借地権の威力。地代賃料が40年間据え置き。相続した地主が値上げするには?

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
はい、お願い、致します。

坂井眞:
じゃあまず、そのお・・土地の所有者は、4年前にお母さんが亡くなった時点で・・相続が始まっているので、

相談者:
はい

坂井眞:
あなた達の、兄弟・・ま姉妹、5人が・・共同で相続してるっていうことになるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
4年前から権利者は、あなた達、姉妹5人なんです。だから・・叔母さんですね、あなたから見て。

相談者:
はい

坂井眞:
土地を貸してる叔母さん・・に、貸している、賃貸人、ま、昔の言葉で言えば地主さん?

相談者:
・・はい

坂井眞:
貸している人は、あなた達の、姉妹5人になるわけ。

相談者:
あ・・

坂井眞:
ま、姪っ子5人っていうことですよね、叔母さんから見ると。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
という・・前提でいいですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
でそれが今の、こう、権利関係で、
ただ名義は、あー、7年前に亡くなった、あ、弟さん、長男、の・・えー名義のまま残ってますと。
で、ただこれは名義の問題なので、権利がどこにあるかっていうこととはまた別なんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、もちろん名義は、権利に合わせなさいというのが、動産登記法の理念なので、ホントはちゃんと、直さなきゃいけないんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
だからと言って、地主でないということにはならないです。貸主でないってことにはならないんです。

相談者:
はい

坂井眞:
とういう前提・・えー、なんですよ。そうすると・・地代40年前のまま、年2万は安すぎると思うから上げたいというのが、今日のご質問のポイントですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
上げられるもんだろうか?と。

相談者:
はい

坂井眞:
で、その前提で、相続するんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
「契約は・・新しく、作り直すんだ」っていう、「じゃないですか?」っていうお話があったけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そ、それは違うんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
相続っていうのは、被相続人、ま、亡くなった方ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
被相続人といいますけれども、このケースで言うと、直近ではお母さんが・・亡くなって、お母さんの持っている土地・・が相続されるわけだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんの持っている立場をそのまま引き継ぐんですよ。相続っていうのは。

相談者:
・・はい

坂井眞:
だから契約関係も、そこで新しく結び直すんではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんの、貸主としての地位を引き継ぐ・・ということで、これ、元を正せば、お父さんが・・昔、叔母さんに貸した時の契約を、

相談者:
はい

坂井眞:
えーお父さんが亡くなった時に・・弟さん、お父さんから見たら長男、が・・

相談者:
はい

坂井眞:
そのままの形で引き継いでるんです。新しい契約を作り直すわけではないんです。

相談者:
・・ほうほう

坂井眞:
で、長男ん、が亡くなった時には、も、今度はお母さんが相続したので、最初の契約、お父さんが作った契約をまたそのまま引き継いでるんです。

相談者:
・・はあ、は、は

坂井眞:
で4年前にお母さんが亡くなった時に、これ貸主としての、こ、地位、といいますけれども、そういう契約を、あなた達姉妹5人がそのまま引き継いでるんです。共同で。

相談者:
はい

坂井眞:
なので・・
「新しく契約を作り直すからそこで交渉できますか?」というご質問に関しては、そういう、う、ことではありません、ていうのが一つの答え。

相談者:
・・あ

坂井眞:
そ、そこまでは分かる?

相談者:
・・はい

坂井眞:
それでおわ・・

相談者:
新しく・・#$%◆

坂井眞:
うん、それで終わりじゃないですから、続きがありますから安心して下さい。

相談者:
はいはい、はい(笑)

坂井眞:
(笑)
新しく契約を結び直すんだからそこで交渉すればいいね、いいよね、っていうことではないというのだけまず覚えといて下さいね。

相談者:
・・はい

坂井眞:
で、じゃあ何も言えないのかっていうと、そういうことではないんですよ。
・・40年前の・・地代そのままじゃ、いくらなんでも安すぎるよっていうことは、ま、起きますよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
そういう時、どういう風にできるかっていうと・・ちょっと安すぎる、周りの地代とか、あーそれからいろんな状況、うう、開発されて・・え土地の価格が上がったりとかいうこともありますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう状況から見て、えー地代が、あー不相当だ、安すぎる。だから増額したいっていう時は・・えー借地借家法っていうのがあるんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
そこで増額請求できますっていう規定があるんです。ただ、い、言い値で、変わるわけじゃないんですけどね。
借りてる方が、「なるほど」と、言って納得すればそこで・・話しは終わるわけです。ぞ、その金額で、増額・・して終わると。
だけどま往々にして、貸してる方が、
「この金額まで上げましょう」って言うと・・借りてる方は、
「それは高すぎます」っていうことに、ま往々にしてなりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
立場が逆だから。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・そういう時はどうするかっていうと、

