金の延べ棒がない。遺産を独り占めする兄が許せない女66歳。弁護士も見逃す相続放棄への誤解

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちはあ。

相談者:
こんにちは、お願いします。

塩谷崇之:
はい。
えーとお、まずねえ?
最初にい、その、お母さんの遺産分割の時に頼んだ弁護士さんっていうのは、あなたが依頼した弁護士さんなのね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
んん。
で、えーと、今、はー、その、おー、「500gのお、金しかない」と、いう風に言ってるのは、お兄さんが依頼した弁護士い、なわけでしょ?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
ん・・

相談者:
先生、えっとお・・ま、兄が「500」って言うんですけど、私は「1kgと100」、と思ってるんですけど、

塩谷崇之:
うーん・・

相談者:
その、1kgに関しては、これは父のものなので、私には権利はないですか?

塩谷崇之:
だってお父さんのものはあなたあ、と弟さんが放棄したんでしょ?

相談者:
でも、その、金をどうのこうのとは、一切、それは書いてないんです。
あの、預貯金、とかの、書類は、書いたんですけども、その他(ほか)何も書いてないんですけれども、駄目なん、ですか、ね?

塩谷崇之:
あ・・先ほどあなた「放棄した」とおっしゃったけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーとお、そのお父さんの相続の時にはどういう書類を作ったんですか?

相談者:
えーと、銀行お、の預貯金を、この者に、一任するという。

塩谷崇之:
それ以外の財産については、何も話し合いはしてないんですか?

相談者:
あの、家の中のちょうどとか、簾(す)のようなもの、に関しては、何も書いてないです。

塩谷崇之:
あ、それは書類には何も書いてない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。
で、口頭での話し合いの中でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、預貯金はお兄さんに渡すけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それ以外のものについてはあ、あー、別に、いー、私たちは放棄してないからね?っていうような、そういう、うー、意思表示はして、いたんですか?

相談者:
いえ、してないですねえ。

塩谷崇之:
んー、じゃ、その時はあなたはあ、そういう、家の中の動産とかあ、そういうものについても全部お兄さん、が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続するという、風に思っていた?

相談者:
そうですねえ。

塩谷崇之:
んん・・
弟さんも同じ、なのかな?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ん・・
ん・・そうだとすれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、お父さんの持っていたあ、その金の、延べ板も、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、お兄さんが相続したという風に、見るのが、自然だと思うんですよね?

相談者:
ああ・・はい

塩谷崇之:
ん・・で、そうじゃなくてえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その3人の話し合いでは、預貯金とお、株式とお、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
おー、不動産とお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、そういうものについてしか、あ、話し合いはしてませんよ、と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
家財道具とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、それ以外の財産については、

相談者:
はい

塩谷崇之:
話し合いをしてませんよ、ということであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
であれば、あー、そこについてはまだ未分割ということでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「それは、あー・・まだお兄さんのものにはなってません」、という風に言うことはできる、かもしれないです。

相談者:
あ、そうですか・・

塩谷崇之:
うん。
ただ、それを、言うことができたとしてもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、肝心の、じゃあその、分割の対象となるねえ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのおっしゃってる1kgの、延べ板というのがあ、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
現存しないんであればあ、

相談者:
ええ・・

塩谷崇之:
分けようがないですよね?

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
遺産分割というのはあ、現に、ある、

相談者:
はい

塩谷崇之:
遺産を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
どう分けるか?という問題であってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あるはずの遺産を、

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
あることを前提にして分けるってことはできないんですよ。

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
「今、500はある」って言ってるんです。

塩谷崇之:
500はある?

相談者:
「500のがある」って。

塩谷崇之:
うん、で、その500っていうのが、誰のものか分かんないんでしょ?

相談者:
ん、分からないんですけれども、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
ま、向こうの弁護士さんは「金庫の中にあったので、」

塩谷崇之:
うん

相談者:
「父のもので、今は兄のものになってる」という風に・・

塩谷崇之:
あー、そうか、そうか。
お兄さん~、の、お兄さんの方は、それは、あー、お父さんのものだという風に認めてるわけですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、1kgの、金と、100gの金を買う時にい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、ど、同時に買ってるんですか?

相談者:
わた、あの、父に頼まれて私が買っ、て行った、父が「買い方が分からない」って言うので、

塩谷崇之:
うん

相談者:
「じゃあ買って行くわ」って言ったら、「じゃあ母にも小さいの買ってやってくれ」って言うので、父、が、1kgで、母が、100、っていうのを、私が買って、持って行ったんです。

塩谷崇之:
ん、お母さんはそのこと知ってるの?

相談者:
そりゃ知ってます。
あの、喜んで、しょっちゅう出して、見てましたので。

塩谷崇之:
んー・・

相談者:
んで、あの、兄妹い、みんな、家族みんなが集まった時なんか、「これ見てえ」って、「黄金色(おうごんいろ)ってこの色だよお」とかって言いながら出してたのでえ、もう甥や姪もみんな見て知ってる・・

塩谷崇之:
ん、いや、それは、あの、そうなんでしょうけどもお。
だから、ま、方法としてはね?
500gの金は、え、「お父さんのものだ」という風にお兄さんがおっしゃってるんであればあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、それに、乗っかるようなかたちでね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
じゃあ、お父さんのものだっていうことは認めましょう、と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん・・その上でえ、えー、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、お父さんの、おー、ものだとされる、500gの、金の延べ板については、

相談者:
はい

塩谷崇之:
遺産分割の協議をまだしてません、と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あの時、13年前に、いー、

相談者:
はい

塩谷崇之:
3人で話をしたのは、預貯金のことについて、預貯金の書類についてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー・・判を押しただけであって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それ以外の、おー、財産については、特に何も話はしてません、と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう風に、いー、申し入れることによってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを、ま、遺産分割の土俵に乗せることはできるかもしれないですね?

相談者・・
あ、そうですか。

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
だ、もう、それは、あー、結局すべてえ、は(わ)、そのお、13年前にどういう話し合いをしたかにかかってるんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、いくらかは、あー、私のほうにね?えー・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
私と弟にも、いくらかそれは、売却をするんであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、売却代金の中から、こちらにはいくらかくださいな、とか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、価値の、おー、何分の1かはこちらに、いー、くれてもいいんじゃないの?っていうかたちで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
解決をするのが、まあ、あー、妥当な着地点、なんじゃないかな?という、感じはしますけれどもお。

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
そこら辺ね?
ちょっと冷静に頭ん中を整理して考えてみてください。

相談者:
はい

(再び今井さん)

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