誤振込された28万をネコババして裁判所から呼びだされる59歳の男

(回答者に交代)

中川潤:
あのお、今、お話を伺ってて、ちょっと確認の意味でね、

相談者:
はい。

中川潤:
整理したいんだけども。
あの、さっき、調停のあれが来たと言った、あれというのは、呼び出し状ですね?

相談者:
そうです。

中川潤:
出頭してくださいと。

相談者:
はい。

中川潤:
それが簡易裁判所から来たということですね?

相談者:
そうですね、はい。

中川潤:
ふんでえ、あの、呼び出し状・・のお・・その中身ですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
さっき、調停と仰ったから、訴訟ではないですね?

相談者:
はい。

中川潤:
だから、調停申立てがあって、

相談者:
はい。

中川潤:
その呼び出し状が来てるっていうのが今ですね?

相談者:
そうです。

中川潤:
はい。
それから、もう一つ。
あのお、誤振込をしてしまった、

相談者:
はい。

中川潤:
相手方。

相談者:
はい。

中川潤:
の弁護士からの手紙の中で、

相談者:
はい。

中川潤:
一括で振り込めば告訴は取り下げますって、今、仰ったけど、
告訴ではなくて調停は取り下げます、ではないですか?

相談者:
あのお、不当利益金、28万円、ならびに、

中川潤:
不当利得金だと思います。

相談者:
あ、はい。

中川潤:
不当利得金、

相談者:
あ、すいません、そう、

中川潤:
28万円と、

相談者:
はい。

中川潤:
延滞損害金、

相談者:
はい、そうですね。

中川潤:
でしょう?、たぶん、

相談者:
はい。

中川潤:
書いてあんのはね?

相談者:
はい。

中川潤:
の、それの、調停を取り下げるって言ってんじゃないんですか?

相談者:
そうです。

中川潤:
ね。
でねえ、あのお、この誤振込があった場合に、

相談者:
はい。

中川潤:
で、振込依頼人の方から、

相談者:
はい。

中川潤:
振込を受け付けた銀行も、

相談者:
はい。

中川潤:
そいからあ、仕向けられたというか、あなたの口座のある、被仕向けの、って言うんですけども、その銀行も、

相談者:
はい。

中川潤:
どっちも落ち度がなくて、振込依頼人が、

相談者:
はい。

中川潤:
ね?
間違えて、あなたの・・何で、だけど、口座番号も、名前も、間違えるのかが、よう分らんのだけども、

相談者:
ええ。

中川潤:
あの、こういうことは時々起こるんだけど、
事業の関係でね、同じ名前の会社で、ほいでえ、口座番号・・を・・間違えて、偶然にも一致してしまって、振り込まれたってことはあるけど、

相談者:
はい。

中川潤:
あなた、見も知らない人なんでしょう?

相談者:
そうですね。

中川潤:
相手の名前。

相談者:
はい。

中川潤:
ふうん・・
ま、いずれにしてもね、ま、何でそんなことが起こったのか、よう分らんけども。
あのお、その場合ね、

相談者:
はい。

中川潤:
あのお、不当利得っていうのは、どういう、ことを、状態を言うかって言うと、法律上の原因なしに、

相談者:
はい。

中川潤:
あのお、利得、利益、を得た、場合は、

相談者:
はい。

中川潤:
それを、返しなさいと・・いうね?

相談者:
はい。

中川潤:
えー、請求権を、ね、間違えて振り込んだ人間の方は、

相談者:
はい。

中川潤:
持つんですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
で、それについて振込依頼人の間違いですから、

相談者:
はい。

中川潤:
あのお、双方の銀行は何の間違いもしてないようなので、

相談者:
はい。

中川潤:
振込手続きをした方の銀行も、受け入れをした方の銀行も、

相談者:
はい。

中川潤:
何の落ち度もありませんから、責任はなくて、

相談者:
はい。

中川潤:
誤振込をした人と、

相談者:
はい。

中川潤:
あのお、受取人口座へ、口座入金までされてしまいますと、口座・・名義人、あなたと、

相談者:
はい。

中川潤:
の間での、不当利得。

相談者:
はい。

中川潤:
ね?
の、問題として処理するっていうのは正しいんです。
今、

相談者:
はい。

中川潤:
の扱いとして。

相談者:
はい。

中川潤:
で、むこうが、あー、あの、その、間違えて振り込んでしまって、
ああたにとって、はた迷惑な話しだ・・ろうけども、

相談者:
はい。

中川潤:
貰う原因が無いことは、はっきりしてますからあ。

相談者:
そうですね、はい。

中川潤:
で、あなたに悪意があるわけでは無いですから。

相談者:
はい。

中川潤:
むこうの間違いですから。
だから、さっき告訴って言葉、言われたけど、刑事事件・・の類ではまったくなくて、

相談者:
はい。

中川潤:
純粋に、民事上の・・間違って、振り込んでしまったのを、

相談者:
はい。

中川潤:
返してちょうだいねと。

相談者:
はい。

中川潤:
いうだけの、話なんで。
で、基本的に、あなたの方は返す義務があるんです。

相談者:
はい。

中川潤:
要はね、

相談者:
はい。

中川潤:
銀行さんの方で、6回くらいね、

相談者:
はい。

中川潤:
電話かけてきたっていうのは、これは、あなたの方の口座の銀行さんが掛けてきたと思うんですね。

相談者:
はい。

中川潤:
で、これは、何のために掛けてきたかったいうと、一種のサービスなんですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
要するに、サービスっていうのは、こういう意味なんです。
あのお、銀行側には落ち度は無いんだけども、

相談者:
はい。

中川潤:
口座へ入る前に、事態が判明しますとね、

相談者:
はい。

中川潤:
口座へ入る前に組み戻しっていって戻せるんですけども。
口座へ入れてしまいますと・・ね?

