借地権の威力。地代賃料が40年間据え置き。相続した地主が値上げするには?
テレフォン人生相談 2017年7月15日 土曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女70歳 夫67歳 父は26年前に他界 母は4年前に他界 6人姉弟で長男は7年前に他界 4人の姉妹は健在
今井通子:
もしもしい?、テレフォン人生相談です。
相談者:
はい、こんにちはあ
今井通子:
はい。
今日はどういったご相談ですか?
相談者:
はい。亡くなった父の名義で、
今井通子:
はい
相談者:
母の、妹に、家を造るために・・40坪ほど、貸してるんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
それを・・敷地代が、凄い少なくで、貸してるんですよね。
今井通子:
はい
相談者:
これを・・現代の評価額、の計算で・・今からできますかね?と思いまして。
今井通子:
・・はい。
あなたおいくつですかあ?
相談者:
はい、70歳です。
今井通子:
70歳
相談者:
・・はい
今井通子:
ご主人いらっしゃる?
相談者:
はい。
今井通子:
おいくつ?
相談者:
60う、7です。
今井通子:
67歳
相談者:
はい
今井通子:
それでえ・・あ、もちろんそうすると、「亡くなったお父さんの」って言われました?
相談者:
はい
今井通子:
お父さん亡くなってる、お母さまは?
相談者:
母も、亡くなりました。
今井通子:
お母さまも、もう亡くなってらっしゃいますね?
相談者:
はい
今井通子:
はい。
お父さま亡くなって何年ぐらい?
相談者:
20・・6年ぐらいになります。
今井通子:
26年間
相談者:
はい
今井通子:
お母さまは、亡くなってどれぐらい?
相談者:
えー、4年、ぐらいですね。
今井通子:
4年前
相談者:
はい
今井通子:
はい。
・・と、お母さまのお、妹さんに・・お母さまがご存命の頃に、土地を・・貸されたわけね?
相談者:
はい
今井通子:
で、お貸しになってから・・だいたい
相談者:
も40年近くなりますね。
今井通子:
40年・・はい
相談者:
はい。家造ってますから。
今井通子:
でその・・地代?・・地代を毎年・・頂いていたわけでしょ?
相談者:
・・はい、年にいっぺん。
今井通子:
うん、で、それって・・40年前だといくらぐらいなの?
相談者:
あ、2万円で、年間貸しています。
今井通子:
2万円で40年前から貸してる?
相談者:
はい。現在に・・まで。
今井通子:
現在まで
相談者:
はい
今井通子:
はい。
・・それで?、その値段が、非常に安いと。
相談者:
不動産ん、に聞いたら・・坪500円ぐらいするらしいんです。
今井通子:
はい
相談者:
現在ね。
今井通子:
はい
相談者:
だか40坪ぐらいでしたら、約2万円ですね、月にですよ。
今井通子:
はい。今の相場があ・・毎月で2万円っていうこと?
相談者:
そうですって。
今井通子:
はい。これが毎月に、あるはずなんだけど、
相談者:
はい
今井通子:
あなたのところは、その地代が、2万円っていうことは、年に、2万円ってことね?
相談者:
そうなんです。
今井通子:
はい。で、それがずっと40年間続きましたあ。
相談者:
はい
今井通子:
・・でえ、お母さまの妹さんっていうのは、おいくつぐらいなの?
相談者:
えーっと今86、7ぐらいになります。
今井通子:
86か、7歳
相談者:
はい
今井通子:
でえ、そのお・・今あ、そのお、ご相談なんですけれど、
相談者:
はい
今井通子:
その40年間ん、年2万円にで、で、お貸しになっていたのは、4年前に亡くなったお母さまが貸してらしたの?
相談者:
もちろん、父と母と・・相談の上で妹だから、ただ簡単に、にま
「じゃ、年間2万円でいいよ」っていう形で、あの地代、貸してるんですよ。
今井通子:
で今、ちょっと・・「父と母と相談して」っておっしゃったんだけど、その40年前にはち、お父さんとお母さんな、ね、相談されたかもしれないけど、
相談者:
はい
今井通子:
お父さんはもう亡くなられちゃってるわけでしょ?
