59歳の世間知らずに驚きはしても、
タイプ的にこういう人がいることに驚きはしないんだな。

一時、ある消費財のサポート部門に身を置いていたわたしは、
普通の人の傍若無人さを知ってしまったから。
明らかに使用痕があるのに、未使用と言い張るなんてザラ。

世のほとんどの人は、
悪人ではないけど、
善人ではない。

程度の問題だけどね。

借りた金を返さない。
財布を拾っても届けない。
NHKの受信料は払わない。
会計が間違っててもスルー。

どう?、
少しづつ自分に近づいて来ない?(笑)

 

相手もよくここまで、きっちり追い込んだもんだ。
もし、2万8千円だったら完全に赤字だった。
28万円ですら、弁護士費用や手間暇を考えたら微妙だ。

実は、
中川弁護士は、とっても重要なアドバイスを相談者にしてるんだけど、果たして、この世間知らずの59歳は気づいただろうか?

それは、民事においては、
「返す気持ちはあるけど、原資が無い」
この主張が結構効くということだ。

しかも、今回は相手の過失が相当程度あるんだし。

相手は、たぶん法人なんだと思うけど、
調停では真摯な態度で60回払いくらいを軸に交渉してみるといい。(笑)
相手も参ったして、一括返還ならと減額に応じるはずだ。

 

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