相談者:
はい。

中川潤:
口座名義人で、あなたの同意が無い限り、組み戻し処理っていうのは出来ないんですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
だから、それに、応じていただけませんか?っていう・・ことを、ね?

相談者:
はい。

中川潤:
振り込み、誤振込をした人が、まず、振込銀行に頼んで、

相談者:
はい。

中川潤:
で、振込銀行から、口座のあるあなたの、銀行の方へ、こういう、依頼があるから、

相談者:
はい。

中川潤:
取り次いで欲しいっていうのがあって、

相談者:
はい。

中川潤:
ほいで、あなたの、口座の、置いてある銀行の方では、
ま、いわゆるサービスです。

相談者:
はい。

中川潤:
として、あなたの方の了解がもらえれば、口座名義人の同意を、元に、もう一度戻す形で、あのお、さっき申し上げた、

相談者:
はい。

中川潤:
組み戻しのような形で、お金を戻せるんですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
だけど、あなたの方で、結局、応対が無かったので、もう、これ以上、そのお、あなたの方の、口座のある銀行としてはお手伝いできまへんと。

相談者:
はい。

中川潤:
いうお断りをし、

相談者:
はい。

中川潤:
それから、あー、振込を受け付けた銀行の方も、

相談者:
はい。

中川潤:
受け付け銀行の方から、こういう連絡もらってるから、あとはもう、当人間で処理してくださいねと。

相談者:
はい。

中川潤:
いうことを誤振込をした方に言い。
で、しょうがなくて、

相談者:
ええ。

中川潤:
誤振込をした人が、代理人を立てて、止むを得ず、あの、調停の申立てをした。
で、合わせて、その弁護士が、

相談者:
はい。

中川潤:
お手紙をあなたに出した。

相談者:
はい。

中川潤:
という状態なんですよ、今。

相談者:
はい。

中川潤:
でね、率直に言うけどもね、

相談者:
はい。

中川潤:
あのお、ほっぽらかしてたってしょうがないんすよ、あの、これ、ほっぽらかしてたら、調停でえ・・も話進まないから、簡裁訴訟が起きるだけなんですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
で、調停の期日は近いんですか?

相談者:
はい。
ま、日曜日ですから、

中川潤:
はえ?

相談者:
日曜日ですね。

中川潤:
いや、あのね、

相談者:
はい。

中川潤:
簡易裁判所からの調停の、期日の通知が来てるんでしょう?

相談者:
はい、来てます。

中川潤:
で、そこで指定されている、期日が日曜だったんですか?

相談者:
あのお、ただ、出頭してくれって、あの、地図が書いてあったんですけど・・よくは見てないんですよ。

中川潤:
あなたね!、良く見てなさすぎますよ!
日曜に調停なんて、原則やらないすよ。
ですから、あなたね、その、もし、裁判所からの呼び出し状だったら、

相談者:
はい。

中川潤:
もう一度、落ち着いて、

相談者:
はい。

中川潤:
よくそれをご覧になることと。
ただ、いずれにしてもね、

相談者:
はい。

中川潤:
一括で返すというのも大変なんでしょ?

相談者:
はい。
そうですねえ。

中川潤:
そしたらね、ま、もう、調停までいっちゃってんだから、

相談者:
はい。

中川潤:
調停の期日へ行って、

相談者:
はい。

中川潤:
お返しするものは、お返しするけれども、
一度に返すのは大変だし・・ね?

相談者:
はい。

中川潤:
分割でえ、返さしてくださいというふうなお話を、
調停員になさる。

相談者:
はい。

中川潤:
で、調停員の立場からすれば、間違って振り込んどいてね、

相談者:
はい。

中川潤:
返せっていうのは、振り込んだ方にだって、落ち度があるのですから、

相談者:
はい。

中川潤:
調停員だって、あのお、分割・・で返すって仰ってるから、ね?

相談者:
はい。

中川潤:
それで、考えればいいじゃないですかと。

相談者:
はい。

中川潤:
それぐらいのことを言ってくれますから、

相談者:
はい。

中川潤:
ま、ちょっと、相手の、そのお、代理人・・の弁護士さんの、個性が分りませんので、

相談者:
はい。

中川潤:
非常に穏やかで、優しい人だったらね、

相談者:
はい。

中川潤:
その弁護士さんに、手っ取り早く、連絡をとって、分割で返すから、
こうこうって、言う手もあるんだけども、

相談者:
はい。

中川潤:
ま、非常にシビア・・な人もいらっしゃいますので、

相談者:
はい。

中川潤:
今の状況・・を前提にすると、

相談者:
はい。

中川潤:
調停が起きてるんですから、調停の期日へ、あなた、出向かれて、

相談者:
はい。

中川潤:
ほいで、一度には返せないので、

相談者:
はい。

中川潤:
分割で返さしてくださいというね、お話を調停の場でなさるのがベストだと思います。

相談者:
はい。

中川潤:
よろしいですかあ?

相談者:
はい。
ありがとうございました。

(再びパーソナリティ)


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