住宅ローンがきつくて離婚したい夫と年金分割だけが命の2代目鼻つまみ女60歳

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします。

坂井眞:
年金分割・・

相談者:
はい

坂井眞:
っていう事の中身は、ある程度は分かってらっしゃいます?、うん

相談者:
全然分かんないです。

坂井眞:
えっとお、ご主人は、

相談者:
はい

坂井眞:
お勤めですか?、サラリーマン?

相談者:
そうで・・勤めてます。

坂井眞:
で、厚生年金ですか?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
あ、それは、はっきりしてますね?

相談者:
はい

坂井眞:
何年ぐらいお勤めですか?

相談者:
もう、40年?

坂井眞:
あ、そうすっと、年金は確実にもらえそうですね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、それは分割う、が、非常に、大事になって来るので、

相談者:
はい

坂井眞:
年金分割きちんと、えー、されなくてはいけません。

相談者:
はい

坂井眞:
で、一番最初に頭に入れとかなきゃいけないのは、

相談者:
はい

坂井眞:
年金分割の請求っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
離婚をしてから2年以内にしないといけないので、

相談者:
はい

坂井眞:
離婚しちゃってから、ボーっとしてると、もらえなくなっちゃう事があると。

相談者:
ああ、はあはあ

坂井眞:
まあ、あなたはその、離婚の前から、もう考えてらっしゃるから、

相談者:
うんうん

坂井眞:
その心配はないと思いますけど。

相談者:
うん、はい

坂井眞:
で、「あなたの年金ん、は、どんなふうな内容になってるのか、教えてくれ」と言ったら、それを教えてくれないわけ?・・ですか?、ご主人は。

相談者:
いや、まだ、そこまで聞いてないですけどね。

坂井眞:
あ、そういう話は全然してないんだ?

相談者:
はい
あ、でも、ただ、「年金頂けますよね?」って言ったら、「払えない」と。
「払えません」と言われました。

坂井眞:
で、それは、通らないので。

相談者:
あ、そうですか(苦笑)

坂井眞:
うん、安心して下さい。

相談者:
あ、良かったです。

坂井眞:
で、あとお、その、40年、1つの会社に勤めて来て、手続きもちゃんとしてあって、年金保険料もちゃんと払ってるはずだから、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
あとは、そのお、法律が出来て、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、年期分割って、制度は出来ましたらから、

相談者:
はい

坂井眞:
その手続きをちゃんとすれば、

相談者:
はい

坂井眞:
分割された分について、あなたのための年金としてもらます、っていう事だから、

相談者:
はい

坂井眞:
そこは安心して下さい。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、

相談者:
どういう手続きをすれば良いんですか?

坂井眞:
で、あのお、離婚する前に、二つありましてね、合意して、

相談者:
はい

坂井眞:
え、こういう割合で分けましょう、という合意分割と、そうじゃない、いぃ、分割、3号の分割かな?

相談者:
はい

坂井眞:
っていうのがあるんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
3号分割っていうのは、あなたのご主人の場合、ちょっと正確かどうか分からないけど、今お聞きした、限りでは、3号分割っていう、合意しなくても自然に分割されちゃう対象になると思うんです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、だけども、それは、あのお、平成20年の4月以降の保険料部分について、自動的に分割されるだけなので、

相談者:
はい

坂井眞:
それより前の、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、年金保険料払った分については、やはり合意をしないといけないんです。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、ま、結局、そのお、

相談者:
はい

坂井眞:
年金分割の手続きをしなくちゃいけないです。

相談者:
はい

坂井眞:
あなたのお、ご主人は、「出さない」って言ってるわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、なかなか、合意しましたってわけにはいかないですよね。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で、話し合いが出来ない、合意出来ない場合は、

相談者:
はい

坂井眞:
これ、家庭裁判所に行って、

相談者:
はい

坂井眞:
年金分割のための調停っていうのをして下さい。

相談者:
・・はい

坂井眞:
で、そこで、話し合いで決めれば、合意分割になりますし、

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこで割合が定まらなければ、裁判所が決めてくれます。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
うん、大まかな手続きって、そういう事なので、

相談者:
分かりました。

坂井眞:
ご主人が「出さない」っておっしゃるんだったら、

相談者:
ええ

坂井眞:
「そういうわけには行きませんよ」って、お話になって(笑)

相談者:
あ、はい

坂井眞:
でえ、どう分けるかっていう事、ちゃんと決めないといけないし、ダメだったら「裁判所が決めてくれるらしいですよ」と、

相談者:
うん

坂井眞:
言って、それで話し合いが、で、決まれば、それで良いじゃないですか?

相談者:
あ、分かりました。

坂井眞:
それでえ、ダメだったら、さ、あの、家庭裁判所に行って、分割をして下さい。
それから、あの、年金の保険料、どう払って、どういう権利があるのかっていうのを、情報提供通知書というのをもらって、知る事が出来るんです。
で、それを、最寄りの年金の事務所に行ってね?

相談者:
はい

坂井眞:
「情報提供通知書、もらいたいんだけど」という相談をして下さい。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうするとお、どういう年金がもらえるのかって、あの、ご主人は、きっと今、教えてくれないと思うから。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
そういう手段があります。
という事お、が、ま、大まかな説明なので、

相談者:
分かりました。

坂井眞:
あと、だけど、そのお、気になったのは、まだ何か、離婚ん、の、という事をお、は、もう、これ決まったんですか?

相談者:
いや、まだ。

坂井眞:

相談者:
お互いの話が、出ました、出た・・

坂井眞:
うん

相談者:
出てるけど、まだ、色んな事、決めなきゃいけないんで。

坂井眞:
うん、だから離婚ん、の話が決まってないのに、年金分割、これ心配されるのはいいし、

相談者:
(笑)

坂井眞:
これからよく勉強してもらいたい、し、それがあなたのためだと思うんだけれども。

相談者:
うんうん

坂井眞:
あの、それえ、の前提として、離婚をしないと年金分割の話にならないじゃないですか?

相談者:
うんうんうんうん

坂井眞:
だから、離婚の条件について、ちゃんと決めないといけないですよね?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
ま、慰謝料と財産分与っていう事で、

相談者:
うん

坂井眞:
お話聞くと、財産分与たって、今、あんまり財産ないから、借金ばっかで財産ないから?

相談者:
うんうん

坂井眞:
あまり、「そんな事考えられない」っていう、こういうお話でしたかね?

相談者:
うん、うんうん

坂井眞:
そお、そうなんですよね?

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
ホントにその、まだ何となく離婚の事がはっきりしないまま、「年金もらえないと困るわ」というお気持ちは分かるけど、

相談者:
うん

坂井眞:
それは、勉強するとして、離婚ん、の条件とかね?

相談者:
うん

坂井眞:
それもちゃんと、お、考えなくちゃいけないし、

相談者:
うん、分かりました。

坂井眞:
離婚についての話し合いが進まなければ、離婚について家庭裁判所に調停を申し立てて、その中で、年金分割の話を出すという事も可能です。

相談者:
ああ、なるほど、はい

坂井眞:
うん、離婚の調停なんかでは、年金分割の話が同時に出て来るというのは、ごく普通にある事です。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
はい

相談者:
分かりました。

(再びパーソナリティ)


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