相談者:
はい

坂井眞:
簡易裁判所に行って民事調停っていうのを起こすんです。

相談者:
あ・・はい

坂井眞:
そういう賃料増額なんかの場合にはね。
なので、えーまず「上げます」っていうつ、通知をして・・ま、周りと、お、こう、ちょっと安すぎるから周りと比べて。
「安すぎるから上げます」っていう通知をするんですね。それで「納得できません」とい、思った借主の方は・・ま、これが適当だと思うお金を・・供託すればいいっていうような、そういう制度になってるんですけど。
で、それで話が付かないと・・貸してる方、っていうことは、あなたの側ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
は(わ)、あー調停を起こして、そこで話し合いをするんです。

相談者:
はい

坂井眞:
話し合いで上手く話がまとまらない時は、あ、訴訟を起こすと。

相談者:
あー・・

坂井眞:
こんな、段取りになってるんですよ。まあだから、

相談者:

坂井眞:
あの多くの場合は、調停の場合で納まることも多いので、そこであのお裁判所がいろんな意見を言ってくで、くれますしね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、手続き的にはそういう流れになるので、

相談者:
はい

坂井眞:
新しい契約を結ぶからそこで交渉ということではないけれども、前からの契約でいくら何でも安すぎるから、賃料を増額したいという時は、そういう請求をしてください。
で、話が上手くま進まない時は、調停を起こしてください。

相談者:
あーはい

坂井眞:
というところまで、まずは覚えといてもらいたいということ・・

相談者:
はい

坂井眞:
が、一つですね。

相談者:
はい

坂井眞:
それと・・今は・・5人が権利者なので。

相談者:
はい

坂井眞:
え、これやっぱ、みんなで基本的にやらなきゃいけないってことになるんですね。
いずれ遺産分割協議をしなくちゃいけないじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
あのお母さん名義の、元々の、建物と、

相談者:
はい

坂井眞:
元々は、

相談者:
はい

坂井眞:
弟さん、ご長男名義の土地。ま、元々はお父さんのものだったわけだけども。

相談者:
はい

坂井眞:
それをお・・姉妹5人で、え、共同相続するので・・それぞれ5分の1持っているままで相続してもいいですし、

相談者:
はい

坂井眞:
それから誰かに、渡して、あとはお金で調整、調節するんでもいいんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
どこかで、あのお、遺産分割協議をしておかないと・・

相談者:
はい

坂井眞:
その5人の、あの、あなたの兄弟・・には、ま、お子さんいらっしゃる方・・いるでしょ?

相談者:
はいはい

坂井眞:
すると、また次の相続とか言った時には訳が分からなくなるので、

相談者:
はい

坂井眞:
あの遺産分割協議をしないで放っとくと、あとで・・えー面倒なことになるから、

相談者:
えへ(笑)

坂井眞:
ま、それを決めて。
でそれで、土地の、持ち主が誰か一人になったらその人が・・あのお、申し立てを、あ、賃料増額の請求をしたり調停を申し立てたりすればいいっていうことになりますよね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、分割協議をしないまま5人でやっても構いません。

相談者:
あ、できます・・5人で。

坂井眞:
やろうと思えば。だって今、5人が、所有者だから、土地の。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それは、ちゃんとそのお・・そういう相続のね、書類を、戸籍謄本とか、除籍とかを、揃えて、誰が今所有者かっていうことを・・えー確認、できるように、証拠を揃えなきゃいけないし。本当は・・名義も代えた方が、分かりやすいけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
名義が代わってないから所有者じゃないっていうことではないです。相続で、当然移って行くので。

相談者:
あの、5人の姉妹(きょうだい)のうち、一人で契約しようっていうようなことはできないわけですね?

坂井眞:
今のままだとね。
・・うん、だってそれは、あなたのものじゃないから、あなたの名前で契約できないじゃない。

相談者:
あーできません?

坂井眞:
土地はあなたは・・

相談者:
あー・・

坂井眞:
5分の1しか持ってないでしょ?

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
5分の1しか持ってない人と、土地全体の契約は結べないよね?相手は。

相談者:
はーい

坂井眞:
だからみんなの名前でやるか?、遺産分割協議をして、あなた一人が相続したということになれば、あなた一人でやればいいけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
遺産分割協議をしない限り、あなた一人でこの土地の所有者として、新しい契約を結ぶことはできないですよね。

相談者:
はー、はいはい委任状があればできるわけですよね?

坂井眞:
委任状があってもあなたの名前では契約結べないです。みんなの名前で結ぶ・・

相談者:
みんな・・

坂井眞:
結ぶんです。

相談者:
はい、はい、分かりましたあ。

坂井眞:
はい、いいですか?

相談者:
はーい

坂井眞:
分かってもらえたかな?、はい

相談者:
はい、ありがとう・・

(再びパーソナリティ)


借地権の威力。地代賃料が40年間据え置き。相続した地主が値上げするには?」への2件のフィードバック

  1. 何か問題がおきたら、弁護士に相談するより
    管理人様に相談にのっていただきたいです。

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