相談者:
はい
今井通子:
で、お母さまが4年前に亡くなる前までは、
相談者:
はい
今井通子:
この妹さんに、お母さまが、貸していたんでしょ?・・そうじゃないの?
相談者:
一応、そういう形なりますね。あの契約者は、父の名義で、な、現在そのまま、なってますけど。
今井通子:
あ、そういうこと。
相談者:
・・はい
今井通子:
お父さんの名義にはなってるけれども、お母さんがずっと貸していました。
相談者:
・・はい
今井通子:
でそのお、土地のお、所有者もお父さんの物のまんまなの?
相談者:
今はあの、えーと長男がい、いまして、長男の名義に代え、てるんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
この土地ね?
今井通子:
はい
相談者:
長男も、もう・・7年ぐらい前に、亡くなりました。
今井通子:
・・あ、土地の名前を、まだご長男がご存命な時に・・その名義は代えているわけね?
相談者:
はい
今井通子:
でえ・・えー、ご、そのご長男が7年前に亡くなった時には、
相談者:
はい
今井通子:
ご長男、お子さんいらしたの?
相談者:
いえ、ど、独身でした。
今井通子:
あー独身。
相談者:
はい
今井通子:
そうすると、あなた方が・・遺産相続をされたわけ?
相談者:
え、いえ、これから、やる前に、そういう、あの相談一応してからと思いまして。
まだだね、そのまだです、長男の名義。
今井通子:
あなたご兄弟は何人いらっしゃんの?
相談者:
・・あと5人、兄弟残ってます。女ばかり。
今井通子:
そうすっとご長男がお一人とお、
相談者:
・・はい
今井通子:
亡くなったご長男ね?
相談者:
はい
今井通子:
それとあなたとお・・他にい、3人?
相談者:
4人
今井通子:
よに、よ・・
相談者:
4人います。
今井通子:
4人女の・・あ、あの・・
相談者:
みんな女です
今井通子:
はい
相談者:
5人姉妹(きょうだい)
今井通子:
ご姉妹がいらっしゃんのね。
相談者:
はい
今井通子:
・そうすると、この土地のことについてえ・・どなたが・・相続されんの?
相談者:
これはまだ、みんなで、決めてないんですけどお
今井通子:
うん
相談者:
とりあえず、この叔母さんの家があるもんで今ちょっと引っかかってるんですよね、どうするかってね。
これをこれから、
今井通子:
はい
相談者:
おも、叔母さんも・・もう年ですからね。
今井通子:
はい
相談者:
それで長男がいますから相続人、叔母さんの相続人。
今井通子:
はい
相談者:
長男が、あとみ、ずっとする・・と、わたし達の相続、わたし姉妹(きょうだい)の相続人たちが、
今井通子:
はい
相談者:
契約や、やり直し・・
今井通子:
うん
相談者:
できますよね?
今井通子:
はい
相談者:
すると、その時に・・敷地代が、前のままそのまま尾を引くのか?
今井通子:
うん
相談者:
現在の価格で・・
今井通子:
あ・・
相談者:
できるのか?
今井通子:
そういうこと?
相談者:
はい
今井通子:
要するに・・叔母さんが、ちょ、
相談者:
はい
今井通子:
ご長男に・・
相談者:
はい
今井通子:
家を、遺産相続するにあたって、
相談者:
・・はい
今井通子:
その時に、新しい契約が結べるかどうかを知りたいということ?
相談者:
新しく契約するにあたって、この・・敷地代が、
今井通子:
うん
相談者:
前のまま、親が、決めたままの敷地賃なのか?
今井通子:
うん
相談者:
要するにあの・・敷地代を、
今井通子:
うん
相談者:
現在のもんに持って行きたいっていうことです。
今井通子:
・・うん。じゃあ、今日の、このご質問を(苦笑)今日はですね。弁護士の坂井眞先生がいらっしゃいますので、伺ってみたいと思います。先生よろしくお願い致します。
(回答者に交代)
何か問題がおきたら、弁護士に相談するより
管理人様に相談にのっていただきたいです。
私もともママさんと同じ事考えてました